金子修
会議録に記録された「金子修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2023/03/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 参議院 予算委員会 第10号
○政府参考人(金子修一君) 御指摘の二月十五日の衆議院予算委員会での枝野議員から総理への質問に対して、総理は、「事故の根源的な原因として、事故後に国会に設置されたいわゆる国会事故調が公表した報告書の中では、規制当局が専門性において事業者に劣後していたこと等から事業者のとりことなり、原子力安全についての監視、監督機能が崩壊していた旨指摘をされていると承知をしております。」と答えていただいております。
第211回 参議院 予算委員会 第10号
○政府参考人(金子修一君) お尋ねの原子力規制庁の長官、次長及び原子力規制技監の出身省庁は経済産業省でございます。
第211回 参議院 予算委員会 第10号
○政府参考人(金子修一君) 御指摘の面談の出席者につきましては、関係の職員に聞き取り調査を行いまして確認しました。その範囲では、全部で六名の原子力規制庁の職員が参加し、そのうちの四名の出身が経済産業省、文部科学省と環境省がそれぞれ一名という内訳になってございます。
第211回 参議院 予算委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 夫婦ではないカップルの方につきましては、婚姻によって生ずる法的権利、例えば代表的なものとしては、配偶者の相続権は認められないというふうに承知しております。 民法上、相続等が認められないことにつきましては、遺言を用いたり、あるいは死因贈与契約を締結することによって、当事者の一方の死後にその財産を当事者の他方に帰属させるといった方法で対応することも考えられます。 もっとも、遺言等を作成しないまま…
第211回 参議院 予算委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 婚姻関係としての法的保護を与える人的結合関係としてどのような関係を想定するかにつきましては、様々な意見があり、一概にお答えすることは困難でございます。 その上でお答えしますと、婚姻関係としてどのような関係を想定するかにつきましては、国民生活の基本に関わるものであり、国民一人一人の家族観とも密接に関わるものであって、国民的な議論を踏まえ、幅広い理解を得ることが望ましいと考えているところでござい…
第211回 参議院 予算委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 同性婚制度の導入の問題は、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、国民的なコンセンサスと理解を得た上でなければ進めることができないと考えております。 そのため、国民各層の意見、国会における議論の状況に加え、同性婚に関する訴訟の動向、地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入や運用の状況等を注視しているところでございます。
第211回 参議院 予算委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 憲法第二十四条第一項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立、すなわち同性婚制度を認めることは想定されていないと考えられます。 憲法第二十四条第一項が同性婚制度の導入を許容しているのか否かにつきましては見解が分かれているところであり、現在、政府においては、想定されていないということを超えて、いずれかの立場に立っているわけではございません。 したがって、同性…
第211回 衆議院 環境委員会 第2号
○金子政府参考人 御指摘のありました新規制基準適合性に係る設置変更許可の審査などにつきましては、委員の出席する公開の審査会合の場で行うのが原則でありまして、その上で、公開の原子力規制委員会における議論あるいは審査結果案についてのパブリックコメントなどを経て、原子力規制委員会において設置変更許可処分を判断してございます。 その過程に、御指摘にありましたような、例えば原子力規制庁と資源エネルギー庁とが裏で歩調を合わせるといったような余地はご…
第211回 衆議院 環境委員会 第2号
○金子政府参考人 具体的な今回の法案についてのやり取りにつきましては、公表させていただいているように、昨年の夏時点でございますけれども、二年半前に出しました原子力規制委員会の見解、運転期間に関するものは、利用の観点から政策側で御議論いただくべき事柄であって、私どもが意見を述べるべき事柄ではないという点についての理解を共有するためのようなやり取りというのは、今、多分御指摘になった片山長官なりの話の中で出てきたものと思います。
第211回 衆議院 環境委員会 第2号
○金子政府参考人 具体的な法案の相談ではございませんが、規制委員会が二年半前に決めた見解についての理解の共有という意味では、やり取りが行われたと承知しております。
第211回 衆議院 環境委員会 第2号
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の閣議請議の決裁の過程におきまして、原子力規制委員会内での決裁につきましては、長官、あるいは委員長の順に決裁が行われております。 決裁文書を実際に確認をいたしましたが、決裁を起案したのは今年の二月十日でございます。委員長の決裁を受けた日が二月十三日の夕刻ということで、この日は、原子炉等規制法の改正条文案と閣議決定に向けて必要な手続を進めることについて原子力規制委員会で了承をされた日でございま…
第211回 衆議院 環境委員会 第2号
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 今申し上げました原子力規制委員会委員長の決裁日の時点、二月十三日の時点では、閣議予定日は二月二十一日というふうに起案上は記載されておりました。
第211回 衆議院 環境委員会 第2号
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御説明させていただいた原子力規制委員会内での決裁以降は、環境本省での決裁プロセスが継続して行われております。 その環境本省の決裁の途中で、閣議決定予定日が変更されるという連絡が情報としてございました。規制委員会におきましては、閣議予定日がいつであるかにかかわらず、閣議決定に向けた手続を進めることについては既に了承をいただいておりましたので、再度の意思決定や決裁を行うという必要はなく、二回目の…
第211回 衆議院 環境委員会 第2号
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のような事例が取り沙汰されていることについて承知しておりますので、私どもは関係の職員に聞き取り調査を行いました。 まず、駅でやり取りを、いわゆる話合いをするようなやり取りをしたという事実はないということを確認しております。 一方で、恐らく御指摘の点は、駅で資料が受渡しがあったのではないかという点ではないかと思います。よく聞いてみますと、前に出てまいりました七回の面談のうちのエネ庁から受け取っ…
第211回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(金子修君) 四月二十七日からスタートする相続土地国庫帰属制度は、所有者不明土地の発生予防の観点から創設された新しい制度であり、相続の場面における新たな選択肢の一つとして国民の皆様の関心も高いため、本年二月二十二日から全国の法務局で事前相談を開始しております。三月三日までの間に既に五百件を超える多数の御相談をいただいているところでございます。 新制度の運用開始に向けましては、国に納付する負担金の金額等を定めた政令のほか、申請…
第211回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(金子修君) 相続土地国庫帰属制度においては、申請があった土地の審査に当たって、法務局から地方公共団体に情報提供を求めることが予定されているほか、弁護士、司法書士、行政書士が業務として申請書類の作成を代行することや、申請に先立って土地家屋調査士が土地の所在や境界等に関する申請者からの相談に対応することが想定されておりまして、制度の円滑な運用のためには、地方公共団体や専門資格者団体の理解と協力が重要と考えているところでございま…
第211回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(金子修君) 現行民法等の解釈に関わる部分を私から御説明します。 児童相談所が同居親による児童虐待を認知した場合において、親権を有していない別居親に対してその児童虐待の情報を提供する仕組みはないものと承知しています。 また、父母の離婚後に、親権を有していない別居親が同居親による子の虐待の事実を調査するようなことを直接の目的とする手段については、民法には規定がございません。 もっとも、民法七百六十六条第一項及び第二項によれば、…
第211回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(金子修君) パブリックコメントの手続において寄せられた意見につきましては現在精査中です。どういった団体からどのような意見が寄せられたかも含めて、今後まとめた形で御報告するということになりますので、現段階ではお答えを差し控えたいと思います。
第211回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(金子修君) 具体的な国名等は差し控えたいとは思いますけれども、外国の在日大使館から寄せられたものもあるというふうに承知しています。
第211回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(金子修君) 法務省が海外二十四か国を対象として父母の離婚後の親権制度等について調査した結果によりますと、調査対象国のうち、父母の離婚後にその一方のみが親権者となる、いわゆる単独親権制度を採用している国はインド及びトルコのみでございました。