香川保一
会議録に記録された「香川保一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,169 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1978/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
- 内閣委員会3 件・3%
※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) 二条一項、二項はまさに強行法規でございます。そのような意味でこれを変更することは原則的には無効なんでございますけれども、長くする方まで無効としなきゃならぬかどうかという意味におきまして、三条の三項を持ってきて御答弁申し上げたわけであります。
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) 清算期間の満了と同時に消滅するという解釈でございます。
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) ただいまお示しの条文が一つの解釈の根拠規定になろうかと思いますけれども、たとえば三条で清算金を支払うときの算定時期の問題があるわけでございますが、このときに本来の担保されておる債務が消滅いたしませんと清算金の支払いという関係が出てこないわけでございますから、そういうところを根拠にいたしまして、清算期間の満了時に本来の債務が消滅する、こういう解釈が当然出てこようかと、こう考えております。
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) 清算金の支払い債務が発生する時点というのが、まさに逆に申しますと、担保されておる債務の消滅時期ということになろうかと思うのであります。それが二カ月を経過したとき、つまり清算期間が満了したときから清算金の支払い債務が発生するということになっておりますので、その時点で債務が消滅するというふうに解釈するのが一番妥当だろう、こういうことでございます。
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) 一般に不動産を代物弁済に提供した場合の債務の消滅時期につきまして、あれはたしか大審院時代の古い判例だと思いますが、所有権移転登記がされたときに債務が消滅するということになっておるわけであります。あの当時の、あの当時といいますか、こういう清算というふうなことを法律上明確にしない時期におきましては、代物弁済の効果というのは、消滅する債務がいかほどであったって問題にならないわけでございますから、債務者にとっては何ら痛…
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) 民法の危険負担の原則どおり、債権者が危険を負担するということでございます。
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) そのとおりでございます。
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) 債務の消滅時期を先ほど申しましたような時点にいたしましたのも、そういうことを考えてのことでございます。
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) 実質は同じことなんでございますが、条文上は見積額を通知するということでございます。
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) 通知が正当であるという意味ではお説のとおりでございます。しかしその趣旨は所有権を取るぞということでございます。
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) いわゆる形成権でございます。
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) 実体的には、一たん債権者に移った所有権が債権者から債務者に戻ってくる、再度移転があるというふうに考えております。
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) そういうことになります。
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) 今日におきましては、こういう担保仮登記を利用する金融の通常の形態としまして、金を貸すときに移転登記に必要な一切の書類をとっておく。そうして債務不履行になりますと、債務者の知らぬうちに移転登記がされてしまう、こういうことになるわけでありますが、それの弊害がいろいろございますので、今回の法案で先ほども御議論のありました二条の規定を設けて、通知をして明確に所有権を取得するという意思表示を含んだ清算金の見積額の通知とい…
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) 現在の判例理論では実体に合った登記ということに相なりますので、登記は有効ということになるわけでございます。
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) 現在の判例では、登記がされた時点では実体関係が伴ってないことで無効であっても、後に実体関係が伴うことになればその登記は有効になると、こういうふうに言っておるわけでございます。そういう判例理論をとりますれば、お説のような結果になろうかと思います。
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) 判例理論の基本的な考え方が変わらなければそういうことになるわけなんでございますけれども、私は個人的にはその判例理論そのものに若干疑問があるのではないかと……。この法案ができました場合に、先ほどもおっしゃいましたように、二条の規定というのは、これは強行法規だということを考えますと、強行法規違反のそういう登記がされて、しかも、後日実体が伴ってきたからといって、その登記を有効というふうに解釈するのはいかがかという感じ…
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) これは実体には関係ない、いわば手続的な側面でございますので、この点は同時履行に反してやったからといって、登記が有効無効というふうな議論はないと思います。
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) 債務者は金を借りるときにはいわば弱者的な地位にございますので、債権者の無理も聞かなきゃならぬというふうなこと、やむを得ない面があろうかと思うのでありますが、しかし、この段階になってきて、移転登記をするという場合におきましては、必ずしも債務者は弱者的な地位にあるとは言えないわけでございまして、それをしも、しかし債務者が何でも債権者の言うなりになるということでありますれば、これはもう法律をもってしてもいかんともしが…
第84回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(香川保一君) 法律的にできなくなったということまでは言わなくてもいいかと思いますけれども、不動産の価格の変動がない時期におきまして、目いっぱいの債権で不動産をとるということは非常に、何といいますか、債権者としては使いづらくなるということは確かにあろうかと思います。