門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 内閣委員会 第27号
○門司委員 もう一つこの法律の全体を通じてでありますが、この法律に主として委員会の構成が大体書かれておりまして、そうして委員会の任務といいまするか、権限といいまするか、そういうものが割合に明確になつていないようであります。要するに設置及び所掌事務ということは多少書いてありまして、この中に「地方制度に関する重要事項を調査審議するため、」とこう書いてありますが、そういうことがこの中に入つていないのは、単に第一條の「設置及び所掌事務」というこ…
第13回 衆議院 内閣委員会 第27号
○門司委員 そういたしますと、この委員会の調査事項というものは内閣総理大臣から大体出て来る。内閣総理大臣の発案に基いてこれを審議すればいいというように解釈すればいいのでありますか。
第13回 衆議院 内閣委員会 第27号
○門司委員 わかりました。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第51号
○門司委員 この機会に聞いておきたいと思いますことは、今床次さんからもお話のありました九十一條の改正であります。これは人口数に割当てて議員の定数を減らさなければならぬというのですが、これはどうしてもこういうふうに減らした方がいいというお考えであるかどうか、その点を聞いておきたいと思います。どういう理由で一体減らされたか。なるほど外国の例を見ますと少いようであります。ことにアメリカ等の例は割合に少いところが多いのでありますけれども、議員の…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第51号
○門司委員 そうだとすると、私は現行法でもできないことはないと思う。県会議員だけは、人口がふえればこれにスライドするようになつておりますが、市町村議員は現行でも必ず人口で割つた定数でなくてもいいと思う。條例でかえればかえられるという道はあるのでありまして、ことさらに法律できめる必要はない。従つて勧告なら勧告の線は、そういう輿論があるということで行けると思う。何も法律できめる必要はないと思うが、一体現行ではやれきれないという解釈であるかど…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第51号
○門司委員 私はその解釈はわからぬのです。減少することはできるようになつておりますし、この法律は減少が明らかに書いてあります。ちつともふえていない。ふやす場合におきましては、市町村は何も人口がふえたからといつて、必ずしもふやさなければならぬという規定はどこにもないのでありまして、ふやしてもいいという規定であります。従つて市町村の場合は、現行でも私はこういうものはやつて行けると思う。ことさらこれをこうかえる必要はない。それからもう一つ、こ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第51号
○門司委員 私は鈴木さんの考え方はちよつとわからないのであります、なるほど議長に両方を與えることはいけないということになつておりますが、私の考えでは、これは偶数のときであつても、奇数のときと同じであつて、いわゆる議長は採決権しか持つておらないということは、最終の一票の力を持つておるということで、従つて何も奇数にしなくても、議員の方で過半数にわかれてしまう、その場合には、議長の一票で決するということ、それから偶数であつた場合には、議長が採…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第51号
○門司委員 私は今鈴木君が言つたようなことを十分了承して、実はお聞きしたのであります。もし鈴木君の言うようなこともあるので、そういうことをしなければならないというのなら、これに議員定数の問題をこういうふうにずつと羅列しないで、さつきから申し上げておりますように、議員の定数は奇数にするという一項を起しておく。そしてそのあとは、自治団体に現在でもまかしておるのでありますから、やはりまかしておいた方が合理的であり、実際的であると思う。こういう…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第51号
○門司委員 物の考え方の相違ですから、これ以上私は追究いたしませんが、法案のていさいとしては、こういう官僚的の法案よりも、もう少しくだけた法案の方がいいと思います。それからもう一つ聞いておきたいことは、議員定数をきめておりますが、現行法によりましても、非常に人口の少い村等に対しては、何も議員を置かなくともいいと思います。それからこういうふうにきめてしまうと、何でもかでも置くようになつてしまう。たとえば東京都にあります宇津木村のような、人…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第51号
○門司委員 今聞いておりますのは、なるほど今の御説明の通りでありまして、現行法の第七條の第二項の規定によつて当然増減のあつた場合には、できるということが書いてあります。従つて私はここであらためてこういう字句を入れなくても、増減のあつた場合はやはりこれも自主的にやらせればよいのであつて、何も無理に「一般選挙を行う場合でなければ、これを増減することができない。」というような規定は私はどうかと思う。現行法で何もさしつかえはないのであります。こ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第51号
○門司委員 地方議会の議長の齋藤さんに、ちよつとお尋ねしたいと思います。齋藤さんの御意見をずつと拜聽いたしておりますると、結論としては結局地方制度調査会を早くこしらえて、これに付託することがいいという意見のようです。それからこれと同様だと考えていいのは大阪の市会議長さんの御意見で、大体この改正法案は少し時期が早過ぎる。要するに行き過ぎているという意見でありますると、それからなお白鳥町長さんの意見も大体似たような意見でありまして、総合いた…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第51号
○門司委員 この設置法の内容の中に、実は働く者の代表者が抜けておるのであります。これは非常に重要な問題でありまして、ただ議決機関と執行機関のみでは、サービス・センターとしての役目が十分果されません。やはり直接窓口の業務をやつておる者、現場で働いておる、市民たちと最もつながりのある者の意見を、この中に相当入れなければならないというように実は感ずるのであります。従つて地方制度調査会の設置法の要綱の中に、そういうものが落ちておりまするので、特…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第51号
○門司委員 それからもう一つ、日本建築学会の会長さんにお尋ねしておきたいと思いますことは、今人口二百五十万以上の府県に対して建築部を必置部としてもらいたい、こういう意見であります。現行法におきましてもまた改正法におきましても、部局を設置すれば設置できるのであります。ただ従来のように條例だけでこれができないで、内閣総理大臣に事前に相談するというような中央集権的なものになつておりますが、しかし一応置こうとすれば置ける。ただ私がお聞きしておき…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第51号
○門司委員 時間が来ておりますので、もう一点だけ聞いそおきたいと思いますが、これは大阪の市会議長さんからでも、宇都宮の市長さんからでもけつこうだと思います。それは議員定数の問題と会期の縮小の問題でありますが、先ほどの公述の中にもありましたように、議員定数の問題にいたしましても会期の問題にいたしましても、昔にもどそうという考えであります。今回の改正法案は、明らかに新しい日本の憲法にのつとつた行き方と、まつたく逆行しておるわけでありまして、…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 立花君その他からかなり聞かれておりますので、つとめて重複を避けてお聞きしたいと思うのであります。 最初に聞いておきたいと思いますことは、公営企業法の第二条との関係でありますが、公営企業法の第二条にはここに書いてありまする六つの事業が大体限定されております。また労働関係法の三条には「「地方公営企業」とは、」と書いてありまして明らかになつております。そこでこの法律では結局それ以外のものは、公営企業と同じような形でも、全然これを含…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 そうなりますと、公営企業法で公営企業の範囲とはということになつておりまして、これにも書いてありまするし、あるいは「この法律は」と書いて、そうして種類とさらに人間がちやんと書いてある。そうなりますと十七条の規定では、これ以外のものもやはりこれに含んでいい、こういうお考えですか。それともこれは絶対に含まれないお考えであるかということ。それからもう一つ聞いておきたいと思いますが、水道事業の中に下水事業が含まれておるかどうかというこ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 一般水道事業であつて、しかもこれは上水道だけだ、こうなつております。ところが地方の公共団体のあるものは水道事業の中に下水道を含んで、人員が五十人くらいのものがあるとすれば、これはそういうところに適用されないことになるのであります。従つて上水道ならはつきり上水道を入れておきませんと、そういうものが出て来ると思います。地方にこういう御懸念のある公共団体はありませんか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 もしそういうものがあれば、これは当然市の機構がかわつて来るわけであります。やはり明確にしておきませんと市の機構の内部にまで、これを反映して来るという危險性を持つております。その点、なければいいのですが、お調べになつて、もしあれはこの意味を、明確にするか、あるいは書き直すか、どつちかにしておきませんと困ると思います。 それからもう一つの問題は、従来の水道事業は往々にして衛生関係の範囲で行つておるものが、たくさんあるのであります…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 そうすると、こう解釈してよろしゆうございますか。私がさつき申しましたように、そういう疑念が出て來て問題が起ると困りますので、水道事業というものは上水道というお考えなら、上水道とはつきり書いておいた方が私はいいと思います。別に大した問題でなければ、そういうことの方がいいのじやないかと考えております。 その次に聞いておきたいと思いますことは、この基本法になつております地方公営企業法案第十五条との関係でありますが、この法律の五条に…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 そうすると、こういうふうに解釈してよろしゆうございますか。十五条の規定から申しますと「管理者の権限に属する事務の執行を補助するものは、管理者がこれを任免する。」こう書いてございまして、そうしてその次には、「但し、当該地方公共團体の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、当該地方公共團体の長の同意を得なければならない。」こう書いてあります。それで管理者の権限に属する事務を執行するという補助職員の任命でありま…