鈴木幹雄
会議録に記録された「鈴木幹雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 220 件
- 直近の所属会派
- 改進党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/12/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会50 件・50%
- 地方行政委員会39 件・39%
- 地方行政委員会公聴会9 件・9%
- 本会議2 件・2%
※ 全 220 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第18回 衆議院 法務委員会 第4号
○鈴木(幹)委員 あなた御自身も御出資をなさつていらつしやるのでありますから、この会が大丈夫やつて行けるんだ、こういうようなお見通しを持つて御就任をされ、今日まで来られたということについて私は毛頭疑つておるわけではございません。ただ副会長というような職におつきになるにつきましては、一体保全経済会とどういう約束になつておるだろうかという内容ぐらいはあなたもお聞きになつた上か、もしくは就任された後にもお知りになるのが当然だろうと私は思うので…
第18回 衆議院 法務委員会 第4号
○鈴木(幹)委員 そうしますると、保全経済会と仏教保全経済会との間におきましては、口頭におけるところの責任者、当事者か何かの話合いがあつて、それを明文化したところの契約というようなものは一切あなたの御存じの範囲内においてはないのだということになるわけでありますね。
第18回 衆議院 法務委員会 第4号
○鈴木(幹)委員 それならば会員は仏教保全経済会の会員でございましよう。
第18回 衆議院 法務委員会 第4号
○鈴木(幹)委員 この会員は保全経済会の会員ではないのでありますね。
第18回 衆議院 法務委員会 第4号
○鈴木(幹)委員 会員ではない。
第18回 衆議院 法務委員会 第4号
○鈴木(幹)委員 そうすると、仏教保全経済会と会員との間にはどういう契約ができていたのですか。
第18回 衆議院 法務委員会 第4号
○鈴木(幹)委員 仏教保全経済会は会員に対して二分の配当を約束する、こういうことになるわけでございますね。そうして仏教保全経済会に対しては、保全経済会の方から、若干の出資額に応じての仏教興隆のための配当といいますか何といいますか、そういうものが来る。こういうことでございますね、今のお話は。
第18回 衆議院 法務委員会 第4号
○鈴木(幹)委員 それはわかつております。これは仏教保全経済会というものが事業投資をやつておられるわけではないのでありますから、あげてもつてこれは保全経済会の方に運用管理をまかしておられるけれども、仏教保全経済会と会員との関係というものは、配当の二分ならば二分というものを仏教保全経済会の名において出すのでございましよう。
第18回 衆議院 法務委員会 第4号
○鈴木(幹)委員 そうすると、仏教保全経済会は保全経済会の方から、出資額に応じて割りもどしというか配当というか、仏教興隆のための寄付金をもらつている、こういう関係になるわけでございますね。
第18回 衆議院 法務委員会 第4号
○鈴木(幹)委員 そうして、仏教保全経済会に来る若干のものというのはさまつておるわけでございますか。
第18回 衆議院 法務委員会 第4号
○鈴木(幹)委員 それでは最後にもう一つお伺いいたしますが、保全経済会が休業いたしましてから、仏教保全経済会の方はどうなつておりますか。
第18回 衆議院 法務委員会 第4号
○鈴木(幹)委員 私はこの程度でやめます。
第17回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(幹)委員 ごく簡単に一、二の問題をお伺いいたしたいと思います。 一つは、この法律案は、奄美群島の本邦復帰に伴う暫定的な経過的な措置を規定するものでありますが、法案に規定されておるように、幾多の国内法の適用が政令にゆだねられております。これはまことに異例なことでありますが、大島の今日までの経過から見ますと、これもまたやむを得ないかと存ずるのであります。従つて私は、原則としてこういう取扱いはできるだけすみやかに廃止をして、国内法を全…
第17回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(幹)委員 特例でありますから、まことにわかつたようなわからないような御説明でありますが、事情は了といたします。 さらに予算の問題で一つお伺いいたしたいのですが、今度の十億の暫定的な予算が、一応南方連絡事務局に一括計上されております。この予算の内容につきましては、おそらく当局の方におきまして鋭意御研究中でありますので、ごく最近の機会に、この内容が確定をするものと思います。そのときにはわれわれに御提示を願いたいということをあらかじめ…
第17回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(幹)委員 この暫定法律案は、政令に多くのものをゆだねております。これは暫定措置としてやむを得ないところでありますが、一体今度この結果によりまして、奄美群島の復帰しました全体の主務省というものは、どういうことになるか、事項別によつて各省が主務省になるのか、あるいは政令を定めるまでの間は、たとえば南方連絡事務局というようなところが主務官庁となるのか、どういうふうに解釈すべきであるかお伺いいたしたい。
第17回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(幹)委員 それでは自治庁にお伺いいたしますが、この法律が施行になり、日本に復帰されてからの問題であろうと思いますが、現在国の機関といたしまして、各府県にいろいろな機関が存在をいたしております。奄美大島につきましても、当然こういうようなものが予測せられるわけであります。たとえば郵便局であるとか、あるいは警察官署のごとき、また労働関係の諸官庁、あるいは農林省関係の諸官庁というようなものがあります。これも全部あげて政令に一任されておる…
第17回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(幹)委員 最後にもう一点、今の長官の御説明によりますと、そういう国家機関の出先機関については、検討中の行政機構の改革の問題とにらみ合せて決定するまでの暫定措置を、一応講じておきたい、こういうような御意向のようであります。きよう配付になりました、鹿児島県の資料としての、大島復興計画のごく概要を書いたパンフレツトをいただきました。その中には、鹿児島県の出先機関としての支庁をつくる、それに強力なものを置いて、国家機関のようなものを合せ…
第17回 衆議院 地方行政委員会 第3号
○鈴木(幹)委員 現地に現在その機関があるものがあります。たとえば農林統計のようなものにつきまして、現地に琉球政府の支所がある。その他の機関についても、そういうようなものが二、三あるのであります。そういうものの御措置も、同じように統一して、支庁なりに一本にして行くようなお考えでありますか。それとも系統的に各府県にあるのと同じような形において、支所なり支庁なり、そういう形に持つて行くというのでありますか。
第16回 衆議院 法務委員会 第23号
○鈴木(幹)委員 簡単に二、三点だけお伺いいたしたいと思います。 第一点は改正法百五十三条の二の問題でありますが、この条項のうちに「一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができる。」とありますが、この一時という字句はどれくらいの期間をさすのでありましようか。事の性質上長期にわたるとは考えられませんが、大体の解釈を承つておきたいと思います。
第16回 衆議院 法務委員会 第23号
○鈴木(幹)委員 次に二百九十一条の二の改正案についてお伺いをいたしたいのであります。この簡易公判百手続による場合におきまして、原案によりますと、「裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、」となつております。私どもはこの問題を考えまして、検察官の意見を聞かれるのは当然でありますが、「被告人又は弁護人」と相なつておりまして、どちらか一方の意見を聞きまして、簡易裁判手続によることができるとなつておるように書いてありますが、これは被…