阪上安太郎
会議録に記録された「阪上安太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,851 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 宇宙3 件
- 防衛2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 災害対策特別委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,851 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○阪上委員 その取り扱っておるということはよくわかるのですが、この場合どうですか。条例ないし管理規則に基づくところのいろいろな服務規程とかそういったものの中に、そうした物品、書類等の押収あるいは検査、捜索等に関する規定があるということについて、あなたのお考え方からするならば、そのこと自体どうなんですか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○阪上委員 直ちにはこれには違反しない、こう言うけれども、一方この三十五条の規定を見ると、「捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。」ただし三十三条は現行犯ですから除いておる。司法官憲の手によって行なう場合においても、これだけの手続をしておるにかかわらず、行政手続において行なう場合に、単にいま言ったようなそういう捜索が行なわれるというようなことについて、そういったものが挿入されていること自体、そういうよ…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○阪上委員 そういう規定が人権侵害だと僕は言っているんだ。そういう規定があるから正当だという言い方をあなたはしている、それはおかしいじゃないか。それは私のほうの管轄じゃないとあなた先ほど言われたが、それはどういうことですか、警察の管轄だというのですか、そこはどうなんですか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第32号
○阪上委員 それを早く言えばいい。そうあるべきだと私は思っておるのです。そういう意見をあなた方が持っておるならば、そういう考え方に基づいて現在神戸市の服務規程というものについても、当然あなた方としては、自分でつくったところのその人権擁護の精神に照らし合わせて、これが適当であるか適当でないかということは脅えるのじゃないか。言えませんか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第29号
○阪上委員 ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきまして、私は、自由民主党、日本社会党、民主社会党を代表いたしまして、その趣旨を御説明いたします。 まず最初に案文を朗読いたします。 地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 本法の施行にあたり、政府は地方自治の本旨をそこなわないよう、次諸点について適切な措置を講ずべきである。 一、分担金徴収条例の制定、改正に関する機会の審議にあたって…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○阪上委員 地方自治法の改正、これは地方自治法自体が地方自治の基本法であるというような観点から、きわめて重大な問題であります。御案内のように、地方自治法が制定されましたのは、在来の県政であるとかあるいは市町村政、こういった法律を集大成したというだけの意義ではないのでありまして、これはやはり新憲法の精神に基づいて、わが国の民主的な民主化のための基盤をこれでもって果たしていこうというような考え方が強く出ておったことは御承知のとおりであります…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○阪上委員 現在の法律の体系がプレジデンシャル・システムだ、こういうふうに言われた。そこで今回の改正の中でそのウエートを持たしたのだ、こういうことになっておるのですが、はたしてプレジデンシャル・システムだというふうに言い切ることができるか、これが非常に問題だと思うのであります。もちろんわれわれが団体としての地方自治体というものを考えた場合に、常に問題になってくるのは中央集権制との関係だと思うのであります。この場合、地方自治体と議会との関…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○阪上委員 私は大体それでいいと思うのです、憲法九十三条に基づいて首長というものが文字どおりプレジデントである。したがって、選挙の場合等におきましても、もちろん議会の議員と同じように直接選挙だ。国会議員の場合とは違う。国会議員の場合には憲法では別に国会議員の選挙が直接選挙でなければならぬということはどこにもうたっていない、これは法律でもってかってにそうきめておるだけだ。間接選挙であっても何も差しつかえない。しかし九十三条においては明確に…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○阪上委員 その意味は、結局将来地方自治法というようなものを改正していく場合に、あるいは地方自治法自体に検討を加えていく場合に、首長万能制にずっと持っていこうという考え方ですか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○阪上委員 そうしますと首長万能主義でもなければ議会万能主義でもない、お互いに相対抗してやっていこうということで、きわめてずるい地方自治法だ、こういうことになるわけなんですが、そこでそれに対して最後の判断を下すのは一体だれなんですか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○阪上委員 そういうような制度のもとに運営されている地方自治体、そして相対抗して結論が出ない場合の最後の決定権は住民が持っている、こういうことなんですね。その住民の決定権というものは、どういうような形で行なわれるのですか。リコール等はありますが、それ以外に何かありますか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○阪上委員 それでは、私は住民の決定権の一つだ、あるいは意思の表現だと思っておりますが、多少異なるかもしれませんけれども、公聴会はあなた方はどういうふうに考えておりますか、こういった住民自治の見地からいって。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○阪上委員 そこで、今回の法改正によりますと、重要な住民の政治に対する意思の反映といいますか、関与といいますか、ここで分担金の問題等について、分担金条例ですか、在来から堅持されておったにかかわらず事実上実施されておらなかったからというだけの理由で、あるいは他の法律によってそれは除外されておるというだけの理由によって、公聴会を廃止したということは、これは非常に大きなミスじゃないかと思うのですが、これはどうなんでしょう。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○阪上委員 あなたのお説によると、実定法上公聴会というものは何ら決定権を持っていない、最終的には議会がその意思をそんたくしてきめるという制度になっておる、それから公聴会の運営等を見ましても、可否同数で行なっているという形のものである、したがってそこには決定的な意思というものは出てこない、実定法上そうなっておるからということで、現在ある実定法上のたてまえから、あまりたいして価値がないんだというような解釈がなされておるようでありますけれども…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○阪上委員 そうしますと、やはり公聴会全体を否定することになるんじゃないですか。分掛金条例の場合の公聴会ばかりでなく、あなたが言われるような筆法でいくならば、いままで議会の外で論じられておったような問題を全部議会の中でやるということになれば、すべての公聴会は必要がないという結論に導くことになるんじゃないでしょうか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○阪上委員 それは私最初に申し上げておるのですが、実定法上これは頭にがちっと組み入れて、そしてそれを金科玉条視して、公聴会というものを考える。そうではなくて、憲法の精神に基づいて考えなさい。私はこういうことを言っておるのです。そうすれば、むしろ公聴会というようなものは、もっともっと強化された形が出てこなければいけないのじゃないか。 それではこの際あなたに伺いますが、さっき地方自治の本旨とおっしゃっておりましたが、地方自治の本旨とは何です…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○阪上委員 地方自治の本旨というものをやはりそういうふうに考えて——団体自治というような考え方は、ドイツ法だと思うのです。そういった観点が一つと、それから住民自治というのは英米法だと思うのですが、そういった観点から団体自治と住民自治と合わせたものがそれが地方自治の本旨だ、これは何かあまりにも形式的な結論じゃないか、こういうふうに思うのです。しかしあなたのいまの説明によると、いささか私も納得できる面が出てきたのですが、結局はやはり住民自治…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○阪上委員 先ほど言ったように、住民自治であり、住民自治とは直接民主制だ、こういうふうに私の意見を申し述べているわけでありますが、それに基づいて公聴会をもっと重要視しなければいけないということを申し上げておるのです、ところが、これを廃止した理由というものは、実定法上あまり効果がないのだというようなことであなたは答弁なさっているが、大体そんな考え方を自治省が持っておったからこそ公聴会というものはてんで軌道に乗らず、各自治体においてもほとん…
第43回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○阪上委員 そこでどうですか。こういうふうに改正されることになれば、任意に公聴会を開くことができる道を開いてあっても、むしろ逆な方向に進みがちですから、そういったことについての行政指導はこれからどういうふうになさいますか。
第43回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○阪上委員 よくわかりました、 それでは次に、事業団についてお伺いいたします。事業団がこういうふうな形で、自治法の一部改正で出てまいったのでありますが、当初政府部内で、単独法でもって事業団法を出そうじゃないかということになっておったと思いますが、これを、地方自治法の一部改正の中に、特別公共団体としての事業団というものにすりかえたといいますか、そういうふうに持ってきた根本的な理由は何ですか。