P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
自由民主党衆議院参議院
総発言数
2,945 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1949/10/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会88 件・88%
  • 国土総合開発特別委員会12 件・12%

※ 全 2,945 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,945 件中 20 件を表示
緑風会1949/10/20

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号

○鈴木直人君 だから氣勢を張る行爲というものを取締るのか、そうでなくて氣勢を張る目的でやつた行爲を取締られるかと、こういうことになりますね。

緑風会1949/10/20

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号

○鈴木直人君 私は三分の一を主張いたします。

緑風会1949/10/20

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号

○鈴木直人君 私はこの百五十五條の二項ですが、これについては前から何回も申上げているのですけれども、選挙管理委員会の檢印が非常に小さくてそうして不明瞭なものですから、できるなら公営によつてはつきりこれは認めたポスターであるというようなことが分るようなことが必要だと思つておつたのですけれども、これは公営でないようになつておるようですから、せめてこの檢印でも紙の端の方にちよつと押したためにそこをちぎつてしまうというと分らなくなるというような…

緑風会1949/10/20

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号

○鈴木直人君 ポスターのやつはありますね。私はね実はそれを希望しているのだが、あまり僕が言うと皆に迷惑かけると思つてね。それじや私もここの中に第四項に破つてもそれがはつきりするという程度の大きさのものをやるように、或いは四つ書いてもいいのです、四つやつてもいいし、何かそういう方法を一つやるように第四項ぐらいにお願いいたします。

緑風会1949/10/20

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号

○鈴木直人君 今の羽仁君の意見には私は遺憾ながら反対なんです。それは私は選挙公営というものを最小限度やつて、そうしてそれより以上のものは何でも自由だという選挙法の方針であるならば、私は羽仁君の意見に賛成なんです。ところがそういう方針でなく、選挙公営はやりますが、その外においても戸別訪問の禁止、文書図画の頒布を禁止するというか制限するというそうしていろいろやつて金もない人でもやれるようにフエア・プレーのルールを作る。こういう建前で一つのフ…

緑風会1949/10/20

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号

○鈴木直人君 先程羽仁君は配付回覽といわれました。配付といいますのは沢山の枚数のものを多数のものにばらばらに配付するように思われますから、この回覽というのは一つのものを手から手に渡すことであつて配付は要らないと思います。 第二は今島村君の提案の但書の削除でありますが、これは一つ皆さんのお考えをお聞きしたいのですが、例えば個人演説会、街頭演説会においても自動車のうちに「ちようちん」とか立札というものを持つて歩く、こういう行爲を認めるか認め…

緑風会1949/10/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鈴木直人君 その精神は私はいいけれども、それを実際的に法文化する場合には、七十八條の中にそういうことを入れるよりも、七十九條の無効というものを余程條件を検討して、そうして成るたけ無効というふうなことがないようにする必要がある。從つて他事記入というような形のものは、いわゆる候補者がはつきりしていて、その外に点を打つたとかということで、明らかに候補者の意思がはつきり分つておりながら、無効投票であるというような規定のために、それを無効にしな…

緑風会1949/10/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鈴木直人君 私はこの第七十九條の第寺号なんです。いわゆる問題になつていますのは又この第五号なんです。「公職の候補者の氏名の外、他事を記載したもの」ということになりますと、ここのところが今のお話のように「しつかりやつてくれ」というものは、他事を記載したかどうかというようなことがそのときの判定によつて非常に違つてくるわけなんです。その他のものは幾ら投票者の意思を十分認めようとしたところで、第一号の成規の用紙を用いない場合には、これは認める…

緑風会1949/10/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鈴木直人君 今は公認候補者についてはよかつたのかな。

緑風会1949/10/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鈴木直人君 只今の問題について公営費を負担するということについてのこの案が出て来た事務当局の方の動機ですね。これを一つお聞きしたいのです。

緑風会1949/10/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鈴木直人君 只今の御意見、御議論拜聽しておりますと、結局はこれは多数決で決めるか、或いはもう少し懇談して了解の下に、今までの通り満場一致でやるかという二つになるわけです。そこでそれをいろいろ協議する意味においてもちよつと懇談をされた方が簡單に短に間に行くのじやないですか。

緑風会1949/10/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鈴木直人君 どうも済みませんが、九十六條の第二項なんですけれども、教育委員会の選挙についての推薦届出に関しては六十人以上ということになつておるために、一万人も二万人も推薦の署名をして、そうして実情は選挙運動というような例もある。これは選挙運動と見られれば別途の問題となりますけれども、その点が曖昧になる点がある、これについては一つ百人以内とかそういうふうなことにやろうというような考え方があつて、そうしてすでに文部省ですか、においては教育…

緑風会1949/10/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鈴木直人君 その條文は適当な意味において、それが教育委員会法の修正案に方にきつと入つていると思います。

緑風会1949/10/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鈴木直人君 今のには賛成ですから、そういうふうに字句を直して頂いて、更に百四の第一項ですが、その四行日ですが、どうもその「得票者で当選にならなかつたものの中から当選人を定めなければならない。」ということでなくして、言葉で言えば点数の上のものから順次当選人になる。当選人とならなかつたもので、そのうちの最も点数の多いものから順次に当選人を定めなければならないというふうにここは入れて、それが書いてないのです。繰上げ当選人は今の事務局の説明で…

緑風会1949/10/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鈴木直人君 僕は特別に規定したらよいと思う、参議院議員の選挙につきましては……。

緑風会1949/10/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鈴木直人君 今の委員長のお話は少し違うのです。管理委員会において当選人になるのではなくて、もうすでに選挙会においてこの点数がはつきり決つて、そのときにその第二項の得票を持つたものならば当然当選人となる。選挙管理委員会で決定して選挙会で決まれば当然当選人となる。從来と違うのはそこなんです。併しながら当選人とはなるが、当選の法律的効果は告示によつて決まる。こういうことになるのです。法律的な格付けが告示によつて始まるのです。

緑風会1949/10/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鈴木直人君 第百九條でありますが、これに該当する場合はどういう場合ですか。一つ例を示して下さい。普通の場合は、さつき九十八條で以てもうすでに立候補ができないことになつおりまするから、從つて当選人等ともなれないわけですが、その他の場合において、兼職のまま立候補ができるというのはどういう点ですか。教育委員会法によれば、職員は現職の教員は現職のまま立候補できるようになつておるのですが、それくらいのものじやないのじやありませんか。

緑風会1949/10/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鈴木直人君 第三号のごときは長が長の選挙をやり、教育委員は教育委員の選挙を打つて出るのですから、これについては兼職の問題はない。

緑風会1949/10/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鈴木直人君 第三号は兼職は許さないのですね。

緑風会1949/10/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第18号

○鈴木直人君 もう一つ第百九條について質問しますが、この趣旨はですね。当選人で他の公務員、その他にある者は、当選した場合においては届けなければならない。五日以内に届けなかつたならば、当選した効力を失うということは実は逆であつて、やはりその公職を、公務員たる資格を失うということであるならば訳が分るのだけれども、折角立候補して当選した、それでたつた五日以内に職を辞したということを届出なかつた場合は、折角当選したが、その当選が失われて、公務員…