P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
972
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2023/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 経済産業委員会11 件・11%
  • 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
  • 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%

※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

972 20 を表示
法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) この条約実施法につきましては、この条約実施法は、御指摘のとおり、調停に関するシンガポール条約を実施するための法律です。この条約自体が国際的な商事紛争に係る和解合意を対象にされているというものでございます。 条約実施法は、この調停に関するシンガポール条約に沿っているものでございますので、養育費に関する紛争を含めて、人事に関する紛争、その他家庭に関する紛争に係る国際和解合意については適用除外となっております。

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) まず、認証ADR事業者から、法務省は、認証ADR事業者から事業報告書の提出を受け、身分関係紛争その他家事関係など、各事業者が取り扱った紛争の類型ごとの件数を把握しているものの、御指摘のような、外国人配偶者が日本人を相手として申立てをしているものなど、紛争の具体的な内容については把握していないところでございます。したがって、御指摘のADRの件数についても正確な件数は把握できていないという状況です。 それから、例え…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) 御指摘の手続応諾義務につきましては、例えば金融ADRにおける事業者側に見られるように、事業者、消費者間の事案における事業者側の当事者において手続応諾義務が課されていると、そういうものがあると承知しております。 一般財団法人日本ADR協会が平成三十年四月に取りまとめたADR法制の改善に関する御提言におきましても、委員が御紹介いただきましたとおり、民間型ADRにおいては、相手方の手続応諾そのものがADR実施に対する…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) 仲裁法上、仲裁合意が効力を有しないときは、裁判所に対して訴えを提起することができるほか、裁判所に対し仲裁判断の取消しを求めることができます。さらに、裁判所に対し仲裁判断の執行決定を求める申立てがされた場合であっても、仲裁合意が効力を有しないことを執行拒否事由として主張することができることとなっております。仲裁合意が効力を有しないこととなる事由としては、例えば仲裁合意が錯誤や詐欺、強迫に基づくものであることを理由…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) 公序良俗違反であれば無効になりますので、何というんですかね、非常に極端な場合だとは思いますが、可能性は否定できないということでございます。

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) 委員御指摘のとおり、仲裁法の附則第三条は、当分の間、消費者は、消費者と事業者との間に成立した仲裁合意を解除することができる旨などの特例を、それから附則の第四条は、当分の間、将来において生ずる個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意は無効とする旨の特例をそれぞれ定めております。 その趣旨は、当事者間に定型的な情報や交渉力の格差が認められ、事業者や使用者が自己に有利な仲裁合意をすることにより消費者や労働者の実体法上の権…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 仲裁は国際的な商事紛争の解決手段としてはグローバルスタンダードとなっておりますが、にもかかわらず諸外国に比べて我が国における利用が低調であることから、国際仲裁の活性化が政府全体で取り組む重要な課題であると位置付けられております。 内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が平成三十年に取りまとめた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策においては、契約当事者が仲裁地を選択する…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) まず、今般の仲裁法改正により、仲裁廷が命ずる暫定保全措置命令について、裁判所の決定を経ることによりまして強制執行することが可能になります。 現行仲裁法には暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする規定がないため、当事者の任意の履行に期待するほかなく、実効性が弱い面がございました。そこで、改正法では、モデル法の規律を踏まえまして、仲裁廷の暫定保全措置命令について、我が国の裁判所が暫定保全措置命令に基づく強制執行…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 仲裁人の選任手続や仲裁人の人数につきましては、当事者間に合意があればその合意により定めることになります。これが仲裁の特徴でもあります。当事者が仲裁機関を利用する場合には、仲裁機関によって仲裁人の候補者が示され、その中から当事者が仲裁人を選任するというのが一般的に考えられるところです。 仲裁廷は三人の仲裁人で構成されることが多いところ、仲裁人の選任手続につき当事者間に合意があればそれによります…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) 委員御指摘のように、一般に仲裁は裁判と比べて迅速な解決が可能であると言われているものと承知しております。 その一番大きなファクターは、仲裁廷がした仲裁判断に対しては、民事訴訟の判決に対する控訴や上告といった上級審に対する不服申立ての制度が存在しないということにあります。 さらに、どの程度短縮されるのかというお話、お尋ねもございましたが、仲裁において裁判と比べて具体的にどの程度の期間が短縮されるかにつきましては、…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) 調停において成立した和解合意に関しては、これまで国境を越えた強制執行の枠組みが存在しませんでした。そのため、調停において当事者間で和解が成立したとしても、当事者が任意にその和解に関する債務を履行しないという場合には、強制執行の申立てをするため、他方当事者が改めて裁判所に訴えを提起して判決を得るなどの手続を取る必要がございました。また、このように、国際的な紛争については、調停は紛争解決の実効性を欠くから、そもそも…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) ADRの利用を一層促進し、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図る観点からは、国際仲裁及び国際調停の活性化のみならず、我が国における認証紛争解決手続も一体的に強化することが重要であります。 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案は、このことを踏まえまして、国際調停につき条約実施法を制定するのと併せて認証紛争解決手続について定める裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律を改正…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) 和解合意に基づく強制執行を認めるためには、その前提としまして、その調停手続の公正かつ適正な実施が一律に制度上担保され、かつそれが広く国民に周知されている必要があると考えられます。 強制執行することができる和解の範囲を調停一般ではなく認証紛争解決手続において成立したものに限定しているのは、法務大臣の認証を受けた民間事業者が行う調停の手続については、ADR法の規定によりまして今申し上げたような要請を満たしていると考…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) 今般新たに裁判所外の和解に基づく強制執行を可能とするに当たっては、当事者の手続保障を十分なものとする観点から、ADR機関における調停手続の公正さ、適正さや和解の内容の有効性のみならず、その和解に基づく民事執行を受け入れることについても当事者の意思に係らしめるべきであると考えられます。 そこで、我が国の法制との整合性を図り、当事者の意思を尊重する観点から、今般のADR法の改正においては、認証紛争解決手続において成…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) まず、前提としまして、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案では、民事執行ができる旨の当事者間の合意は認証紛争解決手続においてする必要があるとしております。そのため、認証紛争解決手続から離れて別途民事執行ができる旨の合意をしたとしても、強制執行が可能な特定和解とはなりません。 その上で、民事執行ができる旨の当事者間の合意が必要となる時点について申し上げますと、ADR法の一部を改正する法…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) ADR法の一部改正法案におきましては、人事、家庭に関する紛争は身分関係の形成又は変更に関わる紛争類型であり、当事者間の合意を根拠に一律に強制執行を可能とすべきではないと考えられることから、原則として強制執行を可能とする対象から除外することとしております。 もっとも、養育費等に係る金銭債権につきましては、その除外の例外として新しい強制執行の制度を利用することができることとしておりますが、その理由については次のとお…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) 現行法の下では、離婚した相手から養育費が支払われないような場合には、基本的に、家庭裁判所に対して家事調停の申立てをし、家事調停や家事審判によって養育費の額等が定められた後に相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行をするということになります。 今般のADR法の改正によりまして、養育費に関する紛争につきましては、従来の権利の実現方法に加えまして、裁判所ではない民間の認証紛争解決事業者が行う調停において成立した和解で…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) この仲裁、調停三法案により創設された制度が適切に実施、運用されることで、国内外の民事紛争について裁判外紛争解決手続の利用が一層促進され、より実効的な紛争の解決が図られることとなると考えております。 また、今般の仲裁法の改正や調停に関するシンガポール条約の承認に伴う国内実施法の制定は、商事紛争を適切に解決するための環境を整備するものでございます。企業による経済活動の予見可能性を高め、ひいては外国からの投資の呼び込…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) 委員御指摘のとおり、CPTPPなどの経済連携協定には、国対国や国対投資家の紛争における調停の利用について規定しているものもあるものと承知しております。そして、この調停につきましては商事に関する紛争であるなどの要件を満たす限り調停に関するシンガポール条約が適用されるため、今般の三法案のうち調停に関するシンガポール条約の国内実施法の制定は、調停による和解合意に基づき強制執行を可能とすることを通じて、お尋ねの経済連携…

法務省民事局長2023/04/20

211参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(金子修君) 仲裁手続に関して裁判所が行う手続に関するお尋ねですが、このような手続としましては、仲裁判断の執行決定や仲裁判断の取消し等に関するものがございます。こういった手続では、専門性の高い内容が扱われることや、今般の改正で可能となる仲裁判断書の翻訳文提出の省略に対応する必要があることなどから、裁判所における専門的な事件処理体制を構築し、手続の一層の適正化及び迅速化を図るため、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所にも管轄を拡大…