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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
1,525
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1976/10/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,525 20 を表示
日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○青柳委員 この暴力問題については、もっと具体的にいろいろ法務省並びに警察庁の方からお尋ねしたいと思いますが、大臣が二時でお帰りになるということでありますので、私が冒頭に申しましたように、労使関係が、自由に、双方の法的に許された力関係で労働条件その他について妥結をするというか、そういう状況は好ましいことだと思いますけれども、許されない手段がその間に用いられるということになりますと、これは労使関係に国が介入するとかあるいは労働関係の自由を…

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○青柳委員 質問も抽象的だからお答えも当然抽象的にならざるを得ないわけですが、もう一点だけお尋ねしますけれども、強制捜査を慎むということ、慎重であることは、人権尊重の立場から言って決して私どもやぶさかではないというか、何でも強くやりさえすればいいというような、人を見たらどろぼうと思え式な形で強権を発動するということはいけないと思いますけれども、場合によっては強制捜査ということも必要じゃないかと思いますが、この点はいかがですか、これも抽象…

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○青柳委員 その犯罪を構成するかどうかということの判断は、どの程度の資料、証拠によって見るべきであるか。告訴事件などについて、被害者であるがゆえに告訴するわけでありますが、被害届という形ではなくて、捜査権の発動を促すという意味で申告する告訴などの場合についても、相当断固たる措置を講ずる必要がある場合があるのではないかと思いますが、これはいかがですか。

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○青柳委員 そこで大臣、時間があったら聞いておいていただきたいのですが、確かに逃げるというような場合あるいはそのおそれがあるというような場合には、告訴事件であろうと何だろうと、これは証拠を確保するというだけでなしに、捜査を続け、公訴を維持する上からも身柄拘束ということは当然出てきますが、証拠隠滅というもの、これは非常にデリケートでございまして、往々にして証拠隠滅のおそれということで逮捕されたりあるいは長期に勾留されたりということがあって…

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○青柳委員 はからずも若田さんは告訴人が一人か二人とおっしゃいましたけれども、私がいま指摘しようと思う事案は、常に告訴人は一人なんです。先ほど私が数を挙げましたのはそれぞれ別なんです。 福田さんというのは、芝信用金庫の西小山支店というところにたった一人1たった一人といいますのは、第一組合と申しましょうか、従来の組合に入っている労働者としてはたった一人そこに行っている。ここで加害者は、中心人物は支店次長とかあるいは支店長代理その他職制的な…

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○青柳委員 その中の一つについて指摘をいたしたいのでありますが、これは検察庁の方でもぜひ留意してもらいたいと思って私どもは注意を喚起しているわけでございますが、法務省でもぜひお聞き取りを願いたいと思うのです。 それは、先ほど言いましたように懲戒解雇になりましたものですから、民事事件の方で仮の地位を定めるような仮処分申請をこの被害者側が行うというようなことにならざるを得なくなりました。そういう中で、相手方の答弁あるいは相手方の疎明を見ます…

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○青柳委員 いずれも前向きな御答弁で、私どももぜひそのようにしていただきたい。ただ、すぐその場でどうして出さなかったかというのについては、被害者側にも多少のんびりしたところがあるようにも見えますけれども、なかなかテープを録音再生するのにも日にちがかかるとか、いろいろの手数がかかるものですから、つい後回しになってしまったとかいうような面はあろうかと思います。 それから、これはちょっとけがの功名か何か知りませんけれども、最初にそれを出してお…

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○青柳委員 口頭でいろいろ事情をお聞きになった結果、二人については注意をすべきものと認められ、他の二人については注意という措置をとる必要もないということでそういうことをおやりにならなかったんだろうと思います。九月十五日の朝日新聞では、「厳重注意は「処分」ではないが、司法研修所としては異例の措置である。問題になった四人のうち、残る二教官は「女性差別の発言とは認められない」と、不問にされた。」これは報道でございます。果たしてこのかぎ括弧のよ…

日本共産党・革新共同1976/10/08

78衆議院 法務委員会 第1号

○青柳委員 大石それから中山両教官の考え方は、積極的に差別をするというような考え方はなさそうだ、まあ現実を述べて所感を言い、それが、ある場合には激励にもなっているんではないかというようにとれるんだからこれでいいんだというお考えがあって、注意処分は——処分といいますか、注意措置はとらなかったというふうなことでありますけれども、いささか現状肯定的であり、しかも何か不利な条件を合理化するというか、女性は産休とかいろいろ男性と違ったハンディキャ…

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○青柳委員 私は、最高裁判所にお尋ねをいたしたいと思います。 前回の委員会でも、また先ほども問題になりましたが、昭和五十一年四月付で「司法修習生心得」という小冊子が発行されておりますが、このことについて、前回の法務委員会で矢口最高裁判所長官代理者は、「お手元のものは、あくまで五十一年に入所いたしました三十期の修習生に話をした、それをタイプにまとめたもの、こういうふうに御了解をいただきたいと思います。」と説明されております。 〔委員長退席…

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○青柳委員 これは事実関係でございますから、なお一層お互いに調査をすればより明確になると思いますが、いままでにこのようなものがつくられ、配付されたという事実がないのに、今度改めてこういうものがつくられ、配付されたという、その原因といいますか目的といいますか、それは何ですか。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○青柳委員 いままでにしゃべったことを文章化して、なおかつ印刷にした、そうしなければならなかった何か特段の事情がありますか。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○青柳委員 その小冊子の「はしがき」のところに「人は変っても、年々歳々同種の事故が発生し、九じんの功を一きに欠く人が後をたたない。あえてこの小冊子を編み、諸君の注意を喚起する次第である。」という文句がございます。恐らく口頭で訓示をしておいても記憶にとどめない人があって間違いを犯しやすいから、文章化して、これを手元に置いておけば何かの役に立つだろうという含みだろうと思いますが、修習生から見れば、その内容が余りにも細か過ぎるといいますか、厳…

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○青柳委員 この小冊子は、新たに入所をされた三十期の修習生にだけ渡したものではなくて、目下なお修習中である二十九期の修習生にも渡したという話でありますが、事実はどうですか。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○青柳委員 先ほどの御説明で、細か過ぎる点とか余りなくてもいいと思われるような点を修正するという御意向もあるようでありますが、基本的にはこのような冊子を毎年入ってくる修習生に渡す方針でしょうか。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○青柳委員 修習生も含めて、法律家の仲間でございますから、この小冊子の持っている法律的な意味は何だろうかということを当然問題にします。たとえば、服装はどうのとかエチケットをどうであるとかいうような道義的な問題について、法的効力などということはほとんど問題になりませんけれども、前回も私、重要な問題と考えたのは、つまり欠席という問題でございます。この欠席という問題それから先ほどもお話しになりました旅行ということ、この二つは非常に重要な内容を…

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○青柳委員 最も極端な事例としての海外旅行が取り上げられたわけでありまして、これは司法修習生という公的な地位を持つ者が、許可なしに長期にわたって海外に旅行するというようなことは、一定の法的効果を受けてもやむを得ないということでありますから、先ほどのお話のように、修習を二年間行った者に当たらないということで俗に言う落第をさせられるということ、あるいは極端な場合には罷免されるというようなこともあり得るのかもしれませんけれども、まあ内国旅行そ…

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○青柳委員 そのいまお読みになった中には、「司法研修所における修習期間中の東京、横浜、浦和及び千葉の各裁判所の管轄区域内への泊を伴わない旅行については、許可を要しない」ということでありますから、東京高裁管内で水戸だとかあるいは前橋というようなところへ行くためには、日帰りであっても許可が要るんだということになりますが、そして、これは裁判官よりももっと厳格である。高裁管内では裁判官は一々届けなどはしないでもいいことになっているようであります…

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○青柳委員 許可を受けないで旅行をした、つまり無断旅行ですね、それはどういう法的な制裁を受けるのですか。

日本共産党・革新共同1976/08/04

77衆議院 法務委員会 第16号

○青柳委員 それから休暇の問題に戻りますけれども、承認を得ない欠席というのは、そのこと自体規律違反であるが、さらに修習しなければならない期間にしなかったんだということで、つまり落第をするというのですか、そういうことになるような感じがいたしますが、そうでしょうか。