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民社党衆議院
総発言数
9,653 件
直近の所属会派
民社党
直近の役職
—
直近の発言日
1952/06/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会84 件・84%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
  • 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%

※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,653 件中 20 件を表示
日本社会党1952/06/17

第13回 衆議院 地方行政委員会 第70号

○門司委員 私はこの問題は、單に今広島に起つております問題だけでございませんで、先ほどから申し上げておりますように全国的な問題である。全国的にこの問題の解決には土地のこれに反対する人の力が強ければ、これを一応取消すことができる。反対する方が弱ければ結局風俗的には非常に悪いものができても、これはやはり押し切られてこしらえられて行くというのが通例であります。従つてそこに起つて参りますのは、せつかく民主的になつておるところに、やはりこういう営…

日本社会党1952/06/17

第13回 衆議院 地方行政委員会 第70号

○門司委員 さらにもう少し聞いておきたいと思いますことは、営業の実態でありますが、この営業の実態は非常にむずかしいのでありまして、たとえばさつきお話になりましたような、おのおのの個人の自由の意思に基く行為であるということになれば、これは取締るわけには行かないと私は考えております。しかし日本の実態というものは、必ずしもそうではないのであります。必ずこれは集団になつておると思います。集団の一つの区域があつて、その区域の範囲においてこれを行つ…

日本社会党1952/06/17

第13回 衆議院 地方行政委員会 第70号

○門司委員 問題は、ただ困難な問題だということでなくて、これは非常にむずかしいと言つておられますが、従来日本に戰争の前にありました日本のこれらの営業に対しまする一つのものの考え方と、それから戰争後におけるものの考え方は、非常に大きく違つておりますので、戰争前における日本人のものの考え方としては、どうせ社会になければならないものだから、これはまとめたらよかろうというものの考え方、それからもう一つは、犯罪の検挙その他の関係から、警察等ではや…

日本社会党1952/06/17

第13回 衆議院 地方行政委員会 第70号

○門司委員 政府の意向は、たとえば連絡という言葉を使われておりますが、一体連絡という言葉は、どの程度の力を持つておるかということは、事実上の判断において私どももできないのでありますが——先ほどから連絡その他によつて、これらに対してなるたけ間違いのないようにということになつておりますが、そう考えて参りますと、国のこしらえた法律というものは、一体何になるかということである。一方には国が全体の一つの法令をこしらえておる、しかもその法令は、御存…

日本社会党1952/06/17

第13回 衆議院 地方行政委員会 第70号

○門司委員 私が聞いておりますのは、さつき申し上げましたような法令の適用は、それぞれそれらの実態が出て来なければ、いかんともしがたいのであります。従つて公安委員会がどんなにこれらの問題を取締ることを考えておりましても、実態が出て来ない間はいかんともしがたい。問題の焦点は、その出て来るまでの間の問題であります。出て来たものに対する問題については、これらの法令の適用ができるのでありますが、しかしこの法令をこしらえたという一つのねらいは、この…

日本社会党1952/06/17

第13回 衆議院 地方行政委員会 第70号

○門司委員 もう少し突つ込んで聞いておきたいと思いますが、それなら、現在あります赤線区域といつております特飲街は、一応政府は撤去する意思があるかどうか、この点に伺つておきたい。

日本社会党1952/06/17

第13回 衆議院 地方行政委員会 第70号

○門司委員 これもいずれ厚生委員会その他で問題になると思いますが、もう一つ聞いておきたいと思いますことは、将来赤線区域にひとしいものができるわけであります。また現在できつつあるのであります。これらに対してはどういう御見解をお持になつているか、その点をお聞きしておきたい。

日本社会党1952/06/17

第13回 衆議院 地方行政委員会 第70号

○門司委員 その答弁はおかしい。それなら聞いておきたいと思いますのは、公安委員会が知つているから、それにまかせるということなら、私は何をか言わんであります。国は一体どういう方針をとるかということであります。厚生省は厚生省として私はこれを聞かなければなりませんが、厚生省は厚生省の立場で、あるいは赤線区域を置いておくことが、性病予防その他の関係でよいという考え方を持つているかもしれない。あるいは悪いと考えているかもしれない。しかし警察の立場…

日本社会党1952/06/17

第13回 衆議院 地方行政委員会 第70号

○門司委員 どうも私はその点わからぬのですが、少くとも国が一つの法令をこしらえて、しかもその法律は、さつきから申し上げておりますように、ここにありまするこれらの関係諸法令も、何もこれを実行することがいいとしてこしらえたわけではありませんので、これらの法律は、こういうものがないと、社会の秩序を維持するために困るであろうということで、実はこしらえたわけでありまして、その社会秩序を保持するためにこしらえた法律を考えて参りますと、その社会秩序の…

日本社会党1952/06/17

第13回 衆議院 地方行政委員会 第70号

○門司委員 どうも警察のものの考え方というものは、これは少し言い過ぎかもしれませんが、取締るという考え方だけしか持つていない。警察が取締るという考えだけを持つていると間違いができると思う。少くとも犯罪をなくするということのために、警察があるということを警察は考えてもらいたい。警察は出て来るものだけを取締るということでは、犯罪を養成することになる。これは日本の過去の犯罪を見ればわかる。犯罪を養成して——養成というのは言い過ぎかもしれないが…

日本社会党1952/06/17

第13回 衆議院 地方行政委員会 第70号

○門司委員 あなた方がお答えになつておる連絡というのは、この広島の事件については、どういう連絡をするつもりでおやりになるのか、その連絡の内容をはつきりさしていただきたいと思います。

日本社会党1952/06/17

第13回 衆議院 地方行政委員会 第70号

○門司委員 そういたしますと、その連絡の内容は、ここに広島県の婦人会であるとか、あるいは市のPTAの総会であるとか、あるいは教員組合などから非常にたくさんの陳情書が出ておりまして、そしてこれが県知事のもとに参り、さらに市の公安委員会あるいは市長の手元に行つておるのであります。市の公安委員といたしましては、あるいは県知事といたしましては、現行法の範囲においてこれを不許可に終らせることは困難である。知事の立場から言えば、単なる建築法に基いた…

日本社会党1952/06/14

第13回 衆議院 地方行政委員会 第69号

○門司委員 ただいま委員長からお話のありました修正案について、その修正の趣旨の弁明をいたしたいと思います。 地方公営企業法案の一部を次のように修正する。第九條第十三号を十四号とし、十三号としては次のようにここに入れる。「その権限の範囲内において労働協約を結ぶこと。」こういう條項を入れたのであります。これは管理者の権限に属しておりまする範囲で、当然地方公営企業労働関係法の団体交渉の範囲の中において考慮さるべきことであつて、従つて労働協約を…

日本社会党1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○衆議院議員(門司亮君) それでは私から衆議院におきまして修正をいたしました修正の部分について、修正の案文並びにその趣旨を御説明申上げたいと思います。地方公営企業法に対する修正案でありまして 地方公営企業法案の一部を次のように修正する。 (1)第九條第十二号を第十四号とし、第十三号として次のように加える。 十三 その権限の範囲内において労働協約を結ぶこと。 こういう條文を一応挿入をしたわけであります。これはこの九條の管理者の権限の範囲に…

日本社会党1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○衆議院議員(門司亮君) その点につきましては実は修正をいたしまするときに各派の諸君に寄つて頂きまして更に自治庁からも事実上出て頂きまして、そうして一応の了解を得て、衆議院におきましては共産党を除く各派の共同提案の形で提案いたしたものでございます。

日本社会党1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○衆議院議員(門司亮君) その通りであります。

日本社会党1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○衆議院議員(門司亮君) いや八号は適用しないことにしております。

日本社会党1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○衆議院議員(門司亮君) さようでございます。適用しないことになつたのです。

日本社会党1952/06/11

第13回 衆議院 地方行政委員会 第67号

○門司委員 ちよつと聞いておきたいと思いますが、第二條に列記されておるものの中に、二項の方で「地方公共団体は、政令で定める基準に従い、條例で定めるところにより、地方公共団体の経営する地方公営企業以外の企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。」こう書いてございますが、この「以外の企業」というのは一体何をさしておるのか、一応御説明願つておきたいと思います。

日本社会党1952/06/11

第13回 衆議院 地方行政委員会 第67号

○門司委員 今の御答弁ですが、そうするとこの第二條というのは実におかしなものであつて、要するに地方公営企業というものを規模でわけて行く、こういう行き方だろうと思う。地方公営企業自体というものを第二條では認めない。認めないというのは、今の御説明で一応最後には認めたことになつておりますが、本文自身は認めないで、そうして公営企業の規模がこれくらいの規模のものが公営企業とするというふうに規模で認めておるということは、これは法律の建前としては少し…