鈴木義男
会議録に記録された「鈴木義男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,822 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省矯正局長
- 直近の発言日
- 1976/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会55 件・55%
- 決算委員会44 件・44%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 1,822 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 決算委員会 第8号
○鈴木説明員 ただいまの、犯罪によって死亡あるいは重大な障害を受けた者に対する国家の補償の問題につきましては、現在法務省におきまして、どういう場合に補償をするのが適当であるか、あるいはどういう内容の補償をするのが適当であるか、さらにどういう手続、あるいはどういう機関で補償をするのが適当であるかということについて検討しておるわけでございますが、この問題は、先ほど先生の御指摘もございましたように、そういう補償制度がなければ大変困る方々もある…
第77回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴木説明員 罪刑法定主義の要請の中で一番大切であるというふうに私どもが理解いたしておりますのは、犯罪となる行為につきましては、その行為が行われる前に、あらかじめ、こういう行為は犯罪になるということを法律でもって明らかにしておくということが罪刑法定主義の最も重要な要請である、このように理解いたしております。
第77回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴木説明員 この犯罪とされます行為のうち大部分の行為は、およそ人間の社会においてそういう行為をしてはならない、それは道徳的にも悪でありますし、またそれが他人の生命、身体、財産その他の利益を害するという意味でも反社会的な行為である、こういう行為に対してこの刑罰という制裁が科せられるのが通常でございます。 ただ、刑罰法規の中には、このほかに、もともと悪い行為ではないけれども、そういう行為を規律いたしませんといろいろな弊害が出てくるというこ…
第77回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴木説明員 まさに御指摘のとおりでございます。
第77回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴木説明員 先ほど大臣から申されました趣旨、すなわち、どの時点でどの程度の死刑の執行が行われたかということにつきましては、従来からの慣例で発表するのを控えさせていただいておるわけでございますが、ただ、死刑の執行が一体どの程度行われているのか、あるいは死刑の言い渡しがどの程度行われているのかということにつきましては、特に秘匿すべき問題でもございませんので、従来私どもの方からは、大体五年間ぐらいの間にどの程度の死刑の執行が行われてきたかと…
第77回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴木説明員 現在、この死刑の執行は、刑法に「絞首シテ之ヲ執行ス」ということになっておりまして、先生も御存じだと思いますが、首になわをかけた上、その床を外すということによりまして執行するということになっております。 それで、この絞首という方法が残虐であるかどうかという点については、見方もいろいろあろうかと思われますけれども、たとえば、絞首のほかに行われておりますガス殺あるいは電気殺というような方法を用いておる国もあるわけでございまして、…
第77回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴木説明員 ただいま正確な最高裁判所判決の日付を覚えておりませんが、昭和三十年代に下された判決でございます。
第77回 衆議院 内閣委員会 第7号
○鈴木説明員 この仮出獄、現在では仮釈放と呼んでおりますが、仮出獄の問題につきましては、法務省の保護局の方で担当いたしておりますので、私のお答えはあるいは不正確な面もあるかと思いますので、また調べた上で正確に御返答申し上げたいと思いますが、刑法におきましては三分の一たったら仮釈放ができるということを書いておるわけでございまして、別に二分の一たたなければ仮釈放ができないというような内規はないというように理解しております。 ただし、仮釈放に…
第77回 衆議院 法務委員会 第7号
○鈴木説明員 最初に、この法案の提案の趣旨を簡単に申し上げたいと思います。 刑事事件におきまして、起訴されて無罪になった被告人に対しましては、現在の制度のもとでも、たとえば刑事補償法という法律がございまして、身柄を拘束されて捜査、裁判を受けた上、無罪の判決を受けたという場合には、その身柄を拘束されていた期間に応じて補償が行われることになっておりますし、また、国家賠償法によりますと、検察官の故意あるいは過失によって不当に起訴をされた者が最…
第77回 衆議院 法務委員会 第7号
○鈴木説明員 ただいま御指摘の非拘禁補償というふうに申しますのは、無罪になった被告人が、たとえ拘禁されていなかった場合であっても、訴訟によって、たとえば起訴されたために大変仕事の方がうまくいかなかった、あるいは起訴されたために大変不安になって、精神的に損害を受けた、こういう場合について、その損害を国で補償するという必要があるのではないかということで問題になったのがこの非拘禁補償というものでございまして、この委員会におきましても、先ほどの…
第77回 衆議院 法務委員会 第7号
○鈴木説明員 予算の点につきましては、これは裁判所の方から請求なさっておられますけれども、ごく概略的なことを申し上げますと、毎年、刑事事件において無罪の判決を受ける被告人の数が三百ないし五百ぐらいあるわけでございますが、そういう事件につきまして、一体何開廷、公判を何回行ったかということ、それからそれの事件について平均私選弁護人が何人ついておるのかということ、そういうことを基礎にいたしまして、この法案によりますと、補償されるものは、被告人…
第77回 衆議院 法務委員会 第7号
○鈴木説明員 裁判所から支出すべき他の補償、たとえば先ほど申しました刑事補償等がございますので、もし足らなくなった場合に、刑事補償の方が余っております場合にはそちらから流用が可能と聞いておりますし、もしそれも足らなくなったという場合には予備費から支出、こういうことになろうと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第7号
○鈴木説明員 無罪の裁判を受けた場合の費用の補償につきましては、原則的な要件としては、刑事事件において公訴を提起されて審理が行われた結果無罪の裁判が言い渡され、その裁判が確定したということが費用補償を受けるための原則的な要件となっております。
第77回 衆議院 法務委員会 第7号
○鈴木説明員 無罪の裁判を受けた場合に限って補償することになっておりますので、免訴あるいは公訴棄却の裁判等で事件が終了した場合については、補償は行われないということにいたしております。
第77回 衆議院 法務委員会 第7号
○鈴木説明員 ただいま御指摘がございましたように、刑事補償法におきましては、免訴あるいは公訴棄却の裁判を受けました場合でも、もし免訴、公訴棄却をする事由がなくてそのまま実体裁判が進められれば無罪になったであろうというように認められる場合には刑事補償を行うということになっておるわけでございまして、今回の費用の補償についても同じような考え方をとるべきではないかということがこの立案の過程で一番慎重に検討したところでございます。 結論的にはそう…
第77回 衆議院 法務委員会 第7号
○鈴木説明員 ただいま御指摘がございましたように、免訴、公訴棄却になった場合におきましても、ほかの事件の結果等から審理を進めれば無罪になったであろうというように、比較的簡単にわかる場合もあり得るであろうというように思われます。現に、現在の刑事補償でもそういう場合がかなりあるわけでございますので、そういう場合だけということになりますと、かなり簡単な手続でやっていけるのではなかろうかというようにも思われるわけでございます。 しかし、刑事補償…
第77回 衆議院 法務委員会 第7号
○鈴木説明員 併合罪、すなわち二つ以上の罪につきまして被告人が起訴されまして、そのうちの一部については無罪になった、それから残りの罪については有罪になった、こういう場合におきましても、無罪になった事件の審理に要した費用は補償する、こういう考え方で法案はできております。すなわち、たとえばA、B二つの罪で起訴されて、Aの方は無罪、Bの方は有罪ということになりました場合には、A罪の審理に要した費用を補償し、B罪の審理に要した費用は補償しない、…
第77回 衆議院 法務委員会 第7号
○鈴木説明員 費用の補償は、無罪の判決があったということで補償をいたしますので、無罪の理由が責任無能力であるという場合におきましても、やはり補償するということになっております。 責任無能力、すなわち加害行為をしたけれども、責任無能力であったという理由で無罪になった場合について補償することが果たして適当かどうかという点につきましては、常識論としてどうもそこまで補償する必要はないではないかという議論もかなり各方面から出ておるわけでございます…
第77回 衆議院 法務委員会 第7号
○鈴木説明員 防御活動のために、たとえば証人となるべき者にあらかじめ弁護人が会って事情を聞くというようなことをする場合もございますし、あるいは私立探偵のような人を雇って事実関係を調査するという場合もございます。それからさらに訴訟記録を謄写するための費用というものも出得るわけでございますが、これらの費用につきましては、必ずしも事件によって同じように出るわけではございませんので、その点は弁護人に対する報酬についての補償の一部として、弁護人に…
第77回 衆議院 法務委員会 第7号
○鈴木説明員 弁護人が複数あった場合に、その弁護人に対する報酬、あるいはその弁護人が公判期日に出頭するのに要した旅費、日当、宿泊料等をすべて支払うのか、あるいはその一部だけを支払うのかという問題があるわけでございます。 この刑事事件で起訴された人が二人以上の弁護人にお願いして弁護をしていただくという場合には、それ相応の必要性があるからこそ二人以上の弁護人にお願いするわけでございますので、原則論といたしましては、弁護人が二人以上つきました…