門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 もう一つ聞いておきたいと思いますのは、管理者の権限に属する事務は、もちろん一般職員の中で、当然管理者がある程度の事務を委任するということはわかりますが、またそうでなければならぬと思いますが、その範囲というものはどの辺まで来れば、五条に定める管理者あるいは監督というような立場になるということでありますか。これは事務の委嘱の程度でありますから、割合にやつかいなものができると思う。ことに地方自治法の中には、ちやんと長の職務権限を普…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 それからその次の七条の規定でありますが、これは団体交渉権の範囲であります。ところが団体交渉の相手方というものがはつきりしておりません。第八条を見ますと、「地方公共団体の長は、」こう書いてありますが、地方公共団体の長が主たる相手方であるかどうか、この点をひとつはつきりしておきたいと思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 そういたしますと、原則的には地方公共団体の長ということに解釈して上よろしゆうございますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 その点が私は、やはり法律であります以上は、明確にしておいた方がいいと思います。なぜそういう質問をするかといいますと、八条の規定からいいますと、どうもほかにあるように見える。「地方公共団体の長は、当該地方公共団体の条例にてい触する内容を有する協定が締結されたときは、その締結後十日以内に、」と、こう書いてありまして、何かここにはどうも、地方の公共団体の長は報告を受けて、その後処置をするというようなことの日限が切つてあるようで、ま…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 それではもうこれ以上この条項は、もうおそくなつておりますので、きようは聞きませんが、もう一つ二つ聞いておきたいと思いますことは、十一条の規定であります。十一条の規定は職員の懲戒解雇の問題でありますが、その中に、「同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。」とこう書いて、それから、「このような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおつてはならない。」こう書いてありますが、これは非常にむ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 私の聞いておりますのは、そそのかしたり、あおつたりするということの一つの判定であります。これは非常に、むずかしい問題でありまして、たとえば、大会を開いたとか、あるいは集合した場合に、この条項に当てはまるような、あおつたり、そそのかしたりした人があつた、そうしてそれがあるいはストライキになつて現われて来た、怠業になつて現われて來た、そこでこういう身分上の処分を受けなければならないことになつて来たという場合には、一体それの限度を…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 それではその次に聞いておきたいと思いますことは、今の調停その他の関係であります。十四條でありますが、十四條の一番しまいに「労働大臣又は都道府県知事が調停の請求をしたとき。」こう書いてあります。そして労働委員会の調停を行いまする一つの条件の中に、こういうことが入れられております。ところが労働委員会の方はこの前の号、第四号には「労働委員会が職権に基いて調停を行う必要があると決議したとき。」こう書いてあります。そこでわれわれから考…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 私はこの条項は、今のような御答弁でありまするが、もう一つ申し上げておかなければならぬと思いますことは、この四つの条項だけでこれはほとんど十分でありまして、たとえば双方が申し出て調停を申請したとき、あるいは双方または一方が労働協約の定めるところによつて調停の申請をしたとき、こういうふうに書いてありまするし、それからその次にもやはり一方は調停の申請をなして、労働委員会が調停を行う必要があると議決をしたとき、さらに先ほど申し上げま…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 その次に聞いておきたいと思いますことは、十五条の四号の要するにこの冷却期間のようなものが、ここに二箇月、こう書いてありますが、この二箇月ということをおきめになつたのは、どういう基準——基準というと非常に強く当るようでありますが、当局は二箇月というように日を切られた趣旨を御説明を願つておきた いと思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 これは字句の解釈の問題でありますが、ちよつと確かめておきたいと思いまするが、ここに二箇月という文字が書いてありまするが、二箇月ということになつて参りますと、どこから算定してよいのかわからぬようなことが出て来ませんか。これは六十日なら六十日と書いてある方が正しいのじやないか。例の労調法その他では五十日とかいうような日にちを切つておりまするが、二箇月と書いてありますると、二月の場合は二十八日しかありませんが、これをどう考えるか。…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 そうすると、二箇月というのは、暦日によるということにいたしましても、私がさつき申し上げましたように、暦日と言つても、日にちの中で長い月と短かい月と出て來まして、一体どこから二箇月というのを勘定するか。三十日が必ずしも暦の上の一箇月とは限つておりません。今月に起つたものは、その次の月の何日までというようなことに一体解釈をしておるか。そうすると、六十日の月もありましようし、六十一日の月もありましようし、二月が入れば五十八日しかな…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 私はさつきから聞いておりますように、怠業の範囲というものは、実際上の問題としては非常にむずかしいのでありまして、正常なる運営を阻害する、こう書いてありますが、正常なる運営というものは、たとえば電車の運転なら運転を考えて見ますると、間隔をどのくらい置かなければならないかということによつて、間隔が伸びたり縮んだりすることは、大きな一つの運転上の阻害になる。しかし実際の車の台数は出ておる。ところが行為自身は、時間を守らない運転をし…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 私か今聞いておりますことは、業務命令その他の問題は、これは別の問題でありまして、この点は将来この法を取扱う上において、非常に重要な問題になつて来るのでありまして、同盟罷業は明らかになるのでありますが、怠業の方は問題がありまして、正常なる運営というものと怠業というものは違うのであります。先ほどから申し上げておりまするような形になれば、これを客観的に見れば、明らかに怠業というように見えるのであります。非常に間隔が開いておるので、…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 それからもう一つ聞いておきたいと思いますことは、団体交渉権の問題でありますが、団体交渉権は一応この法律では認めております。しかしその範囲はかなり限定されております。そのことについては、先ほど立花君からかなり長く聞かれておりますので、私はここではそう長くお聞きする必要はないと思いますが、問題は団体交渉と争議権の問題であります。先ほどからの答弁によりますと、公共団体の福祉であるから、争議に対しては争議権を認めることはできない、こ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 この十一条は争議行為の禁止ということでできておりまして、職員の方には、この争議行為をした者に対しては、十二条以下に罰則がちやんと書いてある。ところがここに作業所閉鎖をしてはならないと書いてありますが、この公営企業を営んでおる者については罰則はないのであります。もし一つの企業体が、あるいは地方公共団体の長になりますか、あるいはその他の者が、罰則がないから事業所を閉鎖したという場合には、どういうことになりままか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 これはやはり一つの法でありまして、しかもこれが別の項にでも書かれておるならば別でありますが、争議行為の禁止というところに書かれておりまして、片方は争議行為を禁止して処罰する、片方はこれは争議行為と見なされておりますが、争議の対象になつておるということになれば、單に、してはならないという規定だけではいけない。もしもしてはならないという場合に犯した場合、やはり罰則がないと、してはならないというだけでは、比較的効果が薄いのではない…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 私非常におそくなつておりますので、これ以上は聞きませんが、今のお話によりますと、なるほどそういう企業から排除するということだけでありますが、働いております者はその企業から排除されて職を失うということです。今日のような状態では、おそらく次の就職までは長い聞かかるでありましようし、片方はただ單に社会的な批判を受けるということだけでは、しかも法律の内容でも同じような争議行為の中に取上げられているということについては、私は字句の配列…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 そうすると、こう解釈してよろしゆうございますか。この団体交渉の範囲というものは、大体市の条例あるいは規則で定めております範囲に牴触しない限りにおいて、大体この団体交渉権というものの範囲は定められておる。それ以上のものは、やはりさつきお話の条文に書いてありますが、一応規則なり、あるいは条例で直なさければならないというように、はつきり解釈しておいてよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○門司委員 そうすると、たとえば団体交渉その他でここに書いてありますようなことができるのでありますが、もし市の条例の中に、逆にこれが団体交渉の範囲の中に触れて、それよりも惡い条件が入つているような場合、これを団体交渉によつて改正することができるというように解釈してよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第49号
○門司委員 この機会にちよつと聞いておきたいと思いますことは、九條の新しく挿入された中に、「市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基き、これを第二百五十一條の規定による調停に付することができる。」こう書いてありますが、第二百五十一條の問題であります。これはいずれ二百五十一條のところで議論すれば私はいいと思いますが、九條のところで出て来ておりますから、一応申し上げておきたいと思いますが、現行の二百五十一條と…