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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,169
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1961/05/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,169 20 を表示
法務省民事局第三課長1961/05/02

38参議院 建設委員会 第25号

○説明員(香川保一君) いろいろの業法でそれぞれの特質なり差異がございますので、一がいには申せないと思いますけれども、私どもの直接関係の土地家屋調査士なりあるいは司法書士が、ああいった強制加入の制度をとっておりますのは、やはりいきさつを申し上げればよくおわかり願えるかと思うのでありますが、従来は裁判所の監督のもとで地方裁判所長が強い監督権を持っておったのでございます。それが新憲法下で昭和二十五年に全く国が監督しない形になりまして、されば…

法務事務官(民事局第三課長(心得))1961/04/18

38衆議院 農林水産委員会 第31号

○香川説明員 お答えいたします。 おそらく、御質問の問題の山林は、登記所の所管しております土地台帳には部落の名称を所有者として記載してあるのじゃないかと思うのであります。と申しますのは、土地台帳に載っております以上、所有者の記載が全然ないということは考えられないことであります。そこで、ある部落の名称で所有者が記載されております場合に、法律的に考えられますのは、先ほどお話のありましたように、従来部落が所有しておりましてそれが財産区になった…

法務事務官(民事局第三課長(心得))1961/04/18

38衆議院 農林水産委員会 第31号

○香川説明員 私、先ほど申しましたのが言い方が悪かったのかと思いますけれども、部落名に台帳はなっておりましても、部落の総員の共有になっておるのがあり得ると思います。お説のように、部落がいわば一種の法人格を持っているような形で戦争中財産を持っていたわけでございます。これは、財産区になっておるか、あるいは村に帰属しておるか、いずれかであるわけであります。そのまま部落があたかも法人格を持っているような状態で部落自体が所有しているという法律関係…

法務事務官(民事局第三課長(心得))1961/04/18

38衆議院 農林水産委員会 第31号

○香川説明員 地券の交付がなされていないということから、直ちにだれも所有者がいないということにはならないと思うのでありますが、先ほど申しましたように、御質問の事件は、おそらく登記はされてないだろうと思うのであります。登記をいたします場合には、先ほど申し上げましたように、所有者が明確に表示されないような部落名を登記するというふうなことは絶対ございません。従って、登記簿に登記されていなくて、昔からいわゆる地租の課税台帳であった土地台帳、現在…

法務事務官(民事局第三課長(心得))1961/04/18

38衆議院 農林水産委員会 第31号

○香川説明員 不動産その他の財産を所有できる主体としての法人はそれぞれ法律で認められておるものに限るわけでございます。ただ勝手に区という名前をつけたからといって、それが法人格を取得するというふうなことはないのであります。

法務事務官(民事局第三課長(心得))1961/04/18

38衆議院 農林水産委員会 第31号

○香川説明員 お答えいたします。 従来の税務署が所管しておりました当時も、それから最近までも、土地台帳法は実は国有地については適用がないことになっております。と申しますのは、先ほども申しましたように、税金をとるための課税台帳であったことから、国有地については土地台帳法は適用ございません。従いまして、今までは、国有林のみならず、一般に国有地につきましては、登記所は台帳事務としては全然所管いたしていないわけです。これが、民有との境界争いとか…

法務事務官(民事局第三課長(心得))1961/04/18

38衆議院 農林水産委員会 第31号

○香川説明員 現在係属中の訴訟にわたりますので、裁判所がいかように考えているかわかりませんけれども、先ほど申しました訴訟当事者としてその代表者を認める一つの例としての選定当事者の場合でございますが、この場合には、お説の通り、多数の者の利益のために、ある者が代表して訴訟を遂行するわけでございますから、多数の者の中から選定された者、そういう者しか代表権がないわけであります。人格なき社団ということになりますと、人格なき社団であるためには代表者…

法務省民事局第三課長1961/04/18

38参議院 建設委員会 第21号

○説明員(香川保一君) お尋ねの区分所有権の対象となる建物であるかどうかという問題でございますが、今ベニヤ板の話が出ておりますので、それを引用さしていただきますと、ただいまのところ、登記所におきましては、ベニヤ板程度で圏仕切りをしたものは区分所有権の客体にはならないというふうに考えております。

法務省民事局第三課長1961/04/18

38参議院 建設委員会 第21号

○説明員(香川保一君) お説の通り、区分所有権の客体になるかどうかの、実際、具体的問題になりますと、いろいろ問題があるのでございますけれども、抽象的に申し上げますと、その部分が構造上、あるいは効用上独立の所有権の客体になり得る。言いかえれば、建物としての構造、効用を有しておる、そういうものでなければ区分所有権の対象になり得ない。従って区画等が容易に変更されるようなものは独立の建物とは考えられないというふうにまあ考えておるわけでございます…

法務省民事局第三課長1961/04/18

38参議院 建設委員会 第21号

○説明員(香川保一君) ブロック作りの各部屋は、現在区分所有権の客体になり得るということで、独立の建物として登記もいたしております。

法務省民事局第三課長1961/04/18

38参議院 建設委員会 第21号

○説明員(香川保一君) 先ほど申しました、容易に変更し得ると申しますのは、これも言葉だけの問題になるかもしれませんけれども、物理的にお説の通りブロックでもつぶそうと思えばつぶれましょうけれども、社会通念上ベニヤ板とかテックスの場合と比較いたしますと、ブロックで囲まれておりますれば、建物としての独立した効用もあると考えるべきでありましょうし、また構造上も現在の建築の点から申しますと、やはり先ほど申しましたベニヤ板とかテックスの場合とは違っ…

法務省民事局第三課長1961/04/18

38参議院 建設委員会 第21号

○説明員(香川保一君) 御質問の場合は、従来の土地なり建物に抵当権が存在しておって、その土地あるいは建築物が施行者との契約で買収される、あるいは収用される場合のことだろうと思いますが、この場合には、三十一条三項の規定によりまして、当然消滅するわけでございます。従って、消滅の合意がなしに抵当権が消えるということになるわけであります。しかし、消滅いたしますけれども、抵当権者の保護といたしまして、三十二条に、従来の設定者が新しくできた建築物な…

法務省民事局第三課長1961/04/18

38参議院 建設委員会 第21号

○説明員(香川保一君) 法律的には建物の共用部分の共有持ち分、あるいはその敷地の共有持ち分は単独で抵当権の目的になり得ますけれども、実際問題としましては抵当権者はそういった共有持ち分だけを担保に取りましてもあまり担保価値はございませんので、いいかえますならば、建物の単独所有の部分と、全体の建物の共用部分の共有持ち分と、それから敷地の共有持ち分が経済的には一体となっておるわけでございますから、この三つを合わせて抵当権の目的にするというのが…

法務省民事局第三課長1961/04/18

38参議院 建設委員会 第21号

○説明員(香川保一君) 先ほど申しましたように、共有特ち分だけを担保にとるということは法律的に可能なんでございますが、さような担保の取り方をいたしました場合に、抵当権を実行いたしましてもおそらくは競落が非常に困難になってくると思われるのであります。従って抵当権の実行が非常に困難になる。競落が可能だといたしましても、ごく低い安い価格でしか競落されないということになるわけでございますので、設定者が困るというよりは担保権者が困るのが通常だろう…

法務省民事局第三課長1961/04/18

38参議院 建設委員会 第21号

○説明員(香川保一君) 御質問の御趣旨は共有持ち分に対する仮処分だと思いますが、仮処分は当然にいわゆるその被保全権利というものが前提にあるわけでございます。たとえば共有持ち分を買い受けた人が持ち分の移転の登記を相手方がしない、その間に第三者に売られてしまっては困るというようなことで持ち分を他に譲渡してはいかぬという、いわゆる処分禁止の仮処分をするというようなことは法律上も可能でありますし、実際問題としてもあり得ると思いますけれども、それ…

法務省民事局第三課長1961/04/18

38参議院 建設委員会 第21号

○説明員(香川保一君) このでき上った建物ではなくて、その以前の土地なりあるいは借地権とか建物について、先ほど申しましたような所有権に争いがあるとかいうことで、譲渡禁止の仮処分がされておるということになりますと、結局施行者はその土地なり建物を買収するということが非常に困難になるわけでございます。と申しますのは、かりに売買いたしましても、その仮処分の本案訴訟でその人のものでなかった、所有権がなかったということになりますと、売買が結局無効に…

法務省民事局第三課長1961/04/18

38参議院 建設委員会 第21号

○説明員(香川保一君) 仮処分がされておりまして、それが悪意と申しますのは仮処分する権限もないと申しますか、いわゆる被保全権利がないのに、なれ合いで、この施行を妨害する意味で仮処分がされているといたしますれば、さような仮処分は気にせずに施行を進めて間違いないわけでございます。問題はさような仮処分であるかどうかということが非常に問題になるわけであります。もしも被保全権利がほんとうにありまして登記簿に載っている、たとえば所有者が相手方に所有…

法務省民事局第三課長1961/04/18

38参議院 建設委員会 第21号

○説明員(香川保一君) その通りであります。

法務省民事局第三課長1961/04/18

38参議院 建設委員会 第21号

○説明員(香川保一君) その点調査いたしておりませんので、後刻書面でなり調査の結果を御報告さしていただきたいと思います。

法務省民事局第三課長心得1960/03/17

34参議院 法務委員会 第7号

○説明員(香川保一君) 大体三百万……。まだ本ぎまりになっていないのです。