鈴木直人
会議録に記録された「鈴木直人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,945 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/11/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会88 件・88%
- 国土総合開発特別委員会12 件・12%
※ 全 2,945 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第6回 参議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木直人君 それに関連して私からも御質問したいのでありますが、地方自治法の政正法案は一応これは提案する、そのあとのものはまだ関係方面とも折衝中であるかどうかということですが、この臨時国会には少くとも配付税法の改正法案というものは、これは出さなければ他の予算との関係があり、必然的に出て来るだろうと思うから、これはどうしても本国会に提案されるべきであろうと想像されるのであります。その他の三つにつきましては、例えば地方税法のごときは、十二月…
第6回 参議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木直人君 ちよつと速記を止めてお尋ねしたいのですが……。
第6回 参議院 地方行政委員会 第2号
○鈴木直人君 私今来たばかりで分りませんが、今岡本委員長のお話したように、この事業税とか電気ガス税ですね、それから地租家屋税ですね。これはもう実績と改正とは非常に対照的になつておるのですね。本当にこれは実績ということだからいけないので、実績ということじやなく、従来あればとの程度にあつたかという、課税された課税の実績でなくちやいかんので、これは恐らく納めた実績を言つておるから非常にこれはインチキがあると思う。こういう表を示されて、これだけ…
第6回 参議院 懲罰委員会 第2号
○鈴木直人君 本会議はまだ別として、この委員会におきましても、遠山委員から四議員について一括して懲罰の動議が出ておりますが、採決の場合には、その一人々々を区分して、そうして遠山委員の動議によるところの懲罰の罰則を別々に言つて頂きたいと思います。
第5回 参議院 懲罰委員会 閉会後第5号
○鈴木直人君 ありません。
第5回 参議院 懲罰委員会 閉会後第5号
○鈴木直人君 私は質問をしようとは思つておらなかつたんですが、ちよつと疑問を生じましたのでお聞きして見たいと思います。この写眞によつての御説明によると、副議長に対して、或いは事務総長に対してここの場所で、なぜ小委員会を開かなかつたかということを交渉しておるのだということですが、それは小委員会である立場においてやつておられるということである。そうしてここに行つて交渉したのは、自分が別の所で交渉しようと思つたところが守衞その他が沢山いるため…
第5回 参議院 懲罰委員会 閉会後第5号
○鈴木直人君 矢野証人の話ですが、矢野証人は壇上にはもう七、八人議事長の席の前におつた。それから議長が入つて來られたのですね。そこでいろいろ話があつて、そのときその数人部議員が議長と何ですか向合つて交渉のようなことをしていたということだが、どういう人であるか、こういう工合に我々社会党では中村君とか原君、それから共産党の細川君、板野君、中野君、岩間君、こういうふうに言われておるのです。そのために全然進めなかつたのか、議長がそれでそういう状…
第5回 参議院 懲罰委員会 閉会後第5号
○鈴木直人君 私一言お聞きして置きたいことがあります。実は二、三日前の新聞であつたと思いまするが、参議院社会党の方々が総会を開いて決めたというような内容ですが、それはカニエ議員と金子議員との懲罰問題は時効になつているということを総会で決めたというような趣旨の新聞を見たと記憶するのですが、そういう事実がありましたか。それが若しあつたとすればどういうふうな理由で時効にかかるようになつたのですか。それを一つ社会党の方に参考のために伺いたい。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○鈴木直人君 これについてもう一度はつきりして置きたいことがあります。只今の「命に從わないときは会場外に退去させなければならない」ということは、管理委員長又は委員の義務になつておるわけです。そこで命に從わない者が若し退出しなかつたという場合には、委員長乃至委員には義務があるが、從わない者についてのそれを無理に退出せしめるという方法がないことになりはしないか。この解釈を、この法文では当然從わない者は、場外に退去しなかつた場合においては、い…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○鈴木直人君 これを含むものであるという解釈で下せますですね。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○鈴木直人君 羽仁君の言うようなことでは解決できません。それは委員長に義務があるのであつて、それを若し退出しなかつた場合には当然解決できないわけです。例えば不退去罪とか、別途の刑法上の問題は勿論出て來ますが、選挙法のこの條文に基いてはそういう解釈はできて來ないと思うのですが、そういう解釈を下すものであるということで行けるならば、私はこれで賛成なんです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○鈴木直人君 この二百八條で実は最初から問題になつた点なんですが、選挙の費用をどの程度にまで、最高、最低でしたか、制限するかということの金額について問題になつておつたのです。この案によりますと、命令で定めることになつておりまして、この基本法を檢討する場合に、その金額はまあ後に考えることにして、命令で定めるということにしてこのまま通すべきか、この二百八條の命令という場合に、現実の場合に今度は幾らにすべきであるというふうに決めますかというこ…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○鈴木直人君 まあ仮に五百人の立候補者があつたとした場合に、この規則で行けば、現在の命令による金額によれば幾らの制限になるか。この前の選挙と同じことになりますね。この前は幾らになつておりますか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○鈴木直人君 私の先程申上げました二百八條の命令の金額を、今ここで決めるか、或いは保留して進むかということについて委員長においてお諮り頂きたいのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○鈴木直人君 私さつきのところ、それを申上げておるのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○鈴木直人君 それから二百十一條の問題ですが、これは衆議院選挙法には載つておるわけです。そこで今の問題となつている選挙運動の支出でないものとすると、一号、二号、三号、四号から七号までの点なのですけれども、自動車等を除外するのかどうかというような点は一つの問題となると思うのですが、どうでしようか、これはやはり現在のままで行つてもいいのじやないでしようか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○鈴木直人君 四を含むのですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○鈴木直人君 原則として結局罪を犯したものが被告人になるのであつて、その罪を犯した者に代つて選挙管理委員会が被告になるという法はないと思う。選挙管理委員会においてなす分野において、それが法に反したというときには選挙管理委員会が被告になるということは考えられる。ただいわゆるあなたの言う行政訴訟的な立場において選挙管理委員会が無効にするか、有効にするかという決定する分野が可なりある。それを無効にしたとか或いは有効に決定したというような分にお…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○鈴木直人君 任期は現行法はどこにあつたですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
○鈴木直人君 それで私はちよつと疑問があるので御質問しますが、例えば参議院において参議院議員の資格を得たか、得る場合、これはどういう場合になりますか。これは百十五條で選挙会で決定して選挙管理委員会が告示したときに初めて参議院議員の資格を得るということになるのだと思つておりますが、どうですか。