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20回国会衆議院1954/12/06

地方行政委員会 第4号

発言数
42
登壇者
9
会派数
4
開催日
1954/12/06

会議録

中井一夫自由党

○中井委員長 これより会議を開きます。  まず昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案を議題といたします。  まず提案者よりその提案理由の説明を聴取いたします。鈴木幹雄君。

鈴木幹雄日本民主党

○鈴木幹雄君 ただいま議題となりました昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案についてその内容の概要を御説明申し上げます。  本年七月の豪雨、八月及び九月に内地及び北海道を襲いました台風は、各地に甚大な被害を与えたのでありましたが、八月、東北、北海道地区の冷害による農作物の損害もまたきわめて甚大でありまして、そのため、本議会にその諸対策を盛つた補正予算が提出されておりますことは、御承知の通りであります。  ところで、地方財政の実情は、いよいよ窮乏の一途をたどつておりますが、昨年以来相次ぐ災害によりまして、地方公共団体の歳入は、ますます困難をきわめておるのであります。そこで、災害によりまして当然生じて参りまするところの地方税、使用料、手数料その他の徴収金の歳入欠陥が生じて参ります一方、各種の災害対策は、どうしても急施を要しますので、昨年度の災害に準じ、これらの歳入の欠陥の補填と災害対策に要する費用を起債をもつてまかなうことができることとし、それは、政府資金をもつて調達することができることといたしたいのであります。  これを要しまするに、災害の規模、損害の程度、地方財政窮乏の実情よりして、昨年の起債の特例法に準ずる法律を制定することがきわめて必要と存じ、ここに提案いたした次第であります。  何とぞ各位の御賛成を賜わるようお願いいたす次第であります。

中井一夫自由党

○中井委員長 これより本案に対する質疑に入ります——質疑の御通告もございませんから、質疑はございませんものといたしてよろしゆうございますか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中井一夫自由党

○中井委員長 それではこの程度で質疑は終了いたしたものといたします。本案の審議は後刻あらためてこれを進めることといたします。     —————————————

中井一夫自由党

○中井委員長 次に地方自治及び地方財政に関する問題について調査を進めることといたします。西村力弥君。

西村力弥日本社会党(左)

○西村(力)委員 小林行政部長にちよつと見解をお尋ねしたいのですが、これは町村合併に伴う問題でございます。千葉県の問題でありまするが、一応読んでみます。「千葉県海上郡豊岡村では、村長が本年三月ごろ飯岡町と町村合併をせんとして村会を招集した。村会は飯岡町に合併を好まず、合併するなら銚子市と合併すべきだと意見対立、銚子市合併側が多数のため決定しなかつた。村長は自己の意思の達成せざるため村会を招集せずして突然村会の解散を告示した。村民はその不法行為に憤激してリコール運動を起し、その署名は法規通りの人員数に達した。一方県庁も村長の不法解放に対し無効を指示した。同時に県はリコール側に対しても、住民の意思に反する飯岡町合併は強行せしめざる条件でリコールの撤回を勧告して来た。リコール派はこれを承知せず、解職請求書を提出した。しかるに村選挙管理委員会は、このリコールは左の理由により無効であると却下した。  理由、リコール署名運動の代表者中の若海光は区長であり、区長は準地方公務員であるゆえリコール運動の代表者の資格はない。資格のない人が加わつているリコールは無効である。」こういう理由で却下したわけでありまするが、「若海光という区長は、区長に選任されたがリコール運動に入る前村長に解任されている。」そこで以上の事情に基いてお尋ねしたい点は、区長、この区長は村条例に区長制というものがあるのですが、これは準地方公務員であるかどうかという問題、さらにこの場合若海某なる区長は解任され、解任された後のリコール運動であり、しかも村条例に基く区長の年手当八百円を全然受領していない。これではたして地方公務員の資格があると断定して、このリコール署名を無効にできるものかどうか、この点について行政部長の見解をお伺いしたいと思うのであります。

小林与三次総理府事務官(自治庁行政部長)

○小林説明員 今の事実関係は私もよく聞いておりませんが、問題の一つは、そのある人が市町村の職員であるかどうかという問題があるようでございますが、これはその区長というものがどういう地位のものか私もよくわかりませんが、ほんとうに地方自治法に基いて市町村の事務をつかさどる組織機構としてそういう組織ができておるのかおらぬのか、それに基いて市町村の正式の職員になつておれば、これは地方公務員になりまするから、公務員という身分があるということになればそういう問題が起ると思うのであります。今お尋ねの程度ではほんとうにそうなのかどうか、もう少しその事実関係を調べてみる必要があるのじやないだろうかという気がいたします。  それから第二点は、かりにそれが地方公務員だとしてでも、リコールの署名をやる前にやめてしまつておりまして、事実上リコールの署名に関与しておらぬのなら、当然署名の代表者として地方公務員が加わつておるとは必ずしも言えぬのじやないかと思うのでございますが、それもその事実関係がどうなつておりますか、その点をはつきり調べてみれば問題がわかるのじやないかと存ずるのであります。今ちよつとお伺いした程度だけでは、いろいろな点で地方公務員と解釈するにしても疑問の点があるように考えられます。

西村力弥日本社会党(左)

○西村(力)委員 かりにこれが地方公務員という資格を村条例によつて与えられておるという場合にいたしましても、リコール署名運動に入る前に解任されておるという事実、それから言うとこのリコールは何らそういう理由をもつて却下することができないのじやないかと思いますが、その点はその通りにしてよろしいですか。

小林与三次総理府事務官(自治庁行政部長)

○小林説明員 今お尋ねの通り、リコール署名の前に解任されておりまして、署名に全然本人が関与しておらぬのなら、それは問題にならない、こう考えられます。それでありますから、そういう事実で判断するよりほかにしようがないと思います。ほんとうにやる前にやめてしまつて全然関係しておらなければ、当然署名には関係がないわけでありますから、今お尋ねのような結論になると思います。

門司亮日本社会党(右)

○門司委員 今の問題ですが、これは重要な問題だと思うのですが、各町村にそういう区長というようなものが部落ごとにあると思います。これは公務員であるかないかということは別の問題として、自治法に基くものではむろんないと思う。だから、区長としての権限その他がどの範囲まであるかないかということは非常に大きな問題だということが考えられる。今のように村条例できめさえすれば、それがただちに地方公務員であるということになつて、一体それにどれだけの権限とどれだけの処置が与えられておるかということが明確になつておらない。ただ私は条例を見ないからわかりませんが、条例では各部落に区長を置くことができるということがあるいはあるかもしれない。しかしそうなつて来ると、村長の委任事務というものを行う一つの出張所という形になつて参ります。ところが条例で定めれば私は出張所を置くことはできると思います。出張所は置くことができると思うが、その出張所の主任が区長という形で行政の執行に当れるかどうかということは大きな問題が残される。この点についてはやはり明確にしておいていただかないと、そういう問題が出て来やしないかと私は思う。これは自治法の範囲を越えた問題が起つて来る危険性が私はあると思う。  なお具体的にいいますと、各市町村ではおそらくそういう区長というようなものを一人定めて、そうしてそれについては名誉職的な考え方から、一年に幾らかの手当くらいは出して、そうして事務を取次いでもらつておるというような形はありはしないかと思う。これは各都市における旧来の町内会が復活しているのは、やはりそういう形である程度の仕事は、その町内会長あるいは区長というものを通じて、そうしてこれにお手伝いをさせる。しかしそれらの人は行政上の何らの責任を負わないのだ、こういうことになつております。それが条例で定めてあるということになつて参りますと、これは明らかに行政上の責任を負わなければならない。これは便宜主義的なことではない。そういうものが自治法の範囲で認められるかどうか。いわゆる役所としての出張所で、そこで事務を遂行しておるのはさしつかえないが、それ以外のものは認められるかどうか、この点についての見解をもう少しはつきりしておいていただきたい。

小林与三次総理府事務官(自治庁行政部長)

○小林説明員 今お尋ねの点はしごくもつともでありまして、かりに役所をつくるということになれば、自治法上の根拠がなければできないことは明瞭だと思います。そうして今の通り支所、出張所は市町村が設けることになるから、ほんとうに支所、出張所としてならばこれは許されることになると思います。それ以外にかりに名前は支所、出張所とつけなくてもよろしいのですが、実体が支所、出張所でなければそれ以外に特別な機関というものは設けることができないと考えるのが当然だと思います。ただそういう支所、出張所を設けずに、市町村の事務の事実上の連絡というか補助というか、そういうことをさせるものであれば、これは別問題でありますが、行政上の責任を与えるということになれば、当然自治法上の根拠を持つたものでなければできないものだと考えております。

北山愛郎日本社会党(左)

○北山委員 そうしますと、ただいまのお話は、自治法の根拠のないような区長、あるいは行政連絡人というものは公務上の責任がないということになりますか。

小林与三次総理府事務官(自治庁行政部長)

○小林説明員 私の申しますのは、市町村の下部組織として、そういう市町村の出先組織をつくる場合には、今の支所、出張所は地方自治法に基くべきものだと存ずるのであります。ただ市町村の職員を常勤なり非常勤なりの形でいろいろ任命できるのでありますから、そうしてあるものについての事実上のそういう連絡なり特定の事務を、非常勤者にまかせるということは私は可能であると考えます。ですからそういう範囲の仕事をやるなら普通の市町村の職員としてやるわけでありますから、これは当然に不可能だとは言えぬだろうと思います。

中井一夫自由党

○中井委員長 西村君並びに関連の御質疑は、その程度でよろしゆうございますね——保岡君。

保岡武久自由党

○保岡委員 奄美群島の復興問題について若干御見解を承つておきたいと考えます。  奄美群島が昨年アメリカの占領下から復帰いたしまして、その後政府におかれましても、その長い間の荒廃に対する復興問題を非常に重要な問題として取扱つておられますことについては、現地の住民も非常に感謝いたしておるわけでございます。また全国民の要望を背景としまして、第十九国会におきまして各政党政派一致いたしまして、奄美群島復興特別措置法を提案成立いたさせてあるわけであります。この法律に基きまして奄美群島復興審議会が設けられ、重要な問題について審議に当つておられると思うのでありますが、その審議の経過等について、若干この際御説明を願いたいと思います。審議会の会長に来ていただきたいと思いましたが、出張中だということですから、幹事の小林行政部長から一応お話を承りたいと存じます。

小林与三次総理府事務官(自治庁行政部長)

○小林説明員 奄美群島の復興計画につきましては、法律の定めるところによりまして、ことしの十月中に復興計画をつくれということになつておりましたので、あの法律が制定になりましてから、ただちに計画の策定の準備にとりかかつたのであります。ただこれはこの法律の定めるところによりまして、鹿児島県知事が原案をつくつて出すことになつておりましたので、県の方におきましてそれぞれ事実上の県段階における復興計画審議会をおつくりになつて、群島関係の関係者を入れた総合的な復興計画を、あまり時間もありませんでしたが、時間の許す限度においていろいろと調査研究の結果御策定になりまして、その原案が政府の方に提出されておるのであります。それで政府におきましては、その原案に基いて復興審議会の御審議を願うとともに、これはそれぞれ関係各省の方々も幹事になつておられますが、それとともに政府といたしましても、各省役所の立場でいろいろ御論議もおありになるのに違いないというので、自治庁といたしましては関係各省にその案を送りまして、正式の省の意見を聞き、そういうことと併行して審議会が開催されたのでございます。  ところで審議会におかれましては、事柄がきわめて重大な問題であるとともに、ほんとうに同島の実情に即した適切な案を立てる必要があるというので、小委員会をおつくりになりますとともに、その小委員会の方々が中心になつて同島の実情を視察に会長以下参られたのでございます。その視察の結果を参考にいたしまして、県から出ました原案を基礎として数回にわたりまして小委員会を開き、それで小委員会の原案を各省の意見も調整しておまとめ上げになつて、その後総会の議に付されまして、一応審議会としての案を策定したのでございます。これにつきましてはおそらく資料をこちらにも提出しておいたはずでございますが、そういう内容の案を一応おつくりになつたわけでございます。ただこの案を御策定になりました際におきまして、県の原案の数字より少し下まわつた数字で計画が策定されたのでございます。その総事業費、大体百五十二億、そのうち国庫の負担が百十億でございますが、それにつきましては特に附帯条件がついておりまして、実際何分にも早急にこの計画がまとめられましたので、いろいろな仕事の具体的な計画の面につきましては、なお相当調査研究を要するものがある。そこでその仕事はそれぞれ必要でありましようが、具体化するためにはなお相当の研究を要するので、そういうやや調査研究を要する部面につきましては、今後も引続いて調査研究を進めて、その計画の具体化を持つて、さらに復興計画について必要な調整、補完をする、こういう建前から一応案を御制定になつたのでございます。そこで政府はそれに基きまして、その案を基礎にしてそのままの内容で、内閣総理大臣の復興計画として閣議の了解を得て確定になつたわけでございます。これに基きましてただちに昭和二十九年度の復興計画を策定する必要に迫られまして——これはもうすでに年度の途中でもありまして、当初一応大蔵省と了解を得た仕事につきましては、同法が審議の際にも当委員会においても御議論がありましたように、復興計画の策定を持つまでもなく速急に現地で執行すべき仕事がある、この執行を急がなければならぬというので、必要な仕事につきましては予算の移しかえを行つて執行しつつあるのであります。そういうものも含めまして、二十九年度の具体的な年度の執行計画をつくる必要がありまして、現在奄美の審議会の小委員会の御審議を一応得て、各省の意見をとりまとめ中でございまして、各省において御異存がなければ、そこで正式に総理大臣として今年度の計画を策定いたしたい、こういう段階になつておるのであります。明年度以降の問題は明年度の予算の編成とからんでおりまして、その予算の編成上必要なこととして、自治庁といたしましては予算の要求上、一応の基礎的な案だけは必要でありますので、そういうものにつきましても過般小委員会の御審議を経て御意見を一応とりまとめを願い、また各省の意見をまとめつつありまして、それがまとまりましたならば、それを基礎にして正式な明年度の事業計画の決定について、大蔵省とも具体的な話合いをする、こういう段階になつているのでございます。

保岡武久自由党

○保岡委員 現地でいろいろ調査研究をいたしました復興計画の総額は、大体三百億ということになつております。審議会においてはこれを百五十二億に圧縮されたということで、現地の方では緊急かつ最小限度の復興も、これではとてもできない、こういうことでいろいろと関係方面に強く要望をいたしておるわけでございますが、審議会並びに政府においては百五十二億で、大体の大島の復興ができるというふうに考えておられますか。

小林与三次総理府事務官(自治庁行政部長)

○小林説明員 ただいまのお尋ねでありますが、これは大島がきわめて窮乏した条件に長い間あつたし、現在におきましてもその地勢的、気候的、風土的いろいろな悪条件があるわけでありまして、同島をほんとうに内地並のレベルに引上げるというためには、いろいろな事業をやる必要があろうと思うのであります。それで現地におかれまして三百億に近い数字をお求めになつたのでありますが、審議会といたされましてもその必要を度々お考えになつておつたのでありますが、ほんとうの復興計画はあくまでもやはり現実の実現性を基礎にした具体的な計画をつくる、そしてその計画の具体性、現実性というものは、それぞれ国の財政上のことを考慮せなければならぬとともに、計画そのものとしても、はつきりしておかなければいかぬのじやないか、その方がより仕事の実施上適切、有効である、こういうお考え方で、全体の仕事の必要性は重々考えながら、とりあえず緊急さしおきがたいものとして、いわば第一次的な復興計画というお考えで、一応百五十億の案をおつくりになつたわけでございまして、これで事が足りるというふうな前提できまつておるわけではございません。それでありますから、引続き現地の調査研究の結果を待つて具体的な案がさらにまたできれば、この計画を補完、是正をして行く、こういう前提で事が進められておるのでございます。

保岡武久自由党

○保岡委員 今のお話では、百五十二億という現在の五箇年計画では十分でないかもしれないが、なお調査研究をして補充をして参りたいというお言葉であつたのでありますが、法律は大体五箇年計画ということになつております。さらにまた昭和二十六年三月三十一日までに時限はなつております。従つて政府のお考えになつておられるように、これでは足りないかもしれないということになりますと、当然法律の改正、法の有効期間の延長ということになるわけでございますが、必要によつては法律の有効期間を延長する、言いかえると法律の改正ということもあわせて考えておられるのでありますか。

小林与三次総理府事務官(自治庁行政部長)

○小林説明員 これは今お尋ねの通り、この法律は時限法でございまして、特に国会の議員提出として御決定になつた法律であります。われわれといたしましては、その法律のもとにおいて、法律の趣旨を生かすために、最大限の努力をいたさなければならないと存するのでございます、そこでとりあえず、審議会の議を経てきまつた最も緊急な仕事の実現をなるべくすみやかに完結することに、われわれとしては努力をいたしたいと思うのでございます。その計画の執行が、さらに法律の趣旨通りできるかできないか、これはまた数年後の問題でありまして、現在の段階におきましては、そのためにあらゆる努力をいたすわけでございまして、数年後の事態に至つてそれができぬということになれば、これはまたその際考え得るかとも存ぜられるのでございます。

保岡武久自由党

○保岡委員 現地の方では、復興ということを非常に重要視と申しますか、自分の生命線として考えております。これは当然なことだと思うのでございます。ところが現地でつくりました最小必要限度の復興計画というものが、政府において半減されて大体認められたということに対しましては、この法律自体の建前が、国の直営になつておらない、言いかえますと、法律に規定いたしておりますように、国庫全額支弁に対しては、鹿児島県知事、これはおそらく鹿児島県の機関たる鹿児島県知事に、国の事務を委任するということだろうと思うのでございますが、その他補助事業等につきましては、県なり市町村なり、その他のものが実施するということ、これを総括いたしまして県営というような形になつております。国営でやれば当然予算も非常によくつくはずになつているのに、県営という法律になつているので、予算がつかないのだということがいろいろな方面で論ぜられまして、島民、住民がそういうふうに考えているという傾向にありますが、これにつきまして政府の御所見を拝聴いたしたい。

小林与三次総理府事務官(自治庁行政部長)

○小林説明員 この復興事業の遂行、国営にするかあるいは県営にするか、地元の市町村も責任を持つかという問題が根本にあるようでございますが、これは一体国営という意味がよくわかりませんけれども、復興事業全体を国の経費で、国の機関を現地につくつて、その機関で処理する、こういうような意味だとすれば、これは根本的に私は問題があるんじやないかと思うのであります。これは申し上げるまでもなく奄美群島も鹿児島県の一部でございまして、同島の特殊事情に基きまして、きわめて高度な国としての助成策を講じなければならないのでありますが、こうしたものの復興につきましても、やはり地元全体の協力と申しますか、自主的な復興の意欲というものと相まつて仕事を進めなければ、事が円滑かつ適切に行く道理がないのでございます。それとともに、このために特に国の組織をつくることになれば、いたずらに機構が複雑になりまして、実際にも合わぬのでありまして、現在の状況からしてそういうことは考えられない。むしろ現地の自治体である府県が自分の一部のところをやるのでありますから、府県の力を最大限に活用して、府県の力の足らないところは国が力を与えて進めるということが、事柄を最も円滑に進めるゆえんだと思うのでございます。物によりましては全額国が負担すべき事業がある、これはむしろ多いと思いますが、そういうものについては機関委任事務として、国の機関として知事に働いてもらう。それにつきましては中央が当然行政上の責任を負つてやるわけでございます。それから仕事によりましては、地元である程度負担すべき点も少くないのでありまして、そういうものについては当然補助事業としてやらざるを得ないのであります。そういうものは県なり市町村なりに補助いたしまして、府県知事がこれを処理する。しかしながら、それにつきましても国として事業の執行については重大な責任、関心を持つて、適切、合理的な効果があがるようなことを考える必要があろうと思うのでございます。それで今予算の問題になりましたが、国営なら予算がどうだとか、地方の補助事業ならどうとかいうことは、もう問題でない。仕事そのものの必要性、仕事に対する国として負担すべき責任、役割それから国全体の財政上の観点、そういうことから考えて事がきまる問題でございまして、そういう形の動向によつて事がきまる筋合いのものでは全然ないのでございます。

中井一夫自由党

○中井委員長 ただいま保岡委員からの御質疑に関して、目下奄美大島、地元において、現に種々ことさらに論議をする者があることを、私も承知いたすのであります。申すまでもなく、奄美群島復興特別措置法は、奄美群島がわが国に復帰した喜びの現われとして、また、長年の間外国によつて統治をされておつた群島民の非常な苦難に対してお慰めするという意味をこめて当委員会におきましては各派一致最善を尽して作成された法律であります。しかるにこれに対し、何ゆえでありますか、今日なおこの法律の趣旨と、これをつくつた経過をことさらに曲解をいたしまして、ただいま保岡委員の御質疑になりましたように、この法の実行の方法が国の直轄ということを本旨とせずに、地方の鹿児島県を中心としてその実行に当らしめることはけしからぬ、それがために奄美群島の復興がはかばかしく行かないのだというようなことを言いふらす者があるのであります。そのしからざることは、小林行政部長の御説明によつても明白であると思いますが、なお政府の御意見として特に塚田国務大臣からこれに関する御意見を明日に述べられんことを希望いたします。

塚田十一郎自由党郵政大臣・行政管理庁長官・自治庁長官

○塚田国務大臣 奄美群島復帰に伴うこれの復興ということに対しましての基本的の考え方は、ただいま委員長からるるお述べいただいたとまつたく政府も同じ考え方をいたしておるのであります。ぜひとも一日も早く長い間御苦難の道を歩まれた群島の方々が立ち上りますようにということを、衷心から念願をし、また政府といたしましても最大限にそのようなことが実現できる措置をいたしておるつもりであります。考え方といたしましては、もちろん本院におきまして各派一致で御通過になりました措置法の精神にのつとつていたしておるわけであります。ただ実際の運営をいたします方法は、今の中央地方を通じてのいろいろな行政機構のあり方というようなものを考えましたり、また総額につきましては、いろいろな緊縮財政の上の予算上の制約は若干受けておりますけれども、今日のこの困難な財政状態の中からは、最大限に予算の面におきましても措置をいたしておるつもりであります。従つて形が若干いろいろ御意見があるようでありますけれども、私どもは形がどのようにかりになりましても、その形によつて復興がそれだけ十分行われないということは、絶対にあり得ないと考えておりますし、またそういうことの実際ないように予算面の措置を十分いたしておるつもりでありますので、大体の考え方はただいま小林行政部長から述べました通りでありますが、私どもといたしましては従来もそのつもりでやつて参りましたし、今後とも必ず誠意をもつて国としての最大限の措置をいたしまして、群島民の方々の御期待に沿うように努力いたすつもりであります。

保岡武久自由党

○保岡委員 いろいろとこの法律について、また法律の運営につきまして議論、意見が出て来るというのも、やはりその趣旨が十分に徹底していないからじやないか。その点はわれわれも今後努力して参らなければならぬと思いますが、政府におかれましてもやはり施策の運営よろしきを得るために、どうしてもこの施策を受ける側の了解、理解を深めるということが絶対に大事じやないか。それによつて初めてほんとうの協力を受け、また自存自営の気持も盛り上げることができる、こういう意味におきまして今後そういう点にも御留意願いたい。なおまた実際にいわゆる全額国庫支弁事業については、鹿児島県知事が当るし、その他の事業につきましては鹿児島県なり市町村その他のものがやるのでございますが、その方面でいろいろと事業の進捗上支障があつたりするという面が、かりにあるといたしますならば、現地住民といたしましてもまことに困るわけであります。そこら辺につきましては十分指導監督をやつていただきまして、現地住民が安心して復興に遇進できるような形をお願いしたいのであります。  なおまた塚田国務大臣から御所見をいただきまして、現地住民もおそらく非常な心強さを感ずるだろうと思うのでありますが、何分緊縮財政の折ではございますけれども、政府といたしましては全体の責任において、この復興が予算措置の上におきましても十全でありますように、最善の御努力を尽していただきたい。この点を強くお願いいたしまして、私の質問を打切ります。     —————————————

中井一夫自由党

○中井委員長 それでは先ほど議題となつておりました昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案につきましてその審議を続行いたします。  本案につきましてはすでに質疑は終了いたしておりますので、これより本案に対する討論、採決を行いたいと思いますが、ただいま北山愛郎君より委員長の手元に修正案が提出されておりますから、まずその趣旨の説明を聴取いたしたいと思います。北山愛郎君。

北山愛郎日本社会党(左)

○北山委員 ただいま議題になりました昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案に対する修正の提案理由を御説明いたします。  修正案は皆さんのお手元に配付になつておると思いますが、地方公共団体の財政の窮迫の実情にかんがみまして、昨年も本法と同じような災害関係の起債の特例法が制定されたわけであります。今回この原案を見ますると、大体の体裁はその案と同様でございますが、非常に大事な点である災害関係の地方債に対する元利補給金の条項が抜けておるわけであります。私どもはこの原案の趣旨は、災害によつて地方公共団体が起債をなす場合、それが地方財政法に抵触をいたしますので、それをできるように地方財政法上の障害を際くという意味においてこの原案が出ておるわけでありまして、新しく災害地方公共団体に対して特別の積極的な財政援助をするということには欠けておるのではないかと思うのであります。一番大事な災害地方公共団体に対する地方債の元利補給という点が抜けておるということは、この案がかんじんかなめの心棒を失つておる。その意味がほとんどゼロにひとしいものになつてしまうという点を私どもはおそれるのであります。  その意味におきまして、この原案に対しまして第四条といたしまして、「国は、毎年、第一条第一項の規定による地方債の当該年度分の利子及び元金償還金の額に相当する額の地方債元利補給金を当該地方公共団体に交付する。」、こういう条項を挿入いたしたい。これがこの修正案の眼目でございます。  なお原案には昭和二十九年の七月の大雨も入れてございますが、それは本年度のその他の災害関係の法案等との関連もございますので、その分についてはそれを削除する方がよいのではないか、かように考えてその点を削除するという修正にいたしておるわけであります。  なおこの元利補給によつて本年どのくらいの国庫の負担になるかと申しますと、約三千八百万円、そういうように計算されておるのでありますが、やはり今年はすでに大体本院において補正予算も決定したような関係もございますので、この元利補給については明年度から実施するというのが、この附則に但書の規定として、「ただし、第四条の規定は、昭和三十年四月一日から施行する。」という趣旨でございます。  ただいま申し上げたような趣旨でございまして、災害地方公共団体に対する財政上の援助、これを完全にしようというのが、われわれの修正案の趣旨でございますので、何とぞ全員の皆さんの御賛成を得たいと存じます。

中井一夫自由党

○中井委員長 ただいまの修正案に対しまして御質疑がございませんか。御質疑がございませんければ、これより原案並びに修正案を一括して討論に付します。横路君。

横路節雄日本社会党(左)

○横路委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題になりました昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案につきまして、修正案に賛成、原案に反対の討論をいたすものであります。  まず第一番目に、私どもは修正案の中で明確にされておりますように、今回の八月及び九月の台風並びに八月の冷害は、主として北海道、東北並びに南九州を襲いまして、昨年に引続いて非常な災害を受けたのであります。この七月の大雨の分につきましてはこれを削りました理由は、今回の台風並びに冷害によりまして、それぞれの関係委員会におきまして特例に関する法律案を提案いたしました場合に、七月の大雨の分につきましては、あまりにも政治的なきらいがあり過ぎるというので、各委員会ともこれを削除いたしているような現状でございまして、この点はわれわれも、今回の被害はやはり地方公共団体の実態に即してやるべきであるという建前に立ちまして、この点を削除する修正案を出したのであります。われわれは今回の地方公共団体の起債の特例に関する法律案のうちで、先ほど修正案の提案者である北山委員より御説明がありましたように、この地方債の元利につきましてこれを補給しなければ、ほんとうの意味をなさないのではないだろうか、こういうように考えておるのであります。この点につきましては、われわれとしまして自由党並びに民主党もわれわれの修正案に賛成して下ださることを期待いたしているのでございますけれども、今日地方公共団体が全般的に赤字である、特に昭和二十八年度に至りまして四百六十五億円、昭和二十九年度は五、百億円を突破することは、この地方公共団体の実態を一番よく御承知の塚田自治庁長官も、たびたび公の席上で言明されているような現状からいたしましても、われわれが修正案として出しました地方債の元利補給金はぜひひとつ何をおいてもこういう地方公共団体の赤字、とりわけそれが、ただ単に地方公共団体がいわゆる不要な事業をしたというのでなしに、政府の施策よろしきを得なかつたというような点について、ことに災害の問題、あるいは地方公務員の給与の問題、それぞれの立場から出ましたそういう赤字が累積をした現状から見ても、私どもは当然だと思うのであります。修正案を出しました立場から行きましても、当然この原案にございます第一条の起債の特例、それから第二条の地方債の引受け、第三条の地方起債についての協議等は、もちろんわれわれ原則的に賛成なのであります。しかし何といつてもわれわれが修正案として出しましたこの地方債の元利補給を認めていただかなければ、ほんとうの意味の今回の冷害並びに台風によるところの災害を受けた地方公共団体に対するところの救済策にはならない、こういう立場に立ちまして修正案に賛成、原案に反対、以上をもつて私の討論を終ります。

中井一夫自由党

○中井委員長 ほかに討論の御申出もございません。よつて原案並びに修正案に対する討論は終局いたしました。これより採決いたします。  まず北山愛郎君提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の御起立を願います。   〔賛成者起立〕

中井一夫自由党

○中井委員長 起立少数、よつて北山愛郎君提出の修正案は否決されました。  次に原案について採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。   〔賛成者起立〕

中井一夫自由党

○中井委員長 起立多数、よつて本案は原決の通り可決されました。なお本案に関する報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議はありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中井一夫自由党

○中井委員長 御異議なしと認め、さように決しました。     —————————————

中井一夫自由党

○中井委員長 次に交付税法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず提出者よりその提案理由の説明を聴取いたします。西村力弥君。

西村力弥日本社会党(左)

○西村(力)委員 地方交付税法の一部を改正する法律案を提案し、その提案の理由を御説明いたします。  地方財政の赤字、窮迫の状態は、これはこのままには捨ておけない状態に追い込まれておるのでありまして、そもそもわが国が平和と民主主義を標榜して今着々と国家再建に進もうとしておるときに、地方自治団体を財政的に追い込んで、その自治体の本質を失わしめるということは、われわれ日本国民の目標である民主主義を破壊する道である。私たちは強くこの現状打開に進まなければならないと考えておるものであります。このときにあたりまして、政府としましては、警察法施行に伴う赤字四十億円、しかもそれは明後年の清算後には当然地方自治団体に来るべき四十億円を先食いする、こういうようなまつたく本年度限りの、しかもごまかしの提案にすぎない。そのほか累積された地方自治の危機に関する財政措置ということは何ら顧慮されていない、かように思い、われわれはその法案に反対をして来たわけなんでございます。ここに至りまして私たちは、抜本的にこの地方財政の基礎固めをやらなければならぬという観点から、この法案を提案した次第であります。われわれの計算によりますと、地方交付税の税率は百分の二十七をもつてして初めて地方自治団体の赤字というものは解消されて行くのだ、こういう計算に相なつて、第六条の百分の二十二というのを百分の二十七と改めたのでありますが、但し本年度は、いろいろの関係もございまして、百分の二十二にとどめおく。附則の第三項において、現行法は酒税に限つて百分の二十、法人税、所得税は百分の十九・六六、こうなつておるのを百分の二十二と読みかえる、かようにいたしたような次第でございます。百分の二十二としたその理由は、百分の二十二というぐあいに本法の六条を修正した場合においては、それであれば地方自治団体の財政はまかない得る、かような見地から、自由党、当時の改進党の各位においてもこれを承認せられておるのでございまして、当然この二十二というものは妥当なものとして承認いただけるものと私たちは考えるのでございます。さような観点からこの地方交付税法の一部を改正する法律案を提出して、直接には地方自治団体の窮乏を救い、なおかつ日本の民主的な、進歩的な成長を確保したい、かような念願に燃えて提出した次第でございます。  何とぞ御賛成を賜わりたくお願い申し上げる次第でございます。

中井一夫自由党

○中井委員長 これより本案に対する質疑に入ります。——質疑の通告もございませんから質疑はないものといたしてよろしうございますか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中井一夫自由党

○中井委員長 それでは質疑は終了いたしたものといたします。  これより討論に入ります。討論の通告がありますから、これを許します。門司君。

門司亮日本社会党(右)

○門司委員 私はただいま提案されました西村君の提案理由の説明等もお聞きを願えたと思いますが、本案にわれわれが賛成をいたしますゆえんのものは、地方財政の窮迫しておることは皆さんも御存じの通りであります。しかしながら本年度においては二二%とし、来年度において二七%という根拠について、一応私どもの賛成の理由を申し上げて皆さんの御賛同を得たいと思うのであります。  それは本年度の赤字解消等につきましては、とうてい百分の二十二をもつてしても困難だとわれわれは考えております。少くとも衆議院におきましては、全会一致の形において、政府原案の当時二〇%でありましたものを一応二五%に上げるということに決議を見、参議院においてこれが修正されて、二二%ということになつて返つて来ておるのであります。そうしてこの原案を衆議院においてものんでおります。従つて私どもは今地方財政の非常に窮迫している実情を見て参りますならば、本年度における配付の率を二二%に訂正することには、私はおそらく今の民主党の各位におきましても、自由党の各位におきましても、異論のないことだと考えております。これは私は確信をもつて申し上げてもさしつかえないと思います。もしこれに異論があるとするならば、私は地方財政の将来に対しましても非常に杞憂するところがあるという感じを持つのであります。  さらに明年度においては二十七%と規定いたしました。これは二二%であります場合においては、その地方財政に及ぼします影響は約百十億くらいでないかと実は考えているのであります。この百十億をもつてして、本年度の窮迫しております地方財政の危機を一応救いまして、さらに来年度において二七%に上げて参りますならば、現在の数字的根拠から申し上げましても、大体四百二、三十億程度になるかと考えるのであります。われわれが来年度において四百二、三十億程度のものを地方財政に付与してもらいたいと考えておりますその根拠といたしましては、先ほどの自治庁の発表によりましても、来年度の地方財政の大体足りない分といいますか、赤字の分は約六百億、五百七十億くらいのものは必ずやあるであろうということが一応考えられております。その中で、自治庁といたしましては、四百億くらいのものは、やはり地方税の増税によつてこれをまかないたいという意向があるやにわれわれ聞いているのであります。ところが今日の国民経済の上から考えて参りますと、これ以上地方の税金をふやして行くということは困難だと考えておる。よし法律でこれを決定いたして参りましても、地方住民の担税力というものは限界にすでに達しておりまして、四百数十億の増税を来年度の地方財政に見込むということは困難だと私は思う。従つこれらのものを勘案いたして参りますと、少くとも来年度においては地方交付税のわくの中で、この増税に向けられる四百数十億というようなものはやはり国が見て行くという建前をとることが、今日の国民経済の上から申し上げて参りますならば、妥当ではないかということを実は考えるわけであります。これらの諸点を考えて参りますと、今西村君から説明のありました来年度の地方交付税の問題、本年度の地方の財政状況から考えて参りますと、私は民主党あるいは自由党の各位においても、少くとも地方財政のことを非常に心配いただいております皆さんといたしましては、これに了解が得られるものであるということを申し上げるのであります。  以上非常に簡単ではございますが、私どもがこれに賛成をいたします数字的の根拠と、さらに来年度における地方財政の見通し等のごく概略を申し上げて、本案に賛成の意を表する次第でございます。

中井一夫自由党

○中井委員長 ほかに討論の通告もございませんから、これにて討論は終局いたしました。  これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。   〔賛成者起立〕

中井一夫自由党

○中井委員長 起立少数。よつて本案は否決されました。  この際お諮りをいたします。本案に関する報告書の作成につきましては委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議はございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中井一夫自由党

○中井委員長 異議なしと認めます。さように決しました。     —————————————

中井一夫自由党

○中井委員長 なおこの際申し上げますが、ただいま町村合併促進法改正に関する問題につきまして、伊能参議院議員がお見えになつております。本問題は事急を要しますので、参議院側の意向を非公式に伺い、種々お打合せをいたしたいと思うのでございます。よつて本委員会は暫時休憩をいたしまして、本問題に関する懇談に移りたいと存じます。  暫時休憩いたします。    午後零時四十分休憩      ————◇—————   〔休憩後は開会に至らなつかた〕      ————◇—————

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