鈴木孝之
会議録に記録された「鈴木孝之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 121 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会事務総局経済取引局長
- 直近の発言日
- 2001/11/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会54 件・54%
- 総務委員会14 件・14%
- 国土交通委員会8 件・8%
- 財政金融委員会4 件・4%
- 行政監視委員会3 件・3%
- 文教委員会3 件・3%
※ 全 121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(鈴木孝之君) 事前の認可で一年以内という条件をつけてございます。
第151回 衆議院 総務委員会 第23号
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 公正取引委員会では、郵便法上の信書の解釈に関連して、当時、種々の問題が生じていることや、それから郵便事業を取り巻く最近の動きといたしまして、例えば、諸外国においても、郵便事業における競争の導入等の制度改革が行われていること、それから、郵便小包の分野において、民間の宅配便事業者との競争が一層進展していること、さらに、ただいま御指摘いただきましたように、中央省庁等改革基本法において、郵便事業について、…
第151回 衆議院 総務委員会 第23号
○鈴木政府参考人 この研究会報告書におきましては、郵便事業における競争状況と問題点ということで、まず競争状況につきましては、郵便小包及び宅配便を含みます小型物品輸送市場においては、宅配便事業者の創意工夫による新たなサービスの開拓や、料金競争が行われ、また、郵便事業体もこのような宅配便事業者の動きを受けてサービス改善に努める等の動きが見られ、これらが一体となって、競争の活発化による利用者利便の向上がもたらされている。 さらに、問題点につき…
第151回 衆議院 総務委員会 第23号
○鈴木政府参考人 競争政策の観点から、現在、国の独占とされている信書の送達を原則として全面自由化し、郵便事業体と民間事業者との競争を促進していくべきであると考えられると、この報告書では指摘をさせていただいたところでございます。 しかしながら、例えば、郵便事業体がこれまでの独占体制から競争の導入に適応していくための準備期間が必要と考えられること、それから、ユニバーサルサービスを民間事業者にゆだねたとしても支障がないとのコンセンサスが、現時…
第151回 衆議院 総務委員会 第23号
○鈴木政府参考人 一般論として申し上げれば、これまで国営事業として営まれてきた事業分野に競争を導入する方法の一つとして民営化という選択肢も考えられていることと存じます。 ただ、私ども、競争政策を所管する立場から申しますと、いずれにいたしましても、そういった事業分野に競争を導入する場合に、既存の事業体、これはかなり大きな独占的な事業体として存在するわけでございますが、それと、民間事業者との間の公正な競争条件を整備していくことが重要であると…
第151回 参議院 総務委員会 第15号
○政府参考人(鈴木孝之君) 一般的に申しまして、さまざまな市場の中には、たまたま競争者がいなくて独占的になっている市場もございますので、独占禁止法は市場におけるシェアが単に高いことだけで問題とするものではございません。 ただいま御指摘いただきましたように、独占禁止法には独占的状態に対する措置という規定もございますが、これもシェアが高いだけではなく、利益率が著しく高いなどの弊害が生じていることが必要ですので、NTT地域会社が現時点でこれに…
第151回 参議院 総務委員会 第15号
○政府参考人(鈴木孝之君) ただいま申しました独占的状態における弊害要件といたしまして、利益率が著しく高いなどの弊害と申し上げました。現状、例えばNTT東日本、西日本について見ますと、営業利益率とか経常利益率、これらがその通信業の中で異常に著しく高いという状況にはございません。
第151回 参議院 総務委員会 第14号
○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。 先生御指摘いただきましたように、公正取引委員会の研究会におきまして検討をいたしました結果でございます。その検討の段階というのは、ただいま一月に発表したというふうにおっしゃっていただきましたように、昨年後半の時点でございます。 それで、何か特定の非対称規制の内容を前提としたものではなく、一般的な問題点として御指摘申し上げておりますので、その非対称規制の内容によりましては、ただいま御指摘いた…
第151回 参議院 総務委員会 第14号
○政府参考人(鈴木孝之君) ただいま申し上げましたように、あくまでも一般的ということで、その時点で特定の非対称規制の内容が明らかになっているわけではございませんので若干抽象的な指摘にとどまっておりますが、例えば独占禁止法の中に大きな事業者によります不当な競争業者の排除行為があるとする、それを事業法の中においても同じような規定が持ち込まれるとすればそれが二重規制になるということで、事業者の方としてこの円滑、自由な事業活動の展開においてさま…
第151回 参議院 総務委員会 第14号
○政府参考人(鈴木孝之君) 今回、電気通信事業法改正案の中で導入されようとしております市場支配的事業者規制については、現在、我が国においてIT革命を成功裏に進めることが喫緊の課題となっていることにかんがみ、競争相手の事業者と接続することにより利用者の効用が大きく増大するなどのいわゆるネットワーク産業の特殊性を前提とした上で、電気通信事業分野が独占から競争への過渡的な状況にあることから、公正競争促進の措置として必要最小限の範囲で行われてい…
第151回 参議院 総務委員会 第14号
○政府参考人(鈴木孝之君) 競争との関係では、今回の法案の中では、例えば接続関連情報の目的外利用とか特定事業者の不当・有利取り扱い等、それから機械メーカーに対する不当な干渉等、これらが禁止行為として市場支配的事業者について規定されているように、こういったところまでをあらかじめ独占禁止法の方で手当てするというには不十分なところがございますので、公正取引委員会としては、独占禁止法に基づく競争制限行為の排除とこの電気通信事業法における今回の公…
第151回 衆議院 総務委員会 第19号
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 公正取引委員会では、行政事務の簡素化、合理化の観点から許認可等の見直しを行ってきた旧総務庁行政監察局との間で、相互に意思の疎通を図ることにより、政府規制及び独占禁止法適用除外制度の見直しを円滑に行うため、昭和五十五年四月から、政府規制及び独占禁止法適用除外に関する合同検討会議を設置し、規制改革へ向けた連携した取り組みを行ってきているところでございます。 この合同検討会議におきましては、政府規制及び…
第151回 衆議院 総務委員会 第17号
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 今回導入されようとしています市場支配的事業者規制については、現在、我が国においてIT革命を成功裏に進めることが喫緊の課題となっていることにかんがみまして、電気通信分野においては、いわゆるネットワーク産業であり、競争相手の事業者と接続することにより利用者の効用が大きく増加するなどの特殊性を前提とした上で、独占から競争への過渡的な状況にあることから、公正競争促進の措置として、公共性あるいは利用者利益の…
第151回 衆議院 総務委員会 第17号
○鈴木政府参考人 公正取引委員会といたしましては、電気通信分野における事業者間の公正な競争の促進のためには、総務省と公正取引委員会が緊密に連携しつつ、反競争的行為を漏れなく迅速かつ効果的に防止し、除去し得るようにすることが必要であると考えております。 このような観点から、今後、総務省との間で必要な連携を行う仕組みについて検討を進めることといたしております。
第151回 衆議院 総務委員会 第17号
○鈴木政府参考人 独占禁止法は市場におきます競争に関する一般的なルールでございまして、この法律の基本的な趣旨は、事業者、企業の自由な事業活動を制約して、市場における競争がなくなるような方向で行いますことを規制いたしますもので、これはすべての事業者に相通ずる基本的なルールでございます。 これに対しまして、非対称規制と申しますのは、あらかじめ一定のシェア等の基準を設けまして、特定の事業者については、特定の行為等について若干厳しい規制をかける…
第150回 参議院 交通・情報通信委員会 第7号
○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。 御指摘いただきましたように、昨日、IT戦略会議が決定しましたIT基本戦略におきまして、「支配的事業者の反競争的行為に対する監視機能の強化を図る」旨が言及されております。 一般的に反競争的行為は大きく分けて二種類ございまして、一つはカルテルのように市場の中でお互いに自由な事業活動を制約するものでございまして、もう一つは、市場への参入を阻止する、すなわち新規参入を妨害して競争が活発化すること…
第150回 参議院 交通・情報通信委員会 第7号
○政府参考人(鈴木孝之君) ただいま御指摘いただきましたように、公益事業分野はそれまで法制度によりまして独占的な企業が存在します。そこへ新たに競争がもたらされるということになります。 私ども、独占禁止法におきましては、違反行為としてこれを処置するためには、具体的な競争制限効果、つまり先ほど御指摘いただきましたように、私的独占であれば、実際に新たな新規参入者が出て競争者となりまして、それに対する妨害行為が行われるというような具体的な行為が…
第150回 衆議院 文教委員会 第4号
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 一般的に、著作権等管理事業者の立場は利用者より優位に立ちやすいことから、著作権等管理事業法案において、利用者代表と指定管理事業者との使用料に係る協議を可能とする制度が設けられたものと承知しております。 公正取引委員会といたしましては、文化庁との間で、著作権管理事業者と利用者団体との使用料に係る協議の問題について、独占禁止法適用除外規定を設ける必要性の有無を含め独占禁止法との関係について検討を行いま…
第150回 衆議院 文教委員会 第4号
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま文化庁の方から御答弁がありましたように、私どもの関係から申しますと、一般的には、事業者団体による価格交渉となりますと、事業者団体による価格カルテルは、構成員の事業活動の制限として独占禁止法上問題となり得る行為でございます。 しかし、今回の法案におきましては、ただいま御答弁がありましたように、一定の要件に該当する著作権等管理事業者に対し、利用者代表の求めにより協議に応ずる義務を課すにとどまっ…
第150回 衆議院 文教委員会 第4号
○鈴木政府参考人 ただいま申し上げましたように、著作権等管理事業法に基づいて利用者代表が指定管理事業者と協議を行うこと自体は独占禁止法上問題とならない、したがいまして独占禁止法適用除外規定を設ける必要はないとしたものでございます。 これは、適用除外の規定を設けなかったから適用をするということではなくて、違反とはならないと。したがって、論理的に申しますと、利用者代表と指定管理事業者との協議に先立ち、利用者団体において協議を行うことも独占禁…