鍛冶良作
会議録に記録された「鍛冶良作」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 22,414 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会84 件・84%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会16 件・16%
※ 全 22,414 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○鍛冶委員 何カ月以前から発行したものであって、どういう場合でなかったら頒布できないか、それをここで聞かしてもらいたいと思います。
第65回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○鍛冶委員 その次は、そういうものでありましても、選挙運動と見られるものは選挙期間にあらざるいわゆる事前運動はできないものと私は心得ておるが、この点は間違いありませんでしょうな。
第65回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○鍛冶委員 ある一定の社会的事実を論評し、もしくはそれに対する意見を述べるのならば、これはなにだけれども、いま候補に立とうとしておる者、また立つために先ほどからやかましく言われておる事前運動でないかといわれるようなことをやっておる者、また講演会などと称していろいろやっておる者の名前を書いて、そして大きく書けば、これはもう事前運動であることは論を待たぬものと私は心得まするが、これはあなた方でもそのように解釈しておろうと思うが、これは警察の…
第65回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○鍛冶委員 いま中村さん言われたように、一定の社会的事実を問題にして、それを論評して、何かそれに関係したことでもあるというならまだなにだけれども、いま候補者となろうとしていることは天下周知の事実の者を、名前を書いて、その者が偉い者であるとか、その者にやらせなければいかぬとかというのは、これは問題ないと思うのですが、その点を私は言うておるのですよ。それは問題ないと思うが、それでも問題ありますか。
第65回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○鍛冶委員 それは、あなた方やはり選挙を取り締まるならば、その点は厳重にやられぬと、そのものによっていろいろなことをやられたんじゃ、何をやってもしょうがありませんよ。何をこさえてみても、こう解釈すればこうなります。こう解釈すればああなりますといってやっておったんじゃ、一つも取り締まりにもならぬし、問題にもならぬ。先ほど堀君がわざわざこれをもって問題にされたから、片一方ではこういうものが出ておるのだから、これはどうだといわざるを得ないのだ…
第65回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
○鍛冶委員 こういうことを厳重にやらなければいかぬというのがここで出たのですから……。これならまだ私、万一火災があったらということでその事実を書いてあるので……。これでは美濃部の写真を載せて、そうして美濃部はいい政治をやっておる、そうして美濃部を守る者はこれだけの者がおる、美濃部を、革新政治をやらなければならぬ。政治運動であることは一目瞭然たるものですよ。われわれに言わせれば、もうこんなものは論ずるまでもないことです。そうして三月七日に…
第65回 衆議院 法務委員会 第10号
○鍛冶委員 関連して。いまの場合ですね、先ほど警察のほうからあったが、初めは何年でしたか、初めて起こったのは。
第65回 衆議院 法務委員会 第10号
○鍛冶委員 いまのは初めのことでしょう、おそらく。初めだとすれば、それから何年も続いていますね。だからいまのは初めてそういうことがあった、それがずっと続いておるのでしょう。それが何年も続いたとなると、ますますもってどうも不審にたえないのだが、その点、何年もそういうことがあるにもかかわらず、ただなにしておったか、それをひとつまず……。
第64回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○鍛冶委員 ちょっといまのに関連。 林君の言うことと私たいへんな違いですが、そういうものが出たら文書で反駁する、こういうことが林君の前提のようです。そんなものは文書で反駁どころでなく、偽造文書なんですから、出ると同時に直ちに取り締まりをやらなければいけない。選挙違反を通り越したものなんですよ。それを何か文書で反駁しなければ反駁できないような、それでもっと文書を出せ、こういう議論はとんでもない話なんで、そういうものが出たら、選挙違反を通り…
第64回 衆議院 法務委員会 第6号
○鍛冶委員 私は、自由民主党を代表いたしまして、沖本君外二名提出の修正案、青柳君提出の修正案、以上二つの修正案に反対し、原案に賛成するものでございます。 簡単に、まず、沖本君外二名提出の修正案についての反対の理由を申し上げますると、もうこの委員会で言い尽くされましたが、第一に問題になりまするのは、危険のおそれある状態という原案がもとあった。ここへ出たときになかったのだが、どこかにあったときにあったらしい。それが消えて、危険の生じたときと…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○鍛冶委員 これはどの参考人にも同じことを聞くことになるのですが、宮崎さんお急ぎだから宮崎さんに対して先に……。 あなたのおっしゃることでは、要するに「おそれある」という規定はとってもとらぬでも同じことだというような、むしろあったほうがいいんだという、それがよくわからなかったのですが、もう一ぺんそれをはっきり……。あなた方の趣旨からいうと、あったほうがいいと思うが、何か庶民のほうではこれを疑うように思うからないほうがいい、このようにも聞…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○鍛冶委員 そうすれば、なくて、危険が出たというときに捜査を始めるということがよろしい、こういうことになるわけですね、結論は。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○鍛冶委員 そうだとすると、私はたいへん考えが違う。そこをはっきりしたがった。私は原案を見る前からこれはだめだと思いました。その理由は、いやしくも刑罰法規ですから、「おそれある」などということは、「おそれ」とはだれが判断するか。これはだれでも、被害を受けた者もおそれある、ながめていた第三者もおそれあるといえるし、これを判断する者もおそれあるということをいえるし、みんな主観によって違います。刑罰法規にそういう千差万別のものをもって臨むとい…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○鍛冶委員 そういう意味でわれわれはいまでも直してよかったと思っておるのですが……。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○鍛冶委員 あなた、先ほど魚の例を言われましたが、法務当局の答弁は、いつでもとれる状態にある魚に毒物が入ったとすれば、もうそれで危険な状態だ、こう申しております。ところが、川に濁りができた。これがどういう濁りであるか知らぬが、人によってはこれは毒物かもしれぬ、いやこれはどうも単なる山くずれの濁りだと言うかもしれぬ。これでもやっぱりおそれありと言われますね。こういうようなことからいうとすれば、それはどうも何でもおそれありということになり得…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○鍛冶委員 違わなきゃよろしいでしょう。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○鍛冶委員 稲川さんに「おそれ」についてやろうと思ったが、先ほどからお聞きですから、ちょっと違うようだが、大体あなたは賛成だとおっしゃるからやめておきます。第五条は関田さんでしたか、明瞭に言われた。これは私もあなたにひとつ聞きたいのですが、実際あの五条は私にはわからないのです。前にそれで何かやっておったら犯罪になるものがあって、それをあとから来てつちかえば、その者がそのものを持ってきてやったものと推定する、こういうことですね。推定という…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○鍛冶委員 いま問題になって、これはこの第一条にもすでにうたっておるように、「他の法令に基づく規制と相まって」と書いてあるのですから、この法令で十分やって、それで聞かないでそれを利用したというなら、それはそれでわかっておって利用したんだから私はそういうことでやるべきもので、行政法規の取り締まりでやって、それでも聞かなんだらこの法律を適用する、こういうならばいいが、どうもこういうものがあった、それをまたここで生じた、それはすぐ刑法といくと…
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○鍛冶委員 いま私が言ったように、これは行政法規で取り締まっておるのですからね。行政法規でまず取り締まって、それでもなお聞かぬときに刑法を用いるということが一番穏当だと思うが、この点はいかがでしょう。
第64回 衆議院 法務委員会 第5号
○鍛冶委員 あとまた「おそれ」のある場合だが、関田さんの言われるのと藤木さんの言われるのと違いますけど、われわれの言うのは、刑罰法規ですからね、「おそれ」というのは、千人おれば千人とも別々の考えで「おそれ」があるということで、てんでてんでに違うんですからね。主観的に考えるのだから。そういうことでは私は何かここに、基準が出たときに押えるものだ、こういう考えからわれわれは「おそれ」ではいかぬ、こう言ったんだが、この点に対してお二人から、簡単…