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法務省矯正局長参議院衆議院
総発言数
1,822
直近の所属会派
直近の役職
法務省矯正局長
直近の発言日
1976/05/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会55 件・55%
  • 決算委員会44 件・44%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 1,822 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,822 20 を表示
法務大臣官房審議官1976/05/07

77衆議院 法務委員会 第7号

○鈴木説明員 補償の手続につきましては、大体におきまして現在の刑事補償の場合とほぼ同様でございまして、被告人であった者から無罪の裁判をした裁判所に対して請求をいたしまして、そこで裁判所では、請求をした者及び検察官の意見を聞いた上で、この補償の要件に当たるかどうか、あるいは幾らの補償をしたらいいのかということを判断いたしまして、それに基づいて裁判をする。裁判をいたしますと、補償の裁判がありましたことによって、今度は補償の払い渡し請求権とい…

法務大臣官房審議官1976/05/07

77衆議院 法務委員会 第7号

○鈴木説明員 現行法の三百六十八条によりますと、上訴費用の補償、すなわち検察官だけが上訴をして、その上訴が取り下げられた、あるいは棄却された場合の費用の補償でございますが、この上訴費用の補償につきましては、上訴棄却の裁判が言い渡されますと直ちに補償をする、こういうことになっておるわけでございます。現行法で、この上訴費用の補償について上訴棄却になれば直ちに補償するというような考え方をとっておりますこと、あるいは現行法が無罪の場合の補償を認…

法務大臣官房審議官1976/05/07

77衆議院 法務委員会 第7号

○鈴木説明員 百八十八条の二のただし書きにございます被告人の責めに帰すべき事由によって生じた費用と申しますのは、たとえば公判期日に被告人が不出頭であった、そのために弁護人だけが出頭したというような場合もあるわけでございます。正当な理由がなしに出頭しなかった、そのために弁護人についての旅費、日当、宿泊料が必要になったというような場合につきましては、その分まで補償するということになりますのはかえって公平の精神に反しますので、そういう場合につ…

法務大臣官房審議官1976/05/07

77衆議院 法務委員会 第7号

○鈴木説明員 御指摘のとおりでございます。

法務大臣官房審議官1976/05/06

77衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴木説明員 警察官等の職務に協力した場合に受けた災害補償の問題の主管は警察でございますので、直接私ども関知しておりませんけれども、あの法律におきましては、警察官の犯人の逮捕等について警察官に協力した、あるいは警察官から援助を求められてこれに協力した、そういう場合に災害を受けた場合というように、ちょっと漠然としておりますけれども、理解しております。

法務大臣官房審議官1976/05/06

77衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴木説明員 先ほども申し上げましたように、警察官の職務に協力した者に対する補償の問題は少しむずかしいのではないかというふうに思いますけれども、刑事事件に関連いたしまして、刑事事件について内容を知っている者、すなわち証人とかあるいは参考人となり得る者、あるいはその親族に対してその事件のことで殺したあるいはけがをさせたという場合につきましては、別に法律がございまして、その法律で補償が行われるということになっております。その法律は、昭和三十…

法務大臣官房審議官1976/05/06

77衆議院 内閣委員会 第5号

○鈴木説明員 刑事訴訟法二百三十九条の第二項は、公務員が職務上犯罪を発見した場合には告発しなければならないという規定になっておりまして、そういう事態が出ました場合には、原則として告発の義務があるというように解しております。

法務大臣官房審議官1975/06/04

75衆議院 法務委員会 第23号

○鈴木説明員 ただいま御指摘の点につきましては、最高裁判所の判決による限りは、五年以上にしても、死刑、無期または五年以上の懲役というように刑を変えて尊属殺の規定を存置しても憲法には違反しない。しかしながら、現在の尊属殺の実情とか、これに対する裁判所の量刑の実際等から見ますと、尊属殺について立法政策的に見ますと特別の規定を残しておく必要はない、むしろ残さない方が適当である、こういう考え方であったわけでございます。

法務大臣官房審議官1975/02/25

75衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○鈴木説明員 ただいま先生から御指摘いただきましたように、昨年の五月三十九日に、法制審議会から改正刑法草案という刑法の全面改正に関する案が法務大臣に対して答申されたわけでございまして、その中に精神障害者に対する治療処分という名前の保安処分の規定が入っております。法務省といたしましては、法制審議会で十年余りにわたって種々御検討をいただいた案でございますので、できる限りこの案を尊重して政府としてのとるべき措置を決めたい、こういうように思って…

法務大臣官房審議官1975/02/25

75衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○鈴木説明員 ただいま保安処分につきましては、精神障害者を予備犯罪者とみなしておるという考え方に立っておるのではないかというようなお話がございましたけれども、法制審議会で審議をいたします際には、およそ精神障害者は犯罪を犯す可能性が高いとか、あるいは犯罪を犯す傾向があるとか、そういうことでできたわけではございませんで、精神障害者の中にも、もちろん他人に害を加えることのないような精神障害者も少なくないわけでございますが、中には大変危険な犯罪…

法務大臣官房審議官1975/02/25

75衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○鈴木説明員 犯罪行為をした人の中に精神障害者がどのくらいあるかという点につきましては、実は正確な統計というものは現在のところございません。これは毎年警察の調べで刑法に当たるような罪に——これは成人、大人だけでございますが、大人で刑法に当たる罪を犯して検挙された人の中に精神障害者がどのくらいあるかという統計を発表されておるわけでございまして、たとえば昭和四十八年を見ますと、検挙された人の数が約二十五万人でございます。このうち精神障害者と…

法務大臣官房審議官1975/02/25

75衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

○鈴木説明員 将来の行動の予測ということは、精神障害者の場合だけでなくて、普通の人の場合でも大変むずかしい問題でございます。ただ、精神障害者で、しかも精神障害があるために犯罪行為をしたというふうに判断ができますような場合については、精神障害とそれから犯罪行為との間に関連性があるわけでございますので、そういう関連性をもとにいたしますと、その精神障害が変わらない限り、また再び同種の行為をするというような場合も十分考えられるわけでございまして…

法務大臣官房審議官1975/02/19

75衆議院 法務委員会 第4号

○鈴木説明員 本日、私どもの方でいただいておりました横山先生の御予定の御質問は、被害者補償の方でございましたので、現在御質問になっております被疑者補償あるいは警察での補償の問題等につきまして直接の担当者が参っておりませんので、私でわかる限りのことを申し上げたいと思います。 被疑者補償規程は、御承知のように大臣の訓令という形でできておりまして、形の上では、法務大臣は補償をすることができるということで、まあ、するもしないも法務大臣の自由裁量…

法務大臣官房審議官1975/01/21

75参議院 決算委員会 第2号

○説明員(鈴木義男君) ただいまお話がございましたように、人を殺したりあるいは人に重大な傷害を与えたというような場合には、現在でも不法行為ということで損害賠償の請求ができることになっておるわけでございます。で、しかしながら実際を見ますと、犯人がわからないような場合もございますし、あるいはまあ犯人がわかって検挙、処罰された場合でも、犯人自身がほとんど資力を持っていないというようなこともございまして、犯人から賠償を取るということがたいへんむ…

法務大臣官房審議官1974/09/09

73参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(鈴木義男君) 現在までにも、この法制審議会の改正刑法草案につきましてはいろいろな御意見が出ておるわけでございまして、先ほど御指摘もございましたように、従来の新聞、雑誌あるいはテレビ等で意見を出された方々あるいは団体等の数の上から見ますと、反対意見あるいは批判的な意見というほうが多いようでございまして、今後もおそらくさまざまな形でいろいろな御意見が出るであろうというふうに考えております。 この反対あるいは批判の御意見を聞く具体的…

法務大臣官房審議官1974/09/09

73参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(鈴木義男君) この資料の内容につきまして、あるいはまたいろいろこの資料そのものについて御意見が出る可能性もあるとは思いますけれども、私どものほうでこの資料をまとめました趣旨は、この資料の「はじめに」という、はしがきに当たる部分に書いておきましたように、法制審議会の草案についてその内容を説明し、法制審議会はこういう理由でこういうことを考えたのであるということを御説明することによりまして、今後この刑法改正問題について十分な御意見が…

法務大臣官房審議官1974/09/09

73参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(鈴木義男君) 草案に対する批判について触れております点もかなりございますが、この資料で批判的あるいは反対の御意見を取り上げております場合には、それは批判が間違っておって草案が正しいのであるという考え方、法務省がそう考えておるということであれしておるわけではございませんで、この改正草案が法制審議会でどういう考え方でできておるのか、御批判の中にはもちろんいろいろな御批判があるわけでございまして、法制審議会の案にも相当な理由があるし…

法務大臣官房審議官1974/09/09

73参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(鈴木義男君) 先ほども申し上げましたように、この資料におきましては法制審議会の考え方を、法制審議会で改正草案ができた理由を明らかにいたしますとともに、それに対してやや何と申しますか、必ずしも正確でない理解のもとに批判がなされております部分につきましては、そういう批判について、法制審議会ではこういうふうになっておるので、その批判には根拠がないと申しますか、案に対する批判として必ずしも適当でないということは書いてございますけれども…

法務大臣官房審議官1974/09/09

73参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(鈴木義男君) 法制審議会はそういうことはいたしておりません。

法務大臣官房審議官1974/09/09

73参議院 法務委員会 閉会後第2号

○説明員(鈴木義男君) 法制審議会による反対意見に対する反論というものではございませんで、これは私どものほうで、法制審議会の草案というものの趣旨あるいは解釈というものはこういうふうなものという理解をいたしました上で、それについての意見について、それに対する批判あるいは反対の意見のうち、この法制審議会の審議経過等から考えられる、趣旨に反する、趣旨の理解が十分でないというふうに思われるものについて書いたものでございます。