鈴木孝之
会議録に記録された「鈴木孝之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 121 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会事務総局経済取引局長
- 直近の発言日
- 2002/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会54 件・54%
- 総務委員会14 件・14%
- 国土交通委員会8 件・8%
- 財政金融委員会4 件・4%
- 行政監視委員会3 件・3%
- 文教委員会3 件・3%
※ 全 121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○鈴木(孝)政府参考人 この九条の二につきましては、当時、昭和五十二年改正時でございますが、総合商社等の大規模会社による株式保有が進展し、企業の系列化、企業集団の形成という傾向が強まることを対象としたものでございますが、この点につきましては、同条が導入された当時、主に規制対象として念頭に置かれていた総合商社の経済力が現在では大幅に低下しておりますこと、それから経済のグローバル化、時価会計制度の導入によりまして株式保有のリスクを考慮する必…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○鈴木(孝)政府参考人 ただいま申し上げました総合商社の経済力の観点でございますが、これは絶対的な評価ということで、それが衰退していくとかそういうことではございませんで、我が国経済の中に占める総合商社の比重でございまして、その後の我が国の経済の拡大の中で、融資力あるいは輸入輸出の面で、一般企業等も、銀行等も含めて、その辺の実力の充実というのがありましたので、その相対的なかかわる割合が減ったということでございます。
第154回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○鈴木(孝)政府参考人 まず私から、お尋ねの十一条第一項第六号の新設についてお答えを申し上げます。 御指摘のように、金融業を取り巻く情勢が急激に変化しているところは私どもも同じ認識を持っておりまして、近年、商法等関連法制度の改正が頻繁に行われております。これに伴いまして、第十一条の適用除外として短期的な議決権の保有を認めることが適当と考えられるものが生じております。 このため、状況の変化に迅速に対応することを可能とするため、公正取引委員…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○鈴木(孝)政府参考人 お答え申し上げます。 私ども、企業結合規制を考えていく場合に、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとならないようにということで、この場合、我が国市場における競争を主体として考えていくものでございます。 しかし、世界的には、経済がグローバル化している中で、国際競争力を確保するために経営戦略として事業再編が行われており、こうした状況のもとで、国際的競争力を勘案した企業結合審査をすべきではないかとの意見があ…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○鈴木(孝)政府参考人 ただいまの御指摘がありました点で、どういう議論かということを御紹介申し上げます。 昨年十一月に出されました二十一世紀にふさわしい競争政策を考える懇談会の提言書におきましては、「市場における公正・自由な競争ルールの実現を目指す競争政策は、経済構造改革をはじめとする政府の施策全般の中で、最も基本に位置付けられるべき性格のものである。したがって、競争政策を中核的に担う公正取引委員会の位置付けは、特定の事業を所管する省庁…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○鈴木(孝)政府参考人 ただいま御紹介いただきました平成十三年五月に公正取引委員会が公表しました大規模事業会社とグループ経営に関する実態調査報告書によりますと、株式保有主体としては銀行が最も多く、株式持ち合いも広く行われておりますが、時価会計制度の導入により株式保有のリスクを考慮する必要があることなどから、企業は、株式保有のリスクと持ち合い先との取引関係の重要性の度合い、それから収益性等を勘案いたしまして、株式持ち合いを選別いたしたり、…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○鈴木(孝)政府参考人 事業会社に対するメーンバンクの影響力につきましては、公正取引委員会が行いました大規模事業会社とグループ経営に関する実態調査によりますと、銀行からの借り入れに依存する度合いの低い大規模な会社を中心に、メーンバンクがないとする企業も一定数ございますが、なお多くの企業はメーンバンクがあるとしておりまして、そこでは継続的、安定的な融資を期待している状況が見られるところでございます。 また、銀行の融資先に対する要請につきま…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○鈴木(孝)政府参考人 株式持ち合いの目的といたしましては、取引関係の維持強化を挙げる企業が多く、連結対象企業を中心に出資関係のある企業との取引は、現状においては、傾向としては総じて高いウエートを占めて、こういうウエットな関係はあるわけでございます。 ただいま御指摘いただきましたように、連結対象外の企業との継続的取引については、今後とも従来の取引関係を継続するという企業が、従来の関係を見直し選別を強化するという企業よりもかなり多いが、継…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○鈴木(孝)政府参考人 これまでも御紹介しております私どもの調査、大規模事業会社とグループ経営に関する実態調査によりますと、大規模事業会社の八六%が、分社化、持ち株会社化、合併及び買収のいずれかの組織再編ツールの利用に対しては積極的であると回答しておりますので、こういった組織再編に対する意識は高いものと考えられるところでございます。 なお、つけ加えさせていただきますと、この調査によりまして、組織再編の目的として多かったものは、分社化では…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○鈴木(孝)政府参考人 持ち株会社形態の利用目的でございますが、戦略的なグループマネジメントを行うことや各事業分野ごとの経営責任の明確化を図ることを挙げる企業が多く、戦略的なグループ経営を行うという目的から、持ち株会社形態が選択肢の一つになっていると考えられるところでございます。 ただ、もう一つ、企業風土が異なる会社間で具体的な事業統合が検討される場合に、統合に伴います摩擦を軽減するなど、持ち株会社形態を合併と区別してというか、合併代替…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○鈴木(孝)政府参考人 ベンチャー企業につきましては、いわゆる一般事業者でございまして、銀行とこのような会社が結びつくこと、つまり、金融会社と一般事業会社との関係をこの十一条の趣旨から考えますと、これを包括的に第十一条の適用除外とすることは適当でないと考えられたものでございます。 しかしながら、御指摘のような点につきましては、現在でも、ベンチャー企業に対する資金供給については、第十一条の規制対象ではないベンチャーキャピタルからの出資等を…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第9号
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、現行の第九条第六項に基づく報告の内容については、当該報告制度が導入されました平成九年当時は、どのような持ち株会社が出現してくるか必ずしも分明でなかったものでございますので、比較的詳細な報告を求めることになっています。 しかしながら、負担軽減の観点から簡素化の要望もございますし、また平成九年以降、実際に持ち株会社が設立され、これらの持ち株会社に関します報告によって実際の持ち株会社…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第9号
○鈴木政府参考人 第十一条の適用除外につきましては、近年、関連法制度の改正等金融業を取り巻きます状況が大きく変化しております。このような変化に迅速に対応するために、今回の改正案におきましては、他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合は、適用除外の内容を公正取引委員会規則で定めることが可能となる規定を設けることとしております。 このデット・エクイティー・スワップのような問題は、他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合に…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第9号
○鈴木政府参考人 事業支配力の過度集中に該当する場合として、ただいまおっしゃられました持ち株会社グループの規模が大きいことについて、総資産の額が十五兆円を超えるものとされておりますのは、相当数の分野において大きな企業を傘下におさめている、そういった巨大な企業グループということで、我が国におけるいわゆる六大企業集団のうちの最小のものの総資産合計額が約二十一兆円であるところ、このような企業集団のメンバー企業のすべてではなく、そのうちの主要な…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第9号
○鈴木政府参考人 持ち株会社ガイドラインで規定されている第二類型は、単体総資産が三千億円を超える大規模な会社と単体総資産の額が十五兆円を超える大規模金融会社が同じグループに属する場合に、事業支配力が過度に集中することとなるとしたものでございます。 このような総資産の額が十五兆円を超えますような大規模金融会社に当たりますのは、いわゆる都市銀行レベルの金融機関でございまして、例えばトヨタとかイトーヨーカ堂、ソニーといった大規模会社が金融に参…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第9号
○鈴木政府参考人 第三類型におきます個別の事業分野が補完・代替関係にあるかどうかは、ユーザーの選択状況等の個々の状況を参考にしつつ合理的に判断する必要がございますが、持ち株会社におきまして事業支配力の過度集中となりますと、既に確立されたような大きな産業分野と申しますか事業分野において有力な企業、しかも、そこの事業分野が関連、補完する関係にあるところを押さえていく、そういった巨大企業グループを規制するものでございますので、ガイドラインの中…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第9号
○鈴木政府参考人 独占禁止法の第九条で禁止しております事業支配力が過度に集中することに該当しますのは極めて巨大な企業グループでございまして、この規定がベンチャー企業などによる新規産業の拡大等の妨げになるものではないと考えています。むしろ、中小企業あるいは新規参入を萎縮させるような極めて巨大なグループの存在を規制する、抑制することによって中小企業の自由な活動を守ることになると考えております。
第154回 衆議院 経済産業委員会 第9号
○鈴木政府参考人 一般集中規制は、今回の改正案によりましても、極めて巨大な企業グループの出現を防止するものでございまして、これは相当数の異なった産業にまたがることを考えておりますが、これによって、企業グループの枠を超えた企業同士の合併を制約したり、規模の小さい新興企業が持ち株会社グループを設立するような場合を規制するものではございませんので、企業間のもたれ合いないしは相互依存の体質から脱皮しようという動きを萎縮させるということはないもの…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第9号
○鈴木政府参考人 ただいまお尋ねのありましたJALとJASの事業統合の件、これは私ども、日本の国内航空旅客運送事業については、その市場を見ますと、当該事業への新規参入が困難な状況にあり、新規参入による競争圧力が限定的なものになってございます。 大手航空会社は、このような状況のもと、これまでも同調的な運賃設定行動が見られてきたところでございます。本件統合計画が実施され集中度が高まれば、この同調的な運賃設定行動がさらに容易になると考えられ、…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第9号
○鈴木政府参考人 一般集中規制も含めまして、独占禁止法の中で、株式を持つこと、あるいは取得することによりまして相手方の会社の意思決定等を支配するということについて、それが、ある市場においての競争制限効果を持つ場合は市場集中規制ということで考えますし、また、他分野の大きな企業等の株式をそれぞれ所有することによって、企業グループとして日本経済の中で悪影響を及ぼすような存在になりますときは、これは一般集中規制、この改正案におきます新第九条で規…