鈴木正明
会議録に記録された「鈴木正明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 927 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省行政局長兼内閣審議官
- 直近の発言日
- 1995/10/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政・警察委員会68 件・68%
- 災害対策特別委員会21 件・21%
- 地方行政委員会4 件・4%
- 科学技術委員会3 件・3%
- 国土・環境委員会2 件・2%
- 予算委員会第三分科会2 件・2%
※ 全 927 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(正)政府委員 そのように考えております。
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(正)政府委員 憲法二十八条でございますが、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(正)政府委員 地方公務員法では、その五十二条の第五項によりまして、「警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない」、このように定めております。
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 我が国の消防の実情を見てみますと、その目的、任務は、国民の生命、身体及び財産を保護する、こういう目的、任務を与えられております。 また、実際の活動におきましても、厳正な規律と統制のとれた迅速果敢な部隊活動というものが要求される。特に、密集家屋の多い日本においてはその面が常に要求されているところでございまして、そういうことによりまして、公共福祉の観点から、消防職員の団結権については認められていない…
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 ただいま申し上げた理由から、消防職員の団結権につきましては、戦後一貫してこれを認めていないところでございますが、これに対しまして労働団体からさまざまな場面で、これを認めるべきである、こういう主張が行われてきたわけでございます。 今お話のございましたILO八十七号条約、昭和四十年に批准をされたわけでございますが、その以前にも、総評など労働サイドは二度にわたりILOに対して、日本の公務員の労働組合権…
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(正)政府委員 諸外国の消防職員に関しましての労働基本権の関係でございます。 それぞれの国の国情によりさまざまでございまして、必ずしもつまびらかにはしておりませんが、団結権について申し上げますと、例えばイギリス、アメリカ、ドイツでは団結権が認められております。フランスにおきましても、軍人である消防職員、パリ消防隊、マルセイユ消防隊は軍が所管しておりますが、それ以外の消防職員につきましては団結権が認められております。また、交渉権につ…
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(正)政府委員 自治大臣と自治労委員長との話し合いについて、委員の御質問、御懸念の点について補足させていただきますと、この趣旨は大臣から今申し上げたところでございます。これまでも、大会の決定が決まったときとか、あるいは予算の時期とか、そういうときに来られまして話し合いをしているということはございますので、引き続きそういうことについて続けていく、こういうことでございます。 なお、御懸念の、これらの消防職員委員会との関連でございますが…
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(正)政府委員 御質問の、自治大臣と自治労委員長が今後定期的な話し合いを続けていくという意味での話し合いがいつごろかというお尋ねだと思いますが、これにつきましては、いつからということはちょっと定かでありませんが、例年、消防職員の勤務状況も含めた地方行財政各般にわたりまして、自治労から申し入れを受けたり、また陳情をお聞きしたり、意見交換というものは行ってきていると思っております。
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 ILO八十七号条約の適用状況を審査する専門家委員会の見解は、先ほど申し上げましたように、この団結権の保障から消防職員を除外する理由はないという見解でございます。 それにつきましては、日本政府としては、日本の消防の業務というものは警察に該当するので条約上の問題はない、これは国内問題として解決に努力する、そういったことで今まで理解を求めてきたわけでございますけれども、ILOの方の専門家委員会あるいは…
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(正)政府委員 今お話ししましたように、ILOの条約勧告適用委員会でスペシャルパラグラフに登載されるということは、国際的に見ると非常に大きなダメージになりますので、そういった面では非常に不利益をこうむる、こういう問題があります。
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 今議員のお話しのようなことで、日本の公務員については労働基本権が一部制約されておりますし、消防職員につきましては、特に日本の消防の場合は、狭隘な国土に木造家屋が連檐している、自然災害も多い、こういう事情の中で、消防の目的とか任務とか実際の活動といったことから、立法政策上団結権を認めていない、こういうことでございまして、それについてILOにも十分理解を求めてきている、こういうことでございます。
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 消防職員の団結権問題は大変長い経緯を有しておりまして、国内においては、消防職員の団結権禁止については、従来の経緯もかんがみ、当面、現行制度によるものとし、今後のILOの審議状況に留意しつつ、さらに検討するものとする、こうしました昭和四十八年の第三次公務員制度審議会答申を受けまして政府内で検討が進められてきております。 具体的には、公務員問題連絡会議において関係者からの意見聴取などを行って検討して…
第134回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(正)政府委員 お答えいたします。 条約批准時の経緯はございますが、その後、四十八年、一九七三年に、条約勧告適用専門家委員会の見解の要旨は、消防職員の職務というものは、条約九条に基づいてこの種の労働者を除外することを正当化するような性質のものであるとは考えないという点と、したがって、この種の労働者について団結権が認められるよう適当な措置をとることを希望する、この点でございます。
第134回 参議院 地方行政委員会 第1号
○政府委員(鈴木正明君) お答えいたします。 消防職員の団結権問題は、今お話のございましたように大変長い経緯を有しているものでございまして、ILOの結社の自由委員会あるいは条約勧告適用専門家委員会などの場でこれまでもさまざまな議論が行われてきたところでございます。 国内におきましては、第三次公制審の答申を受けまして、主として公務員問題連絡会議において各方面の関係の方からの意見聴取を続け、検討を続けてきたところでございます。 最近では、平…
第134回 参議院 地方行政委員会 第1号
○政府委員(鈴木正明君) ILO条約の問題といたしまして、団結権保障につきましては軍隊と警察については除外しているわけで、国内法にゆだねられております。そこの警察に日本の消防は含まれるんじゃないか、こういう考え方で日本政府は来ておりまして、それにつきましては考え方を変えておりません。 なお、今回の措置は団結権を付与するものではございませんので、先ほど言いました趣旨の制度化を図ろうというものでございます。
第134回 参議院 地方行政委員会 第1号
○政府委員(鈴木正明君) ことしの六月のILO総会におきまして、ここでは条約勧告適用委員会というのが審議の中心になるんですが、そこで日本案件について個別審査という形で審議が行われたわけでございます。 今回の解決策の内容あるいは目的、効果など審議が行われた結果、これまでの政府当局と労働組合が協議を重ねて合意に達したこと、またこの問題の解決策として新しい仕組みというものを導入することで合意したこと、こういったことが歓迎される、こういう結論を…
第134回 参議院 地方行政委員会 第1号
○政府委員(鈴木正明君) ILO総会の条勧委での取りまとめは、今お話のありましたとおりの報告書になっております。
第134回 参議院 地方行政委員会 第1号
○政府委員(鈴木正明君) 諸外国での消防職員に対します団結権の取り扱い、それぞれ国情により違いますが、いわゆる先進諸国でやっているところではおおむね認める、例えばイギリス、アメリカ、ドイツでは認められているわけです。フランスの場合は、軍隊を管理しているパリとかマルセイユの消防隊は別ですが、それ以外については団結権が認められている。しかし、ILOが一九九〇年にまとめました資料によりますと、全体として五十三カ国の状況が示されていますが、その…
第132回 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第8号
○政府委員(鈴木正明君) お話のございました管理職でございますが、地方公務員における管理職につきましては基本的には労働基準法と同じ考え方でございまして、国家公務員と同様に、管理または監督の地位にある職員が一般的には管理職、こういう考え方でございます。
第132回 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第8号
○政府委員(鈴木正明君) 大臣御答弁の前にちょっと事務的な御説明をさせていただきたいと思いますが、管理職は、今お話ございましたように、その職務の特殊性あるいは勤務形態の特殊性ということで、職員の指導監督に当たる、あるいは業務の運営管理を行うということで、また仕事の仕方も必ずしも勤務時間というものにとらわれないで仕事を行う、みずから決めて仕事をする、こういうような特殊性がありまして管理職ということが言われるわけでございます。そういった面で…