鈴木幹雄
会議録に記録された「鈴木幹雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 220 件
- 直近の所属会派
- 改進党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会50 件・50%
- 地方行政委員会39 件・39%
- 地方行政委員会公聴会9 件・9%
- 本会議2 件・2%
※ 全 220 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○鈴木(幹)委員 総理大臣の指定する国務大臣がなればいいと考えるのでありますが、現在におきましては、警察担当の国務大臣があられるようでありますから、おそらく警察担当の国務大臣が指定されることが妥当であろうと考えます。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○鈴木(幹)委員 私は現在木村法務総裁が警察担当の国務大臣に指定をされているのじやないかと思うのでありますが、内閣のことは総理大臣に聞いていただく方が一番早いと思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○鈴木(幹)委員 木村法務総裁を任命するという建前ではありません。内閣総理大臣が国務大臣のうちからこれを任命するということでありまして、それには、現在の制度におきまして警察担当の国務大臣があるようでありますから、おそらくそれが任命されるのではないかということを私は言つたのであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○鈴木(幹)委員 修正案に関する部分だけお答えをいたします。私どもの修正案では、先ほどあげられましたところの職業的公務員の前歴の排除の規定をさらに排除いたしまして、これを認めたいという立場に立つております。また、警察担当の国務大臣が任命されるであろうということを、これは想像して申し上げたのでありますが、この点におきましては矛盾はないものと考えております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○鈴木(幹)委員 先ほど来御答弁申し上げている通りでありまして、繰返す必要はないと思いますが、私どもは、民主化の線に沿つておると考えて提案をいたしております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○鈴木(幹)委員 大分立花さんと私とは考えが違うようであります。前歴者を入れることが、民主化に反すると言われるようでありますが、私どもは今日においては、公職の前歴者であるがゆえに排斥する必要はないということを考えておるのでありまして、これが同じ健全なる国民の一員として委員会に出て行くことが、持つておりました過去の経験あるいはその抱負を生かすゆえんであろうと考えるのであります。われわれは決して、立花さんのおつしやられるようなフアツシヨ化の…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○鈴木(幹)委員 六十一条の二の原案が相当に拡大をされて解釈をされるおそれがあるという趣旨のもとにおきまして、国家非常事態を宣言するまでに至らないといたしましても、相当重大な事案が起つた場合においての指示権を認めようという趣旨から、この制限定義的なものを考えたわけであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○鈴木(幹)委員 ただいまの御質問の趣旨は、政府からたびたびこの必要を強調され、理由を説明されたところによりまして明らかであろうと存じます。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○鈴木(幹)委員 大十一条の二に関する限りは同様であると考えます。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○鈴木(幹)委員 改進党を代表いたしまして、警察法の一部を改正する法律案に対しまして、自由党の修正案並びに原案に対しまして反対の意思を表明し、わが党の修正案並びにその修正部分を除きまする残余の部分に対しまして、賛成の意思を明らかにいたしたいと思います。 今回の改正の重点は、政府原案並びに自由党の修正案によりますると、国警長官並びに特別区の警察長、この両者の任免に関しまして、内閣総理大臣があるいは任免権を握り、あるいはこれに意見を聞くこと…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第66号
○鈴木(幹)委員 私は改進党を代表いたしまして、集団示威運動等の秩序保持に関する法律案について、修正案並びに原案につきまして賛意を表するものであります。 集会、多衆運動等は憲法の保障する基本的人権でありまして、みだりにこれに干渉すべきでないことは多言をまたぬところでありますが、この種の運動が正当な範囲を逸脱して無秩序、無統制に陥るがごときは、公共の福祉を害するものといわなければならぬのであります。終戰後国内各地に多衆運動が活発化しました…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○鈴木(幹)委員 警察法の改正案につきまして、法務総裁の御意見を承りたいと思うのであります。今回の改正は提案の理由によりますると、治安の責任が内閣にあり、しかも警察法におきましてこの責任の所在を明らかにする根拠に欠けておるというところに大きな理由があるというのでありますが、治安の責任という意味においては、私は警察だけが治安の責任を負うべきものでは決してない。一国の政治がどうあるか、経済がどうあるか、社会状態がどうあるかということが、全部…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○鈴木(幹)委員 ただいまの御答弁は、一応公安委員会というものは何ら権限を縮小されるものでなければ、公安委員会の機能というものが、これによつて阻害されるものではないというような御趣旨のように承つたのでありますが、実際の問題といたしましては私は大きな変化があるということ公認めざるを得ぬのであります。国家公安委員会について申し上げますならば、その大きな権限と申しますか権能の最大のものは、おそらく私は国警長官の任命をめぐる人事権の問題が一番大…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○鈴木(幹)委員 それだから私は申し上げるのでありまして、公安委員会の構成につきまして、あるいは権限につきまして考えたらいいじやないか、そうすることによつて、企図される目的一は十分達せられるのであります。ただいま法務総裁は、総理大臣の意向と国家公安委員会の意向が衝突して、収拾がつかないような事態はあり得ないものであるということを言われるのでありますが、私は法の建前から言いまするとあり得ると思うのであります。もちろんそれは私の尊敬いたしま…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○鈴木(幹)委員 私も、警視庁の管轄いたしまするところの特別区が、これこそ日本の主都であり、政治、経済あるいは文化におけるところの日本の中心である特殊の地位を持つたものであるということは、十分に存じております。かるがゆえに、私は警視庁というものの特殊の地位を考え、これを国家とのどういう関連においてするかということは、きわめて大きな問題であろうと思うのであります。政府の一部におきましても、この警視庁を国警の区域に編入するというような議論も…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○鈴木(幹)委員 私はこの国警長官と特別区の長の任免権につきまして、公安委員会のそれぞれの意見を聞くに際しましても、総理大臣が任命することにおきまして、政府は治安の責任が完全なりというような見解をとられるといたしますならば、私は人事独裁の弊がここに生れて来るのではないかということを憂うるものであります。運営の面につきましては政府は何ら干与しない、公安委員会にあげて一任する、公安委員会の機能は全然阻害をされないというような御見解をとられて…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○鈴木(幹)委員 次に実際の問題から私は法務総裁の御意見を承りたいのでありますが、かつての日本の警察は、いろいろな批判がありますし、含におきましても、見解はおのおの別であろうと思うのであります。ただ私が今日考えております一つの点は、かつての警察が時の政党により、あるいは党利党略によりまして、その人事を支配されることによつて警察そのものが腐敗をした。これは戰前における事実であります。これは内務大臣が地方長官の任免権を持ち、従つて警察部長以…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○鈴木(幹)委員 任免の問題はこの程度で打切りまして、総理大臣の指示の問題であります。これは同僚議員からも質疑がありまして、災害であるとかあるいは重要な犯罪について限定するというような御例示があつたようでありますが、私のお伺いいたしたいのは、これをもつて人事に関与するというような指示を含んでおりますかどうか、この一点であります。 もう一つは、指示というものはこの法案によりますと、指示をすることができるというだけでありまして、尊重をしなけ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○鈴木(幹)委員 六十一條の二の改正案は、特に必要があると認めるときは意見を聞きまして、公安維持上必要な事項について指示をすることができると書いてあるのであります。この解釈は、ただいま法務総裁の説明によりますと、行政管理を含まない運営管理である、こういうような説明でありまするし、また私もそうでなければならぬと考えておりますが、ただこの法文の書き方だけから申し上げますと、あの警察長ではどうも公安保持ができないのだ、こういうことになれば、そ…
第13回 衆議院 本会議 第50号
○鈴木幹雄君 ただいま上程されました市の警察維持の特例に関する法律案につきまして、私は改進党を代表して反対の意見を述べたいと思います。(拍手)反対の理由はきわめて明白でありまして、本法は、現行警察法並びに地方自治法の根幹に触れる重要問題を、弥縫的にかつ末梢的に取上げまして、根本の解決を回避せんとするところにあります。(拍手)さらに、その結果は既存の自治体警察を有しまする市との不均衡を生じまして、それをそのまま放任する結果に陥るがゆえであ…