金子修
会議録に記録された「金子修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2023/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○金子政府参考人 御指摘の原子力規制委員会に対する外部からのチェックについては、国会事故調で御議論をいただいた提言に基づいて、国会が規制当局をまず監視するという目的で、衆議院に原子力問題調査特別委員会が設置をされております。これがまず第一でございます。 規制委員会が自発的に取り組んでいる例を二つ御紹介申し上げれば、国際原子力機関、IAEAが、各国の安全規制あるいはIAEAの安全基準との整合性を評価する総合規制評価サービス、IRRSと呼ん…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○金子政府参考人 議員御指摘のは、例えば米国の原子力規制当局であるNRCには、監察総監室というふうに日本語訳されておりますが、オフィス・オブ・インスペクター・ゼネラルというようなものが置かれており、これは外部からの監査機能という形になっております。あるいは、米国の会計検査院は行政機関の事務や運営についての評価、分析を行うような機能も持っておりますので、そういうものを念頭に置いておられるのではないかと思いますが、そういう意味では、現在、こ…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第9号
○金子政府参考人 御指摘の原子炉等規制法改正のイメージ、御指摘のように、八月十九日に情報を共有されておりますけれども、その直後、以前に私どもが御説明させていただいたイメージ、こういうものがありますということで、中でも情報共有がありまして、これは規制委員会の担当するものなのでその旨をしっかり伝えなきゃいけないということで、三日後の八月二十二日に、私どもの政策の話であるのでそういうことは経産省側で検討する必要はない旨をお伝えをしたところでご…
第211回 衆議院 経済産業委員会 第9号
○金子政府参考人 私は、一九九〇年に通産省に入省いたしまして、経済産業省の出身でございます。
第211回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 帰化者数についてお答えします。 現在御存命で日本にいらっしゃる方についての統計を持ち合わせていないんですが、昭和二十七年四月二十八日から令和四年末までの帰化許可者数の累計が五十九万二千二百十二人ということで、直近五年間だと、大体毎年七千人から九千人程度の帰化が許可されております。
第211回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 この点につきましてはいろいろな御指摘があるということを承知しております。 御指摘でよく伺うのは、一旦後見が開始してしまいますと、基本的には、判断能力が復活するということが少ないものですから、終身にわたって後見人がついたままになる。特に、親族でない方の場合は報酬もそこに発生するというようなこともあるように聞いております。 そのほか、人それぞれ判断能力の程度が違うのに対し、今、基本的には、御指摘のとおり、三つのカテゴリーに…
第211回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 任意後見制度は、幾つか使われ方があるように聞いておりますけれども、典型的には、御本人の判断能力がまだ十分あるといううちに、将来自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分でこの人に後見人になってもらいたいという人を選んでおいて、将来、自分の生活とか療養看護、あるいは財産管理に関する事務をその人に委託をしておく、こういう契約を先に結んでおいて、その後、判断能力が低下した場合は、家庭裁判所に任意後見監督人というのを選んでいた…
第211回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 所管外ではございますが、投票権は、現在はございます。
第211回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 投票権はございます。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 保全処分と暫定保全措置命令は、いずれも当事者の権利を保全することを目的とする点では共通しておりますが、保全処分は裁判所が命ずるものであるのに対し、暫定保全措置命令は仲裁廷が命ずるものである、この点が大きな違いでございます。 そして、国際的な事案では、保全処分については、当事者がその発令を求める保全処分ごとに管轄を有する各国の裁判所から発令を受ける必要があるのに対し、暫定保全措置命令については、仲裁廷…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答え申し上げます。 暫定保全措置命令につきましても執行等認可決定につきましても、審理に要する時間は個別の事案に応じて様々でございますので、判断がされるまでの標準的な日数等をお答えすることは困難であることを御理解いただければと思います。 暫定保全措置命令につきましては、申立人の権利を保全するという制度の趣旨に照らしまして、仲裁廷において迅速な審理、判断がされるということを期待しているところでございます。 また、執行等認…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 条約実施法第四条第一号は、民事法の契約又は取引のうち、その当事者の全部又は一部が個人であるものに関する紛争に係る国際和解合意については条約実施法の適用を除外する旨を定めております。この規定は、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の規定に沿ったものであり、その趣旨は、同条約が国際的な商事紛争に係る和解合意を対象として作成されたものであることに鑑み、企業間における紛争に係る和解合意のみを適用対…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 我が国の調停機関である日本商事仲裁協会、JCAAにおいては、外国語に対応可能な調停人候補者が二百名以上登録されております。また、京都国際調停センター、JIMCにおいても、我が国在住の調停人候補者が六十名以上登録されております。 また、国際的な調停は、近時、オンラインで手続が進められることが多いと承知しておりますけれども、対面で手続を実施する場合には、調停機関や法律事務所の会議室等が利用されるものと承…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、平成十六年のADR法制定時やその後の見直し時の議論におきましては、主に、債務名義をみだりに作成するような団体が出現するなど制度の濫用のおそれがあるとの指摘や、強制執行の可能性を認めることにより債務者を萎縮させ、かえって和解が成立しにくくなるおそれがあるとの指摘がされ、成立した和解に基づく強制執行の実現については将来の課題とされておりました。 今般のADR法の改正では、まず、制度の濫用…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 ADR法の一部改正法案におきましては、人事、家事に関する紛争は身分関係の形成又は変更に関わる紛争類型であり、当事者間の合意を根拠に一律に強制執行を可能とすべきでないと考えられることから、原則として強制執行を可能とする対象から除外することとしております。 そのようにしつつ、養育費等に係る金銭債権につきましては、次の理由から、新しい強制執行の制度を利用することができることとしております。 まず、子の福祉の観点等からその支払…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 現行法の下において、仲裁廷が行う仲裁判断につきましては、仲裁地が外国であったとしても、我が国の裁判所が仲裁判断に基づく民事執行を許す決定、執行決定といいますが、をした場合には、我が国において強制執行を行うことが可能でございます。また、現行法の下においても仲裁廷が暫定保全措置命令を発令することは可能なのですが、暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする規定がないため、当事者の任意の履行に期待するほか…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 仲裁活性化の一環として、施設はもちろん重要なんですが、日本の仲裁が十分に行われていない理由には様々なものがあって、法制度上もやはり国際標準に合わせるというのが今回の改正の主眼でございますので、施設の問題もあるとは思いますが、それとは別途、その法改正が必要であるという判断の下に、一応、調査委託の結果を待つことなく法改正をお願いしているという次第でございます。
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 平成十六年のADR法制定時の議論ですが、主に、債務名義をみだりに作成するような団体が出現するなど制度の濫用のおそれがあるとの指摘、それから、強制執行の可能性を認めることにより債務者を萎縮させ、かえって和解が成立しにくくなるおそれがあるとの指摘がされ、成立した和解に基づく強制執行の実現については将来の課題として残されたということでございます。 今般のADR法の改正では、国民において認証紛争解決手続が定着しつつあること、和…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 ADR法の一部改正法案におきましては、消費者と事業者の間で締結される契約に関する紛争に係る和解合意につきましては、強制執行を可能とする対象から除外することとしております。 法制審議会の関係する部会におきましての調査審議におきましては、この消費者と事業者の間で締結される契約を対象とするということについても検討がされたものの、認証紛争解決事業者が行う紛争解決手続については、消費者と事業者との間で締結され…
第211回 衆議院 法務委員会 第5号
○金子政府参考人 お答えいたします。 委員が御指摘されたような、片面的な和解でされた合意を解除することができるようにするという御指摘と全く同じではないんですが、法制審議会の関係する部会における調査審議では、そのような、同様の観点から、消費者紛争に係る和解合意について、消費者が事業者に対して請求権を有する場合にのみ執行力を付与するという方策があるんじゃないかという意見がございました。 このような意見に対しては、和解合意そのものとは別に、当…