長谷川清
会議録に記録された「長谷川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,376 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1993/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会95 件・95%
- 本会議5 件・5%
※ 全 1,376 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第126回 参議院 産業・資源エネルギーに関する調査会 第8号
○長谷川清君 需要構造が変化すればこのピークは抑えられるというわけです。
第126回 参議院 地方行政委員会 第6号
○長谷川清君 総理府が四月の十八日に世論調査の結果を発表しております。翌十九日には各社がいろいろこの報道をしております。 これによりますと、暴対法の効果はあったというふうに三割の方が答えており評価をされているのでありますが、その一方において、この答えの中を見ますると今後の課題らしきものが散見できると思うんです。 「暴力団がなくならないと言われている原因」として、「問題の解決に暴力団を利用する人がいるから」というのが四九・三%、約五〇%い…
第126回 参議院 地方行政委員会 第6号
○長谷川清君 ただいまのお答えの中にもこの暴力的要求行為の現場に立ち会っていて助ける行為という十条二項のお話がございました。この十条二項というものは、これに違反する者というのはどういうものを想定しているのか、その点をお聞きしたい。
第126回 参議院 地方行政委員会 第6号
○長谷川清君 先ほど岩本委員の方のお答えにもございましたが、この不正収益を剥奪するというこの点、私もこの点は厳しく扱うべきだ、こう思っておりました。お答えの中には、これは調査研究を行うと細かい具体的なお答えがございましたのでそれで私は十分だと思いますが、やはり麻薬であるとか覚せい剤のようなこういうケースと同様にきちっと最後の答えを出していただくようにこの機会にお願いをしておきたいと思うのであります。 また、今回の改正案に関係をいたしまし…
第126回 参議院 地方行政委員会 第6号
○長谷川清君 終わります。
第126回 参議院 地方行政委員会 第6号
○長谷川清君 私も時間が短うございますから、三点について質問をしてみたいと思うんです。 一つは救護義務の問題、二つには過積載の問題、三点目は教習所に関係する問題という点でございます。 この救護義務の問題は、現行で言いますと七十二条に対する解釈の問題であります。七十二条ではこのようになっております。 もし事故が起こった場合でありますが、直ちに車両の運転を停止すること、負傷者を救護すること、そして、道路における危険を防止するなど必要な処置を…
第126回 参議院 地方行政委員会 第6号
○長谷川清君 現行の七十二条の一つのケースがございます。 今回、改定をすることによりまして、取得時においていわゆる受講の義務を負いますね。さらに免許取得の条件になります。そうなった場合に、もし、現行の今まで解釈上セーフであったものがいわゆる受講の義務、ここで教えたでしょう、だからあなたは免許証を取れたんでしょう、こうなったときに、この救護の義務というのは手を下さなきゃ下さないでこれまた義務を怠ったことになるのか。教わったとおりやったつも…
第126回 参議院 地方行政委員会 第6号
○長谷川清君 ちょっと途中だけれども、聞いていることと違うんで、法務省に一般論として聞きたいんですけれども、救護義務という問題について、放置した場合そして誤った処置をした場合、こういうケースの場合に法務省としてはどういうふうに。
第126回 参議院 地方行政委員会 第6号
○長谷川清君 実際にこの法律というものを現場に当てはめていった場合には、ケース・バイ・ケースでいろんな事柄がどこで線引きをするかということがございます。 私が一番問題視したいのは、今日もう既に運転免許を持っている六千四百万の人々、これは対象外でございますね、今回のいわゆる受講の義務からは。これから新たに取る人々、この法律が施行されて動き始めますと、その人々の場合でも今回のこの一部改正をする救護法の受講義務というものが加わってもこの七十二…
第126回 参議院 地方行政委員会 第6号
○長谷川清君 私が聞いておりますのは、百十七条はいわゆる判断の問題ではなくて罰則の規定でしょう。七十二条における判断がアウトかセーフかによって百十七条の適用を受ける、こうなりますね。三年以下の懲役または二十万以下の罰金と、こうなってまいります。 そこで問題なのは、七十二条における運用それから解釈が今まではどちらかというと今読み上げたように重いものではなくて比較的に軽いという判例になっております。そこに今回義務づけをするわけですから、三時…
第126回 参議院 地方行政委員会 第6号
○長谷川清君 関根局長にお伺いするんですが、解釈が今おっしゃるようにケース・バイ・ケースですから、いろんなケースにおいてアウト、セーフはあるはずです。それを問うているのではないんです。今回の改正で受講の義務をしょわせても今までどおり七十二条に対する解釈、運用は変わりません、ケース・バイ・ケースということを問うているんです。これは立法起案者であります局長としてその点について変わらないという答えを欲しいんですが、いかがですか。
第126回 参議院 地方行政委員会 第6号
○長谷川清君 そういう説明でございますので、これは警察庁長官それから大臣、そのことを政府の統一見解として確認してよろしゅうございますね。
第126回 参議院 地方行政委員会 第6号
○長谷川清君 それでは次に、過積載の件に移りたいと思います。 これはもう既に渡辺、続両委員の方から述べられておりますとおり、私もこの現状認識と意見は同様でございます。したがいまして、その延長線上に立ちまして私は私としての質問をしたいのであります。 よく考えてみますると、これは五十三年の五月に参議院の地行委員会において、附帯決議の中でこう書いてございます。この過積載の問題については、「これが防止のため労働条件の改善を含め、根源的、かつ、総…
第126回 参議院 地方行政委員会 第6号
○長谷川清君 建設省にお伺いをしたいんですが、先ほどからも出ておりますいわゆる経済的問題、それはコストであり契約単価の問題ということになると思います。私が知る範囲においては、一トン当たり大体八百六十円から千円ぐらいの支払いが運転手さんにされていると聞いております。上限値の千円でとりましても十トンでいきますと大体一万ということになります。 先ほどから例がありますように、栃木から羽田ということを例にとりますと、これが十トンということになれば…
第126回 参議院 地方行政委員会 第6号
○長谷川清君 やはりこの過積載の問題については、先ほどからも言われておるように、この実態というものと今なそうとしているこの法律規制というものとのギャップが非常に大きいということだと思うんです。 そういう点において、今都道府県単位に過積載を防止するためのいろんな連絡協議会が、せっかく各省庁も集まり当事者も集まっている、しかしこれが何か形骸化しているというふうに聞いておりますから、この問題についてはぜひそこらを活性化していただいて、本当に現…
第126回 参議院 産業・資源エネルギーに関する調査会 第6号
○長谷川清君 きょうはありがとうございました。時間の関係もございますし、テーマが非常に相互に入り組んで関連しておりますから、同じ質問をそれぞれさせていただきたいと思うんです。お許しいただきたいと思います。 おかげさまをもちまして、お話を聞いておりまして、日本の国内における労働情勢がどのような方向でこれから進むのか、そのためにはいろんな対策とか変化が起こってまいります、そういう部分について多様に私はお伺いをしております。 そういう中でひと…
第126回 参議院 産業・資源エネルギーに関する調査会 第6号
○長谷川清君 どうもありがとうございました。
第126回 参議院 地方行政委員会 第5号
○長谷川清君 関根局長がいらっしゃるから、先に警察関係の方をやらせていただきます。 車に関するスピード違反であるとか違反駐車、ベルト着用の状況、飲酒運転、過積載といったこういう状況について、簡単に数字で今の状況をお知らせいただきたいんです。
第126回 参議院 地方行政委員会 第5号
○長谷川清君 こういう車に関しますいろんな違反ということ、これは現在法律があるからそういう違反が起こるということですね。例えばこの車に対する規制ということは、安全というものを大前提において、安全を確保したいがためにいろいろの義務や規制をはめていく、こういう解釈でよろしいんでしょうか。
第126回 参議院 地方行政委員会 第5号
○長谷川清君 例えば飲酒でございますね。飲酒の場合に、酒気帯びをして運行していれば安全に対して非常に危険であるから、例えばこれが自宅に到着をしてエンジンをとめて、そして運転手が降りようとするとき、その途中はずっと酒気帯びでいっているわけですが、それを誰かが見ていて、あの人はお酒を飲んで酒気帯びでいっていますよと訴えがあったときは、これはどうなりますか。