青柳盛雄
会議録に記録された「青柳盛雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,525 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1976/08/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 法務委員会 第16号
○青柳委員 この自由研究日と俗に言われる登庁を要しない修習日、この日でも、親戚、知人の市内案内とか、友人の結婚式、葬儀などへの参列も欠席の承認を得なければ、いま言われたことと全く同じ制裁の対象になるというか、自由研究日というのは一体何時から何時まで何時間その人が研修をしなければならないという規則になっているのか、その点をお尋ねしたいと思うのです。
第77回 衆議院 法務委員会 第16号
○青柳委員 ちょっと複雑でわからないのですけれどもね。たとえば午後の二時から三時の間葬儀がある。その間、自由研究日でございますから、別に登庁を要しない修習日に一時間ないし二時間葬儀に参列する、これも承認を得なければ、要するに無断欠席といいますか、承認を受けない欠席ということになるのかどうか。
第77回 衆議院 法務委員会 第16号
○青柳委員 非常に窮屈な感じがするわけでありまして、従来は、こういうものを発行されない前は、この辺は非常に融通性があって、別に規律違反というようなことでなしに、伸び伸びと修習生は活動をしておったようであります。それで私はいいんじゃないかと思うのですね。いまのようながんじがらめにしてしまって、結婚式に参列するんでも、田舎から親が出てきたからちょっと見物に案内をするんでも、人の一生一回しかない葬式に参列するんでも、一々許可を得なければならな…
第77回 衆議院 法務委員会 第16号
○青柳委員 現在がいいという御意見でありますが、それにしても、その間に欠席をしようと思えば一々届けて許可を得なければならぬということになれば、全く自由でも何でもないことになるわけでありますから、これは再検討を要するのではないか。それに私は、恐らく、司法研修所として一々修習生が何をやっているかを調査をする、極端に言えば全部スパイしているというようなことはないと思いますけれども、何らかの方法で、無断欠席といいますかあるいは無断旅行ですかとい…
第77回 衆議院 法務委員会 第16号
○青柳委員 前回もそしてきょうも問題になりました婦人の修習生に対する差別的な発言ということでございますが、裁判所当局といいますか、最高裁判所を先頭にして下級裁判所をも含めてでありますけれども、どうも婦人の裁判官を歓迎しないというそういう方針が確立しつつあるのではないか。してしまったと言ってもいいのかもしれません。やむを得ず数名の裁判官は採用するけれども、それは一人も採らないということになれば歓迎しないということをもう完全に暴露することに…
第77回 衆議院 法務委員会 第16号
○青柳委員 これはたてまえと実際の違いというのを最も端的にあらわしているあいさつだと思うのです。腹にもないことを言っていると言って批評してもいいと思うのですね。というのは、いままで、公式にというのでしょうか、たとえば昭和四十五年三月二十日に衆議院の法務委員会に矢崎最高裁長官代理が出てきてどういうことを言っているかというと、「女性については、私どもの方で取り扱いを特に異にすることはございませんが、しかしながら、第一線の所長さん方からは喜ば…
第77回 衆議院 法務委員会 第16号
○青柳委員 どうするかまだ考えていないなどというような姿勢では困るのです。これはどうしても決着をつけなければいけない問題だと思うのです。 先ほども申しましたように、この数名の裁判官だけの問題ではなくて、これからもこういう言動をなす者があればぴしぴしやっていかなければいけないと思うのです。だから、まずこう具体的な事実ができた以上、しかるべき措置をとらなければ、結局は酒の上のことだからやむを得ないんじゃないか、人間だからといったようなことと…
第77回 衆議院 法務委員会 第16号
○青柳委員 終わります。
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○青柳委員 先ほどから質疑の行われておりますこの問題、非常にショッキングなことでありまして、いわば世間では余り知られていなかった司法修習生の研修所内部の実態が白日のもとにさらされたという感じがいたします。これほどまでに司法研修所が、言ってみれば退廃をしているのか、荒廃をしているのかということを痛感をするわけであります。私ども、司法研修所が憲法のもとに求められている法曹を養成する場所としてわれわれの国費がそこにつぎ込まれている、そこで一体…
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○青柳委員 その際事務局長は、自分は当事者的な立場でもあるからと言って、発言をしていいかどうか迷うような面も感じられたようでありますが、しかし、いま御答弁のように代行することもできるという考えで発言をしたようでありますが、冒頭に何と言ったかというと、この質問書を見て大変びっくりした、もしそういうことがあれば修習生が言うはずなのに、中から声が出ないで外からPTAのような立場の人が来たことに驚いた、中から声が出ていないで突然でびっくりした、…
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○青柳委員 二八期任官拒否に反対する会というのが発行いたしました「新たな司法の危機に抗議する 研修所と裁判の現状の告発」という文書があります。これは相当長文なものでありますが、その中に「任官志望者の状況」というのが二十三ページから書かれておりまして、そして任官志望者A君からD君までの手記が載っております。そのB君という人の手記を読みますと、「何故こうまでして任官しなければならないのか。何をするにしても、相手(教官)の監視の眼をうかがいな…
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○青柳委員 そうすると、先ほど稲葉委員からのお尋ねにお答えになったときに、それぞれの関係裁判官からの書面が朗読されましたが、恐らくいまのとおりの方が、たとえばAに該当するのは中山裁判官だと思いますけれども、先ほどのお話では、二年間の修習の中で得た能力を腐らせるのがいいと言ったのは、家庭に入ってそして国費のむだ遣いのように見えるけれどもそうではない。積極的な修習をされ、そして法曹にはならなかったけれどもそれはむだではなかったというふうに言…
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○青柳委員 これが裸で修習生と対処して、そしてざっくばらんのところですね。かみしもを脱いで裸で対応するという、そういうような意味のこれは裸ではないと私は思うのですね。裸と裸ならば修習生も裸になればいいわけでありますけれども、修習生はちゃんとゆかたを着て、そして教官だけが裸になっている。これは不思議な現象なんですね。これはやはりざっくばらんということの域を脱して、幾らか羽目を外し過ぎている。つまり、最近修習生が非常におとなしくなって抵抗運…
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○青柳委員 終わります。
第77回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 ただいま議題となりました最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案につきまして、提案者であられる諫山議員及び沖本議員に御質問いたしたいと思いますが、お二人のうち、御協議の結果、どちらでも、あるいは御両名別々でもお答えいただきたいと思います。 まず最初にお尋ねしたいのは、提案理由の中に、最近の裁判所の傾向について、政治権力に追随、迎合する判決が近年目立っているとか、あるいは司法の反動化はいまや黙過できない状況になっている…
第77回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 御指摘のように、私も、最高裁判所の裁判のあり方、つまり憲法との関連において非常に問題を含んでいるということが一つ、それから司法行政の面でも憲法違反あるいは人権侵害に陥るような傾向が見られるということでございますので、いずれの面からもこの法案が非常に必要であるというゆえんがわかったと思いますが、さて、憲法七十九条について、最高裁判所は判例の中で、この制度はいわゆる解職を求めるもの、リコール制であって、決して憲法にはもとっていな…
第77回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 いまのことに関連いたしまして、事実関係を少しお尋ねいたしたいと思いますが、従来行われました国民審査において衆議院議員の選挙に投票した者のうち、最高裁判所の裁判官の国民審査については投票されない、その逆の場合も考えられると思いますが、現実にはそういうことはないと思うのです。最高裁判所の裁判官の国民投票はするけれども、衆議院議員の選挙は棄権をするというようなことはまずないと思いますので、最初に申しましたような点で、果たしてどの程…
第77回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 したがって、その比率を出せばおのずからパーセンテージがわかるわけでございますが、それはそれとして、漸次棄権者の数といいますか、私はそれを棄権者と思うのですが、数がふえつつあるということの持つ意味についても検討する必要があると思いますけれども、選管当局としては、この衆議院の投票と同時に行われるこの投票制度について、棄権の自由といいますか、無理やりに投票を強制されないというような意味においてどのような措置をとっているのか、具体的…
第77回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 その掲示の中の、やめさせたくない方はというのが非常にひっかかるのですけれども、要するに、その後のところにも投票したくない方はというふうに書いてある点は、棄権の自由を注意的に促しているということになりますが、一番目は条文どおりでありますから、二番目のところが問題だと思うのですね。やめさせたいと思わないかどうかわからない人はというようなことについては、何の注意もない。それは理屈でございまして、わからないというのは、解職制度のもと…
第77回 衆議院 法務委員会 第14号
○青柳委員 同時に渡されるのだったら、ますますこれは投票を強制されるような形になるわけでございまして、同時にという意味は同じ時期にということか。私の経験では、混乱を避ける意味もありまして、まず最初に衆議院の投票用紙を渡し、それが済んだ段階で今度は国民審査の投票用紙をもらうといったような——私の記憶が少し間違っているかもしれませんけれども、混乱を避けるためにそんなような措置をとっているのではないかと思います。それだから、私先ほど質問したよ…