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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,169
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1977/03/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,169 20 を表示
法務省民事局長1977/03/12

80衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○香川政府委員 千三百七十二名の要求に対しまして、増員が来年度予算で認められておりますのが百九十二名でございます。

法務省民事局長1977/03/12

80衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○香川政府委員 千葉地方法務局には、来年度予定いたしておりますのが五名純増でございます。

法務省民事局長1977/03/12

80衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○香川政府委員 即日処理の体制を整える意味で千三百七十二名の増員を要求いたしておるわけでございますから、それが全部認められますれば、ただいまのところ即日処理が可能になる、かようなわけでございます。

法務省民事局長1977/03/12

80衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○香川政府委員 現在、いわゆる老朽あるいは狭隘の庁舎で、ぜひとも早急に新営しなければならないというものが全国で約四百七、八十あろうかと思います。 かような結果になっておりますのは、御承知のとおり、昭和四十六年から登記所の統廃合を実施いたしまして、そのための受入庁の新営、増築等が非常に膨大になりましたために、それに該当しないところがいわば後回しになったというふうなことが大きな原因だと思うのでありますが、さような意味で、五十二年度予算におき…

法務省民事局長1977/03/12

80衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○香川政府委員 実務的なことでございますので私からお答えいたしますが、これはおっしゃる趣旨は、父または母のいずれかが日本人であれば、その子供は日本国籍を取得するということにしたらどうか、こういう御趣旨だと思うのでございますが、わが国は、先ほどおっしゃいましたように父系主義をとっておる。現在、父、母、いずれかがその国の国籍を持っている場合に子供が同一の国籍を持つというようにいたしておりますのは、メキシコとフランスとドイツ、三カ国でございま…

法務省民事局長1977/03/12

80衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○香川政府委員 例で申し上げますとおわかりいただけると思うのでありますが、たとえば日本人女と外国人男の間に生まれた子供を日本の国籍法で日本人とするというふうにいたしました場合、その外国人である夫の本国法によれば、その国は夫である自国民の子供は当該国の国民だ、かように扱うことになるわけでございまして、さような意味で二重国籍が生ずる、こういうふうに申し上げたわけでございます。したがって、選択させればいいじゃないかということに相なりましても、…

法務省民事局長1977/03/12

80衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○香川政府委員 国土調査法のたてまえといたしましては、一筆調査、つまり何番の土地の現況はどうなっておるかということの調査がされるわけでございますので、したがって、理論的には直接その地番の変更というふうなことは法律上も規定いたしていないわけでございますけれども、御指摘のとおり、実際の国土調査事業におきましては、錯雑している地番を整序するというふうなことで、国土調査の際にあわせて地番整理的なことをやっておるわけでございます。したがって、現実…

法務省民事局長1977/03/12

80衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○香川政府委員 お説のとおり、ある人の住所が地番で表示されています場合に、国土調査によってはもちろんでございますが、そのほかの事由によってその土地の地番が変わりますれば必然的に住所の表示も変わる、そういう意味では連動しておるということになるわけでございます。

法務省民事局長1977/03/12

80衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○香川政府委員 確かに、地番が変更になりました場合に、その地番を住所として用いている登記名義人、これは所有権の登記に限らずその他の権利の登記名義人も同様でございますが、住所の表示が当然変わる。国がそういった地番変更をやったことに伴って住所の表示が変わり、したがってそれぞれの権利者がみずからの負担において名義人の表示変更登記をしなければならぬというふうになるのは不合理じゃないか、まことにさような面は確かにあろうかと思うのでございます。ただ…

法務省民事局長1977/03/12

80衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○香川政府委員 確かに、現行の登録免許税法では、国土調査によりまして事実上なされておる地番変更の場合につきましての登録免許税、これは免除する規定がないわけでございます。現在の登録免許税法のさような考え方は、結局、住居表示による場合、あるいは行政区画が変更した場合、あるいは土地区画整理の場合、そういった法律で行われる事業の実施が、事実上じゃなくて、必然的にその地番変更を伴うというふうな場合のみに着目いたしまして免税にするというふうな規定が…

法務省民事局長1977/03/12

80衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○香川政府委員 国土調査法施行当時は、先ほども申し上げましたように、連動的にと申しますか、地番の変更もあわせてやるというふうなことは予想されていなかったものでございますから、そういった問題もあわせて検討していなかったのだろうと思うのであります。しかし、現実には、先ほど申しましたように、あわせてやっておるのがほとんどの例でございますので、お説のような不都合な結果になっておるということは十分承知いたしておるわけであります。 したがいまして、…

法務省民事局長1977/03/12

80衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○香川政府委員 結論的には、いまおっしゃったような登録免許税の免税措置、しかもそれが簡便な手続でされるようにという方向で検討することはもう当然でございますが、それは立法措置が要るか、あるいは先ほど申しましたように、現行法の解釈からさような取り扱いができるか、その辺を十分検討させていただきたいというふうに考えます。

法務省民事局長1977/03/12

80衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

○香川政府委員 そのとおりでございます。

法務省民事局長1977/03/11

80衆議院 法務委員会 第2号

○香川政府委員 いわゆる空判決の問題でございますが、これは空判決に終わる事例というのが先ほど最高裁から御答弁のように年々少なくなってきておりますが、その原因は、一つは判決の場合には一時に多額の損害賠償金の支払いが命ぜられる。御承知のとおり、保険によってカバーされるのが死亡の場合で千五百万になっておるわけでありますが、三千万円というふうな提害賠償あるいは多きに至っては五千万円というふうな判決の出ることがございますが、加害者の方も一時的にさ…

法務省民事局長1976/12/22

78参議院 決算委員会 閉会後第1号

○説明員(香川保一君) 日中国交正常化に伴いまして、主として台湾関係の帰化申請事件がふえまして、それまでは大体年間約三千件足らずのものが六千件を超えるような状態になりまして、このときを契機にしてその後年々六千件あるいは五千数百件の件数が維持されてきておりまして、さような関係で十分な事件の急増に対する人員配置等の体制整備ができなかった関係もございまして、それまでは、大体長くかかりまして七、八カ月で事件が処理されておったんでございますが、一…

法務省民事局長1976/12/22

78参議院 決算委員会 閉会後第1号

○説明員(香川保一君) この特別養子制度あるいは実子特例法と言われているものは、前に法制審議会の民法部会におきまして一度論議されたことがございます。そのときに、何分本来は現行の養子制度で処理すべきものを、それではいろいろ不都合も生ずるというふうなことから、実子でない者を実子という形で処理するような方法の制度を設けるということでございますから、民法自体の問題、それから戸籍法の問題もいろいろございまして、結論を得ないまま、後日またひとつ検討…

法務省民事局長1976/10/27

78衆議院 法務委員会 第4号

○香川政府委員 昨年の八月に身分法小委員会でのそれまでの審議の結果をまとめたものを中間報告という形で公表いたしまして、各方面に意見を照会したわけでございます。その意見が集まる間、御承知のこの前の国会に提案いたしました離婚復氏等の問題を小委員会で検討していただきまして、ことしの春五月ごろから中間報告に取り上げて、問題についていかように審議を進めるかということを小委員会で議論していただきまして、結局のところ急ぐのが相続関係であろうということ…

法務省民事局長1976/10/27

78衆議院 法務委員会 第4号

○香川政府委員 たとえば農家で考えますと、長男が両親と一緒に農業に精進いたしまして、したがってその財産の帰属は、両親といいますか父親なら父親に帰属するわけでございますけれども、その父親が亡くなりました場合の遺産について、長男の寄与が非常に大きいというふうな場合があるわけでございます。そのときに、現行の相続法では、配偶者が三分の一、残りを子供が相続する、こうなっておるわけでありますが、その場合の子供相続分というのが平等でございますので、こ…

法務省民事局長1976/10/27

78衆議院 法務委員会 第4号

○香川政府委員 現行の相続法では、たとえば父の借家権が、父が死亡いたしました場合には、そこに住んでいようといまいと、配偶者が三分の一、子供が合わせて三分の二というふうに相続することになるわけでございます。ただ、実際問題といたしまして、たとえば次男がほかに住んでおるというふうなときに、次男が、そこの父親が住んでおった、つまり母親あるいは長男が住んでいる家の借家権を承継する必要もないわけでございますから、そういう場合にはほとんど全部と言って…

法務省民事局長1976/10/27

78衆議院 法務委員会 第4号

○香川政府委員 お説のとおり、現行法のように単純にその三分の一というふうなことだけでは、いろいろのケースの場合に必ずしも適当でないということは考えられるわけでございまして、したがって、その三分の一を、たとえば配偶者の相続分を厚くするということで単純に二分の一に引き上げましても、やはり問題は残るわけでございまして、いまお説のように、そういったいろいろの事情を勘案して、弾力的なと申しますか、きめ細かい法律関係を立法する方がいいんではないかと…