金子修
会議録に記録された「金子修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2023/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 緊急仲裁人の制度は、仲裁機関の仲裁規則において導入されている制度でございまして、仲裁廷が構成されるまでには仲裁手続の開始から一定の期間を要することから、その間、緊急に暫定保全措置命令を要する場合に選任されるものと承知しています。 御指摘のとおり、改正仲裁法は緊急仲裁人の規定を設けていませんが、例えば、仲裁規則に緊急仲裁人による暫定保全措置命令の発令を認める旨の規定が設けられており、当事者がそのような仲裁規則に従うことを…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 緊急仲裁人に関する規定を設けるかどうかということにつきましては、法制審議会仲裁法制部会における調査審議でも、仲裁法においては特段規定を設けないとすることに特段の異論が見られなかったところでございます。 その理由としては、UNCITRALの仲裁モデル法には緊急仲裁人に関する規定が設けられておらず、仲裁機関が必要に応じて仲裁規則で定めれば足りると考えられること、緊急仲裁人に関する規定を設けている仲裁規則…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 現行法の下では、認証紛争解決手続において成立した和解に基づいて強制執行することが許容されていない、執行力がないということでございます。そのため、認証紛争解決手続において当事者間で和解が成立したとしましても、当事者が任意にその和解に関する債務を履行しない場合には、その合意に基づいて強制執行ができないものですから、強制執行を行うことができるようにするため、他方の当事者が改めて裁判所に訴えを提起するなどの…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 ADR法の一部改正法案では、弁護士会ADRの手続において成立した和解合意であっても、その弁護士会ADRが法務大臣の認証を受けたものでない限り、調停において成立した和解合意に基づく強制執行を認めないということとしております。 その理由ですが、和解合意に基づく強制執行を認めるためには、その前提として、その調停手続の公正かつ適正な実施が一律に制度上担保され、かつ、それが広く国民に周知されている必要があります。弁護士会ADRに…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 ADR法の一部改正法案におきましては、当事者が特定和解について、裁判所の審査を経て、民事執行を許す旨の決定、これは執行決定といいます、これを得ることによりまして強制執行の申立てをすることができることとしております。 強制執行には様々な種類が存在しますが、例えば、特定和解に基づく債務としての金銭の支払いが履行されない場合には、債務者の給与債権の差押えあるいは預貯金債権の差押えなどを行うことが可能となり…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、調停に関するシンガポール条約は、人事に関する紛争その他家庭に関する紛争に係る国際和解合意については適用されないので、養育費に関する合意については強制執行ができないということになります。 他方、ADR法の一部改正法案においては、原則として人事、家事に関する紛争について強制執行を可能とする対象から除外しつつも、それらの紛争のうち、養育費等に係る金銭債権に関する特定和解については、今般創設…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 ちょっと、私、質問を全部理解できているかどうか分からないんですが、AさんとBさんの間で、外国においてされた……(山田(勝)委員「国内においてされた」と呼ぶ)日本の国内においてされたですね、日本の国内での認証ADR機関を使ってされた合意であれば、強制執行することが可能になります。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 国際仲裁の活性化のためには、最新の国際水準に対応した法制を備えていることが重要であるとの指摘があり、今般の改正はこの指摘に沿うものでございます。 しかしながら、仲裁の利用が活発でない理由には様々な要因が考えられ、今般の改正のみで我が国における国際仲裁の件数がどの程度増加するかを予測することは困難でございます。とはいえ、仲裁の利用の促進に向けて課題を一つずつ克服していく必要があるというふうに考えており…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 予防・回復型の暫定保全措置命令につきましては、仲裁廷がその要件を審査して発令した後、申立人が裁判所に対して執行等認可決定の申立てをし、当該決定を受けた上で、確定した執行等認可決定のある暫定保全措置命令をもって強制執行の申立てをすることによって執行されることになります。なお、執行等認可決定の申立てについては、裁判所は執行拒否事由の有無のみを審理するものとなっております。 これに対して、裁判所に対する保…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 暫定保全措置命令に係る損害賠償命令の規定は、仲裁廷において不当に発令された保全措置命令による損害の賠償を命ずる権限があることを明確にするものでございます。 暫定保全措置命令は迅速に発令されることが求められることから、申立人は発令要件の存在を疎明すれば足りることとする一方で、暫定保全措置命令を受けた者、被申立人ですが、が被る損害の填補を目的として、発令時において申立人に対して、担保を提供することができることともしておりま…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 万博が大阪で開催されることで世界中の注目を浴びると思いますが、それと国際仲裁の活性化、私の中ではいま一つ結びついてこないんですが、もし委員の方で、こういう論理関係で資することがあるということを御教示いただければ幸いです。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 いずれにしても、当事者が契約をするときに、特に国際商取引の分野では、必ず、契約の内容とともに、紛争が生じた場合の解決方法というものを明記するのが通常です。 当事者がどういう紛争解決を選ぶかということにつきましては、委員の質問の中でも御指摘いただいたとおり、どういう紛争解決方法を取るかによって、どの程度の経費が必要になるのかということと密接に関係する部分もあると思います。 その辺の経費は、例えば、仲裁機関であれば、ホーム…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 仲裁合意の書面性についてのお尋ねですが、現行法では、仲裁合意は原則として書面によってしなければならないとされていますが、電磁的記録によることも可能としておりまして、その意味で、書面性の要件は一定程度緩和されていると言えます。 今般の改正では、UNCITRALの最新のモデル法の内容に沿って、更にこの点を緩和し、書面によらないでされた契約であっても、仲裁条項が記載され、又は記録された文書又は電磁的記録が…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 仲裁合意がされますと、仲裁の手続を取ることなく裁判所に訴えを提起して紛争の解決を求めるということが基本的にはできなくなるということがありますので、基本的には書面性の要件が非常に重要だと思います。今回の改正においても、緩和しているとはいえ、書面性の要件を広い意味では残しているというふうに言えると思います。 委員の問題意識が、そのようなもののいわばひな形のようなものですかね、何か用意して予測可能性を高めるということなのかも…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 今般の改正により、仲裁判断の執行決定を求める申立てにおいて、裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聞いて、仲裁判断書の日本語による翻訳文の提出を省略することを可能としております。 このように、翻訳文の提出を要しないものとすることを可能とした趣旨は、翻訳文の作成が当事者の大きな負担となる場合がある一方で、翻訳文の提出がなくとも、当事者の手続保障に欠けることがなく、かつ、裁判所において適切に判断する…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 はい。資料一、拝見しました。このとおりで間違いないと思います。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えします。 調停の利用件数のお尋ねですが、国内は年間千から千五百件程度、国際は年間一、二件というふうに承知しています。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 仲裁の利用件数ですが、まず、国際の方は、JCAAが扱ったものとして、御指摘のとおりですが、年間おおむね十件台で推移していると思います。それから、国内の方は、一番多い、建築工事紛争審査会というところがしている仲裁で、年間三十から四十件、このほか、日本知的財産仲裁センターというところも扱うようですが、近年は仲裁事件の取扱いはほとんどないというふうに承知しています。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 仲裁の件数の数え方として、仲裁機関の方からする数え方と、JIDRCのような施設の側から数える数え方がございますけれども、JIDRCが扱ったオリンピック関連のスポーツ仲裁などを含めると二十九件となっているのは御指摘のとおりでございます。これも仲裁でございます。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 御指摘ごもっともかと思います。今後、そのように努めていきたいと考えています。