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自由民主党自治政務次官衆議院参議院
総発言数
1,970
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
自治政務次官
直近の発言日
1952/12/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会87 件・87%
  • 産業公害対策特別委員会6 件・6%
  • 災害対策特別委員会3 件・3%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
  • 運輸委員会2 件・2%

※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,970 20 を表示
改進党1952/12/16

15衆議院 厚生委員会 第6号

○高橋(禎)委員 そうと侵すと、その土地を耕作しておる人は、耕作権を賃貸借によつて得ておるわけですが、先ほどの答弁によりますと、その小作料すなわち賃料は、金納であるか物納であるか、厚生省においてはまだはりきり認識がおありでないように受取れたのですが、物納ということは許されないことだと思います。金納でなければならぬと思いますが、それらの収納はどのようになつておるか。どこへどういう方法で納めて、どのようにして国家の収入になつておるのか、その…

改進党1952/12/16

15衆議院 厚生委員会 第6号

○高橋(禎)委員 ただいまの答弁ではとうてい満足できないのです。土地は国家の土地で、そして国家がそれを国民のある一部の人に賃貸借をして賃料を受取るわけですから、その賃料は正確に国庫の収入にならなければならないわけです。先ほど農林省の方の御説明もありましたように、ぢやんと農地法で保護を受けるということは、その耕作者が賃貸借によつて耕作権を取得しているからこそそういうことになるのですから、その賃料があいまいであつて、国庫の収入になつていない…

改進党1952/12/16

15衆議院 厚生委員会 第6号

○高橋(禎)委員 農民の立場をお考えになつている、すなわち三町歩について農民の立場を考えられたということは、これは私了承するのです。しかし賃貸借をしているからこそ、その土地を耕作している人を農地法で保護しなければならぬ、こういうことになる。ところがそれを無償で貸付けているわけでもないと私は思います。先ほど政府委員の御答弁では、金納をしていると思うしかし物納かもしれぬが、それは調査してみる、こういう御答弁があつたので、決して小作料すなわち…

改進党1952/12/16

15衆議院 厚生委員会 第6号

○高橋(禎)委員 それではその調査の結果に基いて質問いたしたいと思いますから、保留いたします。

改進党1952/12/16

15衆議院 厚生委員会 第6号

○高橋(禎)委員 先ほどこの貸地の点については政府の方からお答えがあるというお話でありましたが。その調査をなさるにつきまして若干便宜がありますから、今おわかりになつておるならばお答え願い、わかつておらなければやはりその調査をしてお答え願つてけつこうだと思うのですが、この問題の三町歩の土地はいつだれに貸し付けたのであるか、そして国を代表して契約の当事者になつたのはだれであるかそしてそれに対する代償を受けておるかどうか。受けておるとすればい…

改進党1952/12/15

15衆議院 厚生委員会 第5号

○高橋(禎)委員 私は改進党を代表して、簡単に本法案に賛成の意見を述べたいと思います。 昭和二十五年の国勢調査によりますと、夫と死離別した婦人の数は約五百万人で、その中十八歳未満の子をかかえている者が約百八十万人と推定され、また最年長子が十八歳未満の母子世帯の数は、昭和二十四年に厚生省児童局が行つた調査によりますと、六十一万二百八世帯で、現在ではその数が約八十万世帯といわれているのであります。これら多数のか弱き女性が、おおむね子供をかか…

改進党1952/11/26

15衆議院 厚生委員会 第3号

○高橋(禎)委員 厚生次官は厚生行政に関する理念をこれから研究して、後日委員会に明らかにするというお話でございますので、そういう根本的の問題、特に厚生大臣の厚生行政に関する抱負経綸は後日お伺いすることにいたし、なおまた数字上こまかい問題については、私その点についても後日質問いたしたいと思いますが、ただいままで政府の御説明のあつた点に関連して起りました疑問一、二をお尋ねいたしたいと思うのであります。 これは政務次官のお答えをお願いいたした…

改進党1952/11/26

15衆議院 厚生委員会 第3号

○高橋(禎)委員 これに関連しましては後日質問いたすことにいたしまして、本日は時間の関係もございますからこれで打切つておきます。

民主党1948/12/21

4衆議院 人事委員会 第12号

○高橋(禎)委員 政府提出の案によりますと、第三十條に罰則の規定があるのであります。ということになりますと、事檢察権運用に関することが問題になるわけであります。法務総裁は先般の本会議場において、檢察権運用に関する根本方針をお述べになりました。そのお述べになりました点については、私も共感いたすものが多々あつたのであります。それで、ここでお尋ねいたしたいのは、檢察権の運用は嚴正公平になさる御意思があるかどうかということであります。それに関連…

民主党1948/12/21

4衆議院 人事委員会 第12号

○高橋(禎)委員 刑罰はこの法案にちやんと載つている。この刑罰権の運用に関する根本問題は、この席において明らかにしておかなければ、この案の審議をいたすことができないではありませんか。それは必要であるか必要でないかということは、委員各自の見解の相違によるものでありまして、私は断じてこれは明らかにさるべきものであると確信いたしております。

民主党1948/12/21

4衆議院 人事委員会 第12号

○高橋(禎)委員 総理を被疑者としてお取調べに相なつているというふうに了解いたすのでありますが、その通り相違ありませんかどうですか、はつきり御答弁をお願いいたします。

民主党1948/12/21

4衆議院 人事委員会 第12号

○高橋(禎)委員 告発状に基いてお取調べになつているということは、やはり告発状に吉田総理を被疑者としてしたためであります以上、被告発人として明らかにされている以上、その事件をお取調べになるということは、吉田総理を被疑者として取調べているということに当然なると思うのですが、それ以外に何かそこに別な見解を入れる余地があるのですかどうですか、はつきりお伺いいたします。

民主党1948/12/21

4衆議院 人事委員会 第12号

○高橋(禎)委員 被疑者ですね。それではなお若干関連いたしてお尋ねいたしますが……明瞭に関係がある。

民主党1948/12/21

4衆議院 人事委員会 第12号

○高橋(禎)委員 第三十條に関係がある。給與法案の第三十條に「給與を支拂い、若しくはその支拂を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は」云々という規定がある。この場合給與の支拂をなす主体というのはだれなんですか。あるいはまたその支拂を拒み得る立場にある人があるとすれば、その主体はだれであるか、その点を明らかにしていただきたい。

民主党1948/12/21

4衆議院 人事委員会 第12号

○高橋(禎)委員 これは支拂をなした者及び支拂を拒んだ者いずれも支出官、そういう御趣旨でございますか。

民主党1948/12/21

4衆議院 人事委員会 第12号

○高橋(禎)委員 責任者はその支出官だけであつて、その行為を容認した者は云々というその容認者の範囲をひとつ……。

民主党1948/12/21

4衆議院 人事委員会 第12号

○高橋(禎)委員 この給與の支拂には、期日がきまつている。それよりも若干でもおくれたというようなときには、この法規の運用についてどのように取扱われますか。

民主党1948/12/21

4衆議院 人事委員会 第12号

○高橋(禎)委員 情勢の判断ということは、私は理解できないのですが、要するに支拂をなすべき日がきまつているわけですから、もしもそれが一日でもおくれれば、この法律、あるいは人事院規則、あるいは人事院指令に基いて、その規定に違反して給與を支拂いしなかつたものということになるのではないかと思いますが、その点いかがですか。

民主党1948/12/21

4衆議院 人事委員会 第12号

○高橋(禎)委員 ただいま故意にというお話がございましたが、その故意というのは、犯罪事実を知つているという意味ですか、それとも惡意という意味ですか、そこはどうですか。

民主党1948/12/21

4衆議院 人事委員会 第12号

○高橋(禎)委員 たとえばこの事件の檢挙をいたしまして、起訴いたしました。そうしてそれがまつたく誤れる捜査であり、誤れる起訴であつたために一審においても、二審においても、三審においても、まつたくとるに足らない事件として無罪の判決が下つた。そういう場合において法務総裁は、檢事についての責任をいかにお考えになるか、その点を明らかにしてもらいたい。