高橋禎一
会議録に記録された「高橋禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,970 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治政務次官
- 直近の発言日
- 1948/11/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会87 件・87%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 災害対策特別委員会3 件・3%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
- 運輸委員会2 件・2%
※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第3回 衆議院 人事委員会 第13号
○高橋(禎)委員 そういたしますと、人事官はこの人事院設置後五日以内に任命されなければならない。そういうことになつておりますが、会期は余すところ二日でありまして、もしも今國会においてこの法案が通過して、そして人事院が設置される。そういたしますと五日以内に人事官の任命がなされなければならない。その任命のためには両院の同意を必要とする。そういうことに相なるのでありますが、吉田総理は本改正案通過後は、ただちに國会を解散するがごさくおつしやつた…
第3回 衆議院 人事委員会 第13号
○高橋(禎)委員 そういたしますと、人事院の設置は本法案が通過するかしないか、成立するかしないかという前に、その手続をなされるという、その法律的な根拠はどこにあるのですか。
第3回 衆議院 人事委員会 第13号
○高橋(禎)委員 しかし本法の附則第二條によりますと、「人事院設置後五日以内に、これを行わなければならない。」というのは人事院が設置されてから後に、その手続が開始されるというふうに私ども了解できるのでありまして、人事院がまだ設置されないうちにその人事院の機関たる人事官を任命する手続をとる、そしてあらかじめ國会の同意を得るなどということは、私ども了解いたしがたき点でありますが、その点はいかがですか。
第3回 衆議院 人事委員会 第13号
○高橋(禎)委員 吉田総理にお尋ねいたしましたところ、政府委員よりのお答がありましたが、まだ私どもその点について釈然としないものがありますが、吉田総理に対する私の質問はこれで打切りたいと思います。
第3回 衆議院 人事委員会 第13号
○高橋(禎)委員 これは総理からでも官房長官からでもいいのですが、先ほどの人事官任命についての手続をしているとおつしやるのですが、まだ法律が成立しない、すなわち法律が成立して初めて人事官というものができるわけです。その法律が成立するかしないかわからないときに、人事官任命の手続をとる。しかもその手続は國会に対する同意を求めることとなるのですが、國会においては、まだ成立するかどうかわからない法律に規定されている、すなわち人事官というものがあ…
第3回 衆議院 人事委員会 第13号
○高橋(禎)委員 そこで問題になるのは、総理が始終公務員法通過後はただちに解散するというふうにおつしやるものですから、そういう場合に國会に解散された。しかし人事官は任命しなければならない。そういうときに、たとえばよく給與の問題についておつしやつておる参議院の緊急集会というような手続を利用される意思があるかということをお尋ねいたしたいと思います。
第3回 衆議院 人事委員会 第13号
○高橋(禎)委員 今お取消しになるというのはどの点なんですか。
第3回 衆議院 人事委員会 第13号
○高橋(禎)委員 そうしますと参議院の緊急集会によつて、人事官の任命についての同意を得ようというようなことは、今考えていらつしやらない。そういう御趣旨にお聞きしてけつこうですか。
第3回 衆議院 人事委員会 第12号
○高橋(禎)委員 ただいまの問題に関連してちよつとお尋ねいいたします。第七十九條第二号の、刑事事件に関し起訴された場合に休職処分にするということは、いかにもきれいなことでありますが、ただ今度の改正案によりますと、國家公務員法で縛られる者の範囲が非常に廣くなつております。從來の官吏に対する考え方とは異なるわけであります。ですから、もしもこれをこのまま嚴格に運用するということになると、國家の事務にも相当支障を來すと思われます。それにまた最近…
第3回 衆議院 人事委員会 第12号
○高橋(禎)委員 犯罪には御存じのように過失を処分する場合が非常にあるわけであります。たとえば失火罪のごとき、あるいはまた自動車の運轉をあやまつて、わずかに人に傷害を加えたというような場合にも、しかもかなり嚴重に起訴処分を受けるということになつております。そういう場合に、やはり休職にするということは、非常に嚴格過ぎて、かえつて國家公務員全体の精神に反するので妹ないかという氣持がしてならないのですが、その点はいかがですか、
第3回 衆議院 人事委員会 第12号
○高橋(禎)委員 次にお尋ねしたいのは臨時人事委員会として、この七十九條を適用される場合に、今おつしやつたようにこれを休職にすることができるということになつているから、私が例を引きましたような過失犯とか、その他非常に軽微なものが起訴されても、それは休職にさせない方針である。こういうふうな御方針であるかどうかという点を伺いたい。
第3回 衆議院 人事委員会 第12号
○高橋(禎)委員 ただいまは主として過失犯で例をおとりになつたのですが、たとえば故意犯の場合におきましても、最近これは全般的と申し上げますと言い過ぎかもしれませんけれども、かなり多数のと申しますか、むりな檢挙ということが行われている。そうしてことに最近の傾向は、有罪か無罪か裁判を受けてみればよい。必ずしも無罪になるということは確信しないけれども、疑いがあるから一應裁判を受けさせようという氣持でもつて、起’訴される傾向にあるわけです。そし…
第3回 衆議院 人事委員会 第12号
○高橋(禎)委員 その問題はその辺でとどめておきまして、先ほどの島上委員に対する御答弁の中にも現われました、この九十二條によつて処分を受けた國家公務員が不正の処置であつて、その処分によつて失つた俸給の弁済を受けるように指示することができるということになつておるから、それで救済できるのだとおつしやつたのです。ところがこの九十二條の第二項の指示することができるなどという文字をこういう場合には使わないで、必ず指示するということにしなければなら…
第3回 衆議院 人事委員会 第12号
○高橋(禎)委員 いま一点先ほどの問題に関連して、第八十條の「休職期間中その事故の消滅したときは、」というこの「事故の消滅」という中に、先ほどは執行猶予の問題についてお答えがあつたわけですが、私ども法文を見まして、結局刑事事件に関して起訴されて、それが有罪の裁判を受ければ、これは休職期間中にその事故の消滅したものに該当しないのだというふうに考えられます。しかし先ほどいろいろ例をあげましたような過失犯で、きわめて小額の罰金とか、科料処分を…
第3回 衆議院 人事委員会 第12号
○高橋(禎)委員 ではその点をいま一度お尋ねして明確にいたしたいと思います。罰金以下拘留、科料等の処分を受けたものは、この八十條の休職期間中その事故の消滅したものの中に入る、こういうふうな御意見に伺いましたが、その通りで間違いありませんか。
第3回 衆議院 人事委員会 第12号
○高橋(禎)委員 先ほど徳田委員からの質問に関連しまして、主として分限の問題についてお尋ねいたします。第七十八條の規定によると、降任し、または免職することができる。そうして一号ないし四号まで列挙してあるのでありますが、その降任する場合と免職する場合は、この四号の全部にかかるのですか。
第3回 衆議院 人事委員会 第12号
○高橋(禎)委員 そうすると第四号の場合も同様ですか。
第3回 衆議院 人事委員会 第12号
○高橋(禎)委員 そうしますと、先ほどからいろいろ問題になりました、この各号の場合に降任するか、免職するかということの標準を定めることが、非常に困難だと思いますが、それはどのようにして定められますか。
第3回 衆議院 人事委員会 第12号
○高橋(禎)委員 そういたしますと、先ほども問題になりました、任命権者が独断でやると申しては多少語弊があるかもしれませんが、任命権者がこの処分をやるということにいたしておきますと、非常にあやまちを犯しやすい。だからここに職員の懲戒処分について適当な諮問機関を置いてしかるべきではないかと思うのでありますが、その点について……。
第3回 衆議院 人事委員会 第12号
○高橋(禎)委員 第七十七條、第七十入條、第七十九條等の人事院規則によりというこの人事院規則には、一体どのようなことが規定されるわけですか。