鈴木直人
会議録に記録された「鈴木直人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,945 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/10/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会88 件・88%
- 国土総合開発特別委員会12 件・12%
※ 全 2,945 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○鈴木直人君 第三項でやれるかも知れない。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○鈴木直人君 要するに私聞きたいのは五項と六項がなくともいいかということを聞いておるので、よいとか惡いとかいうことを聞けばよいのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○鈴木直人君 なかつたらどうかということを聞くのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○鈴木直人君 問題が起きてもやればいいのです。やれるのかと聞いておるのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○鈴木直人君 困難でもやれるかということを聞いておるのです。やれるならいいのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○鈴木直人君 選挙運動だから。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○鈴木直人君 何人もということを言うたのは、教育者以外において或いは教育委員会が入つておりますが、教育委員会が教育者よりももつと廣いのである、教育上特殊の関係ある者を全部含めるのであるということがあるために衆議院よりも相当廣い。衆議院は教育者に限定しておる。これはこの案によると、教育上特殊の関係ある地位を利用するものは全部であるということで相当廣いというように解釈されるので、どういうものを大体仮定しておるのかということをお聞きしたいのが…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○鈴木直人君 教育委員は……。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○鈴木直人君 参議院は、教育上特殊の関係ある地位というのは、その外にどういう人を考えておりますか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○鈴木直人君 それは入りますよ。教育者と言つたら私立だつて入る。だからそういう以外の者も含んでいるのでしよう、教育上特殊な関係ある者というのは……。だから教育委員会の委員のような人まで含まれているかというのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○鈴木直人君 小川さんのお話ですから申上げますが、選挙運動というのは申すまでもなく、特定の人を或いは特定の政党を、比例代表制度になれば政党になりますけれどもこれは比例代表制度を採らないから、現在では特定のたつた一人の人を当選せしめんがために運動することを選挙運動と言うのであつて、今小川さんの言われるような範囲のものは全然選挙運動の中に入つておらないのだから、我々はそういうことを考えてこの第百四十七條を議論しておるのではないということをは…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○理事(鈴木直人君) 羽仁君のは衆議院原案の通りでいいだろうということですね。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○理事(鈴木直人君) それでは衆議院原案の通り……。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○理事(鈴木直人君) お諮りします。大体の御意見はこの本文に対して「二十才未滿の者に対し又はこれを利用し、こういうような意味の文句に直すことにして滿場一致するということでございますね。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○理事(鈴木直人君) そうしますと、「何人も教育上特殊の関係ある地位を利用して学校の兒童生徒及び学生で年齢二十才未滿の者に対し、又はこれを利用して選挙運動をすることはできない。」そういう意味ですね。ですから「何人も教育上特殊の関係ある地位を利用して」というふうに前に書いた方がよろしゆうございますね。そういうふうな意味において一つ決定いたします。ここの分は……。 〔理事鈴木直人君退席、委員長著席〕
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○鈴木直人君 それでは第百五十五條の第一項の第二号に、これは普通は全國選出の方が前であつて地方選出が後にいつも書いてありますけれども、宇句の関係からこの際に前に書いて、参議院地方選出議員の選挙にあつては四千枚、こういうふうに入れまして、それから参議院全國選出議員の選挙にあつては二千枚、但し一の都道府縣においては四千枚を超えることができない。そうして第一号の地方選出議員というものを削除する。こういうふうにしたらどうかと思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○鈴木直人君 今羽仁君のお言葉は非常に立派なんですけれども、選挙民に接する自由というだけではやはり戸別に訪問するという内容にならないですね。いわゆる具体的な場合においてはそれはまあ家の中に入つて行つても自由であるということであるならば、但書の今の方がはつきりするのじやないか。いわゆる選挙民に接する自由はあるけれども個々面接はいけないということを今言つておるわけですから。若しそれが選挙民に接する自由を束縛するのではないということを意味して…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○鈴木直人君 その但し書がいけない。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○鈴木直人君 只今の寺光君の考えは非常に頭のいいお考えですが、やつぱり氣勢を張る行爲ということをやつてはいけないというものを対象にして置いた方が、あらゆる場合にいいと思うのです。そうして今の自動車を連ねたり隊伍を組んで往來するということは、これは氣勢を張る行爲の一つの例に過ぎないのですから、そういう意味においてやつぱりこれでない方が、氣勢を張る行爲を対象にした方がよろしいと、こう私は考えます。そうして今の御心配は二台を連ねて行くのは氣勢…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○鈴木直人君 目的犯か実体犯か。