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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,169
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1978/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,169 20 を表示
法務省民事局長1978/06/06

84衆議院 法務委員会 第28号

○香川政府委員 例はさほどないと思います。手続は、これは大半の場合は、本人から申し出てまいりまして、形だけ認可取り消しするというふうな事例が多いと思いますけれども、実際問題として、二年業務を行ってないことが明らかでありましても、それぞれのもっともな理由がある場合があるわけでございますから、したがって、形式的に二年やらないからといって、ばさっと認可を取り消すということはやったことはございません。今後もその関係は同じだろうと思います。

法務省民事局長1978/06/06

84衆議院 法務委員会 第28号

○香川政府委員 法律では、注意勧告権を行使いたしました場合に法務局に通知するというふうな規定は設けておりませんけれども、これはいち早く知らせていただいた方がいいわけでございますので、省令でさような規定を設けるかどうか考えてみたいと思います。現在、やはり司法書士会には綱紀委員会というのがございまして、その綱紀委員会でいろいろのことを調査されて、その結果を法務局に知らせていただいて懲戒権の発動を促すという意味でございます。さような例は間々ご…

法務省民事局長1978/05/31

84衆議院 法務委員会 第26号

○香川政府委員 先般の昭和四十九年の商法改正で、御指摘のとおり、監査制度の強化ということで監査役の権限強化あるいは公認会計士による監査の強制その他のいろいろの措置を講じたわけでございますけれども、遺憾ながら今回のような粉飾決算が生じた。やはり私どもといたしまして、商法でそういった監査制度の強化を図りましても、その制度を運用する人を得るかどうかということが根本的な問題であるということは、この前の商法改正の御審議の際にも申し上げたかと思いま…

法務省民事局長1978/05/30

84衆議院 法務委員会 第25号

○香川政府委員 三課でございます。

法務省民事局長1978/05/30

84衆議院 法務委員会 第25号

○香川政府委員 三課の方で関係者を呼びまして、さような決議に至った経緯、趣旨を聞いた事実はございます。それは、私どもの考えでは、司法書士会は、司法書士法にも規定されておりますように、会員の品位保持と業務の改善を図るために会員の指導、連絡を目的とする、そういう特殊法人でございますので、そういう会がただいま御指摘のような決議をするのはどういうわけだろうかという疑問がございましたので、私から指示して聞かしたわけでございます。

法務省民事局長1978/05/30

84衆議院 法務委員会 第25号

○香川政府委員 ただいま仰せのように東京司法書士会を弾圧してこの法案を通そう、そういうふうな意図によったという御指摘ははなはだ心外でございまして、司法書士会の本来の活動というのは那辺にあるべきかということは、これはどうも私の考えと正森委員の考えとは若干——若干じゃなくて相当違っておるようでございますけれども、率直に申しまして、この決議がされた経緯というものを聞いたところによりますと——私どもはそういう決議があったのは赤旗にいち早く載って…

法務省民事局長1978/04/27

84参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(香川保一君) 仮登記担保権者が清算金を提供しまして所有権を取得いたしました場合には、当然先順位の担保権はそのまま存続するわけでございます。つまり、先順位の担保権のついたままの所有権を仮登記担保権者が取得する、こういう法律関係になるわけでございます。

法務省民事局長1978/04/27

84参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(香川保一君) 競売の申し立てをしない抵当権者も当然競売手続に参加いたしまして配当を受けることができるわけでございます。

法務省民事局長1978/04/27

84参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(香川保一君) 通常の場合には競売に参加してきた抵当権者で清算金を差し押さえているものは清算金の方の差し押さえの申し立てを取り下げることになろうかと思いますけれども、これは必ずしも取り下げなくたって構わないわけでございまして、ただその場合には競売の方でもう解決するという法律関係になりますので、清算金を供託した債権者は供託金の取り戻しができることになるわけであります。

法務省民事局長1978/04/27

84参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(香川保一君) 同じ関係になるわけでございまして、この法案の七条の三項で、「十五条第一項に規定する場合を除き、供託金を取り戻すことができない。」と規定いたしておりまして、十五条第一項の場合と申しますのは、自分であれほかの者であれ、つまり競売の手続は申し立てによって始まった場合のことでございますから、つまり競売でいくということになりますと、もう担保仮登記権者は清算金を支払って所有権を取得するということができなくなる状態になるわけ…

法務省民事局長1978/04/27

84参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(香川保一君) この前の委員会で、いわゆるここで言う担保仮登記の実態調査の結果を御報告申し上げたわけでありますが、そのときは遺憾ながら昭和四十六年までの数字しか申し上げられなかったのでございます。その後の登記の面から見ました実態ということも非常に問題になるわけでございますので、仮登記全般の統計から調査いたしました結果をただいま御報告申し上げますが、これはお許しを願いたいのですが、仮登記全部でございますので、つまりここで言う仮登…

法務省民事局長1978/04/27

84参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(香川保一君) 全体的な傾向から見ますと、ただいまお話の石油ショック以後は担保権、つまり通常の抵当権あるいは根抵当権を利用するものが非常にふえてきておりますが、逆に仮登記は若干でございますが、減少しつつある。これは私どもの推測でございますが、ちょうどその時期に根抵当立法がなされまして法律関係が明確に相なりましたので根抵当を利用するものがふえてまいった、その関係で反射的に仮登記が減ってきたのではないかというふうに考えております。…

法務省民事局長1978/04/27

84参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(香川保一君) まずこの前御議論にも出ました立木法上の立木、それから不動産とみなされます工場財団、漁業財団、工業財団、それから港湾運送事業財団、道路交通事業財団、観光施設財団、これはいずれも不動産とみなされるものでございますが、以上のものにつきましては、余り仮登記担保というふうなことが実務上は行われないようでございます。それからさらに登記のできる動産でございます建設機械、それから仮登録のできる物件としてのダム使用権、それから同…

法務省民事局長1978/04/27

84参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(香川保一君) これはごたごた規定を改正いたしておりますけれども、実質申し上げますと、仮登記担保立法による単なる整理でございまして、実質的には変えているところはございません。

法務省民事局長1978/04/27

84参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(香川保一君) この二カ月の期間は、率直に申し上げまして全く腰だめ的なものでございまして、合理的な説得力がある説明はできない。申しわけないのでございますが、法制審議会におきましていろいろの意見がございまして、いま宮崎委員の御指摘のようないろいろの考え方がいろいろ議論されたわけでございますが、結局二カ月ということで落ちついたわけでございます。私ども強いて二カ月の期間が必要だということを考えますのは、これは全く予想的なことでござい…

法務省民事局長1978/04/27

84参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(香川保一君) さっき申しましたように、郵便事情の悪いときを想定して利害関係人がいわば合理的な行動をとるということでありますならば二カ月で十分だというふうに思うのでありますが、私が先ほど申し上げましたのは二カ月では、さっき申しましたようないろいろな悪条件のもとでの二カ月を考えておりますので、ちょっと期間がむしろ長きに失するのじゃないかという御批判が出てこようかと、そういうことを考えまして、ぜひとも二カ月でなきゃならぬという理由…

法務省民事局長1978/04/27

84参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(香川保一君) そのとおりでございます。

法務省民事局長1978/04/27

84参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(香川保一君) これはやっぱり所有権を取得したことによっての所有権に基づく引き渡し請求権、それから移転登記請求権というふうに考えるべきだろうと思うのであります。

法務省民事局長1978/04/27

84参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(香川保一君) 事前の契約でこれを短縮するということは債務者にとって不利益でございますので、したがって、この法案の三条三項の規定によりまして、無効になるわけでございますが、伸長することは特約でやっても差し支えないだろうというふうに考えております。

法務省民事局長1978/04/27

84参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(香川保一君) 三条二項は清算金の支払いと移転登記、引き渡しの同時履行の規定でございますが、所有権が取得されるといたしますと、この所有権の移転の時期を縮めるという関係になりました場合には、つまりそれだけ所有権移転が債権者に早くいくわけでございますから、したがって清算金の支払いの方も早く受けられるということになるわけでございますけれども、やはり同時履行の関係に立っておる面から考えまして、短くするということは許されないと、こういう…