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内閣法制局第二部長参議院衆議院
総発言数
390 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣法制局第二部長
直近の発言日
1984/07/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会27 件・27%
  • 内閣委員会22 件・22%
  • 農林水産委員会15 件・15%
  • 環境特別委員会10 件・10%
  • 運輸委員会7 件・7%
  • 逓信委員会4 件・4%

※ 全 390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

390 件中 20 件を表示
内閣法制局第二部長1984/07/13

第101回 参議院 環境特別委員会 第11号

○政府委員(関守君) ただいま環境庁の水質保全局長からもお話がございましたように、この法律におきましては大変技術的に専門的な事項が多うございます。したがいまして、その技術的な専門的な事項につきましては命令で定めることにせざるを得ないというのがかなりあるわけでございます。そうしまして、そういう事項は、今お話がございましたように、法律の上で事項は特定されておるわけでございます。そうしまして、その命令を制定いたします場合に、あるいは命令也改正…

内閣法制局第二部長1984/07/13

第101回 参議院 環境特別委員会 第11号

○政府委員(関守君) ただいまの水質保全局長の御答弁で大体尽きていると思います。 ただ、私どもの考えといたしましては、この罰則につきましては、確かにおっしゃるように、この条文では罰金幾らというふうには書いてございません。しかし、これはその必要となる経過措置自体が、命令の改正ということ、あるいは制定ということがなければ出てこない筋合いのものでございますので、それに応じて考えるべきことは当然でございますので、したがって、今申しましたような形…

内閣法制局第二部長1984/07/13

第101回 参議院 環境特別委員会 第11号

○政府委員(関守君) 繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、先ほど申し上げましたように、この経過措置といいますのは命令を制定改廃するのに伴うものでございます。したがいまして、その限度は、先ほどるる申し上げますように、この個々の法律の条項、それからその措置につきましても、当然経過措置でございまして、しかも合理的に必要と判断される範囲内であるということでございますので、その本則で本体的に規定されていますような措置よりもさらに厳しいよ…

内閣法制局第二部長1984/07/13

第101回 参議院 環境特別委員会 第11号

○政府委員(関守君) この法案におきまして明確でありますれば、この法案に確かに規定できるわけでございます。しかし、この経過措置につきましては、その範囲ははっきりと限定されておるわけでございますけれども、どういう措置をとるかということにつきましてはここで規定できませんためにこういう命令の経過措置の委任の規定があるわけでございます。したがって、そういう意味でのお話でございますれば、ここで決まっているというわけではございません。

内閣法制局第二部長1984/07/13

第101回 参議院 環境特別委員会 第11号

○政府委員(関守君) 私もそれほど長い間ではございませんけれども、罪刑法定主義につきましては、大変大事な原則でございますし、よく承知しているつもりでございます。そして、罪刑法定主義と申しましても、その中で法律の委任による罰則が認められるということも、これは先ほどお示しの判例を初めといたしまして最高裁判所でも認められているところでございます。 そこで、その委任の範囲が問題になるわけでございまして、それが御指摘のように包括的限定、無限定であ…

内閣法制局第二部長1984/07/13

第101回 参議院 環境特別委員会 第11号

○政府委員(関守君) 先ほどから申し上げておりますように、確かに表現としては最高限度等についてここでは書いてございませんけれども、それぞれの経過措置が求められますもとの措置でございますね、そのそれぞれの条文についての措置がこれが経過措置として出てくるわけでございますので、そのもとになります条文で番いてあります措置に関します罰則がそれぞれ規定されておるわけでございますから、それを超えることはないという意味で、書いてはございませんけれども決…

内閣法制局第二部長1984/07/13

第101回 参議院 環境特別委員会 第11号

○政府委員(関守君) 先ほどから申し上げますように、罰則につきまして命令に委任することは一般的には認められておるわけでございます。ただ、それが白地のものであってはいけない、これはおっしゃるとおりでございます。 私どもは、ここに書いてある罰則と申しますのは、その経過措置に関するものでございまして、その経過措置自体が、今すぐには命令の制定改廃によるものでございますだけに規定し得ないということでございますので命令に委任しておるわけでございます…

内閣法制局第二部長1984/07/13

第101回 参議院 環境特別委員会 第11号

○政府委員(関守君) その経過措置につきまして、どのような経過措置を定めるかということは命令に委任されるわけでございます。したがいまして、事項によりましては、ここに書いてありますそれぞれのどれに当たるかというのは事項によって決まってくるわけでございます。したがいまして、それの上限を一律に仮に決めますと、もっと低いものでいい場合にもその上限がそこまでいってしまうという形になりますので、それはかえって不合理ではないかということではないかと思…

内閣法制局第二部長1984/07/13

第101回 参議院 環境特別委員会 第11号

○政府委員(関守君) 私どもは、この条文で「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置及び経過措置に関する罰則を含む。)」と書いてあるわけでございますから、その合理的な施行をいたしますれば、当然に先ほど申しましたような経過措置に関する罰則は本則のそれを超えることはできないであろう、本則の該当する規定と申しま…

内閣法制局第二部長1984/07/13

第101回 参議院 環境特別委員会 第11号

○政府委員(関守君) 私どもの考えでは、それは合理的な必要の範囲を超えておるわけでございますから、したがいまして、この法律の委任がない部分になりますので憲法に違反するということになろうかと思います。

内閣法制局第二部長1984/07/03

第101回 衆議院 地方行政委員会 第21号

○関(守)政府委員 私ども、御指摘ように法案をつくります場合に、政令その他の命令に委任するということにつきましては、やはり非常に広範で抽象的であってはならない、むしろ具体的で、かつその委任が特定されると申しますか、そういうものでなければいけないという観点から審査も十分いたしてきたつもりでございます。 お話の、いろいろな政令の委任がございますけれども、これは事柄の性格が専門的、技術的でございますとか、あるいは事態が流動的で今後迅速かつ弾力…

内閣法制局第二部長1984/06/28

第101回 衆議院 内閣委員会 第17号

○関(守)政府委員 第一点の御質問は、たしかこの法案で臨時教育審議会を設置する目的として「教育基本法の精神にのっとり」と書いてあるが、それはいかなる対象であるかというお話だと思いますが、この法案に「教育基本法の精神にのっとり、その実現を期して各般にわたる施策につき必要な改革を図ることによりこと書いてございますとおり、この臨時教育審議会を設置して、そこで調査審議をしていただく、その対象となる必要な改革を図っていくということにつきましては教…

内閣法制局第二部長1984/06/28

第101回 衆議院 内閣委員会 第17号

○関(守)政府委員 御指摘の要点は、基本法の精神にのっとりというのと基づきというのとどう違うかということだろうと思いますので、その点についてお答え申し上げます。 「教育基本法の精神にのっとり」としておりますのは、今回政府が教育改革を行うに当たりまして教育基本法の精神に従ってその改革を図っていくという意味合いでございまして、その従ってという点につきましては、仮に教育基本法の精神に基づきという場合でも同じだろうと思います。ただ、教育基本法の…

内閣法制局第二部長1984/06/28

第101回 衆議院 内閣委員会 第17号

○関(守)政府委員 先ほども申し上げましたように、繰り返しになって恐縮でございますけれども、基づいてと申しますのは、それを根拠としてとか原因としてという意味合いで用いられる場合が多いわけでございます。この場合は、そういう意味合いではなくて、必要な改革を図るというのに、その図る範囲と申しますか、態様と申しますか、方法と申しますか、それは教育基本法の精神にのっとってやるのだ、従ってやるのだ、そういうことでございます。同じ従ってということでご…

内閣法制局第二部長1984/05/18

第101回 衆議院 文教委員会 第14号

○関(守)政府委員 ただいまのお尋ねは、教育公務員特例法の二十五条の五におきまして、「公立学校の教育公務員の給与の種類及びその額は、当分の間、国立学校の教育公務員の給与の種類及びその額を基準として定めるものとする。」というふうに書いてあることについてのお尋ねだと思います。そこで、「基準」という言葉でございますけれども、これはしばしば法令においても用いられているわけでございますが、ある事柄を判断したり決定したりするとき尺度にするというよう…

内閣法制局第二部長1984/05/18

第101回 衆議院 文教委員会 第14号

○関(守)政府委員 解釈といたしましては、先ほど申しましたように、「基準」と申しますのはそれを今尺度として判断をするということでございまして、具体的にどういう俸給表を適用してというようなことを、直ちにこの法律でどこまで意味をしているのかということは、ちょっとそこまで決めておるかどうかということは、はっきりは申し上げられないということでございます。

内閣法制局第二部長1984/05/18

第101回 衆議院 文教委員会 第14号

○関(守)政府委員 しかるべきかというお話は、ちょっとはっきり理解をしておるかどうかわかりませんけれども、国の学校の教員の人の給与についての種類及び額を基準として定めなさいというふうに書いておるわけでございますから、それを理由もなくかけ離れて別のことをするということはいかがかということになろうかと思います。

内閣法制局第二部長1984/05/10

第101回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(関守君) 御指摘の憲法第十四条第一項におきましては、先ほども御指摘もございましたように、「すべて国民は、」と規定してございます。したがいまして、そういうことから直接には我が国の国民の間における法のもとの平等を保障しようというのがこの趣旨であるようにも思えますけれども、この憲法のよって立ちます思想と申しますか、それは近代における人権思想を背景にいたしておりますので、そういう点にかんがみますと、特段の事情がない限りは今の憲法第十…

内閣法制局第二部長1984/05/10

第101回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(関守君) ただいま申し上げましたとおり、外国人につきましても法のもとの平等という考え方は押し及ぼされて考えられてしかるべきであるということが最高裁判所の判例などからも言われているわけでございますけれども、その場合に、すべて同じでなくてはいけないということではなくて、合理的な理由があれば個々に合理的な範囲における異なった取り扱いをするということも憲法上許されるということでございまして、御指摘の選挙権等につきましては、これは事柄…

内閣法制局第二部長1984/05/10

第101回 参議院 法務委員会 第6号

○政府委員(関守君) 選挙権については、当然のことながら外国人にまでこれを与えなければいけない、そうじゃないと憲法違反になるということはないというふうに考えます。