鈴木孝之
会議録に記録された「鈴木孝之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 121 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会事務総局経済取引局長
- 直近の発言日
- 2002/07/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会54 件・54%
- 総務委員会14 件・14%
- 国土交通委員会8 件・8%
- 財政金融委員会4 件・4%
- 行政監視委員会3 件・3%
- 文教委員会3 件・3%
※ 全 121 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 参議院 経済産業委員会 第25号
○政府参考人(鈴木孝之君) 各関係人が本件の受注調整に基づいて受注した物件及び金額につきましては、今後の課徴金算定作業の中で認定されることになりますが、審決において違反行為が認定された期間内に各関係人が受注した物件及び合計の受注金額でございますが、国有林野の利活用に伴う調査・測量等業務関係が四百九十件で、これは期間は先ほど申しました平成九年から十二年度まででございますが、二十九億五百万円でございます。それから、治山事業に係る調査・設計業…
第154回 参議院 経済産業委員会 第25号
○政府参考人(鈴木孝之君) この関係人が国有林野の利活用に伴う調査・測量等の業務関係においては、受注予定者を決定するに当たりまして、過去の受注物件との関連性や継続性、それから当該業務に係る発注者への見積書の提出などの営業活動実績等の要素を勘案して受注予定者を決定すると。このような事情がないときは、あらかじめ定めていた順番により受注予定者を決定するという方法が取られていたところでございます。 この際、ただいま御指摘がございましたように、平…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第28号
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第十条の規定に基づき、公共工事の発注者から公正取引委員会に通知があった件数は、お尋ねのありました平成十三年度において十一件でございました。
第154回 衆議院 経済産業委員会 第28号
○鈴木政府参考人 平成八年度から十三年度までの六年間におきまして、国、地方公共団体、特殊法人等の発注に係る契約案件で、事業者または事業者団体の独占禁止法違反行為が認められ、公正取引委員会が法的措置をとった事件は九十九件でございます。
第154回 衆議院 経済産業委員会 第28号
○鈴木政府参考人 ただいま申しました九十九件のうち、発注者側の関与が認められたり、発注方法に問題があるなどにより、公正取引委員会として発注者に対して改善要請を行いました事件は十二件でございます。
第154回 衆議院 経済産業委員会 第28号
○鈴木政府参考人 公正取引委員会といたしましては、入札談合等関与行為の認定に当たりましては、事業者のみならず発注者の側からも事情を聴取するなど、事実関係をよく調査して行うべきものと考えておりまして、また発注者に対して改善措置を求める場合には、公正取引委員会の調査結果などを発注者に十分説明することにより、御指摘のようなこの事態、単に風評だけで申すとか、そういうことは全くあり得ないことで、そういった事態が生ずることのないよう努めてまいりたい…
第154回 参議院 経済産業委員会 第24号
○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。 公正取引委員会では、国家石油備蓄会社が発注します石油貯蔵施設等の保全等工事の入札参加業者に対し、いわゆる入札談合を行っていた疑いで、昨年六月二十七日以降、独占禁止法の規定に基づき審査を行ってきたところでございます。 審査の結果、これらの工事の入札参加業者七社が共同して、国家石油備蓄会社七社の本社が指名競争入札等の方法により発注する石油貯蔵施設等の保全等工事について受注予定者を決定し、受注…
第154回 参議院 経済産業委員会 第24号
○政府参考人(鈴木孝之君) 違反行為に係る三年間、平成十年度から十二年度の三年間におきまして、国家石油備蓄会社七社の本社が指名競争入札等により発注した保全等工事について、この受注金額につきまして百万単位でまず申しますと、新日石エンジニアリング、百十九億五千九百万円、それから鹿島エンジニアリング、六十三億九千五百万円、それから東燃テクノロジー、六十三億三千六百万円、出光エンジニアリング、六十三億三千三百万円、それから日陽エンジニアリング、…
第154回 参議院 経済産業委員会 第24号
○政府参考人(鈴木孝之君) この件につきましては、審判開始決定がなされました後、被審人側の主張としてどういう点について応諾できないものであるかということが明らかにされますので、現時点でどういう点というのは、私どもも分かっておらないところでございます。
第154回 参議院 経済産業委員会 第24号
○政府参考人(鈴木孝之君) 公正取引委員会におきまして審判手続開始を決定いたしまして、公正取引委員会におきまして審判官を任命いたしまして、その審判官の下で審判が開始されまして、審査局の中から審査官がこの件につきましてどういう違反事実があったかを説明し、また被審人側、この争います二社の方から反論が出され、最終的に審決という形で公正取引委員会の改めての行政処分が出されるものでございます。
第154回 参議院 経済産業委員会 第24号
○政府参考人(鈴木孝之君) 審判手続を経ました後、その二社につきまして審決が出され、それについて被審人の側、その二社の方で不服がある場合、改めてその取消し訴訟として東京高等裁判所、さらには最高裁へという司法上の手続が残されておるわけでございます。
第154回 参議院 経済産業委員会 第24号
○政府参考人(鈴木孝之君) 私どもの調査は、競争が設定されております場において事業者の間で話合いがされて競争をやらないという行為が行われているかどうかでございます。 したがいまして、競争入札が行われている場合、これは競争の場が設定されているわけでございます。したがいまして、そこでこの競争をなくすような話合いが行われた場合、ここは私ども確実に見ていくところでございます。 また、随意契約に関しましても、例えば単に一社だけと交渉しているのでは…
第154回 参議院 経済産業委員会 第24号
○政府参考人(鈴木孝之君) ただいまも申しましたように、随意契約についても、これは普通の顧客を求めます会社において、いろんな業者を選定する上において競争させるということがあっての手続でございますので、ただいま御指摘いただきましたように、年々その随意契約の中においても受注金額が変わらないとかそういった状況があれば、それが競争事業者間の競争が制限されていることによって、ないことによってそういう現象が生じているとか、そういうのは他の価格カルテ…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第26号
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。 平成十年度から十二年度において国家石油備蓄会社七社の本社がいわゆる中核エンジを含む複数の関係人を指名した指名競争入札等により発注した保全等工事のうち、中核エンジの金額ベースの受注率は、苫小牧東部石油備蓄株式会社の九九・二%、福井石油備蓄株式会社の九四・八%、そして、志布志石油備蓄株式会社の九九・七%がございます。他の石油備蓄株式会社につきましては、中核エンジニアリング会社が一〇〇%受注してきており…
第154回 衆議院 国土交通委員会 第13号
○鈴木(孝)政府参考人 御指摘の統合計画につきまして、私ども、公正取引委員会において事前相談を受けまして、独占禁止法の規定に基づきまして検討を行いました。 私どもの検討の観点は、競争が実質的に制限されるかどうか、そういったおそれでございまして、具体的な意義としましては、当事会社が単独で、あるいは他の会社と協調的行動をとることによって、ある程度自由に価格、品質、数量その他各般の条件を左右することができる状態を形成または強化することとなるか…
第154回 衆議院 国土交通委員会 第13号
○鈴木(孝)政府参考人 ただいま御指摘いただきましたように、私どもの問題点の指摘に対しまして、日本航空、それから日本エアシステムの両社は、四月二十三日に、公正取引委員会に対しまして、羽田発着枠の返上や新規航空会社に対する空港施設の提供等を内容とします対応策を提出いたしました。 さらに、国土交通省におきましても、新たに競争促進枠を創設し、平成十七年二月の混雑空港の発着枠の見直しにおいては、新規航空会社がその後の事業活動を拡大していくために…
第154回 参議院 経済産業委員会 第13号
○政府参考人(鈴木孝之君) お尋ねのありました独占禁止法に基づきます不況カルテル制度についてお答え申し上げます。 平成十一年までございました独占禁止法に基づきます不況カルテル制度は、昭和二十八年に導入されました。これが用いられるようになりましたのは昭和三十一年以降でございまして、これまで延べ三十七品目について実施されてきております。 この不況カルテル制度利用のピークは、岩戸景気後の不況が深刻した昭和四十年から四十一年に掛けてでございまし…
第154回 参議院 経済産業委員会 第13号
○政府参考人(鈴木孝之君) 創業支援の観点を含めまして、現在でも中小企業等投資事業有限責任組合につきましては第十一条の適用除外が設けられておるところでございます。ただし、これは投資対象が未上場・未登録企業であること等に制限されております。このため、証券市場に上場後の、創業支援という観点から例えばベンチャー企業に対して投資するためには民法組合によりファンドを組成せざるを得ないケースが増加しておりますことから、独占禁止法上問題を生ずるおそれ…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○鈴木(孝)政府参考人 お答え申し上げます。 ベンチャー企業はいわゆる一般事業会社でございまして、銀行または保険会社とこのような会社の関係、結びつくことについては、第十一条の規制趣旨から見て、これを包括的に同条の適用除外とすることは適当ではないと考えております。 しかしながら、現在ベンチャー企業に対する資金供給については、第十一条の規制対象ではないベンチャーキャピタルからの出資等を通じて行われているほか、証券市場に上場していないベンチャ…
第154回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○鈴木(孝)政府参考人 司法の分野におきましては、民事訴訟手続に関する条約、こういった多国間の国際的な条約がございますが、独占禁止法になりますと、私ども、行政手続ということで、このような多国間条約について、各国における競争法の内容、執行手続等に差があることで、直ちに整備することは困難な状況にございます。 しかし今後、まずは個別の合意により外国送達を行い、その蓄積を踏まえ、この条約の整備の必要性が生じた場合には、二国間における条約締結の可…