門司亮
会議録に記録された「門司亮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,653 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金18 件
- 防衛4 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会84 件・84%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会8 件・8%
- 建設委員会地方行政委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 9,653 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 本会議 第52号
○門司亮君(続) 法案の趣旨の内容を考えまするならば、届出制であるといいながら、その案の内容は、あくまでも国民の人権を剥奪し、さらに、当然労働階級の基本的の権利でありまする、憲法に定められたる集会その他の権利に対して極度に圧迫を加えようとする、まつたく羊頭狗肉の案と申し上げましても決して過言ではないのであります。 さらに、自由党の改正案は、これに対して七十二時間を四十八時間に訂正いたしておりますが、ただ届出のところだけ、七十二時間を四十…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○門司委員 提案者に別段質疑をするわけではありませんが、当局にちよつと聞いておきたいと思いますことは、先ほどの自由党の改正案によりますと、この原案と字句を逆にしただけでありまして、何にも大したことはないように考えますが、ただ問題になるのは、政府がこの法案を出しました改正の理由の中に、「警察行政に関する内閣の責任を明らかにし、」と書いてあります。従つて内閣の責任を明らかにするということでありまする以上は、少くとも政府の原案がこの内閣の責任…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○門司委員 大臣に一言だけお聞きしておけばよいのでありますが、改進党から出ております案を見てみますと、公安委員の中に大臣が加わつて責任の所在を明確にするというのです。そうなつて参りますと、先ほど来いろいろ大臣にお聞きいたしましたときに――今木村総裁が行政警察と検察陣営の両方をお持ちになつているということは矛盾があると思う。正しい憲法の意味から言えば所管大臣がかわるべきであると思う。この公安委員の中に大臣が一人入つて来ると、検察を所管する…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○門司委員 公正にやればいかようなものでも支障はないということは、一応そういうことも言えるかと思いますが、私がさらに聞いておきたいと思いますことは、行政組織上の問題であります。組織上に大臣の入つた委員会がこういう形で構成される、しかもその大臣はやはり閣議にも出なければならない、同時に、場合によつては内閣を代表するといいまするか、政府を代表することに間違いはないのである。公安委員会の意見というものが、総理大臣の意見を聞かなくても法務の長官…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○門司委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となつております警察法の一部改正に対する政府の原案並びに自由党、改進党から提案されております、それぞれの修正案に対しまして、反対の意思を表示するものであります。 本警察法の改正にあたりましては、警察法自体を改正して行くという理念の上に、私どもは政府の処置の非常に大きく欠けておる点を、第一に指摘しなければならないのであります。今日治安の責任はもとより内閣にあるということは、憲法の示…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○門司委員 私は原案並びに修正案に対して反対の意思表示を行うものであります。 私ども日本社会党を代表いたしまして、今提案の理由になつておりまする現下の社会情勢に徴し、あるいはというようなことで、いかにも現実的に物が考えられておるようでございまするが、これを現実的に考えて参りまするならば、わが国におきましては、四十六都道府県、並びに公安委員会を持つておりまする市が二百七十六を数えておるのであります。しかるに現行公安条例を持つておりまする都…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○門司委員 私はきわめて簡單に、今の警察法と違います集団示威運動のことについて、ちよつとお伺いしたいと思いますが、この法律によりますと、七十二時間前に届出をして、そして二十四時間前にいろいろなことを公安委員会が示唆する、こういうことになつております。実際上の示威運動の秩序をどうするかということは、非常に問題でありまして、同時にまた治安関係からいえば、当然公安委員会としては、何らかの方法で、事前に知つておきたいということも、私は公安委員会…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○門司委員 もう一つ聞いておきたいと思いますのは、七十二時間ということになりますと、実際の運営の上においては、いろいろ私どもの立場からいうと支障ができるわけであります。たとえば一つの工場で争議があるといたしますと、その争議の人間をどこに集めるかということが、なかなか問題であります。従つて普通の場合でありますると、会社の講堂を使うとか、会社のどこかを使うということもできると思いますけれども、争議の場合等は、場合によりましては会社の中にもち…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○門司委員 もう一つは、この次の問題の、二十四時間にいろいろなことを示唆するということであります。二十四時間前に示唆を受けるということになつて参りますと、しかもこの法律によりますと、人員を制限したりあるいは場所を変更したり、こういうことになります。屋外の集会をしようといたします場合には、大体ポスターや何かで一応宣伝もいたします。それからこの中に二つのものが含まれておりまして、先ほど申し上げましたように、限られた範囲の人を集めるということ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○門司委員 よくのみ込めないようですから、もう一応お話をいたしておきますが、先ほど申し上げましたような非常な不便がありますので、もう一度端的に申し上げますと、これは届出だけでいいのに、事実上の許可制でありますから、許可になつて参りますと、そういう問題が出て参ります。従つて届出制なら届出制だけでいいのでありますが、この二十四時間前に示唆するというのは、事実上二十四時間前の許可制であります。法律の條文には届出と書いてありますが、実際上の運営…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○門司委員 私がそういうことを聞いておりますのは、二十四時間前に指示を受ける事項といたしましては、ここに書いてありますように「当該集団示威運動等の開始若しくは終了の日時若しくは実施場所の変更を命じ、又は参加人員数の制限を命ずることができる。」こう書いてありますので、たとえば日を変更することができるということになりますと、なかなか容易なものではありません。それから同時に時も変更することができる、実施の場所も変更を命ずることができる、こうい…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○門司委員 どうもあなたの意見と私どもの物の考え方がちよつと違います。私どもは、憲法で規定されておりますように、一切の自由は許されていると思います。しかし社会の秩序というものは保持しなければならないということから考えて参りますと、公安委員の方で、自分の管内のどこでどういうことが行われておるか知つておく必要はあると思う。ことに最近のように社会的にこういうごたごたがあると困ると思いますが、そういう問題の起るようなことがどこで行われているかと…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○門司委員 さつき私は橋本さんにもお伺いした点でありますが、これにははつきり「命じ」と書いてありますので、私はこれは命令だろうと解釈してさしつかえないと思います。同時にこれに反したものに対しては処罰の規定があります。従つてこの法律の中で今の問題については当局はどうお考えになつているか。これは二十四時間前にそういう命令を発することができるというふうに、私は解釈するのでありますが、当局のこれに対する解釈をこの際お伺いしておきたいと思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○門司委員 命令ということになりますと、これは許可制ということに解釈してさしつかえないと思いますが、それでよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○門司委員 今のお話でありますが、今事例をあげられた点等は、あるいはそういうことが考えられるかもしれない。しかし先ほどから申し上げておりますように、示威運動には時期と方法がかなり大きい影響を持つものでありまして、時日が変更されるということになつて参りますと、その機能はまつたく失われるような形が出て来る。従つて今の齋藤長官のような御答弁ならば一応うなずける点もありますけれども、この字句をこのまま解釈いたして参りますと、きようやりたいという…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○門司委員 今の答弁でありますが、それは私は少し行き過ぎだと思います。何もそこまで考えなくても、主催者の方がかりに不便だとあれば、不便なものは主催者自身がやりませんし、ものの考え方が非常に大きな食違いを来しておると私は思う。この集団の示威運動というものは、やる方から考えて参りますと、なるたけ効果のあるようにやるということでありまして、従つてその示威運動が特殊の考え方を持つておるものは別でございますが、普通の常識で考えて参りますと、その示…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○門司委員 ただいまの齋藤さんの答弁でありますが、あととか先とかそういうことを言つておるわけではありません。同じ場所でありましても、届出を受理しておる以上は、当然届出が来た場合には、その場所にはこういう届出があるということを考えなければならぬ。これが親切な態度でなければならぬと思う。従つて七十二時間前には届出せいということは、私はこういうような場合整理が必要だと考えておる。従つて七十二時間前というのは、そういう理由がこの中に入つておると…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○門司委員 非常に抽象的な答弁でありますが、公安委員会の権限にまかされておりますものは第二條に書いてあるものであつて、六号に「前各号に掲げるものの外、公安委員会が届出を要しないとして指定するもの」と書いてあります。従つてそういう規定はこの二條六号の中に当てはまらぬと思う。それは先ほどから申し上げておりますように、一般の常識で、こういう社会の一つの行事として行われるものとは少し性質を異にいたしております。ことにストライキその他の問題になつ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○門司委員 公共の場所という字句は非常に広範囲に使われるのですが、公共の場所とはどういうものをさすかということを議論すれば、幾らでも議論ができると思う。公共の場所ということは法律の中にいろいろ書いてありますけれども、実際上の定義というものがはつきりいたしておりません。たとえば私有地であつても公共に提供されている場合には、これはやはり公共の場所である。たとえば一つの広場の所有者はだれであるかわからぬが、公共の場所という解釈をすれば、あるい…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○門司委員 そうすると、こう解釈してよろしゆうございますか。たとえば会社の私有地があつて、グランドがあるという場合に、このグランドはある程度までは開放されている。しかし所有は明らかに会社のものであるという場合には、これは一体公共の場所ということで行つていいか悪いか。