高橋俊英
会議録に記録された「高橋俊英」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,679 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1963/06/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会94 件・94%
- 予算委員会6 件・6%
※ 全 2,679 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 参議院 大蔵委員会 第29号
○政府委員(高橋俊英君) その点につきましては、すでにもう銀行のほうでも、私どものほうに向こうから相談がありまして、お互いの考え方としては、なるほど丙というふうなはっきりしたあれは、基準はしていないかもしれないが、おのずから不要不急ということが客観的にあるだろう、例を申せばいろいろあるわけでございますが、おのずからこれはいかなる時代においてもあまり重要と申せない、その反対であろう、そのときどきにおいて経済情勢の変化によりまして重点産業が…
第43回 参議院 大蔵委員会 第29号
○政府委員(高橋俊英君) 先ほど申しましたように、まだはっきり固まってはおりませんが、銀行側においてもその点をすでに検討中でございまして、案ができ上がったら行政当局のほうにも相談をする。ただ、せっかく融通準則を廃止しておいて、なお今までのたとえば不急に属するものを一々業種別にあげていくことがいいか、あるいはせいぜい例示の程度にとめておいて、それに類するようなものは不要不急であるというふうにするか、そういった点がまだ煮詰まっておりません。…
第43回 衆議院 商工委員会 第37号
○高橋(俊)政府委員 中小企業者の範囲につきましては、先ほど中小企業庁長官が申されたそれと同じような考え方を持っておりますが、つまり資本金が現在までですと、一千万円——三百人以下であって資本金が相当大きいという場合も、現実にございます。そのようなものにつきましては、特にそういうものに対する政府金融の必要があるかどうか、それらの機関におきまして十分審査いたしまして、金額的にもあまり大きな額を貸さないようにしております。全体として、私は、そ…
第43回 衆議院 商工委員会 第37号
○高橋(俊)政府委員 中小金融に対する政府の財政投融資につきましては、今年度の計画としては、なるほど三十六年度あるいは三十七年度の金融逼迫時におきましては、政府が算術的に政府資金を追加いたしましたが、それに比べますと、伸びとしては十分なものとは思わないわけであります。しかし、これは金融情勢が非常に違っておるということで、引き締めをやりましたときには、政府資金の追加のみならず、買いオペ等も中小金融機関に行ないまして、大いに中小企業に対する…
第43回 衆議院 商工委員会 第37号
○高橋(俊)政府委員 商工中金に対する出資は、必ず毎年ある額をしなければならぬというふうにも考えておらないわけでありまして、前年度において行なわれた出資は、そのまま、発行限度の問題にしても、コストの問題にしても、今年度に影響しておるわけでありまして、三十八年度の場合としては、政府の出資がなくても、自分の組合員からの出資もできるであろうし、それから資金コストという点からいいましても、若干低下を見ておる。したがいまして、先般短期の貸し出しに…
第43回 衆議院 商工委員会 第37号
○高橋(俊)政府委員 相互銀行、信用金庫の資金の伸びがよろしいと同時に、いま非常に目立っておりますことは、それらの中小機関がコールという形で——まあ一種の運用と考えているようでありますけれども、コールが非常に高くて、引き締めのときになりますると、日歩四銭というような状態でございまして、いまはそれに比べればだいぶ下がっておりますが、しかし、まだ月越しものとか面接銀行と取引をするコールというようなものにつきましては、二銭三厘、四厘というよう…
第43回 衆議院 商工委員会 第37号
○高橋(俊)政府委員 いまの社債の問題を繰り返して申しますれば、いずれにしても、これらの中小金融機関が今日まで信頼を高めてきたと申しましたが、金融機関として当然要求される資産運用、これをおくらしておったのでは、やはり近代的な金融機関として一人前の成長をしたと言えないわけであります。何分支払い義務は非常に大切でございます。これは何も中小金融機関だけに要求しておるわけではございませんで、むろん地方銀行等もそういう指導方針でやっておるわけであ…
第43回 衆議院 商工委員会 第37号
○高橋(俊)政府委員 いまのお話、私どもとしては、中小金融機関が今日まで非常に伸びてまいりましたが、これはやはり国民の金融機関に対する信頼が非常に影響しておる、そういう意味においては、体質改善をやり、かつ制度的に毛中央銀行とのつながりが深いというふうなことは、この信用においては決してマイナスにならぬばかりか、プラスになる、そういう意味で、近代的な経営をしなければならぬというような一番奮発心も出るでありましょうし、これは算術的に見ますと、…
第43回 衆議院 商工委員会 第37号
○高橋(俊)政府委員 一般的な金融の理論としては、銀行が非常な大口融資をするということは、不健全であるということになっております。ところが、日本では御承知のように、極端なオーバー・ローンになっておりまして、そのオーバー・ローンのうちで典型的なものは、大企業に対するところの、おっしゃるところの集中融資であります。しかしながら、いまいろいろ自由化その他の問題を控えまして、格差是正ということも大事でありましょうけれども、これらの大企業等で量産…
第43回 衆議院 商工委員会 第37号
○高橋(俊)政府委員 お尋ねの趣旨としまして、私どもは、大企業の行き過ぎた設備競争に基づく資金需要は、これは押えなければならぬと思いますけれども、大企業はすべて押えて、それを抑えたことによって中小企業が潤えばいいのだ、そういう観点だけからは、ものごとはきめられないと思います。大企業の中には、国際的な水準から見れば、先ほど申し上げたように、これからさらに設備をよくして、コスト・ダウンをしなければならない、生産性を高めなければいかぬというの…
第43回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(高橋俊英君) 今政務次官から御説明いたしましたように、この法律はそもそも戦後の緊急事態に対処して作られたもので、したがいまして、十数年たちまして、その間におきまして戦後のたとえば金融機関再建整備のような問題も片づきまして、封鎖預金というものも今はなくなりました。残っておりますのが資金融通準則というものがございまして、結局それに甲、乙、丙というふうな分類がありまして、緊急なものは甲、不急なものは丙、その中間にあるものは乙という…
第43回 参議院 大蔵委員会 第28号
○政府委員(高橋俊英君) ただいま法務省の方がお見えになりましたので、刑罰に関する、特に経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ですか、それの方面につきまして技術的なことは法務省のほうからお答えがあると思いますが、大蔵省のほうの見解といたしまして、この準則を廃止するということは中身をなくするものであるから、したがいまして、措置令そのものを廃止するということに踏み切ったということは、先ほど申し上げたとおりでございます。それによりまして、罰則のほうは…
第43回 衆議院 大蔵委員会 第32号
○高橋(俊)政府委員 ここにあります大蔵省令は、その内容としては、主として申し込みをする場合の手続の関係です。内容という意味じゃないのです。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第32号
○高橋(俊)政府委員 そういう契約の内容が、その条件におきまして、免許を受けた保険業者の、現在やっておりますところのいろいろな契約上の条件と同じである、あるいは免許を受けた保険業者の条件のほうがむしろ有利である、あえて外国の保険業者と契約を締結しなくても、国内の免許を受けた業者と締結することによってむしろ有利であるというふうな意味でございまして、国内の業者と契約をすればよいではないか、こういう意味でございます。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第32号
○高橋(俊)政府委員 主語が書いてないのですけれども、これは当然契約者が、ということでございます。契約者が外国の保険業者と契約をするよりも、それと同等あるいはそれより有利な条件で免許業者と契約ができるというように読むのだそうでございます。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第32号
○高橋(俊)政府委員 この三十四条の二のほうが若干軽くなっているといいますが、これは一契約一罪主義であります。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第32号
○高橋(俊)政府委員 ただいまの答弁ちょっと簡単過ぎましたが、この点は一契約一罪でございますから、たとえば火災保険契約、船舶保険契約、あるいは賠償責任保険の三つの契約を締結した外国保険業者の場合は加重されるわけであります。併合罪として三年以下の懲役もしくは六十万円以下の罰金に処せられる。一つの契約の場合にはここにあげてありますが、併合罪の適用になれば三年以下、あるいは六十万円以下ということに加重されるわけであります。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第32号
○高橋(俊)政府委員 損害保険の場合には三割という制限がございますが、たとえば三十六年度当時増資が非常に多く行なわれまして、一方ですと、親株を売らないと払い込み資金にこと欠くというような状況に相なったのであります。そういうときに実際には保険会社が売ったわけであります。そのために株価を非常にそこなうというふうなこともありまして、一時的にやむを得ず基準をオーバーすることを個別に認めたというようなこともございます。根本的に生命保険の場合と火災…
第43回 衆議院 大蔵委員会 第32号
○高橋(俊)政府委員 特認をする割合はおおむね四割を目途としておるのでありますが、それをまたさらに越えておる、個別に見まして、それまでの保有割合が高い、増資の払い込みが非常に多くなっておるというような場合に、どうしても暫定的には四割の線をオーバーするということが現実にあるわけでございます。
第43回 衆議院 大蔵委員会 第32号
○高橋(俊)政府委員 当然八十六条準備金として積まれております場合におきましては、それは契約者勘定でありますが、取りくずしをする場合がございますから、絶対に契約者の勘定であるということはいえないかもしれません。