P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
内閣法制局第二部長参議院衆議院
総発言数
390 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1985/12/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会27 件・27%
  • 内閣委員会22 件・22%
  • 農林水産委員会15 件・15%
  • 環境特別委員会10 件・10%
  • 運輸委員会7 件・7%
  • 逓信委員会4 件・4%

※ 全 390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

390 件中 20 件を表示
内閣法制局第四部長1985/12/17

第103回 参議院 農林水産委員会 第4号

○政府委員(関守君) 先ほども申し上げましたように、私どもとしてはそういう慎重な配慮をしたわけでございますけれども、例えば従前額の保障でございますとか、あるいは施行日の前日の額の保障でございますとか、そういうような仕組みを考えたわけでございますし、それから、先ほどから申し上げておりますように、我々といたしましては一つの社会的と申しますか、社会の利益、公の利益になるようなことについては、いわゆる既得権でございますとか、あるいはそういう事実…

内閣法制局第二部長1985/06/13

第102回 参議院 内閣委員会 第16号

○政府委員(関守君) 御指摘の憲法九十三条二項の規定の趣旨でございますけれども、今お話しになりました「法律の定めるその他の吏員」と申しますのは、地方公共団体の長、これは地方公共団体という点につきましていろいろ学説もございますけれども、長あるいはその議会の議員のほかに、住民によって直接に選挙される吏員、つまり地方公務員を法律で設けることができるという旨を定めたものであるというふうに考えております。

内閣法制局第二部長1985/06/13

第102回 参議院 内閣委員会 第16号

○政府委員(関守君) ちょっと言葉が不足のようで恐縮でございましたけれども、何がこの法律で定める吏員であるかという点につきましては、憲法は専ら国権の最高機関でございます国会が制定する法律によって具体的に決めるということにしておるわけでございまして、当時は、今御指摘のございました教育委員が公選制だった時代のその教育委員につきましては、この九十三条二項の「法律の定めるその他の吏員」に当たるものであるというふうに考えられます。

内閣法制局第二部長1985/06/13

第102回 参議院 内閣委員会 第16号

○政府委員(関守君) そういうふうに解釈されるところでございます。

内閣法制局第二部長1985/05/30

第102回 衆議院 内閣委員会 第14号

○関(守)政府委員 今お話しの許可認可等臨時措置法の趣旨でございますけれども、これは行政簡素化のために、勅令の定めるところにより、法律によります許可認可等を省略し、あるいはある行政庁の権限を他の行政庁に移譲する等の行政上の手続あるいは処理につきまして簡素化をするというための措置を定めることを、この法律で認めることにしたものでございます。なお、同法に「大東亜戦争二際シ」とございますけれども、これはその制定の動機を示したものと解されるところ…

内閣法制局第二部長1985/05/15

第102回 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

○関(守)政府委員 ちょっと御質問の趣旨を十分理解しているかどうかあれなんでございますけれども、借地法におきましては、今のような借地人の権利というのを保護しているところでございます。それは、私、具体的なケースについては十分承知しておりませんが、一般論として言えば、借地権がある以上、借家権も大体同様だろうと思いますけれども、そういう制度になっているのではないかというふうに思っております。

内閣法制局第二部長1985/03/07

第102回 衆議院 内閣委員会 第5号

○関(守)政府委員 お答え申し上げます。 一般に、準ずるとか準じてとかいう言葉はしばしばいろいろな機会に用いられておりますので、その場合場合に応じて判断するのが本当だろうと思いますけれども、法令用語におきましてもいろいろなケースがございます。ただ、それらを総括して言えますことは、法令用語の場合でございますけれども、本来そのものではありませんけれども、性質とか内容、資格要件などが大体同様であるというような、あるいは類似をしているというよう…

内閣法制局第二部長1985/03/07

第102回 衆議院 内閣委員会 第5号

○関(守)政府委員 地方公務員につきましてどのような規定においてその準ずるという言葉が用いられているのか、私、実はまだ詳細に存じませんので、よく研究してみないとわからないと思いますけれども、先ほど申しましたようなことで、仮にそういう言葉が使われているといたしますと、その性質なり内容なりに応じまして、それそれぞれに応じた取り扱いということになるのであろうというふうに考えております。

内閣法制局第二部長1984/12/20

第102回 参議院 内閣委員会 第3号

○政府委員(関守君) お尋ねの今回の一般職給与法案につきましても、これを内閣として提出いたしました根拠は他の法案と同様でございまして、内閣法第五条の「内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、」云々という規定がございますけれども、この規定を根拠としているものと考えております。

内閣法制局第二部長1984/12/20

第102回 参議院 内閣委員会 第3号

○政府委員(関守君) 法案の提出根拠といたしますと、内閣から提出をいたしますのは、この内閣法五条に内閣総理大臣が内閣を代表して提出するのだということが書いてございますので、これに基づいてやるわけでございます。国会の方で法案についての国会議員の方々による御提案あるいはそれの議決をされるということはこれまた当然でございますけれども、内閣が提出いたしますのはそういうことだというふうに考えております。

内閣法制局第二部長1984/12/20

第102回 参議院 内閣委員会 第3号

○政府委員(関守君) 御指摘の国家公務員法第十八条の二の規定は、中央人事行政機関としての内閣総理大臣の所掌事務を規定しているものでございます。これを国家行政組織の面で見ますと、つまり国家行政組織法の四条に基づいて所掌事務、権限は別に法律で定めるということになっておりますけれども、それで対応している規定といたしましては総務庁設置法の四条の三号の規定が対応しているのじゃないかというふうに考えられます。 他方、人事院の勧告を受けて国会に提出す…

内閣法制局第二部長1984/12/13

第102回 衆議院 内閣委員会 第2号

○関(守)政府委員 お答え申し上げます。 先ほど来お話も出ておりますけれども、人事院勧告制度は、既に十分御承知のとおり、昭和四十八年四月のいわゆる全農林事件に関する最高裁判所の判決でも述べられておりますように、国家公務員の労働基本権の制約の代償措置の一つとして重要な位置づけがなされているものでございます。 ところで、一般の国家公務員の給与につきましては、これはいわゆる給与法定主義と申しますか、国民の代表により構成されております国会が原則…

内閣法制局第二部長1984/12/13

第102回 衆議院 内閣委員会 第2号

○関(守)政府委員 ただいま申し上げましたように、この勧告と申しますのは、労働基本権の代償措置ということで非常に重要な意味を持っているわけでございます。したがいまして、国会に勧告するということもあるわけでございますけれども、それを国会でどのように位置づけてお取り計らいになるかということは、私どもの立場でちょっと申し上げるのはいかがかと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、給与が法定されるという原則になっておりますので、したがいま…

内閣法制局第二部長1984/12/13

第102回 衆議院 内閣委員会 第2号

○関(守)政府委員 先ほど申し上げましたように、国家公務員の労働基本権に対する代償措置の一つといたしまして、非常に重要な位置づけを人事院の勧告制度というものは持っているわけでございます。したがいまして、御指摘の国家公務員法の第二十八条等におきまして、法律の提案権及び決定権をお持ちであります国会、それから内閣でも提案権を持っておりますので、内閣に対しても人事院が勧告をするということになっているわけでございます。 この人事院勧告制度の趣旨に…

内閣法制局第二部長1984/12/13

第102回 衆議院 内閣委員会 第2号

○関(守)政府委員 私どもも御質問の趣旨を十分考えて申し上げたつもりでございますので、どういう御指摘であるのか、十分吟味を尽くしてないとすればなお検討はいたしたいと思います。

内閣法制局第二部長1984/07/26

第101回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(関守君) 私どもは「経過措置に関する罰則」というのを、所要の経過措置を合理的な範囲内で定めるという規定を設ける際にこれを含ませるということにつきましては、それは包括的、抽象的な委任ではないと考えておりまして、その点につきましてはまず第一に経過措置に関する罰則でございますから、これはもともと法律の個々の条項によりまして命令を定めることになっております。その命令の制定、改廃の内容になる事項に関して経過措置が必要になることがあろう…

内閣法制局第二部長1984/07/26

第101回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(関守君) 憲法の条文の中で、例えば八十一条では「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」というような規定がございまして、あるいは九十八条にも「命令」という言葉が出てまいりますけれども、したがいまして、憲法では政令だけでない行政機関のいわゆる府令、省令という命令の形式を各行政機関が制定するということを前提としてそういう規定を設けているというふうに考えており…

内閣法制局第二部長1984/07/26

第101回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(関守君) 繰り返しになって恐縮でございますが、憲法の八十一条で、あるいは九十八条第一項におきまして「命令」という言葉を用いてございます。この命令というのは、行政機関が発する府令、省令という意味合いの命令であるというふうに考えられますので、そういうものを前提とした規定が憲法の中にあるということでございますので、そういうものを制定するということが可能であるということを前提にしているものと考えているわけでございます。

内閣法制局第二部長1984/07/26

第101回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(関守君) 御指摘のように、憲法七十三条第六号におきまして政令の制定について規定をしてございます。しかし、この「政令を制定すること。」というふうに書いてございますということが各内閣に属します行政機関が命令を設けることができないということを意味して規定したものであるとは考えておらないわけでございまして、この規定がそういう政令以外の命令を規定することを認めないということではなくて、憲法としては命令という言葉が今お示しの最高裁判所の…

内閣法制局第二部長1984/07/26

第101回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(関守君) ただいまの点につきましてはちょっと言葉が足りませんでしたけれども、私どもは、この七十二条六号におきまして、「政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。」というふうに書いてございますけれども、この理は政令以外の命令にも同一の理が働くのではないかというふうに考えているわけでございます。そうしまして、現に先ほど御指摘の漁業法六十五条におきましては省令あるいは規則で罰則を設けることができ…