高橋禎一
会議録に記録された「高橋禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,970 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治政務次官
- 直近の発言日
- 1960/09/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会87 件・87%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 災害対策特別委員会3 件・3%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
- 運輸委員会2 件・2%
※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第35回 衆議院 内閣委員会 第4号
○高橋(禎)委員長代理 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十分散会
第35回 衆議院 内閣委員会 第3号
○高橋(禎)委員長代理 池田委員長は所用のため、委員長の指名によりまして理事の私が委員長の職務を行ないます。 防衛庁設置法の一部を改正する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案の両案を一括議題とし質疑を許します。飛鳥田一雄君。
第35回 衆議院 内閣委員会 第3号
○高橋(禎)委員長代理 石山權作君。
第35回 衆議院 内閣委員会 第3号
○高橋(禎)委員長代理 次回は明九月一日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時十八分散会
第34回 衆議院 内閣委員会 第36号
○高橋(禎)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長所用のため、委員長の指名により、私が委員長の職務を行ないます。 行政機関職員定員法等の一部を改正する法律案を議題とし、前会に引き続き質疑を許します。角屋堅次郎君。
第34回 衆議院 本会議 第29号
○高橋禎一君 ただいま議題となりました三法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の要旨は、 第一に、昨年七月十六日付の人事院勧告を全面的に実施するため、六月十五日に支給する期末手当の額を〇・一月分増額して〇・七五月分とし、各俸給表を改正して中級職員の俸給月額を最高千百円引き上げ、研究職員及び医師については、さらにおおむね一号俸程度の給与改善…
第34回 衆議院 内閣委員会 第34号
○高橋(禎)委員 ただいま議題となっております給与関係三法案につきまして、修正案を提出いたします。 案文はお手元にお配りいたしてございますので、その内容を一々朗読することはこの際省略させていただきます。 各修正案の要旨は、いずれも施行期日にかかわるものでありまして、給与関係三法案の審議が他の法案の審議との関係上おくれまして、政府原案の施行期日である昭和三十五年四月一日はすでに経過いたしております関係から、これを公布の日に改めたものであり…
第34回 衆議院 内閣委員会 第34号
○高橋(禎)委員長代理 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十一分散会 ————◇—————
第34回 衆議院 内閣委員会 第33号
○高橋(禎)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長所用のため不在でありますので、委員長の指名により、私が委員長の職務を行ないます。 自治庁設置法の一部を改正する法律案を議題とし、前会に引き続き質疑を許します。門司亮君。
第34回 衆議院 内閣委員会 第30号
○高橋(禎)委員 自民党、社会党、民社党三党共同提案になる建設省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨の説明を申し上げたいと思います。 修正案の案文はお手元に印刷して配付してある通りでございます。すなわち建設省設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正しようとするのであります。附則第一項中「昭和三十五年四月一日」を「公布の日」に改めるのであります。原案は四月一日から施行することになっておりますが、すでにその日も過ぎまし…
第34回 衆議院 内閣委員会 第30号
○高橋(禎)委員 自民党、社会党、民社党三党の共同提案にかかる建設省設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議の趣旨を説明いたします。 まず附帯決議の案文を読み上げます。 政府及び公共用地取得制度調査会が、土地収用法の検討にあたってはいやしくも、収用地その他の補償額決定以前に、起業者に対し、被収用者の意思に反して、その使用権を認めるがごとき公権力の強化に依り私有財産権を侵害することのないよう特に考慮せられんことを強く要望する。 右決議…
第34回 衆議院 法務委員会 第21号
○高橋(禎)委員 私は自民党を代表いたしまして、裁判所法の一部を改正する法律案、政府提出の原案に賛成をし、社会党、民社党両党の共同提案である修正案に対して反対の討論をいたしたいと思います。 裁判事務が適正迅速に行なわれることによりまして、真に法秩序が維持されるものであることは申し上げるまでもないところでございます。従いまして、裁判事務の適正迅速をはかるべきであるということは、国民あげての要望であると申し上げても過言ではないと思うのであり…
第34回 衆議院 内閣委員会 第23号
○高橋(禎)委員 議事進行について。本案についてはこの際質疑を打ち切られんことを望みます。右質疑打ち切り動議を提出いたします。
第34回 衆議院 決算委員会 第14号
○高橋(禎)委員 まず清宮さんにお尋ねをいたしたいと思いますが、この問題については、私はあまり研究もしておりませんし、またそれだけでなく、今までの国会等における論議というものに全然とらわれないで、全くこの際白紙で、二、三お伺いをいたしたいと思います。 そこで第一にお尋ねいたしたいことは、この憲法八十三条の「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」という規定についてでありますが、政府が国の財政を処理す…
第34回 衆議院 決算委員会 第14号
○高橋(禎)委員 私もそういう趣旨に憲法を解釈すべきだと思いますが、ただ、さらに明確にしておきたいと思いますのは、この憲法が、第八十三条に財政処理の基本原則を定めておる。そのうち、予算についてはどうするかといいますと、第八十六条で、ただいまお話のありましたように、国会の審議を受けて議決を経なければならない、こう明瞭に規定しておって、それに反して決算の場合には、第九十条に「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、…
第34回 衆議院 決算委員会 第14号
○高橋(禎)委員 そういたしますと、憲法八十三条の規定も、財政を処理する場合には、とこう書いていますから、予算を作って、その議決を得て、そうしてこれを行使する、こういうふうに簡単に言えば言いかえられると思うのです。ところが、決算の場合には、議決をしようと思えばしてもよいし、しなくてもよいし、八十三条の大原則はあるけれども、決算について国会が何らの議決をしなくても、八十三条の大原則に反するものでもなかなか従って、憲法に違反するものでもない…
第34回 衆議院 決算委員会 第14号
○高橋(禎)委員 そういたしますと、憲法八十六条の場合についてイギリスの例と比較してお話がございましたが、憲法八十六条は、内閣が予算を作成し——予算案ではなくて、「予算を作成し」というような表現をしておるにもかかわらず、現在の政府のやり方及び国会の実情から見ますと、内閣は予算案を作って、そうして国会に提出して、その議決を経て予算というものが成立するのだ、こういうふうに運用されておりまして予算の方では、格別問題もなくなったわけです。決算の…
第34回 衆議院 決算委員会 第14号
○高橋(禎)委員 そういたしますと、先ほど来鈴木参考人の御説明のありました自治法の方が進歩して、むしろあの精神に従っていくのが妥当のように思われるのですが、何か立法上この問題を解決する方法があるものかどうか。憲法にはこういうふうに定めてあるが、国会及び政府の間でいい慣行が生まれればそれでいいのですが、さらに具体的に自治法的な、すなわち憲法八十三条の精神を法律化したものがあれば、なおその点ははっきりするように思いますが、これは立法論になり…
第34回 衆議院 決算委員会 第14号
○高橋(禎)委員 その点よくわかりました。そこで憲法八十三条のこの基本原則というものをどこまでも尊重していき、国会が国権の最高機関だという精神を生かしていけば、やはりこの際、そういう趣旨での決算に関する議決ということを建前とする新しい立法があった方がいいというような御意見でありました。そういうことになりますと、この議決による効果、あるいは政府の責任解除というような問題が起きてくるわけですが、今の憲法のままでいきまして、しかも、運営につい…
第34回 衆議院 決算委員会 第14号
○高橋(禎)委員 わかりました。そこで憲法九十条による見方からいたしますと、決算について、あるいは会計検査に関しては、中立・公平の機関である会計検査院にまかせておけば、そこで詳細に検査をして、その結果を一応信頼する立場と申しますか、原則の上に立っておって、だから自治法に定めてありますように、議決をしなければ次の予算成立に関して支障を来たすという法律的効果を与えない方が、いわゆる二院制度であり、政党政治ということ等を考えれば、むしろ国政を…