青柳盛雄
会議録に記録された「青柳盛雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,525 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1976/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 これは相当議論しなければならない問題でありまして、良心的な棄権というようなことを全然無視してしまう、そして支持の票——支持ではないのですけれども、つまり罷免を可とする者との比較の対象にされてしまう。先ほど自治省の方から説明がありましたように、前回は百何十万ですか、相当数の棄権者がある。これは良心的であるかないかというようなことよりも、やはり自分で責任の持てない投票をして、その結果が罷免を可としない者に加えられてしまう。したが…
第77回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 その制度を言っているのではなくて、その投票の方法がどうなっているのか、つまりいまの最高裁判所の国民審査の仕方と同じようになっているのか、それとも別な方法をとっているのか、その点を聞きたかったのです。
第77回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 いささかそれは詭弁に類すると思いますが、何か説得力のある説明にそれでなっているかどうか、解職請求というものが積極的にある場合の投票と、それから一般制度として憲法で認められているからそれとは違うんだというようなのは、ちょっとこれは詭弁に類すると思いますけれども、内閣法制局の方ではその点どうお考えですか。
第77回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 積極的に賛否が問われている場合だから慎重に賛成、反対を意思表示を求める。しかるに国民審査の方はそうではないんだというような御説明でございますけれども、賛否を問うというような意味であるかどうかは知りませんけれども、憲法九十五条の特別な地域に適用される法律について住民投票を行う。これは賛成、反対、やはり明確な意思表示を求めるような形をとっていると思いますけれども、これも別に国の方でそういう法律をつくるということについて、住民はど…
第77回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 もうだんだん時間が迫ってまいりましたので、最高裁判所にお尋ねいたしますけれども、裁判の内容について、事務当局としてとやかく意見を述べる立場にないことは明白でありましょうが、しかし最高裁判所の裁判官が、先ほど提案者の諫山議員からも説明がありましたように、裁判官会議を開いて司法行政の最高の権能を持っていろいろやっているわけでありますから、その裁判官の適格性といいますか、果たして国民の負託にこたえるだけの適格性を持っているかどうか…
第77回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 制度の問題でも裁判所の裁判のルールなどについては、当然裁判所の規則をいろいろ決められる、また規則で賄えないものは法律を制定してこれを処理する。そういう場合に、当然制度の問題でありますから、最高裁とすればそれについていろいろの希望なり見解なりがあろうかと思うのです。法律を国会に出す場合、最高裁がじかに提案者になって出すということはありませんけれども、形は法務省提案であってもあるいは内閣提案であっても、当然最高裁の方から積極的に…
第77回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 どうも制度と一般を言うから私の方でこだわるのですが、恐らく人事関係、しかも最高裁判所の裁判官の人事に関するものであって、下級審の裁判官の人事とはかかわり合いのないことであるから何も言えないし、考えてもいないことのように私は理解します。それが正しい態度であるかどうかについてはまだ私もよくわかりませんが、最高裁の答えはいま得た程度で一応きょうはやめておきます。 そこで提案者に、時間もありませんから、午前中に終わるという委員長との…
第77回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 いささか技術的な質問ですが、有効投票率といいますか、要するに審査権の行使を行った者の数が現行法では有権者の総数の百分の一ということになっておりますが、これを百分の十に引き上げるというのが提案のようであります。これが百分の五とか百分の二十とかにしないで十とした理由、一から引き上げた理由、これをちょっと御説明いただきたいと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 この提案理由の中に、こういうような議員立法の改正というものが国民から大きく期待をかけられているという趣旨のことがありますが、現実にはどのような状況があるんでしょうか。
第77回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 まだ一、二質問したいこともありますが、次の機会に譲りまして、きょうはこれでおしまいにいたします。
第77回 衆議院 法務委員会 第12号
○青柳委員 最初に、民法そのものの改正の案のある点についてお尋ねいたしたいと思います。 それは、離婚等によりまして復氏した後に、一定の期間内にその妻または夫、つまり婚姻によって姓が変わった人が届け出をすれば婚姻中の姓、氏を名のることができる、この制度であります。これはいろいろの事情からそういう要求が出てきたのを参酌して設けられたものだと思いますが、まず一点は、もしこの制度を貫くとするならば、一遍旧姓に戻って、それから後にまた婚姻中の姓に…
第77回 衆議院 法務委員会 第12号
○青柳委員 たてまえが現行法のように、戻るのが原則だ、だからたまたま婚姻中の氏を名のるというのは、それに戻ったということではなくて、新しくそういう姓をつくったというような理解の仕方であるならば、いまの説明でも筋は通ると思いますが、そしてまた実務的には、離婚の届けをすると同時に、選択によって、しばらく旧氏に戻ってしかる後婚姻中の氏にまた変えるというようなことも可能だし、またそういうことをやってもいいし、また離婚の届けと同時に、離婚した片方…
第77回 衆議院 法務委員会 第12号
○青柳委員 次に、これは一方的な行為なんですが、相手方の感情とか都合とかいうものは全然考慮の外に置いてあるようでありますけれども、この点について疑義を持つ向きもないわけではないと思います。離婚をした相手の婦人が自分と同じ姓を名のっている、男性の方は後妻をもらう、後妻も同じ姓になることはもちろんであります。そうすると、前の奥さんも同じ姓だし、後から結婚した奥さんも当然同じ姓だ、何となく割り切れない気分がするという声も聞かれないわけではない…
第77回 衆議院 法務委員会 第12号
○青柳委員 いま御説明のような設例の場合は、まさに相手方の方で拒否するということが不条理な感じがいたします。子供のためを思い、また別れた相手方の社会的地位を配慮するという立場から言うならば、いたずらに拒否権を行使してその実現を阻むなどということは非常識きわまる話だし、不条理な話だと思います。ただ、子供もないような場合、言ってみるならばいやがらせのような意味で、別れたのだけれども、また極端なことを言えば不貞の行為があったゆえをもって裁判所…
第77回 衆議院 法務委員会 第12号
○青柳委員 これから実際を見ていきませんと何とも言えませんので、いまのような御説明の、それは善意な場合が多いんだ、だから、ほんの例外的なことを心配して、決してこれに消極的になるべきではないんじゃないかというふうに私も理解いたします。 他国の例などを見ますと、裁判所の許可とかいうようなものがそこに介入して、そして裁判所が申請によって婚姻中の氏を称することを認める、現行の制度でもそういう道があるわけでありますが、それに相手方が異議を唱えると…
第77回 衆議院 法務委員会 第12号
○青柳委員 法律行為の中にはいろいろございますが、人間関係でありますから、いわゆる商取引といいますか、そういう民法上あるいは商法上の取引の安全のために相手方の身分関係を知っておく方がよろしいという自由主義経済の立場からも、公開というのは要請されると私は思います。 同時に、婚姻とか養子縁組とかいうような場合にも、相手方の身分関係を事前によく知って、そして婚姻すべきか養子縁組をすべきかというようなことを自由な判断で決定する。十分な情報を得な…
第77回 衆議院 法務委員会 第12号
○青柳委員 経緯はいま御説明のようなものであって、要は、公開することが国民のプライバシーを侵害することに通ずるおそれがある、したがって、これを無制限にしておいたら、いつ何どきプライバシーが侵されるかわからないということから今度のような改正に至ったという経緯はわかりますが、プライバシーの侵害という場合、明らかに名誉棄損を構成するようなものであるならばもう問題外でありまして、公開を制限してみても脱法行為としてそういう不法な挙に出るわけであり…
第77回 衆議院 法務委員会 第12号
○青柳委員 そこで、不当であるかどうかというところも実務的に非常にデリケートな問題が起こってくるわけでありまして、現行法でも不当なものと認めた場合には拒否できるわけでありますが、この前の御説明でもありますように、不当な目的かどうかということの判定が、必ずしもいまの法制のもとでは判断しにくい。本人に請求目的を書かせれば、もう明らかにこれは不当だというような目的があれば拒否できるわけです。デリケートでありまして判断が非常にしにくい、それを不…
第77回 衆議院 法務委員会 第12号
○青柳委員 現行法でも、それからこれからの改正法でも、戸籍の登録されている本人が戸籍謄本を求めるというような場合には、本人であるかどうかということの確認は必要ではありましょうけれども、これも余り厳格にやるようなことになるのかどうか、まずその点をお尋ねしたいと思うのです。 いままでは、だれでもとれるんだから、本人であるか第三者であるかというようなことについて余り神経を使わなかったと思いますけれども、本人でない者が本人を偽って請求してくると…
第77回 衆議院 法務委員会 第12号
○青柳委員 本人が窓口へやってきて請求する場合は、いまのようなお話で、何か身分証明書を出せとか自動車の免許証があったらそれを提示せいとか、そんなむずかしいことにはならずに済むだろうと思いますけれども、郵便などで請求してきた場合のことを考えた場合、いま関西あたりの方では、本人の承諾書とか委任状とかいうようなものを要求するような形で、第三者でもそういう手続を踏めば交付するというようでありますが、その際、現行法でのそういう制度ですから、もとも…