青柳盛雄
会議録に記録された「青柳盛雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,525 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○青柳委員 昭和三十一年のときから現在まで月日が相当たっているのですが、単に検討するというような段階はもう過ぎて、政令の改正を直ちに行なうということではないかと思うのです。これはもちろん予算措置等の裏づけがなければできないことではございますけれども、政令を変えてそしてどんどん実施する中で金が必要になってくる、当然これは予算要求をするということになるので、まず法務省のほうの政令を改正するという姿勢がきまり、それが実施されないと、大蔵省のほ…
第68回 衆議院 法務委員会 第15号
○青柳委員 終わります。
第68回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 法務省にお尋ねをいたします。 このような法律の必要性について、昭和三十一年六月二十七日の最高裁判所大法廷の判例がしばしば引用されております。まさにそこでいわれている火炎びんは、濃硫酸と揮発油を入れたびんの外へ塩素酸カリウムをしませた紙をくっつけたもので、これを投てきした場合に、ガラスが割れて揮発油が外に出る、同時に濃硫酸と塩素酸カリウムが化学反応を起こして火を出す。そしてそこで燃える。しかし、この濃硫酸と塩素酸カリウムの爆発…
第68回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 まさに理論的にはいまの回答のとおりでおかしくないと思いますけれども、現実には、一本だけ投げられた状況のもとでは、あるいはその区別がつきやすいわけでありますが、本法案のいわゆる火炎びんと、それからいまの地裁、高裁の判例のような種類の火炎びんとがまぜられたときには、どちらがどうなのかということが非常にあいまいな状況になる危険性があるということだけは指摘できるんじゃないかと思います。しかし、時間がありませんから、問題点だけ提起いた…
第68回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 次の点に移ります。 実は、この法案の三条二項というものにつきましては、わが党は最初自由民主党の議員から提出されました案についていろいろと検討いたしまして、これは明らかに人権じゅうりんに悪用されるおそれのある条項であるから、削除すべきであるという意見を申し述べました。その根拠の一つは、たまたまこういう事案があったわけでございます。これは昨年の十一月二十四日、沖繩協定反対のデモンストレーションが代々木公園を出発いたしまして、国会…
第68回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 時間がありませんから、もう一点だけ伺います。 いまの点が、この法律ができた場合に、乱用される危険を私は感ずるわけであります。一般民間の御協力を得てというお話がいまございました。まさにこれは不動産屋さんとか、あるいはアパートの管理人というような方、御近所の方あるいは防犯協会の方などの御協力のことだろうと思いますが、これが戦前のあの隣組みたいに、人を見たらどろぼうと思えというような猜疑心を起こさせ、監視や密告を奨励するという危険…
第68回 衆議院 法務委員会 第11号
○青柳委員 いま沖繩恩赦のことが問題になっておりますので、沖繩協定が効力を発生した際に起こるであろうところのいろいろの法律的な問題について、法務省にお尋ねをしたいと思います。 沖繩協定批准の前国会のときにも、十分時間があれば私どもは詰めていきたいと思ったのですけれども、残念ながら共産党は質問の時間がありませんので、こまかな点はお尋ねできなかったのでありますが、沖繩協定五条によりまして、沖繩の裁判所の行なった刑事に関する裁判の効力をわが国…
第68回 衆議院 法務委員会 第11号
○青柳委員 そこで、恩赦のことに関係がありますからお尋ねいたしますけれども、こういう人たちは、沖繩協定の発効前に刑の執行を終わった者は、普通いわゆる前科ということになるわけでございますが、引き続き日本で刑を終わるというような場合を含めて、これは前科として扱われるものかどうかという点はいかがでしょうか。
第68回 衆議院 法務委員会 第11号
○青柳委員 それでは、そのように扱わないのだということは、措置法の第何条の何項によって明確に、疑義なく理解されることになっておりますか。
第68回 衆議院 法務委員会 第11号
○青柳委員 もしそれが正しいものであるとするならば、これは裁判の効力を引き継いで、たとえば懲役五年の刑を科せられ、その後三年経過して沖繩協定が発効した場合、あと二年残っているわけでありますが、それは前科にはならないけれども、日本の政府が引き継いで刑の執行をやる、そして執行が終わったときにもやはり前科にならない、こういう解釈ですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第11号
○青柳委員 さらにお尋ねをいたしますが、措置法の二十五条の第一項には、「この法律の施行の際沖繩に適用されていた刑罰に関する規定は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。」この除外があります。この除外されたものについては、係属中の裁判は引き継がない形になるのかどうかという点はいかがですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第11号
○青柳委員 その免訴の判決をするのは、もちろん日本の裁判所という意味だろうと思いますが、そうなりますと、沖繩で処罰を受けた者は前科にもならないし、それから除外されるものについては免訴の判決を受ける。しからば沖繩復帰といわれる時点において、どのような行政的措置によって本土の国民との間の不均衡といいますか、刑罰上の取り扱いの格差を是正するかというような、いわゆる恩赦の問題が起こる余地はどこにあるか。これも研究しておられると思いますからお尋ね…
第68回 衆議院 法務委員会 第11号
○青柳委員 ですから、私の質問が正確に理解されなかったようでございますが、先ほどからの御答弁を承っておりますと、沖繩の法律に反したということで沖繩の裁判所で裁判された者は前科とならないのだ。したがって、日本がその係属中のものを引き継いで裁判した場合でもなおかつ前科にならない。要するに、沖繩の裁判の効力は引き継ぐんだけれども前科にはならないんだ。しかも、今度政令で除く罪の規定で起訴された者は免訴になるのだ、こうなると、恩赦しなくてもみんな…
第68回 衆議院 法務委員会 第11号
○青柳委員 先ほどの答弁を正確に理解しなかった面があるかと思いますが、沖繩で言い渡された刑で復帰後まだ未了のものがあれば、日本の政府が引き継いで執行するのだけれども、それは言い渡しをしたもの自体が沖繩の裁判所であり、また適用した法律も沖繩の刑罰法規である、だから日本のほうでは、ただ執行を引き継いだだけであるということで前科にはならない、こういうことで、いずれにしても、くどいようですけれども、沖繩の裁判所のやったものは前科にならないので、…
第68回 衆議院 法務委員会 第11号
○青柳委員 非常に長々と説明をされたので、あとでこの会議録をよく読んで、その意味を正確に理解するために努力したいと思いますが、簡単に言って、復帰前の行為が日本の裁判所によって裁判された結果有罪の判決が出た。それは復帰前に沖繩の裁判所で言い渡された判決と同じような効力を持つのか持たないのか、前科との関係において、前科として扱うか扱うないかということについて、イエスかノーだけ答えていただいてけっこうです。
第68回 衆議院 法務委員会 第11号
○青柳委員 これは時間がありませんから、会議録をよく読んでまた次回に検討させていただきます。 そこで、この沖繩復帰に伴う特別措置法を見ますと、やはり資格要件などについて、沖繩で言い渡された犯罪による有罪判決によって欠格が出てきているというのもあるようです。いずれにしましても、沖繩県人が過去において科せられたところの刑罰などに、何らかの措置をしなければ不公平があるということが想像されるわけですね。その点を法務省のほうでは、すでにこまかく検…
第68回 衆議院 法務委員会 第11号
○青柳委員 そういう法的な根拠についていま私がお尋ねしたのではなくて、それは大体先ほどから議論が二十九条についても出ておりますので、これは問題外なんですが、こういった法律を使って不公平を是正するというようなことについて、何か作業が行なわれているかどうかということを聞いておるわけです。全然そんなことは問題にしていないのだということであるのかどうかです。
第68回 衆議院 法務委員会 第11号
○青柳委員 しておるけれども、いろいろの関係があって、事前にはっきりすると、これからでも恩赦の対象になるような罪を犯す人間が出てくるから、これはあまり公表できないのだということなら話はわかるのだけれども、全然そんなことについて何ら検討しておらぬのだということは、少し怠慢のような感じもするのですけれども、その点いかがですか。
第68回 衆議院 法務委員会 第11号
○青柳委員 たとえば、先ほど二十五条で、政令で除くものがあって、それは免訴の判決を受けるだろう。免訴の判決を受けることになるのは、理論的にはそういうことだと思いますけれども、そういったものも含めてこの際恩赦を政令で行なう、個別的に云々というようなものではなくて、そういうことは検討しておらぬかということを聞いておるわけです。
第68回 衆議院 法務委員会 第11号
○青柳委員 先ほど中谷委員から質問した問題ですけれども、措置法の二十九条二項で問題になるのですけれども、高等弁務官が、たとえば沖繩における選挙違反を協定発効前に恩赦してしまった。ところがそれは、協定発効前にといいましても、復帰になるその日にと言っても別におかしくはないのですが、日本政府は何にも知らなかったので、こちらのほうは、世論もあるから選挙違反は除いた。そうすると、沖繩の人は選挙違反は恩赦でなくなったけれども、本土のほうは恩赦は受け…