鈴木幹雄
会議録に記録された「鈴木幹雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 220 件
- 直近の所属会派
- 改進党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会50 件・50%
- 地方行政委員会39 件・39%
- 地方行政委員会公聴会9 件・9%
- 本会議2 件・2%
※ 全 220 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第20回 衆議院 地方行政委員会 第4号
○鈴木幹雄君 ただいま議題となりました昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案についてその内容の概要を御説明申し上げます。 本年七月の豪雨、八月及び九月に内地及び北海道を襲いました台風は、各地に甚大な被害を与えたのでありましたが、八月、東北、北海道地区の冷害による農作物の損害もまたきわめて甚大でありまして、そのため、本議会にその諸対策を盛つた補正予算が提出…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○鈴木(幹)委員 お手元に配付してございます修正案の案文につきまして、ごく簡単にその概略を御説明申し上げます。 第一は、地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、別表第六中の第三号を次のように改めたいと思うのであります。この理由は、今回の警察法に修正を加えました結果、市の警察部長という職名が新たに生れ、同時に条文を一条ずつずらしたためでありますが、「第五十四条第二項」とありますのを「第五十五条第二項」と改め、また附則第一項中「その他…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○鈴木(幹)委員 私はこの重大な警察法の質問がおそらく今晩をもつて終了いたすこの機会に、昭和二十三年の警察法制定の当時にその責任の一半をにないましたことを考えまして、非常に感慨無量であります。 昭和二十三年の改正前の警察におきまして、反省すべき点が多々あつたことは率直に認めなければならぬと思いますが、その新しい昭和二十三年の警察法によつて企図されたものは警察の能率を犠牲にしても警察の民主的運営を急がなければならないということであり、こう…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○鈴木(幹)委員 政府におかれましては、この問題を十分に考究になりまして、国家的な見地から、これらの機関の調整についての今後の研究と成果を期待いたしたいと思います。 次にお伺いをいたしたいのは、今度の警察法によりまして、組織の変更が国警と自治体警察との間にわたつて行われるわけであります。それに伴いまして、今日全国の警察官が一番不安に思い、また動揺をいたしております問題は、給与と人事がいかにして行われるであろうかという点であろうと思うので…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○鈴木(幹)委員 この法案が成立を見る運びになりましたならば、今副総理の言われたごとく、従来の国警と自治警打つて一丸となつた府県警察におきましては、人事の公平なる運営と、給与の改善ということにつきましては十分なる御留意を払われて、その運営に万遺憾なきを期していただきたいのであります。 さらに次にお尋ねをいたしたいのは、今度の法第三十七条に関する問題であります、三十七条の第三項によりますと、国費で持つております警察に関する費用のほかは、当…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○鈴木(幹)委員 私は副総理からそういうような言明をされたことを銘記いたします。同時に私の希望といたしまして、近い将来においては、必ずこの予算の範囲内においてという制限規定は削除すべきものであり、そして、ここにおいて国家財政と地方財政というものの確立を期して、両者相ともに携えて行くところのはつきりした態勢を整えて行かなければならないということを、はつきり申し上げておきます。 最後に、時間が参りましたのでもう一点だけ伺いまして、私は質疑を…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第62号
○鈴木(幹)委員 これで終ります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第61号
○鈴木(幹)委員 大蔵大臣の御所見をお伺いしたいと思います。 さきに本院が地方交付税の税率を二王%に修正したのは、その算出の基礎となつた地方財政計画に少くとも平年度三百億円程度の算入不足があることを確認したことによるものであります。しかるに参議院においてこれを二二%に再修正をしたことはわれわれのはなはだ遺憾とするところであります。特に地方財政窮乏の原因をなす既定財政規模の是正について何らの考慮を払わないのみならず、経費の自然増加に目をお…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第61号
○鈴木(幹)委員 了承いたします。御善処をお願いいたします。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○鈴木(幹)委員 ただいまの理事会では、この問題につきまして門司さん、西村さんの方から、明日にでも召喚をして証言を聞きたい、こういうような強力な発言がございました。それに対して自由党の灘尾委員から、時間も切迫しており、申合せもあることであるから、この問題を他日に延ばしたい、こういうようなこれまた強力な発言があつたのでございます。私はこの問題につきまして、喚問することにつきましては、警察の将来の問題から大きな考慮を払わなければならないこと…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○鈴木(幹)委員 動議を提出いたします。この問題につきましては、次回の理事会におきまして、期日、方法等を協議することにいたし、本日は打合せ通り審議を進められんことを望みます。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○鈴木(幹)委員 次回とは、今日ただいま以後におきまして開かれる理事会であります。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○鈴木(幹)委員 私はこの問題につきまして、実は自分の気持といたしましては、この審議の過程におきまして、今日、明日においてただちに開かなければならないとは考えておりません。しかしながらこの問題を早急に決定するために、明日にでも理事会を開かれてけつこうであります。それですから先ほどの私の動議の次回のというのは、明日理事会を開くことに御了承願つてさしつかえございません。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○鈴木(幹)委員 よろしゆうございます。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○鈴木(幹)委員 私の申し上げました趣旨は、このことにつきまして証人を喚問することは不必要なりとは考えておりません。従つて喚問をするという結論に到達いたしますならば、そのときに期日、方法等の御審議をして、決定をしていただきたい、こういう意味でございます。
第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○鈴木(幹)委員 今回新しく警察法の改正案が出されましたが、この問題は昭和二十二年に公布されました警察法を根本的に改革しようとする実に大きな改正でありまして、その意味から申しますと、今まで数次試みられました部分的な改正にあらずして、全文改正という趣旨もここにあろうと私は存ずるのであります。それで私は大臣にお伺いしたい点が数箇点あるのでございます。第一にお伺いしたいのは、この法案の提出をめぐりまして、今非常に大きな政治問題が起つております…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○鈴木(幹)委員 ただいま大臣の答弁によりまして、大体事後における大臣のお骨折りあるいは意見の交換、こういうようなことについて御努力なすつていらつしやる姿を承つたのでありますが、私はこの法案の立案の過程におきまして、提出前の問題として、こういうような措置がとられたならば、これだけの対立抗争の激化というような問題は免れたのではないだろうか、この点につきまして私は遺憾な点があるように考えておるものでございます。しかしながらこの問題は過去の問…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○鈴木(幹)委員 御説明によりまする、と、警察というものは統治権の作用に基くものである、こういうような見解は大体了承できるのでありますが、警察の作用をわかちますれば、行政警察と司法警察になるというように考えられるわけでありまして、司法警察が大体統治権の作用に基くものであるということは了承できるのでございますが、行政警察が全面的に統治権の作用に基かなければ一体できないものであるか、こういう点については私は疑問があると思う。たとえて申します…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○鈴木(幹)委員 警察権の作用というものと警察権そのものを区別してお考えになつておりますことは、私は正しいと思います。そうして警察権そのものが統治権に由来しておるという御見解につきましては異存がありません。ただ問題は、警察の作用として行われておりまするところのいわゆる行政警察の部門につきまして、市町村というものが一個の警察組織をもつて当るという事柄については、理論上もさしつかえがないことであるし、また実際上もそれができるのじやないか、こ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第44号
○鈴木(幹)委員 私のお伺いしたい趣旨がちよつとはつきりしないのですが、そういうことではなしに、行政警察として、たとえば交通警察であるとか、風紀に関する警察であるとか、こういうようなものは一つの統治権の作用から出て来るところの一貫した警察組織を持たなくてもできるのじやないか、そういうふうなものが市町村の今日の自治体警察というものにあつていいのじやないか。現在は、今申し上げるように、統治権から来るところの一切の警察作用というものは、国家警…