高橋禎一
会議録に記録された「高橋禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,970 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治政務次官
- 直近の発言日
- 1948/11/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会87 件・87%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 災害対策特別委員会3 件・3%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
- 運輸委員会2 件・2%
※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○高橋(禎)委員 農林大臣に一点だけお尋ねします。それは食糧配給公團の職員のことであります。現行法によりますと、これらの職員は特別職ということになつて、國家公務員法の適用を受けないことになつておりますが、改正法によれば一般職になつて、國家公務員法の適用を受けるということになるわけであります。しかし食糧配給公團の事業の状態、及び食糧配給公團の職員が、自分たちを一般職にされることは、いろいろの不合理な点があるから、この点は改めてもらいたいと…
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○高橋(禎)委員 午前中赤松委員の御発言によつて、吉田総理の出席を強く要請されたのでありますが、私もそれに関連して申し上げたいのであります。吉田総理は二十四日午後五時半、首相談として発表されたところについての新聞記事があるのでありますが、それによりますと、國家公務員法の審議について、野党側としてはきわめて消極的な態度をとつておる。いたずらにこれを遷延せしめようとしておることは遺憾である。こういう趣旨の談話がなされたような記事が出ておるの…
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○高橋(禎)委員 法務総裁にお伺いいたしますが、この改正案の第八條によりますと、人事官の彈劾訴追権は内閣にあるということになつておりますが、人事官も内閣のもとに所属してその監督を受けておるという関係がある。人事官に失態があつて、これを彈劾訴追しなければならぬというときに、かかる人事官を出したということは内閣にも責任があるわけです。そういたしますとこの彈劾訴追権が内閣にあるということでは、公正な彈劾訴追はできないのではないか。むしろこれは…
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○高橋(禎)委員 問題は嚴正公正な彈劾訴追をなすつたのに、どの機関が最も適当であるかということになるわけなんで、ただいまお話のように内閣が更迭したというときに、その人事官がその内閣にとつて都合の惡いという場合には、彈劾の事由は職務上の義務に違反し、などというような理由、あるいはその他人事官たるに適しない非行があるという理由がありますが、その限度が見方によつてはどのようにでも見られるわけですから、それで政府に都合の惡い人事官だと思えば、こ…
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○高橋(禎)委員 どうも法務総裁の御答弁がすつきりしないと私は思うのでありますが、内閣が彈劾訴追をすることによつて内閣自体に傷がつくわけなんです。そういう場合に、内閣は自己擁護のために、訴追すべきものを訴追しないでふたをするということが、相当あり得るということを考えておかなければならぬわけです。國会が公平に見てこの人事官は不適当である。すなわち彈劾事由があるというときにこれを彈劾し、國会は決して臭いものにふたをするというようなことをなす…
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○高橋(禎)委員 政府が良心ある政府ならとおつしやるのですけれども、私は、たとえば吉田内閣のごときは、実に良心のない内閣と、こういうふうに考えておるのですが、そういう内閣が彈劾訴追権を持つておるということは、きわめて非良心的な行動に出ると思うのであります。そうして人事院というものを非常に強化して行くということは、ちようどマツカーサー書簡にありますように、準司法機関的な立場をとらせる、こういうわけなんです。そこがやはり、たとえば裁判官につ…
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○高橋(禎)委員 内閣が良心的であるべきで、もしも良心的でなければ、不信任案を提出したらよいじやないかとおつしやるのですが、しかし絶対過半数を持つておる内閣であれば、そんなことは意味をなさないわけであります。むしろ非常な横暴をきわめるということは、これはまあ憲法もそこは考えております。國政上むろんその点は考えておかなければならないわけです。いわゆる多数の與党を持つて、政府が横暴をきわめるところ、いかなる方法をとるか、それは予測できない。…
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○高橋(禎)委員 法務総裁のお考えは、彈劾権をもつて人事官を押えて行つて、それが監督権の有力なものた、こういうお考えのようですが、それが間違いだというのです。内閣が人事官を押えてやつたのでは、人事官としてのほんとうの仕事はできないのですから、將來仕事をやつて行く上には、人事官と政府と意見が衝突するような場合は始終起り得る。たとえば新しい給與の問題についての勧告のごときは、まさにその一つとして現われておると私は思う。そういう場合に政府に盲…
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○高橋(禎)委員 彈劾訴追権の問題について、私のお尋ねした点についての法務総裁の答弁は、私を納得さすべき何らの價値を持つていないのです。しかし最後にはどうやらかぶとをお脱ぎになりかけたように認めましたから、いま少し御研究を願うこととしまして、今度は次の別な問題についてお尋ねいたしたいと思うのであります。先ほど松澤委員も話された罰則等の関係において研究してみますと、たとえば百九條の第一号によりますと、第五條に規定する資格を有しない人事官の…
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○高橋(禎)委員 あると思うから規定するのでしよう。
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○高橋(禎)委員 法務総裁はないと思うなら、何もこんな制裁法規を設けて禁ずる必要はないのですから、そんな御議論は全然とるに足らぬ御議論だと思うのですが、立案者として今一度御説明を願います。
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○高橋(禎)委員 必要ないことはないのです。非常にあるのです。その稀有なことを研究しておかなければ、それがあぶないのです。始終それがあつたのでは國が立つて行かない。内閣は存在しないわけです。われわれはその稀有なことがあるということを非常に懸念するわけであります。こういう犯罪は稀有でありましようが、檢察フアシヨによるところの、先ほど申し上げたような事態が起るということも稀有であると思いますし、またそうでなければなりませんが、その稀有なこと…
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○高橋(禎)委員 法務総裁は先ほどその稀有の場合には、やむを得ないとさじを投げておしまいになるのですがそれでは実に無責任な話でありまして、稀有な場合に國家の存亡に関するようなことを起すことのないように考えて法律をつくらなければ、法律をつくるも價値はないのですから、先ほど申し上げた第五條の適用等については、これは幾らでもあやまちを犯す危險がある。これはかりに故意にやらないにしても、ややもすると抽象的な言葉がたくさん並んでおるために、今状が…
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○高橋(禎)委員 刑罰をもつて法務総裁が押えて行くという行き方は実際は間違いなのです。ごく例外的なものでなければならぬと思います。最近の傾向としてはどうも刑罰に頼り過ぎる。規則をもつておれば必ずそれを刑罰によつて強行していこうとか、指導とか監督とかいうことのために、刑罰法規が前にできてしまう。刑罰法規は御存じのように私の計算では五百種類くらいあると思います。おそらくこれはリユツクサツクに入れて負うて歩かなければ、持ち運びができぬほどの刑…
第3回 衆議院 人事委員会 第9号
○高橋(禎)委員 それに関連してちよつとお伺いしますが、人事院規則というものは、政府としては大体どういうものをつくろうというのですか。もう案文ぐらいできておるのではないかと思いますが、その点はいかがですか。
第3回 衆議院 人事委員会 第9号
○高橋(禎)委員 人事院規則は、法律がもし改正され、実施されることになれば、早速必要なことで、政府としては十分お急ぎになつて大体の構想をまとめなければいかぬと思いますが、でき次第委員会へその内容を示していただきたいと考えます。
第3回 衆議院 人事委員会 第9号
○高橋(禎)委員 逐條審議にはいりましてまず政府委員の説明を一應聞きまして、これに関連して委員側から質問すべきものは質問をして、各條を徹底的に一々研究して行く方向がよいと思います。これは委員長も御同感であろうと思いますが、その点をほかの方々におはかりくださつて審議して行く、そういう方針でないと私は不徹底なものになるというように考えられますが……。
第3回 衆議院 人事委員会 第9号
○高橋(禎)委員 先ほどの御説明の中、第一條の三項以下はえらく簡單に御説明になつたのですが、いま少し詳しく説明していただきたい。
第3回 衆議院 人事委員会 第9号
○高橋(禎)委員 法律は審議される際は、政府委員は非常にうまいことをおつしやつて、さていよいよこれが実施となると、およそ委員会で論議された当時の氣用よりはるかにかわつた結果になるということは、今まで幾多の法律で経驗するところであります。仰せの通りとおつしやるのは、大体委員の質問に御賛成なさつて、改正案を出しても修正案を出しても御賛成くださる、そういうふうに考えていいのだろうと思うのですが、その点をひとつ。それから第四項が憲法との関係にお…
第3回 衆議院 人事委員会 第9号
○高橋(禎)委員 第一條第一項の修正の点に関しての前田委員の御意見は、私もまつたく同感でありまして、そのように修正されることを希望するものであります。ただこの点に関連しまして今一度お尋ねしておきたいことは、過般の本委員会において私はその点について労働大臣にお尋ねいたしましたところが、要領よく「各般の根本基準を確立し、」という言葉の中へ逃げ込まれたわけであります。そこで私は逃げられたなと思つたのですが、あまり深く追究もしないので、そのまま…