法務委員会 第9号
- 発言数
- 210 件
- 登壇者
- 19 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2023/04/20
会議録
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、三浦靖君、松下新平君、安江伸夫君、石井苗子君、吉井章君及び梶原大介君が委員を辞任され、その補欠として佐々木さやか君、鈴木宗男君、田中昌史君、和田政宗君、馬場成志君及び滝波宏文君が選任されました。 ─────────────
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 仲裁法の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長金子修君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(杉久武君) 仲裁法の一部を改正する法律案、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。 本日の仲裁三法の法案質疑を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。 まず、仲裁法改正案について伺います。 本法案は、国際連合国際商取引法委員会、UNCITRALが定めたモデル法、二〇〇六年に改正されたことに対応して仲裁法を見直すものと承知しております。改正モデル法への対応に約十七年間という時間を要した理由について伺いたいと思います。なぜでしょうか。
○政府参考人(金子修君) 現行の仲裁法は、御指摘のとおり、国際商事仲裁法に準拠する形で平成十五年に制定されました。国際商事仲裁モデル法がその三年後の平成十八年に改正されたという事情がございまして、再度の法改正を検討する機運がすぐには高まらなかったという面がございます。 しかし、仲裁は国際的な商事紛争の解決手段としてグローバルスタンダードとなっているにもかかわらず、諸外国に比べ我が国における利用が低調でございます。その理由の一つに、我が国の仲裁法が最新の国際商事仲裁モデル法に準拠していないということを挙げる意見があり、日本仲裁人協会や日本弁護士連合会等からも仲裁法の見直しを求める声がございました。 そして、政府内でも、平成二十九年に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議における検討等を通じまして、我が国における国際仲裁の活性化の重要性が改めて認識されるようになりました。 そこで、国際商事仲裁モデル法における最新の国際水準に対応した法制を整備するため、今般の仲裁法の見直しに至ったものでございます。
○牧山ひろえ君 今お伺いしましたいろいろな事情があったという、タイミングが合わなかったということは分かりますけれども、もう十七年間もたったわけですから、ちょっと国際的な潮流に立ち遅れ過ぎだという印象は受けます。 今日、国際取引紛争については国際仲裁手続による解決が国際標準となっています。そのため、多くの国において自国を仲裁地等とする国際仲裁の振興に注力しています。ですが、諸外国と比べて、日本における国際仲裁の利用件数は低調な状況にとどまっているということがあります。例えば、海外の代表的な国際仲裁機関でありますICC国際仲裁裁判所の仲裁受理件数は二〇二〇年に九百四十六件あり、アジアにおいて代表的なシンガポールのSIACでは千八十件に達しています。これに対しまして、日本の代表的な国際仲裁機関でありますJCAAの仲裁受理件数は、二〇一九年に九件、二〇二〇年に十八件にすぎないんですね。 令和元年の第二百回国会でも、参議院法務委員会において当時の大臣はこう述べられております。国際仲裁の活性化は政府を挙げて取り組むべき重要な課題というふうに述べられておるんですね。我が国にとっての活性化は仲裁受理件数が一つの目安となると考えますが、これをいつまでに年間どの程度とすることを目標とされているんでしょうか。
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。 我が国における国際仲裁の取扱件数は、我が国における国際仲裁の活性化の程度を測る上で有用な一つの指標であると考えています。 他方、具体的に取扱件数を何件程度とすべきかについて一義的に定めることは困難であり、数値目標を掲げることはしていないものですが、内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が取りまとめた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策では、国際的な紛争解決のアジアにおける中核と位置付けられることも視野に入れるものとされているところでございます。 法務省においては、現在、一般社団法人日本国際紛争解決センター、JIDRCに委託をして、令和元年六月から令和六年三月までの五か年の事業として、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査等業務を実施しております。その中で、委員の御指摘、御質問も含めまして、今後の国際仲裁の活性化に向けた有効な施策の在り方について検討しているところです。 法務省としては、この調査等業務の終了時までに得られる調査分析の結果等を踏まえ、我が国の仲裁機関の取扱件数や我が国を仲裁地又は審問場所とする件数の増加を目指してまいりたいと考えています。
○牧山ひろえ君 やはり何か政策を実現しようとする場合は、明確で分かりやすい目標設定はやはり必要不可欠だと思うんですね。確かに、明確な数値目標を設定するということは責任も生じる話であるということにおいては難しいんでしょうけれども、何らかのメルクマールを設定して努力はしていただきたいなと思います。 実際のところ、当事者のどちらかが日本企業である場合、日本を仲裁地とする可能性がある程度高いと言えるのではないでしょうか。今まで日本での仲裁受理件数は極めて少なかったんですけれども、それは、仲裁条項の重要性に日本企業がこれまで余り意識してなく、国際取引における契約交渉時に、自国の仲裁機関を強く推すことなく、相手方の主張に応じて相手国又は第三国の仲裁機関を選択する傾向があったことが一因と考えられると思うんですね。 自国仲裁のメリットに関する日本企業の理解の促進によって、契約交渉時等に日本の仲裁機関、JCAA等を選択することを強く主張していただく。相手のあることですから、全部とは言いませんけれども、双方当事者の片方が日本企業である国際仲裁の総件数の半分程度が現実的なめどと言えるんではないかなと思うんですが、この言わば母数というべき日本企業が国際仲裁の当事者である件数は年間どの程度の規模なんでしょうか。
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。 日本企業が当事者となった国際仲裁の件数につきましては、仲裁手続が民間で行われる営みである上、海外の仲裁機関を用いて海外で行われるものも含まれることから、網羅的な把握は困難であります。 もっとも、法務省では、年次報告等を公開するなどしている国内外の仲裁機関について、できる限り取扱事件の詳細の把握に努めているところです。 我が国における代表的な商事仲裁機関である日本商事仲裁協会、JCAAでは、二〇一八年から二〇二二年の五年間に受理した仲裁事件において我が国の当事者の数は合計九十五であったこと、また、国際商業会議所、ICCの国際仲裁裁判所では、二〇一九年に受理した仲裁事件において我が国の当事者の数は合計二十八であったことなどを承知しております。
○牧山ひろえ君 目標設定の際に、全体の需要、言わばパイがどの程度あるかを把握することは重要だと思います。概数でもいいので把握の努力をやっぱりするべきだなと思います。 我が国における国際仲裁の活性化についてお伺いしたいと思います。 国際的なビジネスにおいてトラブルや対立が生じた際に日本を仲裁場所にできれば、日本企業にとっては自国企業の紛争解決の利便性を高めるという意味で種々のメリットがあるのは理解できます。それ以外で我が国で国際仲裁が活性化することによるメリットは、国際貢献ということを除いてどのようなことが想定できるんでしょうか。具体的にその御説明をいただければと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 委員御指摘のとおり、我が国を仲裁地とする国際仲裁を活性化させることは、日本企業が海外との取引に関して生じる紛争の解決を日本国内で安心して行うことを可能とするもので、日本企業の海外進出を促進する効果があるものと認識しています。 これに加えまして、我が国への投資や我が国の企業との取引を検討している海外事業者の視点に立ったとき、我が国に対する投資や取引に関して生じ得る紛争を、投資先、取引発生地である我が国において、英語でかつグローバルスタンダードである手続に基づいて解決する選択肢があることは、投資判断を決定する上での一つの考慮要素になるものと考えています。 そのような観点も考慮しますと、我が国において国際仲裁を活性化し司法インフラとして整備することは、我が国企業の海外進出を後押しするとともに、海外からの投資を我が国に呼び込むことに資するものでありまして、我が国の経済成長にも貢献をするものであると考えています。
○牧山ひろえ君 是非、国際仲裁の活性化やメリットをより国民に知れ渡るように分かりやすくしていただく必要性があると思いますので、よろしくお願いいたします。 当局からは、度々、香港やシンガポール等を例に引いた上での国際仲裁振興の成功要因として、ハード、ソフトの両面で官民一体の振興策との言及がありました。官民一体の中身、すなわちどのような取組を官民一体として行ったことを成功の要因と捉えていらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。 例えば香港につきましては、アジアで最初に官民一体の仲裁振興策を導入した国でありまして、諸外国の一流の仲裁実務家の見解も取り入れながら最先端の仲裁法、仲裁規則を整備したほか、政府の提供する施設における仲裁に関するイベントを開催し、また、香港市立大学が仲裁実務家の育成に注力する等の取組を行ってきたものと承知しています。 また、シンガポールにつきましては、香港に倣って仲裁振興策を導入した国でございまして、仲裁人協会が仲裁人、仲裁実務家向けの研修や資格認定講座等を開催し、スキルアップや情報交換を図るなどの人材育成、広報が行われているほか、政府の支援の下で旧税関庁舎を改装するなどして仲裁施設が開設され、その施設に仲裁機関を始めとする関係機関等を誘致、集約するといった取組が行われているものと承知しております。
○牧山ひろえ君 シンガポールは香港の成功事例をフォローアップして、短期間に香港を逆転しました。成功例を分析して学ぶべきところは学ぶ、そして独自の強みを伸ばしていく、成功の秘訣は変わらないと思います。 さて、日本が国際仲裁の競争において後れを取っている理由として、国際仲裁のユーザーである企業において国際仲裁が役に立つことに関する理解が十分でなく、また、海外へのマーケティングが不足していること、すなわち国内外の企業等に対する広報、そして意識啓発面の課題が指摘されています。 実際に、二〇一九年に一般社団法人日本国際紛争解決センターが公表しました日本における国際仲裁の活性化に向けた施策に関する調査研究によりますと、仲裁の活用に関するアンケートに回答した三百八十社のうち、海外進出、国際取引に際して締結する契約書において仲裁条項を規定していない企業が約一五%ありまして、その理由が、の約四〇%が国際仲裁に関して余り知らないからと答えているんですね。 令和元年七月四日の国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議におきまして、国際仲裁の活性化に向けた意識啓発・広報及び人材育成に関する施策の更なる推進の方向性についてという文書が示されました。そこには、企業や経済団体、法律家等に対する意識啓発、広報、また国際仲裁人材の育成等について今後の取組などが掲載されているんですね。 この申合せから五年弱経過したんですけれども、申合せに掲げられたような施策の取組状況はどうなっているんでしょうか。また、それによる具体的な成果をお示しいただきたいと思います。そして、更なる取組としてどのようなものを考えておられるんでしょうか。法務省、お願いします。
○政府参考人(柴田紀子君) 委員御指摘のとおり、内閣官房に設置されました国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議の下にある関係府省連絡会議幹事会においては、令和元年七月に国際仲裁の活性化に向けた意識啓発・広報及び人材育成に関する施策の更なる推進の方向性についてと題する申合せを行い、意識啓発、広報や人材育成に関する一定の方針を策定したところです。 この方針に基づく法務省の取組としては、申合せでも言及されているとおり、一般社団法人日本国際紛争解決センター、JIDRCに委託し、令和元年六月から令和六年三月までの五か年の事業として、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査等業務を実施しています。この調査等業務においては、人材育成、広報、意識啓発、施設整備といった各施策を包括的に行いながら、国際仲裁の活性化に向けた有効な施策の在り方について調査分析することとしています。 これまで調査等業務で得られた具体的な成果として、JIDRCからは、例えば、令和五年三月までに仲裁実務家を合計十以上の大学等に派遣し、延べ二十五回以上の出張講義を行った。また、英国仲裁人協会、CIArbと連携した資格認定講座や司法修習生に対する選択型実務修習の提供を開始し、これまでに資格認定講座では延べ約七十名が合格し、選択型実務修習では延べ約三十名が参加しております。また、五十四本のビデオ教材を作成し、延べ約二万三千回以上の再生があった、そして約百回のセミナー、シンポジウムを実施し、オンラインも含めて延べ約八千名以上が参加した、そして多数の海外仲裁機関等との間で協力覚書、MOUを締結したといった点が報告されています。 また、実際の活動に当たりましては、例えば関係省庁と共催してセミナーやシンポジウムを実施するなど、幹事会申合せの方針に可能な限り沿った形で人材育成、広報、意識啓発等が進められてきたものと承知しています。 いずれにいたしましても、国際仲裁の活性化に向けた人材育成、広報、意識啓発等は短期的には成果が現れにくいものであり、中長期的な取組を要するところ、更なる取組の在り方については、令和五年度末の本調査等業務の終了時までに得られる調査分析の結果等を踏まえ、必要な検討をしてまいりたいと考えています。
○牧山ひろえ君 長期的な取組が重要なのは理解できます。ですが、一つ一つ成果を確認しながら政策を前進させていくべきだと思いますので、よろしくお願いいたします。 さて、国際仲裁の活性化のためには、国際仲裁に精通した人材の育成、確保が重要であることは、さきに触れた申合せだけではなくて、幾度となく指摘がなされてきました。人材の確保ということで申しますと、まずは国内の仲裁人材の育成を図っていくことが重要ですけれども、国際仲裁の第一線で活躍している外国人仲裁人に来日してもらうための環境整備についても検討すべき課題だと認識していると、令和元年の国会で法務省は答弁しております。法務省は、同じ答弁の中で、更に効果的な外国人仲裁人の活用の在り方についても引き続き検討していきたいと述べておられます。 海外の著名な仲裁人の活用の実績はどのような状況でしょうか。そしてまた、外国人仲裁人の今後の活用の在り方について、検討の結果を御説明ください。
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。 委員御指摘のように、我が国における国際仲裁の活性化のためには、国際仲裁に精通した人材の育成や確保が極めて重要と認識しています。国内における仲裁人、仲裁代理人の育成を進めていく上で、こういった観点でも海外の著名な仲裁人との交流が重要であると考えています。 そのため、先ほど来申し上げましたように、法務省は、一般社団法人日本国際紛争解決センターに委託をして国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査等を実施していますが、その中で、例えば、海外の国際仲裁機関との連携を強化し、外国の著名な仲裁人等を招聘したシンポジウム等を実施しているほか、世界最大の資格認定研修機関であり、海外の著名な仲裁人を多数擁する英国仲裁人協会、CIArbと連携して、仲裁人、仲裁実務家向けの資格認定講座等を提供するなどしております。先ほども申し上げましたが、この資格認定講座ではこれまで約七十名、延べ約七十名が合格するなどしており、少しずつではありますが、着実に実績が積み上げられているものと認識しております。 法務省といたしましては、この調査等業務終了時までに得られる調査分析の結果等を踏まえて、また引き続き海外の仲裁機関とも連携を図りながら国際仲裁活性化に向けた人材育成の取組を行っていきたいと考えています。
○牧山ひろえ君 人材育成に関しましては、もちろん国内の仲裁人材の育成に取り組むことは重要なんですけれども、それにはやはり長い年月が掛かります。また、このような高度な専門性を持つ業務については、経験を積むということも必要です。国際仲裁の受理件数が少ない日本において、これはやはりかなり困難だと思うんですね。 それを補う即戦力として、海外の仲裁人材の活用を図るべきではないかと考えます。御答弁ではセミナーの講師等への言及がなされていましたけれども、単発の、しかも座学では効果も限られる懸念がありますし、著名な海外仲裁人材を長期的に招聘して、そして日本をホームとして活動していただくというぐらいの思い切った施策が必要なのではないかなと思いますが、是非御検討を賜りたいと思います。 国際仲裁の活性化に向けた基盤整備というテーマに関して、ユーザーである企業の立場からの国際仲裁に関する提言としては、公益社団法人商事法務研究会に設けられた国際仲裁制度研究会により、二〇一八年六月に、わが国における国際仲裁の発展に向けてと題する提言が取りまとめられました。 この提言に含まれている海外の著名な国際仲裁機関の誘致についてですが、これについて取り組むべき施策と評価しておられますでしょうか。ほかの国の組織であろうが、要は日本に国際仲裁を請け負うサービスが存在すればいいのか、それとも海外の組織ではなく、日本の日の丸の、すなわち我が国が設立した国際仲裁機関がより数多く国際仲裁を取り扱うことに意味があるというお考えなんでしょうか。
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。 委員が御指摘いただいた提言は、公益社団法人が、ユーザーである企業目線及び国内外で国際仲裁の経験がある実務家目線で、国際仲裁活性化に向けた中長期的ビジョンを提示するとの問題意識に基づき取りまとめたものと承知しております。 その中には、提言一として、海外の著名な国際仲裁機関を誘致して、これらの機関が日本で仲裁を行う機会を拡充すべきである旨の内容が含まれておりますが、その趣旨については法務省としても真摯に受け止めるべきものと認識しています。 我が国における国際仲裁を活性化させる趣旨は、内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が取りまとめた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策によると、日本企業の海外進出に伴う法的、経済的リスクを低減させ日本企業の海外展開を促進するための環境整備に資する点や、我が国において第三国仲裁の実施が活性化することにより、我が国が国際仲裁センターとして国際的に認知されることとなり司法分野における我が国の国際的プレゼンスが向上することや、仲裁関係者が我が国に相当期間滞在することによる経済的効果などが指摘されています。 この点を踏まえますと、我が国における国際仲裁を活性化させるに当たっては、国内仲裁機関、海外仲裁機関を問わず、我が国を仲裁地又は審問場所とする国際仲裁案件を増加させることが重要であると考えています。
○牧山ひろえ君 では、この海外の著名な国際仲裁機関の誘致について具体的にどのような方策をお考えでしょうか。その方策の実施状況も併せて御説明いただければと思います。
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。 これまで法務省が一般社団法人日本国際紛争解決センター、JIDRCに委託するなどして実施している調査等業務に関して、JIDRCは、海外の著名な仲裁機関であるシンガポール国際仲裁センターやアメリカ仲裁協会も含め十九の海外仲裁機関等との間で協力覚書を締結するなどし、海外機関との連携協力関係を強化してきました。そして、その連携協力関係に基づいて、これらの海外仲裁機関と国際仲裁に関するセミナーを共催する等の取組を行ったり、これらの機関の我が国における活動に協力したりすること等を通じて、これらの機関が取り扱う国際仲裁案件のうち、我が国を仲裁地又は審問場所として行うものの増加を促してきたものと承知しております。 加えて、法務省はかねてから、世界をリードする国際仲裁機関である国際商業会議所、ICC国際仲裁裁判所と人材交流などを通じて連携を深めてきております。 先日も、ICC国際仲裁裁判所所長と我が国における国際仲裁の活性化のための同裁判所との連携の在り方について意見交換を行ったほか、一昨日にはICC国際仲裁裁判所の百周年記念、百周年を記念するフォーラムが東京で開催されたところ、私もそこで挨拶をし、仲裁地としての日本を国際的にアピールしたところでございます。 法務省としては、引き続き、ICC国際仲裁裁判所を始めとする海外の国際仲裁機関と連携しながら、国際仲裁活性化に向けた取組を行ってまいりたいと考えています。
○牧山ひろえ君 同じく、提言には、紛争解決地、すなわち仲裁場所としての日本の海外への売り込みが含まれております。こちらについては取り組むべき施策と評価しておられますでしょうか。目標設定として果たして現実的なんでしょうか。海外への売り込みを取り組むべき課題とした場合、日本の国際仲裁サービスのどのような点を売りや強みとして海外に売り込みを掛ける方向性なんでしょうか。言い換えますと、日本の何を仲裁地としての魅力とされるおつもりなんでしょうか。
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。 内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が取りまとめた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策では、外国の当事者同士による国際仲裁、いわゆる第三国仲裁について、我が国での実施が活性化することにより、我が国が国際仲裁センターとして国際的に認知されることとなり、司法分野における我が国の国際的プレゼンスが高まること、また、外国から当事者、当事者代理人、仲裁人、証人等多数の関係者が日本を訪れ、相当期間にわたって滞在することによる経済効果も見込まれることが指摘されており、法務省としても、この御指摘の第三国仲裁のニーズの取り込みは重要な課題として認識しております。 一方、我が国が第三国仲裁地として選択されることは必ずしも容易ではないことも承知しております。我が国における第三国仲裁の潜在的ニーズについては、例えば欧米企業からアジアの新興国市場への投資において、投資先国の法規制等のために投資先国を仲裁地とする仲裁合意をせざるを得ないことも少なくないが、その場合であっても、せめて審問の場所についてはアジアの第三国で行いたいというニーズがあり、先進国から見た安全性及び投資先国から見た利便性の観点から我が国がその有力な候補となり得るとの指摘や、アジアで大陸法の中立的第三国仲裁地として定評が確立しているところはほかにまだないため、我が国を仲裁地にする選択肢は可能であるとの指摘もあります。 また、先ほど述べた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策では、海外への広報活動の在り方として、第三国仲裁については、我が国との経済関係が比較的深い国あるいは今後様々な国での交流が進展すると考えられる国等を主なターゲットとすべきことなどが指摘されております。
○牧山ひろえ君 我が国における国際仲裁の活性化のためには、外国企業同士を当事者とするいわゆる第三国仲裁を呼び込む必要性があります。そのためには、外国企業に対する積極的な広報が必要と思います。 第三国仲裁を呼び込む具体的な方策について御説明ください。売り込みの具体的な方法をお伺いしております。
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。 先ほども申し上げましたが、法務省は、一般社団法人日本国際紛争解決センター、JIDRCに委託をして広報活動等を進めているところでございますが、具体的には、例えば我が国の司法制度や裁判例の動向等について英語で解説する記事をウェブサイトに掲載したほか、海外の仲裁機関等の間で協力覚書を締結し、国際仲裁に関するセミナーを共催したり説明会を行ったりする取組や、海外の仲裁機関や在外日本大使館と連携するなどして海外向けのセミナーや説明会を実施したり、国際仲裁に係る会議、セミナー等への登壇、海外の有力な仲裁関連雑誌へ寄稿する等の取組を実施して、我が国の仲裁地としての強み、魅力を売り込み、第三国仲裁のニーズを取り込むべく努めてきているところでございます。
○牧山ひろえ君 時間となりましたので、終わります。
○石川大我君 立憲民主・社民の石川でございます。 昨日の打合せで、質問要旨の通告の一と二、ADR法案と入管行政について、これ逆さにしますというお話をしたんですが、ちょっと入管庁の問題がたくさん出てしまって、ADRの方やれないとまずいので、済みませんが、また通告どおりに戻しまして、申し訳ないんですが一番最初にADRをやらせていただいて、残りの時間で入管行政質問したいと思いますので、よろしくお願いいたします。資料など、済みません、よろしくお願いします。 ADR法について御質問したいと思います。 衆議院の審議では、ADR法の利用件数が少ない要因として、認証ADRによる和解合意に基づく強制執行ができず、その実効性が担保されないという制度上の課題と、認証ADRの存在やメリットなどが国民に十分認知されていないことが大きな原因だというふうに大臣がおっしゃっています。今回、知人に、少し周りの知人に聞いてみたんですが、この制度知っている人はほとんどもう皆無に等しいというような状況でした。 今後、周知に力を入れていくというような答弁されていますけれども、具体的にどのような方法で、広報手段で周知徹底を図っていくのか、お知らせください。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のような認証ADRのメリットといたしましては、厳格な裁判手続と比較した場合には、利用者の自主性を生かした解決が可能であることや、手続が非公開であり、当事者のプライバシーや秘密の保持が可能であること、あるいは迅速で廉価な解決が期待できることや、多様な分野の専門家の知見を生かしたきめ細やかな解決が期待できることなどが指摘をされているところでございます。 このように、ADRは御指摘のようなものも含めまして事案の性格や当事者の実情等に応じた紛争解決を図ることができる手続でありまして、裁判手続とは異なるメリットを有する紛争解決手続を選択できるようにしたいというふうに我々も考えておりますので、今後も広報に向けて周知徹底をしていきたいと考えております。
○石川大我君 私は、LGBTの人権問題ずっと二十年以上取り組んでおりまして、この制度、LGBTの人たちが使いやすい制度なんじゃないかなというふうに思いました。つまり、プライバシーが守れるという、匿名性があるということですね。 私の友人に、知人に、LGBTに理解のある会社であるということでセクシュアリティーをオープンにして入社をしたんですけれども、入社後、第三者である取引先の企業の方に、飲み会の席などで、この方は、この人はゲイなんですよというようなことでアウティング、いわゆるばらされてしまったということで、会社の社長に抗議をしたところ、謝罪をされるのかと思いきや、逆に精神的なパワハラを受けて心を病んでしまい、休職に追い込まれたというような人がいます。この知人は、会社に医師の診断書を持っていって休職願を出したところ、その日のうちに一方的に解雇を言い渡されてしまったということです。会社側は一方的に即日解雇をしたにもかかわらず、自己都合退社ということで退職月の給料も払われないといったひどい扱いを受けたという事例を聞きました。 その方、所轄の新宿労基署に行ったわけですけれども、自己都合退社ではないわけですから、退職理由を訂正すること、そしてまた退職月の給料を払ってくださいということを会社側に要求したいということを言ったんですが、裁判で争うしかないという案内をされたということで、ただ、裁判となりますと、自分の本名と、そして、当然、事柄の性質上、セクシュアリティー、自分がゲイであるということを明らかにしなきゃいけないということで、なかなか一歩踏み出せず、結局、泣き寝入りというような状況になったと。 まさにこのようなときに、このかいけつサポートのような制度があることによって救われる事例もあると思います。案内が労基署にあれば、裁判でなく非公開の形でこの制度を活用して問題を解決することができると思うんですが、ちょっと厚労省の問題とも絡んできますが、働く人にとって身近な労基署にも是非法務省から積極的に案内をいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のように、認証ADRは手続が非公開でありまして、当事者のプライバシーや秘密の保持が可能であるというところに一つの特色がございます。そこで、委員御指摘のような例も含めまして、そのような事例の紛争解決にも十分活用いただける手段ではないかというふうにも考えております。 我々といたしましては、この認証ADRを、法務省のホームページの掲載やパンフレットの配布を通じまして相談機関等に周知をしていくというような広報活動を展開しております。 今回の法改正も踏まえまして、また広報活動を徹底していきたいと考えております。
○石川大我君 ADR法に関しましては、先ほどから御答弁をいただいていますとおり、非公開で問題を解決できるなど、自らのマイノリティー性を明らかにすることが困難なLGBTの当事者やその他多くの方々にとってもやはりメリットの大きい制度だというふうに思っています。 是非、大臣から、LGBT当事者や様々な事情で公開の裁判、これハードルが高いというふうに感じている方に是非この制度を使っていただいて問題解決をしていただきたいというメッセージがあればいただきたいと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 石川委員おっしゃるとおりだと思います。せっかくこの制度の整備を更に前進させていくわけでありますから、一人でも多くの方にお使いをいただきたいというふうに思っています。 繰り返しになりますが、一番重要なところは手続が非公開だということでありますので、御指摘のようなLGBTの方には、これはむしろ使いやすい制度になっていると思います。 労基署の話がありましたけれども、やはり労基署なんかに相談があったときに、裁判しかないという言い方がやっぱり蔓延しているということは良くないと思っていますので、関係機関に対して、裁判だけじゃなくてこういう手段もあるということをどのように周知していくかについてはちょっと検討したいなと思っています。
○石川大我君 なかなかLGBTの皆さんへということでパンフレットを作るというのは難しいと思いますけれども、例えば例示を示す中に幾つか入れてみるとか、あと、認証ADRというのを調べてみますと専門ごとになっておりますので、そういった意味では、そういった認証ADRの皆さんに、こうしたマイノリティーの皆さんが使う可能性があると、偏見や差別がないようにというような、そういったことも是非お願いをしたいということを、お願いをしたいというふうに思っています。 そして、その後、入管の問題に移りたいと思いますけれども、今まで各委員の皆さんからも、前回の委員会の中でもお話がありましたが、今週の月曜日、七時間、本当に長時間でした。九時から、終わったのが五時過ぎですけれども、七時間にわたるビデオを、ウィシュマさんの居室のビデオを見させていただきました。衆議院の方でも見たわけですけれども、衆議院は裁判の方に提出をされた五時間ということで、これ両方見た我が党の鎌田理事が、大分これイメージが違うと、つまり、我々が見たものと衆議院の方と大分イメージが違うというふうに言っております。 これをやはり本委員会でもまた改めて、大変なんですけれども、これは見るべきなんじゃないかなということで、是非、委員長、お取り計らいを願います。
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
○石川大我君 入管庁にお願いですけれども、七時間初めて見させていただいて、やっぱりこれ静と動の部分があるんですね。 七時間も、VTRが、画像がいろいろ動いていると、ウィシュマさんが動いたり、いろんな、動いたり、何というんでしょう、出入りがあったり食事したりとか、何かこう、点滴されたりとか、あっ、点滴はされていないわけですけれども、何か医療的な行為があったりとかって、何かそういうものかなと思っていたんですが、この静と動があって、意外とウィシュマさんが寝ているだけの映像が二十分ぐらい流れていたりとか、あと、朝の六時五十五分から七時五分のちょうど電気がつくときですよね、七時に電気がつきますから、そのときの様子が何日分かあって、特に変わってない状況を見せたいのかもしれませんが、意外と、何というんでしょう、寝ているだけの映像とか、これをなぜ入管庁が出してきたのかなというのが、いまいち意図が分からないような映像もあります。 そういった意味で、二百九十五時間とも言われていますけれども、このVTRを全部やはり本委員会に提出をすべきじゃないかと思いますが、入管庁、改めていかがでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) このビデオ映像につきましては、情報公開法上、不開示情報として取り扱っているものであることに加えまして、現在訴訟係属中の個別案件に関わるものでございますので、私どもとしては、この開示につきましては差し控えるべきと考えてございます。
○石川大我君 ウィシュマさんの御遺族のワヨミさんとポールニマさんがVTRを見た後に、このVTRを広く国民の皆さんに見てほしいと、日本にいる外国人の皆さんにも見てほしいというふうに涙ながらに訴えておりました。 是非、委員会として、この二百九十五時間、提出をしろということを理事会として決定していただきたく、御協議をお願いします。
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
○石川大我君 あともう一点なんですけれども、このビデオなんですが、私たちが見た画像というのは、実は我々のこのメンバーの委員ではなくて、前の法務委員会の皆さんが指摘をして入管庁が提出をして衆参で見たということでして、私、先ほども申し上げましたけれども、見ていてなぜここの場面が映っているのか、あるいはこのやり取りの後どうなったのかというところが非常に気になるところがありまして、ノートにいろいろ絵も含めて書いてみましたが、何か所かやっぱりこの後VTRどうなったんだろうという、VTRというふうに、この後VTRがないとか、この後どうなったんだということを書いた場所が幾つかありますので、そういった意味で、皆さんもそういった感想をお持ちだと思いますので、委員の皆さん、是非、我々が指摘をした部分もしっかりと反映した形のVTR、これを見るということを理事会で協議をいただきたいんですが、お願いします。
○委員長(杉久武君) ただいまの件につきましても、後刻理事会において協議いたします。
○石川大我君 どうぞよろしくお願いをいたします。 そして、ビデオを見ていて一番思ったことというのは、ウィシュマさんの命をどこの場面で救えたのだろうか、何とか助けられなかったのだろうかということで、そういう思いで私、VTR、映像見させていただきました。どの時点で救急搬送していたら助かったのだろうか、どの時点でウィシュマさんの求める点滴をすれば彼女の命を救えたのかというふうに思いながらこの動画を見させていただきました。 入管庁としては、大きな反省の下、業務を行っていただいているわけだと思いますけれども、入管庁としては、いつの時点で彼女、ウィシュマさんを救急搬送していれば助かったんじゃないかというふうにお考えでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) 委員お尋ねの点につきましては、現在訴訟係属中の中で、この訴訟の争点に関わる事項でもございますことから、お答えは差し控えさせていただきます。
○石川大我君 いや、西山さん、これだけの分厚い報告書を出していて、もう持つのも重いような調査報告書です。ここの中で、訴訟しているとはいえ、入管庁として、この時点で救急搬送していれば彼女は助かったんじゃないかという、本当に基礎的な部分、初歩の初歩の部分が答えられないというのは本当にいかがなものかというふうに思います。 私、見ていまして、二月の十五日の段階で、これケトン体の数字が三プラスと。まあVTRは二月十五日なくて、始まったのは二月の二十、たしか二日だったと思いますけれども、二月の二十二日って相当弱っていますよね。二月の二十三日でも、もう痛い痛い、息が、ああ、ああ、担当さん、そうしたら担当さんが静かにしといてよと言っていますね。担当、早く、まだ、バケツでこれ吐くシーンですよね。吐いているときも、本当に言葉にならないような、いわゆる、何というんでしょうね、普通に戻しているというよりも、本当悲痛な戻し方ですよね。あと死ぬとも言っていますね。大丈夫って担当さんが言うんですが、駄目、吐くからバケツを、バケツ以外が欲しいって言うと、担当さんが何かあるかなと言っているんですが、ウィシュマさんが死ぬって言うと、死なないよ、死んだら困るもん、死なないよ、死なないで。で、ウィシュマさんが大丈夫じゃない、早く救急車呼んでというふうに言っているんですね。 この状況で、少なくてもこのVTRから見る限り、三月の二十、ごめんなさい、二月ですね、二月の二十二日の段階で、このかなり長時間吐いているシーン、ここでやっぱり救急車を、これは仁比委員も言っていましたけれども、ここの場面で救急車を呼ぶべきだったと思います。 そしてまた、二月十五日はケトン体が三プラス出ていると。ここの時点でも呼ぶべきだった、救急車でなくても入院させるべきだった、医師の診断、外部の病院に診てもらうべきだったと思いますが、改めて、入管庁はどこの場面でウィシュマさんを入院させる、あるいは救急車を呼ぶべきだったというふうにお考えでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) 調査報告書におきましては、ウィシュマさんに対する医療的対応の在り方につき、医師を含む外部有識者から御意見、御指摘をいただきながら事実を確認し、二月下旬のウィシュマさんの体調不良の訴えに対する組織的対応がなされなかったのはなぜか、また、亡くなる二日前以降、ウィシュマさんの体調に外観上の顕著な変化が見られるようになった後の対応は適切だったか、もっと早くに救急搬送できなかったかなどの点につき、考えられる問題点を幅広く抽出して検討を行っているところでございます。 もっと早くに救急搬送をできなかったのかというお尋ねの点につきましては、報告書におきまして、ウィシュマさんが亡くなる当日にバイタルチェックで測定不能となっていたのに、それを受けた対応が取られなかったなどとして、外部の医療従事者へのアクセスの問題や、職員の意識や教育の問題が指摘されているところでございます。 このような検討結果を踏まえまして、入管庁においては、これまで、使命と心得や救急対応マニュアルの発出による職員の意識改革、有識者会議の提言を踏まえた医療体制の着実な強化などの改善策に取り組んできたところでございます。
○石川大我君 全く解明になっていないというふうに思います。 みんな悪かったね、みんな注意しましょうね、みんな悪かったということで終わらせてはいけないと思うんですね。これしっかりとポイントをついて、この時点で救急搬送をすべきだったということをしっかり明確化することが大切だというふうに思います。 それで、もう時間も大分なくなってきましたけれども、私、これ読んだ、VTR七時間見たときに、にこやかな殺人だと思いました、笑顔の殺人だとも思いました。ノート書きまして記録を取っていたんですけど、見ながら感想を書いたんですよね。なぐり書きで書いたんですけど、そのとき私が書いたのは、ウィシュマさんの状況を見れば、通常の判断能力があれば即救急車、即入院と分かるレベルだ、動くのは手と頭のみ、体を起こそうとしても横に動かそうとしても無理、本当に手が少し動くのと、頭が動く、そして体を起こそうとしてもまたばたんとですね、で、足は動かないという状態でした。入管職員は、淡々と、食事食べようか、バナナもぐもぐとか、頑張ってというふうに非常に明るく声を掛けています。そこが非常に僕は恐ろしく感じました。 通常、自分の母親、父親、あるいは兄弟ですとか、愛する人がこういう状態になったときに果たしてこういうことができるのか。そして、ウィシュマさんが吐いても吐いても、口にバナナとかおかゆとか、そしてお弁当箱をジャーンとまで言っていましたからね。見せて、チキンとかオニオンとか、チキンのトマトソース煮って言うんですね。これだけ弱っている方にチキンのトマトソース煮だよと言って、食べると言うのは、ちょっと尋常な神経では正直ないというふうに思いました。 ウィシュマさんは、最終的には御飯におかゆと言っていたんですけど、お湯を掛けていたんだと思うんですが、お弁当箱の御飯をお湯を掛けて、そこそこ柔らかくしたものをスプーンで食べさせてもらっていたんですね。通常、我々かんで食べるわけですけど、ウィシュマさん、上を向きまして、体が一直線になる、口から胃までが一直線になるようにして、重力でお米が落ちていくように止まっているんですよね。それを食べたということなのかということも非常に憤りを覚えました。本当に残虐な光景であり、私は囲みで、人間が人間として機能していない、入管職員の人間性が壊れてしまっているともメモに書きました。 大臣、このVTRを見てどのように思われましたか。
○国務大臣(齋藤健君) 私も、就任してすぐにビデオを拝聴させていただいたんですけれども、見させていただいたんですが、どうしてこういうことが起こるんだろうかということを率直に思いました。そして、その上で、どうしたらこういうことの再発を防ぐことができるかということの責任を同時に感じた、こう率直な印象でありました。 そして、その中で私自身もいろいろ疑問に思うことはございましたが、しかし、私は医者でもありませんし、それからその入管施設の実務について精通をしているわけでもありませんので、やはり第三者の専門家にしっかりと検証をしていただくということが私がやれることではないかというふうに思って、そして、実際に調査委員会つくって、第三者の人に入ってもらって報告書がまとめられたということでありますので、私はそれを尊重して、そこで指摘されたことをしっかりとやっていくということが私の使命だと思っていますし、それ以上の事実の解明につきましては、繰り返しますが、私は専門家でもありませんので、今訴訟が行われておりますので、訴訟の中で明らかにされていくということを見守っていきたいというふうに思っています。
○委員長(杉久武君) 申合せの時間ですので、おまとめをお願いします。
○石川大我君 はい。 今大事な御発言があったと思います。私がやれることは検証することなんだと。その後に、過去のこの検証の報告書を尊重するというのでちょっと残念なんですけれども、そうではなくて、まさに私がやれることとして、これは心理学者ですとか、そういった異常な入管という施設の中で閉ざされた状況で、人間が、どうしてあれだけ死にそうな人を目の前にして残酷な態度が取れるのか、笑顔でいられるのかという、そういったことも含めて、これは報告書は報告書です。是非、人間齋藤健として、これは、私がやれることというふうにおっしゃいましたので、これは過去の方がやったことですから、私、齋藤健法務大臣がやれることとして、しっかりもう一回検証しなきゃ駄目だと、是非それをお願いしたいということと、あと、委員会には、当時の医師、看護師、局長、次長の参考人招致、これやっぱり聞かなきゃ駄目だというふうに思いますので、まさに私がやれることということで、委員会の中でしっかりとこれ検証していかなくてはならないということ、そして、ウィシュマさんがなぜ死ななくてはならなかったのか、その解明ができないと、入管庁の改善が成果を上げなければ、入管法の改正、これは審議できないということを改めて申し上げたいと思います。 審議の件もよろしくお願いします。ごめんなさい、参考人招致。
○委員長(杉久武君) ただいまの参考人の件については後刻理事会で協議いたします。
○石川大我君 終わります。
○梅村みずほ君 日本維新の会の梅村みずほでございます。本日もよろしくお願いいたします。 まず冒頭ですが、本日は閣法の二八号、二九号、三〇号の仲裁三法の質疑なんですけれども、その冒頭に、ちょっと法案とは関係ないんですけれども、一問、岸田内閣において閣僚の責を担われている全大臣に我が党日本維新の会から質問したいものが一点ございまして、質問させていただきたいと思います。 今、国民の生活というのは非常に厳しく、燃油高の高騰、そして物価高ということもありまして、毎日皆さん節約しながら日々の暮らしを何とかこらえていらっしゃるという状況ではないかと思っております。そんな中で、国民負担率は四六・八%と、もう令和の五公五民だという言葉が出てくるまでに負担というのが重くのしかかってきております。 今国会におきましても、岸田政権からは、防衛費の増大、これは我が党としても非常に重要なことだと思っております。そして、少子化対策、これも非常に私どもも訴えてきたことですし、そういった政策に力を入れていただくことは大変有り難い一方で、財源の問題について疑義を呈しております。 我が党は、皆様御承知おきかどうか分かりませんけれども、身を切る改革、行財政改革ということで、私たち議員の身分を正し、そして時代にマッチした報酬なのかということも見直しながら、まずは私たちが範を示す、その上で行財政改革を徹底的に行って財源を捻出するのだというのを基本理念としております。 我が党は、この国政というものを俯瞰で見まして、まだまだ歳出面でもカットできるところがあると思いますし、そして、私たち議員という身分にも、もう歳費も最たるものですけれども、議員定数もそうですけれども、カットできるところがあると思っております。皆様の中で様々な議論があるとは思いますけれども、二千二百万円歳費としていただき、そして旧文通費も相変わらず百万円振り込まれている現状がございます。それが本当に民間感覚に照らして合っているのかどうかというのは、それこそ今行われている選挙、各級選挙などでも私たちはその論点として提示しているところなんですけれども、増税や借金などというような安易な方法でこの防衛費の増大ですとか少子化対策の財源に充てていただきたくないというのが私どもの考えでございます。 特に、先ほども申しました文通費、もう皆さん、名前言えるかどうか分からないですけれども、新しい名前になりまして、いまだに私は言えませんけれども、新しくなったのが調査研究広報滞在費ということで、こちらの改革は、我が党が中心となりまして既に議員立法で具体案を昨年示させていただきました。 与野党協議会を行ってきている案件にもかかわらず、昨年の国会で与野党の約束がほごにされているんですね。今国会で一定の結果を得るということを約束していただいたにもかかわらず、ほごにされているという現状があります。国民に負担を強いようとしていらっしゃる今の岸田総理が総理・総裁として自民党に指示をしていただきたいというようなことも、私ども常々申し上げてまいりました。 そこで、齋藤大臣にお伺いしたいんですけれども、岸田政権の中で国民負担をお願いしている大臣でもあり、かつ与党に属する政治家のお一人として、この特に文通費の問題ですね、放置したままでよいとお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) お尋ねは、政党間の協議に関わる事柄であるとともに、国会議員への手当の在り方に関わる事柄でありますので、法務大臣として所感を述べることは適当でないと考えています。 昨日も衆議院の法務委員会で御党の委員の方から同じ御質問がありましたので、この同じ答弁となることを御容赦いただけたらと思います。
○梅村みずほ君 人間齋藤健としてだけではなくて、大臣齋藤健としての御意見を述べていただきました。それは非常に重要なことだと思っているんですね。 齋藤健さんという一人の男性が様々な立場で、その場所で、その席でしかるべき発言をしなくてはいけないということは重々承知した上で、私ども、やっぱりルールを守っていただくというのは民主主義の根幹であって、今回、冒頭に質問いたしましたこの問題というのは、各政党で今国会で結論を得るという約束を一旦はされたものをほごにされているという状況が、やっぱり議員として正しいのかどうなのか、政党として、政治家として正しいのかどうなのかというのは、いま一度疑義を呈したいというふうに思っております。 それでは、法案の質疑及び関連の質疑をさせていただきたく思います。よろしくお願いいたします。 まずは、今回の仲裁法の改正でございますけれども、先ほど他の委員からも御指摘ありましたけれども、随分と時間が掛かってしまったのではないかというふうに思っております。 我が国は、二〇一六年にTPPの署名をしております。TPPの署名に当たっては賛否いろいろあったんですけれども、署名がなされれば国際取引というのは増加するというのは当然のことでございまして、もうその当時から、その国際取引の増加に伴い国際紛争というものも件数として増加することは容易に想像できたことと思います。 ですので、この国際仲裁のための国内整備に今日まで後れを取ってしまった理由というものをいま一度お聞かせいただけますでしょうか。
○政府参考人(金子修君) 今回の改正、最新の国際商事仲裁モデル法に合わせるというのが一つの目的ですけれども、現行仲裁法が制定されたのが平成十五年ということで、これによって本格的な仲裁法ができたということになるんですけれども、その後、その三年後に国際商事仲裁モデル法が改正されて、今現在その最新のモデルに合致していないということですので、それを解消するという目的で今回の法案を提出させていただいているわけですけれども、余りに遅いという御批判はもっともかと思いますけれども、我々としては、仲裁法ができて、その運用状況を見守っていたということもございます。 ここに至って、そのモデル法に準拠していないということが仲裁、我が国における仲裁の利用の低調の理由であるという声もあり、仲裁人、日本仲裁人協会とか日本弁護士連合会からも見直しを求める声が上がってきております。 また、政府内でも検討が進められて、平成二十七年、失礼、二十九年に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議における検討等を通じて、我が国における国際仲裁の活性化の重要性が改めて認識されるということになったわけです。 そういう経緯を踏まえ、を経て、今回、見直しに至る、見直しをするに至ったということでございます。
○梅村みずほ君 御答弁ありがとうございました。 様々な理由があるかと思いますけれども、ニーズがやはり高まってきたというところが最大の後押しなんだろうと思っています。そのニーズとは何かというと、やはり国内企業の負担が大きな一因としてあるだろうなと思っております。 一たび国際取引の紛争となりますと、じゃ、日本でそういったADRができないとなると、海外をメインにその国際紛争の手続をしなくてはいけないということで、日本国内に拠点を置いてある企業は非常に負担が大きいというところもありまして、これから是非、後れを取ってしまった分、環境を、しかるべきタイミングでスピーディーに進めていただきまして、日本でもこのADRというのが盛んになってきたらいいなというふうに思っておりますので、この法案の趣旨というのには大変賛同もしております。頑張っていただきたいと心から思っております。 続いての質問でございますけれども、仲裁法の改正案では、仲裁手続に関しまして裁判所が行う手続を東京地裁あるいは大阪地裁へ拡大するというふうにございます。 東京地裁、大阪地裁における態勢整備ですね、特に人材の配置など、想定はどうなっているのか、こういった職員への負担増にもなるのではないかなというような御懸念も一部にはあるのではないかと思いますけれども、その辺りについて最高裁にお伺いしたく思います。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 今回の改正を踏まえた態勢整備につきましては、実際に申し立てられる事件の件数や内容によるところも大きゅうございまして、現時点で確たることは申し上げられないというところなんですけれども、今回の法改正によりまして東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の管轄が拡大されるということがございますので、そうした大規模庁におきましては、その事務分配により仲裁関係事件手続を集中的に取り扱う部を定めるといったことも考えられるかと存じます。
○梅村みずほ君 集中的に取り扱う部分も出てくるということで、力を入れていただいて、きめ細やかにサポートしてくださるのであろうというふうに思っております。 東京や大阪というのはマンパワーも豊富ですし、できるかと思います。そこからまた各地方につながっていくのだろうなと思っていますので、私も引き続き注視してまいりたいと、そのように思っております。 いずれにいたしましても、こういったADRが進むというのは喜ばしいことで、先ほど大臣からも、また別件ではありますけれども、裁判しかないというのはちょっとまずいのではないかと、それよりももっと、和解というようなステップを踏むことができるんだよというのは、商業取引のみならず、一般でもまだまだ知れ渡っていないところでございまして、この仲裁三法が可決、成立いたしましたら、民事ですとか家事の間ででもADRが進むものと期待をしております。 ところで、この民間の仲裁人という方々もニーズとして高まってくると思われる中、まずは現状確認なんですけれども、現在、民間の仲裁人としてどのような方が活躍されているのか、法務省にお尋ねいたします。
○政府参考人(金子修君) 例えば、我が国の仲裁機関である日本商事仲裁協会、JCAAの仲裁人リストには二百名以上の仲裁人候補者が登録されております。このリストに入っている方々としましては、具体的には、弁護士や学者のほか、業界の実務に精通している方などでございます。このような方々が仲裁人として活躍されているものと承知しております。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 まさに、このADRのメリットというのはその分野に精通している専門家に仲裁人になっていただけるというところもございまして、今、その機関に集まっている二百名以上というこの仲裁人の皆さんが、もうますます数も増えて、国民の皆さん、広く利用していただけるようになればいいなというふうに思っております。 今後なんですけれども、民間の仲裁人としての人材想定ですね、同じような弁護士、学者、専門家というぐらいになってはくると思いますけれども、より一層この人材というのを豊富にそろえていくためにどのようにお考えになっているのか。特に、国際仲裁に関する人材というのは多少限られてくるであろうと、国際仲裁に明るい方でないといけないということで、質及び量についてどのように育成するのか、具体的取組をお尋ねいたします。
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、我が国において国際仲裁を活性化させるためには、国際仲裁の経験やスキルを有する優秀な人材を確保する必要があると考えております。また、将来的な国際仲裁事件の増加につなげるためには、国際的にも高い評価を得られ、国際仲裁人、国際仲裁代理人を務めることができるだけの質の高い人材を十分な数確保することが重要であると考えています。 法務省では、そのような観点から、人材の育成等に関する取組を進めてきております。具体的な取組としましては、例えば、一般社団法人日本国際紛争解決センター、JIDRCに委託するなどして、仲裁実務家を合計十以上の大学等に派遣して、大学生、法科大学院生を対象とした出張講義等を二十五回以上実施したり、また、英国仲裁人協会、CIArbと連携した資格認定講座や司法修習生に対する選択型実務修習の提供を行い、これまでに、資格認定講座は延べ約七十名が合格して、選択型実務修習には延べ約三十名が参加しているところです。 しかしながら、このような人材育成の取組は短期的に効果が現れるものではなく、中長期的な息の長い取組を要するものであることから、いかにして適切な活動を継続していくか今後の課題だと考えております。 法務省といたしましては、現在委託しております調査等業務終了時までに得られる調査分析の結果等を踏まえ、今後の人材育成活動について検討してまいりたいと考えています。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 御説明いただいた点、大変重要で、まず、若い大学生、大学院生に対してその説明をしていく、意識を持っていただく、各種の講座及び認定で数を増やしていくというのは非常に重要だなと思っております。 一方で、この参議院を見ても、外交防衛委員会に行ったら自衛隊員が足らないんだ、国土交通委員会に行ったら大工さんが足らないんだ、厚生労働委員会に行ったら医療・介護人材が足らないんだと。どこに行っても人材が足らない足らないという中で、各分野、各ジャンルでいかに人材を確保していくのかというのは非常に重要な問題ですので、一緒に知恵を絞っていければというふうに思っております。ありがとうございます。 さて、ここまで法案に関してるる質問をしてまいったわけなんですけれども、今回の法案には直接関わらないんですけれども、子の養育費に関する紛争というのも、これまた国内だけではなく、国外、国際的に問題になっているところでもございます。私がかねてよりこの委員会でも申し上げておりました共同親権にも関わることであったりするわけなんですけれども、今回は、法案名だけ見ると、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案ということで、こういった家庭の問題も該当し得るのかなと思ってしまうような法案名に見えるんですけれども、実際はシンガポール条約ということで商取引に特化した条約だということは分かっているんですけれども、念のためにお伺いをいたします。 子の養育費に関する紛争は今回適用除外とされているが、その理由についてお尋ねいたします。
○政府参考人(金子修君) この条約実施法につきましては、この条約実施法は、御指摘のとおり、調停に関するシンガポール条約を実施するための法律です。この条約自体が国際的な商事紛争に係る和解合意を対象にされているというものでございます。 条約実施法は、この調停に関するシンガポール条約に沿っているものでございますので、養育費に関する紛争を含めて、人事に関する紛争、その他家庭に関する紛争に係る国際和解合意については適用除外となっております。
○梅村みずほ君 ありがとうございました。 あくまでシンガポール条約というものを想定しているということで、その条約に適さない条件というのは、今回の法改正、国内整備においても適用外とされているというふうに認識をしております。 でも、やはり視点として、このADRというものに絡み念頭に置いていただきたいのは、子供に関するADRというのも非常に重要であると私は思っていますので、まあ今回は違いますけれども、行く行く国内において、国内外において子供の権利をめぐって紛争が起こった場合にどうしていけばいいのか、どのような法整備ができるのかというのは法務省でもお考えいただきたいなというふうに思っております。既にADR法等では記載はあるわけですけれども、更にという意味でございます。 では、ちょっとここで、法案については聞きたいことをおおむねお伺いできましたので、ADRというキーワードを用いて関連で質疑をさせていただければと思っておりますけれども、先ほど申しましたように、子供の権利、連れ去り問題というのも、私、この法務委員会でも質問させていただいたことがございますけれども、外国人配偶者によって日本人に対して申し立てられているADRの件数というのは把握していらっしゃるんでしょうか。子供の養育費でありますとか親子の交流に関する紛争解決も、この今回の三法案を機にちょっと検討していただきたいと先ほど申しましたけれども、ちょっとお考えをお伺いしたく、法務省にお尋ねいたします。
○政府参考人(金子修君) まず、認証ADR事業者から、法務省は、認証ADR事業者から事業報告書の提出を受け、身分関係紛争その他家事関係など、各事業者が取り扱った紛争の類型ごとの件数を把握しているものの、御指摘のような、外国人配偶者が日本人を相手として申立てをしているものなど、紛争の具体的な内容については把握していないところでございます。したがって、御指摘のADRの件数についても正確な件数は把握できていないという状況です。 それから、例えば子の養育費とか親子交流に関する紛争、これ、できる限り合意によって解決するというのが望ましい分野なんだろうと思います。そういう意味では、ADRによる解決に親しむと考えております。 で、この分野に特化した何か法整備ということではございませんが、民間事業者によるADRがこの分野を扱うということについてはいろいろお手伝いできる部分もあるのかなと思っています。例えば、ADRを実施する機関が参加している日本ADR協会というのがございますが、ここはADR団体同士の情報交換や連携強化の場の提供といった活動をしておりますが、こういう活動に法務省として協力するなどの方法により、紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にするといった取組を行ってきたものでございます。 ADR法の対象とされる民事法上の紛争には、子の養育費や親子交流に関する紛争も含まれ得るものでありますので、今般のADR法の改正等を機にそういった紛争の解決がADRによって一層促されるよう、引き続き必要な取組も進めてまいりたいと考えております。
○梅村みずほ君 前向きな御答弁をありがとうございます。 やはり、紛争に巻き込まれそうになったときに、特に法人でなく個人の場合は初めてのケースということが多くて、どうしていいか分からないという方がほとんどでございます。そういったときに、裁判だけではないと、ADRという選択肢があるということをお示しいただく近い機関があるというのが非常に重要でありまして、国民の中で広くそういった意識が広がればと思っております。 では、先ほどは国際間の子供の連れ去り等についてお伺いしましたけれども、国内での面会交流や養育費問題に関するADRの件数というのも、先ほど御答弁の中で、事業者が扱っている件数については把握しているけれども内容別では把握していないということだったので、同じ御答弁になるかもしれませんけれども、国内での面会交流、養育費問題に関するADRの件数は把握していらっしゃらないでしょうか。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 先ほど民事局長からも答弁あったとおりでございますが、法務省といたしましては、身分関係紛争その他家事関係という類型での把握をしておりまして、紛争の具体的内容については把握をしていないところでございます。 ただ、認証ADR事業者の中には、取り扱う紛争の範囲として、子の監護に関する紛争や子の養育に関する紛争を明示している事業者もございまして、委員御指摘のような紛争は一定数取り扱われているものと考えられます。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 類型で把握しているので、この内容別というのは詳細は分からないけれども、専門にこういった養育、面会交流などを取り扱っている、あるいはその主たる取扱業務にしている事業者があることは把握していらっしゃるということで、ニーズがあるということでございます。 今日はこども家庭庁さんからもお越しいただきましたので御答弁お願いしたいんですけれども、子供に関わるADRという点で、昨今問題に時々なりますのが児童相談所による誤認保護でございます。児童相談所というのは非常に子供の命と心と人生を守っていく意味で重要な役割を果たしているんですけれども、中には、あらぬ疑いを掛けられて、長期にわたって親子が引き離されるという現象も起きております。 この児童相談所による誤認保護に関するADRの件数について把握していらっしゃるかどうか、こども家庭庁さん、よろしくお願いします。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 お尋ねの件数でございますけれども、これにつきましては把握をしてございません。 その背景といいましょうか、でございますけれども、この児童相談所による一時保護といいますものは行政処分でございます。その行政処分の適否といったものにつきましては、民事上の紛争を対象とする我が国の認証ADRの直接の対象とはなっていないと、こういったものと承知をしておりますので、そういったこともあってお尋ねの件数については把握をしていないという状況でございます。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 これ、行政処分の適否についてはこのADRの直接の対象とはなっていないというところも含めて御答弁いただきました。そうしたら、じゃ、裁判しかないのかなとか、もっと和解的に解決する方法はないのかなというのも一考に値するのではないかというふうにも思います。 では、続きまして、文科省さんにもお越しいただいておりますのでお聞きしたいんですけれども、不登校の子供たちが増えています。また、私立なども多いかと思いますけれども、停学や退学等の処分をめぐって、いや、停学なんて重過ぎるだとか、退学というのは余りにもひどいだとか、そういったことも見聞きすることがありますけれども、こういった教育関係のADRの件数、併せて次の質問も一緒にお答えいただけそうでしょうかね、スポーツ等に関連した事故やけがに関するADR、こちらは割と数が把握しやすいのではないかなと思うんですけれども、この両件の件数についてお分かりでしたら教えてください。
○政府参考人(寺門成真君) お答えを申し上げます。 お尋ねの不登校、停学、退学などの教育関係の問題についてADRが活用された件数については、文部科学省においては把握をしてございません。
○政府参考人(星野芳隆君) スポーツ事故に関するADRの件数でございますけれども、運動部活動によるものを含め、スポーツ庁としては把握しておりません。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 いずれも把握なしということでございました。 では、いじめに関してもお伺いしたいと思います。 私は、いじめに非常に関心を寄せておりまして、議員バッジを付けてから常にそのいじめ問題を研究してきたんですけれども、いじめに関するADRのニーズというのが高まっているというふうに、様々な子供たちや保護者から話を聞いて感じております。 いじめに関するADRの件数について把握していらっしゃるかどうか、文科省にお尋ねします。
○政府参考人(寺門成真君) お答えを申し上げます。 お尋ねの学校でのいじめに関するADRが活用された件数につきましても、文部科学省においては把握をしてございません。
○梅村みずほ君 こちらも把握ないということで、今、子供にまつわるADRの件数について様々な角度からお伺いしましたけれども、いずれも内容については、内容別については件数把握できていないということなんですね。 このADRの詳細な内容を分析するということも、今子供たちがどんな悩みに直面しているのかを解明する上で私は非常に重要なヒントになると思っております。大体不登校でどれぐらいのADRの申出があるのか、いじめはどうなのか、その誤認保護はどうなのか、誤認保護に関してはADRが適さないということも教えていただきましたけれども、そういったデータから何が見えてくるのかというのが非常に重要でございますので、ADRというものが子供を取り巻く問題については非常に重要だと思っております。 ちょっと質問が飛んでしまうんですけれども、十七番の質問、今日は簗副大臣に、毎度お呼び立てしまして申し訳ございませんけれども、お伺いしたいんですが、子供に関する紛争こそADRを積極的に活用すべきと考えていますけれども、こども家庭庁さんと、そして、ごめんなさい、簗大臣に、いつも副大臣に来ていただくと私緊張するのか、問題はあれですね、済みません、こちら簗大臣ではなくて、齋藤大臣とこども家庭庁さんそれぞれにお伺いしたい質問でございました。申し訳ございません。十七番で、子供に関連する紛争こそADRを積極的に活用すべきと考えますが、こども家庭庁として、そして法務大臣としてどのようにお考えになられますでしょうか。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 一般的に申し上げますと、ADRの活用の推進ということで、法務省さんにおかれてもいろいろな取組をされているものと承知をしております。 子供に関連する主なADRの活用場面としては、父母が離婚する際における養育費でございますとか、あるいは親子の交流などの取決めを行うと。こうした取決めを行うことというのは子供の利益の観点から重要であると考えておりまして、こういった場面での活用というのが一つ考えられるのかなと思います。 そうしたことから、こども家庭庁におきましては、離婚前後親支援モデル事業といったものをやっておりまして、この中で、養育費や親子交流の履行確保に資する取組を行う自治体への支援を行っているところでございます。この補助金といいましょうか、モデル事業をやっていただいている自治体の中には、民間ADRを活用した取組というのも組み込んだ形でこのモデル事業を取り組んでいらっしゃるところもあるところでございます。 こうしたモデル事業を活用した自治体の取組事例につきましては、何といいますか、横展開も意図しつつの周知というのを行っておるところでございまして、引き続き自治体における取組というのを進めてまいりたいと考えております。
○国務大臣(齋藤健君) ADRにつきましては、厳格な裁判手続と比較した場合に、手続の柔軟性ですとか、簡易迅速性ですとか、非公開性ですとか、そういった様々なメリットが指摘されているほか、紛争内容に応じた専門家の活用ですとか、法律上の権利義務の存否にとどまらない、実情に沿った解決が期待されているところであります。 一般に、子の養育や親子交流に関する紛争は、その性質上、できるだけ合意により解決をすることが望ましいということが言えるのではないかと思いますので、ADRによる解決により親しむものではないかと考えています。 したがいまして、法務省としては、今般の新たな制度の創設に加えまして、ADRに情報通信技術を活用して利便性を高めるODRですとか、その社会実装に向けた環境整備のための取組を順次行ってきたりしているところであります。 引き続き、ADRが国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、必要な取組を積極的に進めていきたいと考えています。
○梅村みずほ君 大臣、ありがとうございます。こども家庭庁さんからもありがとうございました。両者から前向きな御答弁いただいたと思っております。 このADRなんですけれども、大臣もおっしゃったように、専門家によってその解決を見ると、闘い、勝ち負けではなくて、より両者が納得するような形でというのは非常に理想的だと思っているんですけれども。 ここで、済みません、お待たせをいたしました、簗副大臣にお伺いしたいんですけれども、ADRによって子供の、我が子の問題を解決したいというある親御さんに会いました。中学校の女性の、女の子を自死によって亡くされています。いろいろありまして、再調査も行い、報告書も出されました。でも、やはり納得いかない部分が多くて、御家族、お父様は市側に対してADRを持ちかけたわけです。でも、ADRはできないと言われました。どこの自治体かあえて申しませんけれども、市長直々に言われたというふうに聞いております。けれども、裁判になったときに市側がおっしゃったのは、ADRに対して正式な申入れはされていないと、それができるともできないとも私ども市側としてはお答えもしていないというふうに、非常に遺族感情を逆なでするような言葉が行政側から出されてきたということがあります。 私は、それを聞いて、裁判だったら市側が勝つと思っていらっしゃるのかなと憤ったんですね。やはり裁判というのは勝ち負けの世界で、物証と立証というのが非常に重要でございます。御存じのように、いじめというのは子供間の争いでありまして、その証拠が残っているケースというのは余り多くはございません。訴訟になれば、遺族側が負けるということも非常に多くあります。 こういったADRに向き合わない行政の実態があるということについて、簗副大臣はどのように思われますでしょうか。
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。 学校現場で発生したいじめ事案について、民事上の紛争解決の手段としてADRを活用するか否かは当事者間で判断されるべき事柄であり、文部科学省として見解を申し上げることは差し控えたいと思います。 その上で、文部科学省としてこのいじめ防止対策についてどのような取組をしているかということでお答えをさせていただきますと、まず、いじめ防止対策推進法において、いじめの重大事態については公平中立な調査組織において事実関係を明らかにし、再発防止の検討を行う調査を実施するよう求めております。 加えて、今年度から、当該調査について重大事態の発生、調査の開始、調査報告書の取りまとめの各段階において文部科学省への報告を求めることとしたほか、昨年十一月にはいじめに関する関係府省連絡会議を新たに設置するなど、取組を強化してきたところでございます。 文部科学省としましては、引き続きこのような取組を通じていじめ防止対策を強力に推進してまいりたいと考えております。
○梅村みずほ君 簗副大臣、ありがとうございました。 いじめ対策については文科省も精いっぱいやっていらっしゃるんだろうなと思うんですけれども、非常にいじめに関してはボトルネックが多くて、これ、私が昨年の決算委員会で使ったパネルなんですけれども、(資料提示)許可を得て掲示させていただいておりますが、私がばっと書き出しただけでも四、五十個の問題があったんですね。本当に多岐にわたって、働き方改革が進まないことでまず教員の皆さんが余裕がないということですとか、子供が出しているSOSを見過ごされていることとか、スクールカウンセラーもワークしていないところがいっぱいあるんですね、予算はいっぱい付いていますし、配置も頑張ってくださっているんですけど、そういった問題だあっと書き出して、まだまだ書き切れなかった問題いっぱいあるんです。 法務省、法務委員会の中で訴えられるのは、私はここなんです。最後に書いてある、刑事責任年齢の再考という、パネルのここに出ているんですけれども。 皆様御存じのように、刑事責任年齢というのは十四歳で、十四歳のお誕生日から、何か悪いことしたら大人と同じように裁かれますよということなんですけど、ハッピー・バースデー・ツー・ユーっておうちでお祝いしているときに、君は今日から刑事責任年齢に達したからという説明をする御家庭がどれぐらいあるんだっていう話なんですね。やっぱり、子供のおめでたい誕生日にそういった話まで及ぶ家庭って少ないと思われます。だから、子供たちは、いつその刑事責任年齢に達したのか分からないまんま、何の説明もないまま大きくなっていくんですね。 そうやって、悪いことしたら駄目なんだよって、罪を償う責任があなたたちにはあるんだよっていうことをいかに子供たちに腹落ちさせていくか。これは、今国会でも出てくると言われていますけれども、性犯罪刑法もそうですけれども、あらゆる犯罪において、あなたたちにはもうそういう責任負わなきゃいけないからねというのをベストタイミングで教えてあげるっていう、これ必要があると思っているんです。 私は、そのタイミングいつだろうと思ったら、ちょうど今頃ですね、卒業して入学する、小学校を卒業して中学校に入学するタイミングが一番いいんではないかと。ツーチャンスあります。卒業式、体調不良で出られなくても、入学式があります。その逆もしかりです。 そこで、保護者もいる、教育関係者もいる、子供たちもいる、この三者がいるという状況で、そして非常に晴れがましい、皆さんが前を向いて子供たちの成長のために頑張っていこうと、子供たち本人も、これからいよいよ頑張ろうとしているときに、気持ちの整っているときに、おめでとうと。君たちは大きくなったね、これから社会においても存在が増してきますよ。あなたたちは社会の構成員の一人として責任と自覚を持ってくださいね。つきましては、小学校を卒業し、中学校に入学する、ここから、大人と同じように、悪いことをしたら裁かれるというような刑事責任年齢になりますと、まあ年齢じゃないんですけれども。そういうふうにコンセンサスを取る方が、よほど子供たちの心の中に、腹の中に落とし込まれるだろうというふうに思っています。 そして、入学式のときにはまだ一応、小学校から持ち上がり既にいじめの構造になっていることもあるんですけれども、中学校入学のときには加害も被害もないという状態で、保護者の皆さん、ひょっとしたらあなたのお子さん、来月加害者の親だと言われることになるかもしれないですよ。びっくりして、うちの子はそんな子じゃありませんって言いたくなる気持ちもあるでしょうと。ただ、被害者の、加害者の、どちらか分からないけれども、親になろうとも、そこで激情的になるべきではなくて、ちゃんと対処して、教育者側と子供たちと親御さんで、三者で協力すれば必ず子供たちの益になる、そういったチャンスになるんだということを伝えてあげた方が、よほど子供たちにとって納得しやすく、そして社会における責任というのを自覚してもらえると思うんです。 年齢によっていろんなことができる、あるいはいろんな責任を負うというのが日本の法体系であるというのは重々承知の上で、以前文科委員会でも質問したことがありますこの質問をさせてください。刑事責任年齢、十四歳でというのではなくて、中学入学相当の時期から発生させるのが適当と思いますが、いかがでしょうか。大臣にお伺いしたいです。
○国務大臣(齋藤健君) 今の委員の御質問、刑事責任が生じる時期についてどうあるべきかということで御意見いただいたというふうに認識をしております。 まず、刑事責任を負わせるためには、物事の善悪を判断する是非弁別能力、それからその判断に従って行動する行動制御能力、こういったものが必要であると。そして、一定の年齢に達しない者は、一般的、類型的に精神的成熟が不十分であるため、これらの能力が未熟であることなどから、刑法上、十四歳未満の者の行為は罰しないこととされているわけであります。 お尋ねのように、年度の特定の日を迎えたかどうかで刑事責任が生じるかどうかを区分することにつきましては、一般的、類型的な成熟度を示す年齢ではなく年度を基準とすることに合理性があるのか、それから、そのような定め方をした場合、人によって誕生日が異なるため、出生から刑事責任が生じるまでの年月として最大で一年近く差が生じると、そのことに合理性があるのかと、そういった問題がございます。したがって、現在のような定めになっているということでございます。
○梅村みずほ君 二度使われました合理性があるのかどうかを議論すべき必要があると思っているんです。 今、だって、いじめで子供たちたくさん死んでいるわけですから。そして、犯罪を犯す子供たちもいるわけです。その人たちに聞いてみてほしいですよ、いつそういった責任を負ったか自覚ありますって。ありますって言える方どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。 そして、大臣が今お答えになった一部のその理由というのは明治時代から変わっていない物差しです。今の子供たちって多様で、平均的な数値で物事って当てはめられないんですよ。弁別能力も、行動制御能力もそうです。 で、一年誕生日が違えば違うでしょうと、発達が。それ、昔の考えです。発達障害始めいろんなハンディキャップを持った子供たちがいて、じゃ、三月生まれと四月生まれで、三月生まれの子供さんの中で四月生まれよりも体が大きい子いませんかといったら、いるわけですね。精神的にもそうです。 こういった時代の変化に合わせて、どういった法律が子供たちを守るのか、子供たちに自覚を芽生えさせるのかというのを考えていただく必要があろうと思っております。 その点について、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(齋藤健君) 申し訳ないですけど、繰り返しにならざるを得ないと思っております。 やはり、特定の日を迎えたかどうかで刑事責任が生ずるかどうか、そういう区分につきましては、やはり一般的、類型的な成熟度を示す年齢ではなく年度を基準とするということに年齢以上の合理性というものがあるのかと、弁別能力、是非弁別能力、行動制御能力を判断するにおいてですね。それから、そのような定め方をした場合、人によって誕生日が異なるため、出生から刑事責任が生じるまでの年月として、あの年齢で最大で一年近く差が生じることになるということ、これを本当にどう考えていくかというやっぱり様々な難しい問題があろうかと思っています。
○梅村みずほ君 ありがとうございます。 誕生日が一日違うだけで、同じ罪を犯しても裁かれる者と裁かれない者がいるということが合理性あるのかどうかも考えてください。そして、先ほどパネルで示しました、決算委員会のときに示したこの子供を取り巻く数値というので、合計特殊出生率から、虐待の子供、いじめの認知件数等ありますけれども、ほぼ全てにおいて悪くなっています。だから、その現状を捉えてもらいたいんですよ。 そういう意味で、最後に一問だけお願いします。
○委員長(杉久武君) もう時間が経過しておりますので、おまとめください。
○梅村みずほ君 じゃ、次にします。 ありがとうございました。
○川合孝典君 国民民主党の川合です。 束ね三法について御質問させていただきたいと思います。 今回の仲裁法の改正、ようやく行われたことによって、欧米に比べてかなり遅れていた日本の国際商取引に当たっての仲裁が本格的に進むことを期待しておりますので、私自身、この法律改正、前向きに受け止めさせていただいております。 その上で、そもそもの目的が、いわゆる仲裁によって判断が適切かつ迅速に進められるような枠組みをどうつくっていくのかということが問われているかと思いますので、実務の観点から少し質問させていただきたいと思います。 まず、裁判と仲裁やADRとの関係について大臣にお伺いをします。 言うまでもなく、仲裁の判断が出た場合には、この同じ事例を裁判にかけ直すことはできません。したがって、仲裁を利用するに当たっては当事者間の事前合意というのが極めて重要になってまいります。この事前合意を図る上で、裁判ではなく仲裁やADRを活用するかどうかということを当事者の方が判断を行う上で、私、この裁判とそれから仲裁やADRとの関係、さらには、民間型のADRと民事調停などの司法型ADR、さらには行政型ADRとの関係について何らか明示的な規定が必要なんじゃないのかと考えるんですが、大臣の御認識をお伺いします。
○国務大臣(齋藤健君) 御指摘のとおり、仲裁法では、「仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。」と規定されておりまして、仲裁と裁判の関係について、仲裁合意が訴訟手続による解決を排除する旨の明示的な規定、これが設けられています。 他方、仲裁以外のADRと裁判の関係やADR相互間の関係等については、仲裁と裁判の関係と同様の規定は設けられていないわけでありますが、紛争の当事者はその選択に従い各種ADRの手続を利用しており、現状では御指摘のような、そういう形で利用されているということであります。 もっとも、紛争の当事者がどのような手続を選択すべきか適切に判断できるようにすることは重要でありまして、仲裁を含む裁判外紛争解決手続の裁判とは異なるメリットのほか、ADRの運営主体、取り扱う紛争の範囲、手続の主宰者になろうとする者の専門性、手続の実施方法等の必要な情報を分かりやすく周知すると、これは重要なことだと考えております。 したがいまして、法務省では、我が国で国際仲裁を行うことや認証紛争解決手続を利用することのメリットなどや裁判との違いについて解説したパンフレット等を作成をし配布をしているほか、ホームページや法律雑誌において国際仲裁や認証紛争解決手続の基礎知識等について手続の利用者に向けて分かりやすく解説する内容の記事を掲載するといった取組を実施してきているところでございます。 本法案により創設された制度が適切に実施、運用されることで、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決が図られるよう、引き続き効果的な情報提供というものは工夫していきたいと考えています。
○川合孝典君 ありがとうございます。 私が懸念しているのは、今回、この法律改正が行われることで新たな手続の枠組みができるということになるわけでありますが、往々にして組織というのは、これまで扱ってきたいわゆる権能の部分について、やっぱりそこを侵されることについてはかなりネガティブな姿勢をお取りになるんじゃないかと思っておりまして、特に民事局は判検交流の問題等も様々ありますので、裁判所のお立場というのも重く受け止めながら様々な御対応されているという意味でいくと、やはりこの力関係ですよね、その裁判と調停やADRとの、この力関係というものがある程度明示的に示されるということが、今後のいわゆる迅速な結論、正論を得るための手続として有効に調停やADRを活用する上ではやはり大事なんじゃないのかなというふうに考えております。 したがって、この辺りのところについても、引き続き積極的に活用を推進するというのであればこの辺りは大変重要な検討ポイントになろうかと思いますので、指摘をさせていただきました。 次の質問に移らせていただきたいと思います。 仲裁の当事者、これ双方が当然合意の下で裁判外紛争解決手続をやるわけでありますが、理論上は、仮に紛争が起こってから仲裁の合意が得られれば仲裁手続を進めることができるということには一応なっておりますけれども、現実問題として、何かトラブルが起こってから仲裁合意をするのは極めて困難ではないのかという実は指摘がされております。したがって、仲裁の積極的な活用をするに当たっては、あらかじめいわゆる商取引契約の段階で仲裁活用の当事者間の合意形成を図っておくということが極めて重要なんじゃないかなと私は考えております。 したがって、仲裁やADRの普及啓発のために、先ほども何人かの委員の方が御指摘をされておりましたが、法テラスのいわゆる宣伝を行ったときと同様に、テレビ、ラジオ、新聞などを通じた広報活動、それからインターネット上の情報提供、パンフレットの配布等々、この法律改正と同時に、力を入れてこの期間に広報活動を一気に行うべきじゃないかと、このように考えているんですが、この点についての大臣の御認識をお伺いします。
○国務大臣(齋藤健君) 当然なんですが、認証ADRを広く国民に利用していただくためには、新たな制度を含む認証ADRのメリットなどを知っていただくことが重要でありまして、法務省では、法務省ホームページへの掲載や相談機関等へのパンフレットの配布等を通じて認証ADRに関する情報発信を行っているところであります。さらに、昨年度から、法務省に設置した有識者会議における意見を踏まえて、ADR週間等を設定した上で、関係団体等と連携した一体的かつ集中的な広報の実施等の取組を始めているところでございます。 法務省としては、ADRが国民にとって紛争解決の選択肢として広く利用していただけるように、引き続き必要な取組を積極的に進めていきたいと考えています。
○川合孝典君 ありがとうございます。 次の質問に移りたいと思います。 国のこのADRの利便性の向上を図るためにということでちょっと質問させていただきたいんですが、現行のADR法四条は国の責務を定めています。裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、裁判外紛争解決手続に関する内外の動向、その利用の状況その他の事項についての調査及び分析並びに情報の提供その他の必要な措置を講ずるというこの国の責務でありますが、このその他の必要な措置の具体的内容についてもう少し詰める必要があるのではないのかなということでの問題提起であります。 での質問なんですが、ADR利用者の利便性の向上を図るために、担い手の質向上、それから裁判所その他の国の機関や地方公共団体とADRの適切な連携のために必要な措置を講ずるということについて、連携、各機関との連携ということについての国の責務を規定上明示する、明確化するべきではないのかと考えますが、この点についての大臣の御認識をお伺いします。
○国務大臣(齋藤健君) ADR法第四条は、ADRの利用促進を図るために、ADRに関する事項についての調査及び分析並びに情報提供その他の必要な措置を講ずるということを国の責務と定めています。 御指摘の手続実施者となる者の育成ですとか、認証ADRと関係機関等との連携のために必要な措置を講ずることは、ADRの利用促進を図る上で重要でありまして、この同条のその他必要な措置にしっかりと含まれているというふうに考えていますので、御指摘のような規定の明確化をするまでの必要はないと考えているところであります。
○川合孝典君 今大臣から含まれていると認識しているとおっしゃっていただきましたので、是非そのことを受け止めて、今後の対応を法務省さんに図っていただきたいと思います。 次の質問に移ります。 手続の簡素化の取組について御認識をお伺いしたいと思います。 今回の法律の改正によって、認証時における例えば役員に関する書類ですとか、役員交代など認証後に各種の事情変更が生じた際のADR機関の提出書類、あとは官庁間での情報共有による資料の重複提出の解消など、書類の簡素化というものが図られるのかどうなのかということについてお伺いしたいと思います。 趣旨は、いわゆる認証時及び認証後の提出書類の簡素化については、負担が、現場のいわゆるADR機関の方のお声として、様々な変更があったときに繰り返し広範な資料の提出が求められていると。具体的には、例えば各士業団体で設置しているADR機関なんかの場合には、役員が定期的に交代することもあるわけですが、そのたびに実は資料を出さなければいけないと。さらには、兼職の有無について網羅的な調査を求められるですとか、同一の役員の所属事務所の例えば名称変更ですとか転居ですとか、こういうことについても適宜かなりの量の資料の提出を求められているということなわけであります。 したがって、こうした負担も含めて軽減するために資料の提出の在り方というものについて見直すことで、そもそも膨大な資料を扱っていらっしゃるわけでありますので、負担軽減を図るということは意味のあることだと思うわけでありますが、このことについて政府参考人の御認識をお伺いします。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 認証申請等に必要となります書面の記載事項ですとか添付書類は、認証基準を満たすか否かの審査及び適切な監督を行う上で必要な情報を得るためにADR法ですとかあるいは同法の施行規則に定められたものでございますが、認証申請等に伴う申請者の負担を可能な限り軽減していくということは重要なことであると考えております。 そのため、令和二年には、行政機関の間の情報連携によって入手可能となりました登記事項証明書について、認証申請等における添付を不要とする取扱いとしたところでございます。このほか、認証申請等のデジタル化に向けても検討を現在進めているところでございまして、法務省といたしましては、認証申請等の負担を可能な限り軽減できるよう、必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
○川合孝典君 必要書類を提出していただくのは当然のことなわけでありますけれども、一方で、いわゆる優良な機関ですとか、安全性、安定性がきちんと確認されている機関については、例えば事業報告書と併せて年に一回報告書を提出していただくといったようなことも場合によっては考えられるのではないのかなというふうに考えております。そうした、まあ言ってしまえばささいなというか、そういった対応というのが実際現場の負担軽減には大きくつながるということで、是非このことについても受け止めて検討していただきたいと思います。 次の質問に移ります。次は、裁判外紛争解決手続を行う者同士の連携協力の在り方について、法務大臣にお伺いしたいと思います。 既にこのADR法の三条においてこのことについては定められているところではありますが、訴訟事件を含めた裁判上の各種手続とほかのADR機関との連携等についての具体的な規定は、実は存在いたしておりません。 そこで、質問ですが、訴訟事件や民事、家事の調停事件その他の事件が係属する裁判又は事件の係属する行政型ADR手続の主宰者は、これが適当と認めるときには事件の性質に応じて適当と認められるADR機関において和解交渉することを当事者に対して勧奨できるような、そういう旨の規定を検討する若しくは設けることの必要性についての大臣の御認識をお伺いします。
○国務大臣(齋藤健君) 恐らく委員の御指摘は、そういう仕組みを設けることは認証ADRの専門性を生かしてより適切な解決がされ得るのではないかというところに意義をお感じになっているんだろうと思いますが、一方でちょっと心配がありまして、やはり、当事者が裁判等による解決を希望してその手続を選択しているにもかかわらず、別の解決手段を勧められることなどにより、不信感等を抱く可能性もありますし、また裁判所等が特定のその認証ADR事業者の利用を勧めるということについてやはり公平性がどうなんだろうかという問題も生じ得るのかなと、そういった懸念があると思っています。 そのため、御指摘のような仕組みを設けることには慎重であるんですが、むしろ、紛争に遭遇したときにその実情に即した適切な解決を図るための手続選択が容易になるように、国民に認証ADRについて知っていただくことが重要かなと、国民に限らず弁護士の皆さんとかそういう方々に知っていただくということが重要かなと思っています。 法務省では、先ほど申し上げましたが、ホームページへの掲載や相談機関等へのパンフレットの配布等を通じた認証ADRに関する情報発信等を取組を行っていますので、引き続きこういった取組を積極的に進めていきたいと考えています。
○川合孝典君 押し付けになってはいけないということについてはまさにそのとおりだと思いますが、どの手続を選択するのが当事者双方にとって最もメリットがあるのかどうかということをやはり客観的に判断できるような何らかの仕組みが求められているということなんだろうと思います。是非この点についても注視して、検討も含めて今後も議論を進めていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。手続応諾義務に関する規律の適用範囲について御質問させていただきます。 趣旨としてですけれども、一方当事者の申立てによって当然に手続が開始される司法型ADRの場合と異なりまして、認証ADRを含む民間型のADRは、相手方の手続応諾そのものがADR実施に対するハードルとなっております。その結果、仮に手続が実施されれば当事者双方にとっても社会的にも有意義な形で紛争解決が可能であったような事案についても、ADRが実施できないような局面が少なからず生じているのではないかという現場からの声が上がってきております。 そこで、現在の一部のADRで導入されている手続応諾義務に関する規律の適用範囲をもっと拡大するべきなのではないのかというその可能性について、現実的ニーズと理論的当否の両面から検討を始めるべきなんじゃないのかなと、このように考えておりますが、この点についての法務省の御認識を伺います。
○政府参考人(金子修君) 御指摘の手続応諾義務につきましては、例えば金融ADRにおける事業者側に見られるように、事業者、消費者間の事案における事業者側の当事者において手続応諾義務が課されていると、そういうものがあると承知しております。 一般財団法人日本ADR協会が平成三十年四月に取りまとめたADR法制の改善に関する御提言におきましても、委員が御紹介いただきましたとおり、民間型ADRにおいては、相手方の手続応諾そのものがADR実施に対するハードルになっている面がある、その結果、仮に手続が実施されれば当事者双方にとっても社会的にも有意義な形での紛争解決が可能であったような事案についても、ADRの実施ができない場面が少なからず生じているものと考えられるといった指摘がされております。 他方で、同じ提言の中で、手続応諾義務に関する規律へのニーズがどの程度存在するかといった現実的な側面があるといったことのほか、手続応諾義務の根拠やその正当化のための条件、義務の性質や効果をどのように考えるかなどの法理論的な側面があるといったことも指摘されており、同協会において実施された実務情報交換会でも、手続応諾に関する規律を設けることには積極と消極の両方の意見が出されたものと承知しています。 そのため、法務省としては、まずはそうした規律を設けることについての実務上のニーズ等を注視してまいりたいと考えております。
○川合孝典君 ありがとうございます。 まず注視していただいた上で、いわゆる利便性を高めるためにどうすべきなのかということを引き続き検討を行っていただきたいと思います。 時間もございますので、次の質問に移りたいと思います。 調停に関連する情報について、手続実施者及びADR事業者の守秘義務を規定することについて、この守秘義務の対象となる事項について民事又は刑事訴訟における証言拒絶や、捜査機関等第三者からの照会に対する回答の拒絶を可能にするための根拠規定を整備するべきではないのかといった、こうした指摘も実はADR機関からなされておりますが、この点についての法務省の御認識をお伺いします。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 委員御指摘のような事項につきましては、日本ADR協会のADR法制の改善に関する提言にも含まれているものと承知をしております。 ただ、現行法制度上も認証ADR事業者は民事上の守秘義務を負っておりまして、手続実施者等につきましても職業上の秘密として証言拒絶権が認められる場合があると考えられること、また、認証ADR制度開始後、秘密漏示に関する問題事例が特に起きていないということから、守秘義務等を制度化する必要性が高いとまでは言えないこと、さらに、守秘義務を制度化するほか証言拒絶権を付与した場合には守秘義務違反につき罰則規定が設けられることが通例でありますが、かえって手続実施者等に対する萎縮効果等を生じさせるおそれがあることなどを考慮いたしますと、現時点において守秘義務等を制度化することについては考えていないところでございます。
○川合孝典君 そう御答弁されるんだろうなと思っておりました。 萎縮効果ということについての御指摘もありましたが、他方で、この秘密の取扱いについていわゆる根拠規定がないことから、利用者がむしろちゅうちょされるという側面、逆の側面もやはり指摘されるわけでありまして、その辺りのところを双方から検証を行った上でどうあるべきなのかということの御議論を進めていただくべきなんじゃないのかと思っておりますので、そのことを指摘させていただきたいと思います。 時間の関係がありますので最後の質問にさせていただきたいと思いますが、これ、質問の通告はさせていただいておりませんけれども、大臣にシンプルな御質問をさせていただきたいと思いますが、これまで日本は、いわゆる欧米なんかでは市民創発型のADRというのが物すごい普及しているんですが、日本ではこれが全く普及してこなかったということでありますが、今回の法改正によっていわゆる市民創発型のADRというのは増えていくと思われているのか、若しくはどうしていきたいと大臣は思っていらっしゃるのか。 この辺りのところについて、いわゆる目標が、この話については実は数値目標ですとか客観的なスケールがないんですよね。したがって、質問をすると、頑張りますといういわゆる前向きな答弁は法務省から幾らでも出てくるんですけど、じゃ、いつまでにどのぐらいという話になったときに、例えば、欧米とのスピード感で、欧米と同じぐらいのスピードで日本でも仲裁なりADRの手続ができるようにそれを目指しますとかという、そういう話は実は一切ないです。だから、この辺りのところを今回の法改正によって法務大臣としてどの辺りまで目指されるのかということについて、これを最後、質問、大臣に、これは大臣です。
○国務大臣(齋藤健君) 大変重要な質問を突然いただいたので、ちょっと目標というものをこの場で思い付きで申し上げるのは、私は法務大臣として無責任じゃないかと逆に思いますので差し控えたいと思いますけれども、ただ、欧米並みかどうかは別にしまして、この制度は使いやすいし、裁判にない特徴もたくさん持っておりますので、これを是非活用していただいて、世の中の紛争というものが少しでも減少をしていくということにはしっかり取り組んでいきたいと考えています。
○川合孝典君 ありがとうございます。 やはり、委員会の場で大臣として御発言をされるということになると、そのことの責任が当然生じてまいりますので、差し控えられることについては、答弁差し控えられることについては理解はしておりますけれども、すべからく、いわゆる裁判所等の関係も含めてなかなか目標というものが設定しにくいのが、法務委員会で様々な法案の議論をしていても強く感じているところであります。 したがって、実効性というものをどう検証して結果につなげていくのかということ、このことも、やはり大臣の指導、リーダーシップを持って働きかけていただければ大変有り難いなと思いましたので、突然問題提起をさせていただきました。 準備した質問おおむね終わりましたので、私の質問、これで終わらせていただきます。ありがとうございます。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 まず、法案について民事局長に二問お尋ねしたいと思います。 第一問は、仲裁制度というのは、当事者の私的自治によって裁判を受ける権利を制約する面を持っております。先ほども少し質疑がございました。したがって、当事者間に紛争が起こったときに、仲裁に委ねましょうという合意、仲裁合意と呼びますけれども、これが仮に本意に基づいてなされなければ重大な権利侵害が起こりかねないわけです。二十年前、二〇〇三年の本法の審議の中で、この点は相当な議論になりました。 そこで、確認をしたいと思うんですけれども、例えば、取引上の力関係に圧倒的な差があるとか、あるいは威迫、詐欺が行われるとかそういう場合が懸念をされるわけですが、どんな場合に仲裁合意の無効、取消しを求めることはできますか。
○政府参考人(金子修君) 仲裁法上、仲裁合意が効力を有しないときは、裁判所に対して訴えを提起することができるほか、裁判所に対し仲裁判断の取消しを求めることができます。さらに、裁判所に対し仲裁判断の執行決定を求める申立てがされた場合であっても、仲裁合意が効力を有しないことを執行拒否事由として主張することができることとなっております。仲裁合意が効力を有しないこととなる事由としては、例えば仲裁合意が錯誤や詐欺、強迫に基づくものであることを理由にして当該仲裁合意が取り消されたことなどがございます。 委員御指摘のような場合にどのような主張をすることができるかにつきましては、個別の事案によるため一概にお答えすることは難しい面がございますが、一般論としましては、例えば、当事者間の交渉力の格差に起因して一方当事者が十分な情報を提供されずに仲裁合意をされたような場合には錯誤を理由として当該仲裁合意を取り消したり、あるいは詐欺や強迫に基づき仲裁合意が取り消されたような場合はこれらを理由として当該仲裁合意を、詐欺や強迫に基づき仲裁合意がされたような場合にはこれらを理由として当該仲裁合意を取り消すなどして、我が国の裁判所に対し仲裁合意が効力を有しないことを主張することができる場合もあるというふうに考えております。
○仁比聡平君 めったにないことだと思いますけど、公序良俗違反で無効というようなこともあり得ますか。
○政府参考人(金子修君) 公序良俗違反であれば無効になりますので、何というんですかね、非常に極端な場合だとは思いますが、可能性は否定できないということでございます。
○仁比聡平君 そのとおりだと思います。専らその仲裁制度を利用しようとする当事者間というのが、の一般論を考えればそうなんですが、万が一のときにはそういう無効、取消しということを求めることができるということです。 二十年前の法案審議の中で、特に社会的弱者の保護の必要性があるではないかと、そうしたその仲裁という制度の特徴からすれば、特に消費者、それから雇用関係における労働者については特別の保護規定を置こうということで附則が置かれました。これ、当時の議論で、森山大臣なんですけれども、いずれ本則にすることも含めてというような趣旨の答弁をされておられます。 二十年たって、そろそろ本則に私はこれは規定することを検討していいんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
○政府参考人(金子修君) 委員御指摘のとおり、仲裁法の附則第三条は、当分の間、消費者は、消費者と事業者との間に成立した仲裁合意を解除することができる旨などの特例を、それから附則の第四条は、当分の間、将来において生ずる個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意は無効とする旨の特例をそれぞれ定めております。 その趣旨は、当事者間に定型的な情報や交渉力の格差が認められ、事業者や使用者が自己に有利な仲裁合意をすることにより消費者や労働者の実体法上の権利や裁判を受ける権利が害されるおそれがあることに配慮したものというふうに承知しています。 平成十五年に現行仲裁法が制定された後、消費者と事業者との間の仲裁合意又は個別労働関係紛争に関する仲裁合意に関する事例の蓄積が乏しく、今般の改正におきましても、仲裁法附則三条、四条の規定に関しましては、これらを本則に規定することを含め見直しを求める意見が特に見られなかったということでございます。 こういうことから、現段階でなお本則にするという改正は考えていないということでございます。
○仁比聡平君 つまり、仲裁法が制定されて二十年になるんですけれども、さほど事案があるわけじゃないと、なので、二十年前に当分の間というふうに決めたんだけれども、これからも当分の間この保護規定を置きますという、そういう案になるわけですよね。 くれぐれも、この社会的弱者が裁判を受ける権利を制約されるという、その仲裁制度によって権利侵害がされることがないように、これは現場の事案で取り組んでいかなきゃいけないと思いますが、大臣、ちょっとうなずいておられますが、通告していませんが。
○国務大臣(齋藤健君) まさにおっしゃるとおりだと思っております。
○仁比聡平君 この仲裁法も含めて、この仲裁法関連の三案は、この改正案においてその暫定保全措置命令を盛り込むなど、国際モデル法あるいは国際水準に対応しようという整備でございますので、我が党は賛成をさせていただきます。 そこで、ちょっと残る時間、入管施設における不適切事案について、おとといから続いて法務大臣と入管庁にお尋ねをしたいと思うんですが、まず、十八日に質問いたしましたウィシュマさんに対するバイタルチェックについてビデオ調査していただいたと思いますが、その結果どうだったでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) 先日の質疑で御指摘いただきました二月二十三日午後七時台のバイタルチェックについてビデオ映像を再度確認した結果、職員が当初計測した際には、血圧が上が九十八、下が五十八、脈拍が六十六。改めて計測し直したところ、血圧が上が百六十三、下が百十七、脈拍が六十台。そこで更に計測し直したところ、血圧が上が百十九、下が九十二、脈拍が百三十一ということで職員はバイタルチェックを終えたという事実確認が、事実関係だったことが確認できました。
○仁比聡平君 事実確認というか、つまりビデオ上そういう言葉を発していると、そういう意味ですね。
○政府参考人(西山卓爾君) 委員がおっしゃったとおりです。
○仁比聡平君 私の聞き取りは違っていたようなので、数字も含めて御答弁いただいてよかったんですけれども。 つまり、正常でない値が出たときに、看守者の手元メモにその記録はなかったという趣旨になるわけですよね、その手元メモをそのまま書き写したのが検証に当たって出された別紙資料だということなわけですから。 つまり、検証チームが前提にした事実関係が、こうした、その入管庁が準備を恐らくしたんだろうと思いますけれども、こうした様々な資料の中に、今申し上げているような検証の前提を揺るがすようなことがありはしないのかと。 私が気付いたそのシーンでは今のようなやり取りでしたけれども、先ほど石川議員からも御質問ありましたけれども、二百九十五時間と言われるその映像記録の中で、同様の事案、あるいはほかにももっと重大な事案というのがないのかということは懸念されるわけですね。 だから、この実態をしっかり検証する、そのためには全てのビデオを私は明らかにすべきではないかと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(西山卓爾君) 前提といたしまして、調査チームにおいては外部の有識者にも加わっていただきましたが、その方々も含めて、ビデオ映像は全て調査の対象として閲覧いただいております。その上でこのような調査報告書の結果が出ているということは御理解いただきたいと思います。 その上で、ビデオの全てについて開示をせよとの委員の御指摘でございますけれども、情報公開法上の不開示情報に該当する上に、現在訴訟係属中であることに鑑み、その全面開示につきましては差し控えさせていただきたいと存じます。
○仁比聡平君 そうおっしゃるんですけれども、その検証チームの報告書には、本当に深掘りした認識があるのか、認識はないのではないのかと、あるいはそれが表現はされていないのではないかと、検証に当たられた専門家の方々には問題意識あったかもしれないけれども、それが報告書には表れていないのではないのかと。 大臣、先ほどの質疑の中で、プロが検証したというふうにおっしゃったけど、本当にその認識が反映されていますかという疑問は多々私は持っているんですが、ちょっとその中で一問、入管庁に聞きますが、前回の質疑で、このバイタルチェックの問題について、職員らが測定の目的及び意義を十分に理解していなかったとおっしゃいました。そうなんでしょう。私は、どう理解していたのかということを聞きたいんですよ。 御飯が食べられない、飲物が飲めないという人のバイタルが測定できなくなると、そのときにどういう意味だと思ったのかと。理解していなかったのはそうですよ、理解していなかったからその後の経過になっちゃうわけですけど、どう理解していたんですか。
○政府参考人(西山卓爾君) 報告書におきましては、医師である外部有識者から、バイタルチェックで一部項目が測定できない場合に、看守勤務者がその後どのように対応してよいか分からなかったようにも思われるなどと指摘されている部分がございます。
○仁比聡平君 いや、その報告書はそうなんですよ。報告書ではなく、入管庁として、その職員さんたちの聞き取りなんかもしたんでしょう。どう、何だと思っていたんですか、バイタルが振れないということを。脈が触れないんですよ。血圧が測れないんですよ。それを何だと思っていたんですか。しかも、一人だけじゃないですよね。三人、五人とチェックしているじゃないですか。途中で、ボスと呼ばれている、恐らく処遇関係の責任者も登場しますけど、看護師さんだって、そのプロセス中では、三月の四日、五日、六日の中で出てきますよね。 バイタルが振れないということをどういう認識をしていたんですか。
○政府参考人(西山卓爾君) ここはその調査報告書の記載にも表れているところでございますが、一般的には、測定機器が適切に装着等されなかった場合などには正常な測定ができないことが生じ得るところで、職員らとしても、例えば三月六日朝の血圧等が測定不能になった際の発言などからしまして、そのような要因で正常な測定ができない、できていないと認識していたとうかがわれるところではございます。
○仁比聡平君 いや、とんでもない認識じゃないですか。そういう認識をしていたと、これ、とんでもないんじゃないですか。 いや、実際、そのバイタルが振れなくなった後、本人はもうぐったりして首も定まらない、首が据わらないという状況で、もう首が右前に折れてぐったりしている。そのウィシュマさんに対して、精神科の先生、全部分かってくれたから大丈夫、大丈夫とか、あるいは、翌日、三月五日の朝の介助の時点では、サンダマリさんも頑張らないと介助できないよなどと言いながら、ズボンを脱がされるのを嫌がるように、ああ、ああと、こう声を上げるウィシュマさんに対して、ちょっとは頑張らないと、自分のためだよなどと職員が笑い声とともに行為をしているという映像があります。 看護師さんなどは、最近よく眠れるね、さすがドクター、いい薬くれたねなどと、看守職員だったかもしれませんが、そんな発言をしている。三日にわたってバイタル振れないという状況のウィシュマさんに対して、睡眠不足だとか、夜昼が逆転しているだけだとか、そういう認識だったんでしょう。
○政府参考人(西山卓爾君) その点につきまして、調査報告書でも問題点と指摘され、それで前回の質疑でも御答弁を申し上げましたけれども、その問題点を踏まえ、使命と心得といった職員の意識改革という点、それから救急対応マニュアルを策定して、きちんとその役割等を明確化するということをやったということでございます。
○仁比聡平君 私は、それは職員の意識の問題ではないと、制度の問題だと指摘をしております。 死亡事案以外の入管施設における処遇をめぐる主な事案として、お配りをしている二枚目ですけれども、法務調査室が御苦労いただいてまとめていただきました。この二〇〇五年以降の十五件の事案についてですが、これは記載事実は事実ですね。
○政府参考人(西山卓爾君) こちらに記載のように、その資料に記載された各新聞記事の報道があることは承知しております。資料にはその報道の内容の概要が一覧として記載されているところは確認をしております。 その上で、御指摘の点は個別事案の内容等に関わる事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
○仁比聡平君 個別聞きますけれども、四番目の、二〇一七年の六月に東京入管でトルコ人の二十代の男性が容態観察とし診療を受けさせなかったという欄の事案について、平成三十年四月二十三日付けの東京新聞の夕刊をお配りしています。 二十時間診療受けさせず、職員が容態観察という大見出しですが、これ、二〇一七年に虫垂炎の手術を受けたトルコ人男性二十九歳が、事前に激しい腹痛の症状を訴えたにもかかわらず、職員が容態観察として二十時間以上診療を受けさせなかったと。関係者によると、二〇一七年六月三日、激しい腹痛に襲われ医師の診療を申し入れた男性に対して、職員は午後五時頃、様子を見ると言い、男性を個室に移送。男性は四日未明、すごく痛いから病院に連れていってと壁をたたきながら訴えたが、職員は、大丈夫だ、壁をたたくなとやめさせたというんですが、この大丈夫というのは一体何が大丈夫なんでしょうか。この報道の事実関係も含めて教えてください。
○政府参考人(西山卓爾君) 個別事案の内容等に関わる事柄でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
○仁比聡平君 激しい腹痛というこの要因は何なのか、何に着目して容態観察をするというのかと。 結果、午前九時半頃、四人部屋に戻っているんですよね。ほかの収容者が異常に気付いて強く訴えて、昼過ぎに都内の病院に搬送されたら緊急手術ですよ、虫垂炎に加えて腹膜炎も併発している。医療関係者からは、診療がもっと遅れていたら腹膜炎から敗血症になり死に至る可能性もあったと指摘をされている。それが二〇一七年の六月に起こっていることです。 十二番目の事案について、これは、二〇一九年の十二月に東京入管でペルー人男性五十代の方に関わるものですけれども、これも新聞記事をお配りしております。 毎日新聞の記事ですが、ペルー出身の男性五十四歳が腹部の痛みを訴えて宇都宮市の総合病院を訪れたのは昨年、これ二〇一九年十二月二十五日のことだった。胆管結石から膵炎を併発していると診断された。即日、内視鏡手術を受け、そのまま入院。同病院の担当者は、もし手当てが遅れていたら命に関わるような状態だったと話した。この男性は、前日まで東京出入国在留管理局に収容されていたいわゆる非正規滞在者だというので、その後の記事に、一時的に収容を解かれる仮放免措置が認められたと。 つまり、二〇一九年の十二月十四日にこの方は仮放免されたということでしょうか。
○政府参考人(西山卓爾君) これも、先ほどと同様に個別事案に関わりますので、お答えは差し控えさせていただきます。
○仁比聡平君 大臣、先ほど石川議員の質問に、大臣に十一月に就任されて、その後にウィシュマさんの関連するビデオを御覧になったと。どうしてこんなことが起こるのかと思われたということですよね。 どうしてこんなことが起こるのか分かったんですか。
○国務大臣(齋藤健君) 少なくとも、先ほど申し上げたように、あの調査委員会で専門家入れて結論を出されたということについて、私自身は納得をしています。 ただ、個々の細かい事実関係について、今裁判で争われているところもありますので、それは見守っていくしかないかなと思っているわけであります。
○仁比聡平君 あのウィシュマさんの事件は裁判で争われているんですね。これまで、こうした不適切な処遇の事案で、裁判で争われているものもあれば、争われていないものもある。入管庁が調査をして、不十分だとは思いますけれども、それを公表しているものもあれば、そうでないものもあるという、そういう状況にあるから、前回と二回にわたって、死亡事案、それから不適切処遇事案について、この調査室の一覧を作っていただいて、検証するのが我々の委員会の責務ではないかと、私は問題提起をしたいと思うんですよ。 というのは、こうした死亡や不適切処遇というのは、偶発的に起こっているものじゃないですよ。後ほど時系列で事案を並べていただいたらお分かりのとおりですけれども、ウィシュマさんがバイタルがチェックもできないのにもかかわらず救急車も呼ばれないと。これはウィシュマさんだけに起こったことじゃなくて、名古屋入管だけで起こったことじゃなくて、牛久でも東京でも大村でも起こっているわけですよ。それは、偶発的な問題ではなくて必然的に起こったと、制度上こうなっていると言うべきだと私は思います。 収容がおよそ入管組織の裁量によって行われ、収容の必要性や相当性についての第三者、とりわけ裁判所のチェックなしに無期限に行われ得ると。何でそうなっているのかと。結局、帰国できない非正規滞在者を悪質な送還忌避者呼ばわりして、帰国意思を示すまで自由を奪い続けるっていう拷問なんじゃないですか。だから、職員の判断も、言動も、構造的な残酷な人権侵害になっているんじゃありませんか。一個一個の個別事件の問題じゃないでしょう、ここまで繰り返されてきて。 だから、私は、一昨日提起をした十八件の二〇〇七年以降の死亡事案について、おととい提起をしたような観点で徹底した調査をして国会に明らかにすべきだと思うんですが、もう一度、大臣、申し上げますね。 私は、特に死亡事案について、どんな事情の下に収容されたのか、死に至るまでの収容期間、単独室に置かれた期間、死亡に至った経過と死因、そしてどのような医療上の対応、治療がなされたかを国会に、この委員会に私は明らかにすべきだと思います。十八件はあった、あるのは事実です、それ以外ありませんというのが入管の答弁ですからね。そして、入管庁の中では、検証して、それは書面として保管をしていますというのが昨年の答弁ですから。それを国会に明らかにして議論すべきじゃありませんか、大臣。
○国務大臣(齋藤健君) それぞれの事案につきましては、その発生の都度、当時の判断に基づいて、公開できるものは公開をしてきているということであろうかと思います。 その上で、各事案に係る詳細な事実関係等についてどうするかということでありますが、こういった個別事案の中には個人に関する情報も様々含まれておりますし、そして情報公開法上の不開示情報にも該当するものでありますので、我々としては慎重に考えておりまして、現時点において、過去の各事案についてその事案の詳細等を明らかにするのは適当ではないというふうに考えています。
○委員長(杉久武君) お時間になりましたので、質疑をまとめてください。
○仁比聡平君 はい。 この問題は、今日の質問で終わるような話では到底ないと思いますので、今後も引き続き求めていきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
○委員長(杉久武君) 午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時二十四分休憩 ─────・───── 午後一時三十分開会
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、馬場成志君及び滝波宏文君が委員を辞任され、その補欠として高橋はるみ君及び小林一大君が選任されました。 ─────────────
○委員長(杉久武君) 休憩前に引き続き、仲裁法の一部を改正する法律案外二案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○田中昌史君 自由民主党の田中昌史でございます。 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。 まず冒頭に、質問ではないんですけれども、私、三月十七日の当委員会の質問で、入管施設における医療提供体制等についての質問をさせていただきました。その際には、医師を始めとする専門職をしっかり配置をして専門的なきちんとした質の高い対応をするということと、それから緊急時の搬送体制、それから職員の皆様方の質を高める研修という、大きく三つを質問させていただきまして、前向きな答弁をいただいたと。その後、今週月曜日、ウィシュマさんのビデオを拝見させていただきました。ちょっと、医療専門職である立場としても、若干首をかしげなきゃいけないような状況もあったように思っております。 是非、三月十七日の御答弁、答弁の中でいただいた事項も含めてこれからしっかりと体制整備を進めていっていただきたいと、齋藤大臣を先頭に是非お願いをしたいというふうに思っております。 この入管施設における健康管理、それからしっかりとした人権を尊重した処遇ということと、それから送還忌避者に対する対応って、これ、別の問題だと私は認識しておりますので、ここはしっかりと踏まえた上で今後対応いただければなというふうに考えている次第であります。冒頭、一言申し上げます。 本日は、仲裁法を含む三案ということであります。 日本経済は、当然、グローバル社会の中で国内企業等が海外事業者との商行為をしっかりと進めていくことが、当然、国民生活、島国でありますので国民生活や国内経済をしっかりと支えていく上ではこの商行為は非常に大事なことということで、国際的にも、この商事紛争を含めてその解決にはこの仲裁というのが世界的にも幅広く使われているということであります。この中立的な立場である仲裁人の判断に委ねることがあらかじめ約して行われるものであって、裁判よりも柔軟な解決が可能であるというような利便性があるというのは午前中の大臣の答弁でもいただいたところであります。 そこで、午前中の質問でもありましたけれども、なかなか国民に知られていないんじゃないでしょうかというところの質問がありました。私もほとんど存じ上げなかったというところで、改めて、国民の皆様方に周知をしっかりしていく上で、この仲裁法の一部を改正する法律案について、その目的と意義についてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 仲裁は国際的な商事紛争の解決手段としてはグローバルスタンダードとなっておりますが、にもかかわらず諸外国に比べて我が国における利用が低調であることから、国際仲裁の活性化が政府全体で取り組む重要な課題であると位置付けられております。 内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が平成三十年に取りまとめた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策においては、契約当事者が仲裁地を選択する際、その国の法制度の在り方は重大な関心事であり、最新の国際水準に見合った法制度を備えていることは国際仲裁活性化の重要な要素となることが指摘されております。 今般の仲裁法の一部を改正する法律案は、このような指摘を踏まえまして、我が国の仲裁法を、国連国際商取引法委員会、UNCITRALの国際商事仲裁モデル法の改正に対応させ、最新の国際水準に見合ったものとすることなどを内容とするものでございます。
○田中昌史君 ありがとうございます。 仲裁地がどこになるかという件については午前中も質疑がありまして、私もそれは非常に大事な要件だなというふうに思っております。 実際にこの仲裁法が改正されることによって、企業もそうなんですけど、一般国民にはどんな利益、利便性があるのか伺いたいと思います。
○政府参考人(金子修君) まず、今般の仲裁法改正により、仲裁廷が命ずる暫定保全措置命令について、裁判所の決定を経ることによりまして強制執行することが可能になります。 現行仲裁法には暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする規定がないため、当事者の任意の履行に期待するほかなく、実効性が弱い面がございました。そこで、改正法では、モデル法の規律を踏まえまして、仲裁廷の暫定保全措置命令について、我が国の裁判所が暫定保全措置命令に基づく強制執行等を許す決定をした場合には強制執行することができる旨の規定を新設することとしています。 本改正により、例えば継続的商品供給契約の当事者間に法的トラブルが生じ、商品の供給が打ち切られたような場合には、商品の供給を命ずる暫定保全措置命令の発令を受けて、我が国の裁判所における強制執行として当該商品の供給を受けることが可能となります。また、紛争当事者間でされた電子メール等の証拠が廃棄されてしまうと自己の有利な判断がされにくくなるような場合には、証拠の廃棄禁止を命ずる暫定保全措置命令の発令を受けて、我が国の裁判所において強制執行の手続を行うことにより、実際に証拠が廃棄されたときは違約金の支払を受けることが可能となります。 次に、本改正によりまして、仲裁判断に基づく強制執行を許す旨の裁判所の決定を求める申立てにおいて、裁判所が相当と認めるときは、仲裁判断書の日本語による翻訳文の提出を省略すること等が可能となります。仲裁判断書は仲裁判断の経緯等が詳細に記載され大部となることが多いため、当事者による翻訳文作成の負担を軽減するとともに、手続の迅速な進行を促進することとなるものと考えております。
○田中昌史君 ありがとうございます。 その裁判、国際的に相手の裁判地、相手国の裁判所を使う場合の裁判のような場合は、今お話があったような翻訳ですとか、相手方の国の法律でどのような判断になるか分からないといった不安の声がいろいろあるというふうに、あったというふうに伺っております。そういったものが比較的解決されやすくなるこの度の仲裁法だったということで今お話を伺いました。 私は、やっぱり、国内企業の利益と、それから日本の国益がどう守られていくのかということは非常に大事なことなんだろうというふうに私は思っております。仲裁地がどこになるのかというところで、ひょっとしたら、この判断された結果が、日本の国内、国から見たときに国益にちゃんと沿うものになっているのかどうかという部分については、これ、仲裁人、当事者双方が合意した上で選任された仲裁人が判断したことですので、それに従わなきゃいけないのは分かるんですけれども、今後、仲裁がどんどん国際的に進んでいく中で、結果が日本の国益に沿うものに果たして本当にちゃんと進んでいくのかというのは、ちょっと若干慎重にこれからも経緯を見ていかなきゃいけないんじゃないのかなというふうに考えています。 その上で、午前中にもありましたとおり、仲裁地ができるだけ日本を選んでいただくということは、是非、大事なことだなというふうに思っておりますので、その辺りの今後の経緯も含めて、結果の状況も踏まえて対応、支援をお願いしたいなというところであります。 裁判でも、これは仲裁でも同じなんですが、当然、公正公平の下で行われなきゃいけないということであります。今お話ししたとおり、やっぱり相手国の裁判所を使う場合は果たして本当に適正に公平に判断していただけるのかという、そういった不安があったというふうにも聞いておりますが、仲裁で裁判官に当たる仲裁人を当事者が選ぶことになりますが、例えば国際取引に係る商事紛争の場合に、仲裁人の公平性は本当に担保されるのかどうかということについて伺いたいと思います。
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 仲裁人の選任手続や仲裁人の人数につきましては、当事者間に合意があればその合意により定めることになります。これが仲裁の特徴でもあります。当事者が仲裁機関を利用する場合には、仲裁機関によって仲裁人の候補者が示され、その中から当事者が仲裁人を選任するというのが一般的に考えられるところです。 仲裁廷は三人の仲裁人で構成されることが多いところ、仲裁人の選任手続につき当事者間に合意があればそれによりますが、合意がない場合でも、双方の当事者がそれぞれ一人ずつ仲裁人を選任し、当事者が選ばれた二人の、当事者から選ばれた二人の仲裁人が三人目の仲裁人を選任することとなりますが、その三人目が決まらないというふうな場合は裁判所が選任するということとなっております。以上のとおり、仲裁人の選任手続は、公平性、公正性に配慮したものとなっているところでございます。 その上で、仲裁廷は、選任された仲裁人の公正性を担保する制度として次のような制度を更に設けております。 まず、仲裁廷は、仲裁人、仲裁法は、仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるときは仲裁人を忌避することができるとし、また、仲裁人に自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれがある事実を開示する義務を課しております。次に、仲裁人が当該開示義務に違反した場合には、仲裁手続が日本の法令に違反するものであったとして、仲裁判断の取消し事由や仲裁判断の執行拒否事由になるものとしております。さらに、仲裁法には、仲裁人がその職務に関し賄賂を収受した場合などには拘禁刑に処する旨の罰則規定も存在します。 このような仕組みにより、仲裁人の公平性が全体的に担保されることとなっております。
○田中昌史君 ありがとうございます。 大企業みたいな法務部門がきちっと設置されるようなところについては比較的仲裁は利用しやすいのかなと思うんですが、中小企業のようなやっぱり人もお金もないようなところの場合に、やっぱり手続が非常に煩雑になると結構使いづらくなる企業さんもあるんじゃないのかなというふうな感想をちょっと私持っておりまして、午前中に川合委員が質問された、やはりこの周知、広報の部分で、やっぱりとりわけこの中小企業等の人も、人材も財源もなかなか限られている皆さん方がより使いやすいような周知、広報というのをまずはしっかりやっていただいて、やっぱり日本企業が海外にしっかり出ていける、中小企業であってもやっぱり国際商取引、臆することなくやっぱりやっていけるような、そういった支援をしていただきたいなというふうに思っております。 もう結構、国際的な取引をする上での基盤になるような、それを基盤で支えるような仲裁法だというふうに私は思っておりますので、是非、ここは使いやすい形、あるいは活用を促すような周知、広報を是非お願いをしたいなというふうに思っております。 先ほど、午前中にも質問でもありましたけれども、裁判に比べると紛争解決が迅速に行えるんだというお話がありました。これ実際に、国際的な先行事例も含めてでも結構なんですが、どれぐらい迅速になるものなんでしょうか。この辺りは、恐らく企業さんが仲裁法を活用して仲裁を行う場合には非常に大きな材料になるんではないのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(金子修君) 委員御指摘のように、一般に仲裁は裁判と比べて迅速な解決が可能であると言われているものと承知しております。 その一番大きなファクターは、仲裁廷がした仲裁判断に対しては、民事訴訟の判決に対する控訴や上告といった上級審に対する不服申立ての制度が存在しないということにあります。 さらに、どの程度短縮されるのかというお話、お尋ねもございましたが、仲裁において裁判と比べて具体的にどの程度の期間が短縮されるかにつきましては、仲裁手続が非公開であって具体的なデータに乏しいということもあって、必ずしもお答えすることが容易でないということを御理解いただければと思います。
○田中昌史君 なかなか難しい質問だったかなと思いますが。 先ほど冒頭申し上げましたとおり、やっぱり事業者の皆さん方が使いやすく思っていただけるような周知、広報というのが私は必要なんだというふうに思うものですから、是非そういった情報も、これから周知、広報の場合に、こんな事例ではこうでしたよと、過去はこうだったみたいな、もしそんな情報提供ができるんであれば是非検討をお願いをしたいなというところであります。 もう一点、これ、先ほど言った費用面というか、結構私も、いろいろ海外の事案について日本の商事紛争の支援をしていらっしゃるところの費用欄を見るとすごい高額で、すごい高額で、これ中小企業使えるのかなというのは、いやもう正直思いました。なので、やっぱりここをいかに低価格で使えるようにしていくのかということは、やっぱりこれ、海外事業者との取引をフェアにやっていく上での非常に大事な点なんだろうなと思うので、その辺りのフォローアップもこれから法務省としても是非お願いをしたいなというふうに思っております。ありがとうございます。 仲裁については以上であります。 もう一方、国際調停が法律も今回改正となります。実際に、ちょっと一問飛ばしますけれども、この仲裁法に関しての国民あるいは国内企業における利点は先ほど御説明いただきましたが、こっちの国際調停に関しての、こちらは国内企業のビジネスに関係するものだと思いますが、この国内企業にとっての利益というのはどういうところなのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(金子修君) 調停において成立した和解合意に関しては、これまで国境を越えた強制執行の枠組みが存在しませんでした。そのため、調停において当事者間で和解が成立したとしても、当事者が任意にその和解に関する債務を履行しないという場合には、強制執行の申立てをするため、他方当事者が改めて裁判所に訴えを提起して判決を得るなどの手続を取る必要がございました。また、このように、国際的な紛争については、調停は紛争解決の実効性を欠くから、そもそも調停を利用するということ自体にインセンティブがなかったとも言えます。 このような状況に対応するため調停に関するシンガポール条約ができたわけですが、この条約に則して、条約実施法においては、調停において成立した国際性を有する和解合意のうち、当事者が条約又は条約の実施に関する法令に基づいて民事執行することができる旨の合意をしたものについては、一定の類型の紛争に関するものを除き、裁判所の審査を経て強制執行を許す決定を得ることによって強制執行の申立てをすることができることとしております。 このような条約実施法の制定により、強制執行により権利の実現を図るために必要となる当事者の手続的な負担が軽減され、国際的な紛争解決手段として調停を選択しやすくなるものと考えております。
○田中昌史君 ありがとうございました。 調停と仲裁は案件によっては同時並行で進んでいくようなことも伺っておりますので、調停を進めてうまくいかなかったら仲裁に持っていくというような手続も、是非初めての事業者の皆さん方よく分かるように周知、お願いをしたいなというふうに思っております。 次、続きまして、認証ADRについての質問に移りたいと思います。 まだ十分調べていないということでお話ありました。私もいろんな方に、知り合いの方に聞くんですが、ほとんど皆さん御存じなかったんですね。ほとんど御存じなくて。後ほど養育費の件についても話しますが、その当事者の人たちも余り知らないということでお話がありました。 これ、私、この三法の中で、仲裁も調停も大事なんですけど、国際調停も大事なんですけれども、この認証ADRは、私、一番今回の改正がやっぱり国民生活に直結するものだというふうに私は認識しておりまして、改めてこの認証ADRの法律改正案の目的と意義について伺いたいと思います。
○政府参考人(金子修君) ADRの利用を一層促進し、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図る観点からは、国際仲裁及び国際調停の活性化のみならず、我が国における認証紛争解決手続も一体的に強化することが重要であります。 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案は、このことを踏まえまして、国際調停につき条約実施法を制定するのと併せて認証紛争解決手続について定める裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律を改正し、当該手続において成立した和解に基づく強制執行を可能とすることなどを内容とするものでございます。 これにより、国内外の別を問わず、裁判所外の調停を利用した紛争解決の実効性が高まることになると考えております。
○田中昌史君 ありがとうございます。 裁判外ということで、これまでなかなか裁判所を利用するということについてのハードルが高いといういろいろ声もある中で、この裁判外での手続が当事者の和解合意に基づいて行われる制度が新たに加わるということで、その利便性は非常に高まるんだろうというふうに思っております。 実際に、これ一問ちょっと飛ばしますけれども、今回、調停による和解が成立したものについて強制執行が可能となるということなんですが、この強制執行を可能とする範囲について、この認証紛争解決手続において成立した和解に限った理由はどういったところでしょうか。
○政府参考人(金子修君) 和解合意に基づく強制執行を認めるためには、その前提としまして、その調停手続の公正かつ適正な実施が一律に制度上担保され、かつそれが広く国民に周知されている必要があると考えられます。 強制執行することができる和解の範囲を調停一般ではなく認証紛争解決手続において成立したものに限定しているのは、法務大臣の認証を受けた民間事業者が行う調停の手続については、ADR法の規定によりまして今申し上げたような要請を満たしていると考えられるためでございます。
○田中昌史君 公正公平ということで、これは認証された事業者である必要があるということで、そこはしっかりと担保された事業者なんだということが国民にきちっとやっぱり理解していただかなきゃいけないんだろうというふうに思っております。ただ、この言葉だけでは実際に何を満たしているのかとかというのは一般国民からちょっとなかなか分かりづらいんじゃないかなというふうに思いますので、この辺り、どういった条件を満たしてしっかりと公平公正に判断ができるんだということを是非きちっと知らしめていただきたいなというふうに思っております。 次ですけれども、この裁判所が和解合意に基づく強制執行を許可する決定をするんですけれども、この和解合意とは別に民事執行ができる旨の当事者間合意が必要であるというふうにされていますが、その理由は何でしょうか、伺います。
○政府参考人(金子修君) 今般新たに裁判所外の和解に基づく強制執行を可能とするに当たっては、当事者の手続保障を十分なものとする観点から、ADR機関における調停手続の公正さ、適正さや和解の内容の有効性のみならず、その和解に基づく民事執行を受け入れることについても当事者の意思に係らしめるべきであると考えられます。 そこで、我が国の法制との整合性を図り、当事者の意思を尊重する観点から、今般のADR法の改正においては、認証紛争解決手続において成立した和解のうち、当事者が当該和解に基づいて民事執行することができる旨の合意をしたものに限って強制執行を可能とする制度としたものでございます。
○田中昌史君 当事者合意というか、当事者同士のやっぱりしっかりとした合意、理解に基づいて進められるということが非常に大事なことだというふうには思っております。 一方で、またそれが逆にハードルになるケースもあるのは事実であると思うので、やっぱりここは、この認証紛争解決手続をされる事業者さん方がしっかりとここの合意を導く上で重要な役割を果たされるんではないのかなというふうには考えておりますので、是非この辺りもうまく進めていただければなというふうに思っております。 既に発生している国内調停、今現在、もう国内調停進んでいるというもの、案件があると思います。この法律の施行前に成立した和解について、施行後に民事執行の合意をすれば強制執行は可能になるのかどうか、伺いたいと思います。
○政府参考人(金子修君) まず、前提としまして、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案では、民事執行ができる旨の当事者間の合意は認証紛争解決手続においてする必要があるとしております。そのため、認証紛争解決手続から離れて別途民事執行ができる旨の合意をしたとしても、強制執行が可能な特定和解とはなりません。 その上で、民事執行ができる旨の当事者間の合意が必要となる時点について申し上げますと、ADR法の一部を改正する法律案では、改正法の施行の日以降に、以後に認証紛争解決手続において成立する和解について改正ADR法を適用するものとしております。 そのため、改正法の施行の日より前に認証紛争解決手続において成立した和解については、施行の日以後に民事執行の合意だけをしても当該和解に基づく強制執行が可能となるものではありませんが、例えば、改正法の施行の日より前から手続が進行中の認証紛争解決手続であっても、和解の成立が改正法の施行の日以後であれば、当該和解の成立時点で当該和解について併せて民事執行合意をすることにより、当該和解に基づく強制執行が可能となります。
○田中昌史君 これ、一日違いで対象にならなかったというようなことにならないように、是非ここはあらかじめ事前に周知、広報をしっかりしていただきたいなというふうには思っております。 それで、続きましては、私が一番注視しているところですが、この改正法、改正案で、人事や家庭に関する紛争は対象から除外されている一方で、療育費、養育費ですね、の支払義務に関する金銭債権には適用されることとなっています。 なぜこの養育費の支払義務について対象になっているのかという背景、理由について伺いたいと思います。
○政府参考人(金子修君) ADR法の一部改正法案におきましては、人事、家庭に関する紛争は身分関係の形成又は変更に関わる紛争類型であり、当事者間の合意を根拠に一律に強制執行を可能とすべきではないと考えられることから、原則として強制執行を可能とする対象から除外することとしております。 もっとも、養育費等に係る金銭債権につきましては、その除外の例外として新しい強制執行の制度を利用することができることとしておりますが、その理由については次のとおりです。 まず、子の利益の観点等から、その支払の履行の確保が喫緊の課題となっているということ、次に、家庭に関する紛争であるものの、身分関係を形成したり変更したりするというものではないこと、さらに、現行の民事執行法においても、強制執行を容易にする観点から、この種の金銭債権に関しましては様々な民事執行の特例を設けているという前例があると、こういったことから対象としているということでございます。
○田中昌史君 ありがとうございます。 午前中の審議でもこの特例の扱いが過去の経緯からお話がありました。できるだけ特例はない方がいいというふうには思うんですが、今回はその養育費の部分について対象になるということは非常に大きな意味があるというふうに私は思っております。 とりわけ、国民において養育費の未払に関して悩んで困っていらっしゃる方、結構多くいらっしゃるというふうに思っております。是非数多く使っていただきたいなと思うんですけれども、この部分、いま一度、未払等に困っていらっしゃる方が、これ使いやすいんだという、この制度を使う利点についていま一度明確に具体的に示していただければ有り難いと思います。
○政府参考人(金子修君) 現行法の下では、離婚した相手から養育費が支払われないような場合には、基本的に、家庭裁判所に対して家事調停の申立てをし、家事調停や家事審判によって養育費の額等が定められた後に相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行をするということになります。 今般のADR法の改正によりまして、養育費に関する紛争につきましては、従来の権利の実現方法に加えまして、裁判所ではない民間の認証紛争解決事業者が行う調停において成立した和解であっても、裁判所の審査を経て強制執行を許す旨の決定を受けることにより、相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行が可能となります。 さらに、今後、認証紛争解決事業者が情報通信技術を活用したADRであるODRを実施することにより、当事者が顔を合わせることなく強制執行可能な和解をすることができるようになるということも期待されるところでございます。 このような本改正によりまして、養育費に関する紛争の当事者が選択可能な紛争解決の方法が増えるので、離婚した相手方から養育費が支払われないような場合に、当事者の意向や状況等に応じた方法を選択していただくことが可能になるものと考えております。
○田中昌史君 ありがとうございます。 このオンラインを使ったODRについては、非常に私、利便性が高い、利用促進につながるものだというふうに思っております。 これ、厚生労働省が出している令和三年度の全国ひとり親世帯等調査結果報告というのが出ておりまして、これ母子世帯と父子世帯で、これ母子世帯の方が百十九万五千世帯ぐらい、父子世帯が十五万世帯ぐらいですから、約八倍ぐらいの開きがあって母子世帯が多くて、この年間収入を比較すると、父子世帯が年間収入六百六万に対して母子世帯が三百七十三万、これ二百三十万強、母子世帯の方が年間収入が少ないという実態が報告されています。 ちょっと驚くべきは、この養育費の取組をしているかしていないかという部分で、母子世帯では取組をしている、取決めしているというのは四六・七%で、実に半数以上の母子家庭が養育費の取決めしていない。で、理由何ですかといったら、一番の理由はもう相手と関わりたくないというのが第一位、もうこれは圧倒的に多い。六〇%近くがもう相手と関わりたくない、要するに会いたくない、要するに裁判になって相手と会いたくない、話もしたくない。そういう方について、参議院自民党の勉強会でもやっぱりこの貧困母子世帯の問題というのはすごく強く取り上げられているわけですが、全国の皆さん方からの要望、御意見を聞くと、やっぱりこの養育費に係る家計支援を求める声が一番多いという実態も聞いております。 そういう観点を考えると、このオンラインを使ったADR、認証ADRについては、非常に国民、この養育費の問題に悩んでいらっしゃる方については非常に大きな味方になるんではないのかなというふうには考えているところであります。 で、是非、先ほど周知、広報のお話がありましたが、是非、今後周知、広報するときに、この一人親、母子世帯、父子世帯の支援をされている全国の団体いっぱいあると思います。是非、そういうところにこの利用、活用の情報を是非提供していただいて、やっぱり現場で間近に相談に乗っていらっしゃるところが一番直接届きやすいところだというふうに私は思いますので、是非、その子ども・子育て支援をしていらっしゃる団体、民間団体等にこの情報を是非提供していただきたいというふうに考えております。 そういった部分で、なぜ私がこれに着目しているかというと、やっぱり貧困母子世帯になる前の段階で、そうならないようにすることが一番大事なわけですから、その前のこの養育費の問題をしっかりと解決していただいて、貧困母子家庭から、世帯から抜け出していただくという、そこがやっぱり一番私は大事だと思うので、是非この認証ADRあるいはODRを国民的にしっかりと活用していただきたいというふうに私は思っていますが、この辺り、最後、齋藤大臣に意気込みをお聞かせいただければと思います。
○委員長(杉久武君) なお、申合せの時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(齋藤健君) 今般の制度創設の意義については、もう繰り返しません。とにかく、新たな制度を含む認証ADRのメリット等を知っていただくことは重要であります。 法務省では、法務省ホームページの掲載や、委員御指摘のように、相談機関等へのパンフレットの配布などを通じまして認証ADRに関する情報発信を行っているところでありますし、今後も、有識者会議における意見を踏まえまして、ADR週間等を設定した上で、ADR週間ですね、関係団体と連携して一体的かつ集中的な広報の実施等の取組を始めているところでありますので、引き続きしっかりと取組を進めていきたいと考えています。
○田中昌史君 終わります。ありがとうございました。
○谷合正明君 公明党の谷合正明です。 最後の質問になりますので、重なる質問が出てくるかもしれませんし、また一方で飛ばす質問があるかもしれませんが、御容赦お願いしたいと思います。 それでは、まず大臣に冒頭お伺いしますが、今般、国内外の民事又は商事に関する紛争について、三法ですね、正確に申し上げると、仲裁法の一部を改正する法律案、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を審議することになったわけであります。 それぞれの法案の改正する意義についてはそれぞれ説明をされて、いただいているんですけれども、この三つの法律を一体的に進める意義、また緊急性についてどう理解すればよいのか、説明をお願いしたいと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 本三法案は、仲裁法及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律についてその一部を改正をするとともに、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の承認に伴い国内実施法を制定することにより、裁判外の紛争解決手続である仲裁及び調停につきまして強制執行を可能とする制度を創設し、その利用を活性化するための措置を講ずるものです。 このように、三法案はいずれも裁判外紛争解決手続である仲裁、調停に関する制度の整備を行うものであり、裁判外紛争解決手続の実効性を高めるとともに、国際的な観点からは、最新の国際水準に対応する、そういう共通の目的を有するものでございます。 国際的な紛争解決手段として国際仲裁及び国際調停が世界的に注目を集めているところ、特に、令和二年九月、調停に関するシンガポール条約が発効し、今後、その締約国数が増加することにより調停の国際的な利用が進んでいくことが予想される中で、我が国が早期に条約実施法を制定し、調停に関するシンガポール条約を締結することは、紛争解決の分野において最新の国際水準の法制を備えていることを世界的にアピールするものであり、我が国のプレゼンスを高めることになります。 そこで、最新の国際水準に早期に対応し、また国内外の民事紛争について裁判外紛争解決手続の利用を一層促進し、より実効的な紛争の解決を図るべく、国内外の仲裁、調停に関し、これら三つの法案を一緒に提出するものであります。
○谷合正明君 よく分かりました。 それで、その一体的に改正あるいは制定していくということの効果について伺っていきたいと思うんですけれども、これはよく言われますが、日本企業の海外展開の促進、海外からの投資誘致などが考えられるわけでありますが、もう少し具体的に説明をお願いしたいというふうに思っております。
○政府参考人(金子修君) この仲裁、調停三法案により創設された制度が適切に実施、運用されることで、国内外の民事紛争について裁判外紛争解決手続の利用が一層促進され、より実効的な紛争の解決が図られることとなると考えております。 また、今般の仲裁法の改正や調停に関するシンガポール条約の承認に伴う国内実施法の制定は、商事紛争を適切に解決するための環境を整備するものでございます。企業による経済活動の予見可能性を高め、ひいては外国からの投資の呼び込みや我が国企業の海外展開にも資するものであるというふうに考えているところでございます。
○谷合正明君 それでは、企業の経済活動という話もありましたが、ちょっと関連するんですが、先般、イギリスのCPTPP、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定への加入交渉の実質妥結が見られたところでございます。自由で公正な経済秩序を更に形成していく上で大変意義があることであります。 TPP協定には第二十八章に紛争解決の章があるんですけれども、今般のその仲裁、調停に関する三法の改正及び制定というのは、CPTPPなどの経済連携協定に関する国対国や国対投資家の紛争の解決に資するものなのでしょうか。
○政府参考人(金子修君) 委員御指摘のとおり、CPTPPなどの経済連携協定には、国対国や国対投資家の紛争における調停の利用について規定しているものもあるものと承知しております。そして、この調停につきましては商事に関する紛争であるなどの要件を満たす限り調停に関するシンガポール条約が適用されるため、今般の三法案のうち調停に関するシンガポール条約の国内実施法の制定は、調停による和解合意に基づき強制執行を可能とすることを通じて、お尋ねの経済連携協定に関する紛争が調停に付された場合には、その解決に資する面があるものと考えているところでございます。
○谷合正明君 分かりました。 それでは、もう一度大臣にお伺いしますが、今回の法律改正、制定で、日本のこの取組をPRしていくということも大事だというふうに述べられました。我が国の制度を最新の国際水準に対応させて、日本企業の海外展開の促進ですとか海外からの投資誘致などの活性化を図ること、また、我が国がアジアにおけるビジネスの中心地となるためにも司法基盤整備が必要ということなんだと思いますが、我が国のみならず、特にアジア諸国に対しても、日本の国際仲裁及び国際調停の活性化に向けた施策を十分アピールしていくことも重要ではないかというふうに考えます。 そこで、この七月には初めて開催されます日ASEAN特別法務大臣会合、これを生かさない手はないと私は思っております。同会合の我が国の取組について、どのようにこの会合を生かして、またPRしていくおつもりなのか、見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(齋藤健君) 谷合委員には、いつもG7司法大臣会合や日ASEAN特別法務大臣会合に注目をしていただきまして、感謝申し上げたいと思います。 この日ASEAN特別法務大臣会合及びG7司法大臣会合の会期中に、国際仲裁及び国際調停に関するサイドイベントといたしまして、国際仲裁・国際調停の未来と司法制度、これをテーマといたしましたパネルディスカッションを開催する予定となっております。このサイドイベントを絶好の機会と捉え、今般の仲裁三法の改正及び制定はもちろん、我が国における国際仲裁及び国際調停の活性化に向けた施策を諸外国に対して積極的にアピールできるよう、全力で取り組んでまいります。
○谷合正明君 よろしくお願いしたいと思います。 PRするということも大事だと思いますし、実際、我が国のみならず、アジア諸国でもこうした司法の基盤の整備がされていくということは日本の企業にとってもメリットだというふうに思いますので、是非司法外交を進めていただきたいというふうに思っております。 それでは続きまして、仲裁手続に関して裁判所が行う手続について、今回の東京地方裁判所及び大阪地方裁判所に競合管轄を認めるという改正になりますけれども、その趣旨について説明をお願いしたいというふうに思います。
○政府参考人(金子修君) 仲裁手続に関して裁判所が行う手続に関するお尋ねですが、このような手続としましては、仲裁判断の執行決定や仲裁判断の取消し等に関するものがございます。こういった手続では、専門性の高い内容が扱われることや、今般の改正で可能となる仲裁判断書の翻訳文提出の省略に対応する必要があることなどから、裁判所における専門的な事件処理体制を構築し、手続の一層の適正化及び迅速化を図るため、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所にも管轄を拡大する旨の改正をすることとしたものでございます。
○谷合正明君 その翻訳文の添付の省略とのやっぱり関連もあるということで理解すればよろしいんでしょうか。
○政府参考人(金子修君) 裁判所が相当と認めるときは翻訳文の添付の省略ができるわけですけれども、翻訳文の提出がされない部分についても、例えば英語で記載された文書を読むとかというようなことが必要になってくる場面があります。そういうことに対応するためにも、例えばその東京、大阪の専門的な部に扱わせるとか、そういうことも想定されるところですので、そういうことも踏まえた対応ということになります。
○谷合正明君 分かりました。 続きまして、ちょっと飛ばしますが、我が国における国際仲裁の利用件数の実績及び国際仲裁の件数の国際比較についてなんですが、これはちょっと午前中の質疑でも示されたんですが、例えばこれ二〇二二年だと、直近のデータとかで出てくるんでしょうか。
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。 今こちらが持っているデータが令和三年のものでございますが、よろしいでしょうか。令和三年のものでお答え……(発言する者あり)失礼いたします。
○谷合正明君 分かりました。令和三年のデータが最新ということでございますね。そうしたらば、午前中の質疑と一緒でございますので、もし補足があればお願いします。
○政府参考人(柴田紀子君) 我が国の代表的な商事仲裁機関である一般社団法人日本商事仲裁協会、JCAAなどはホームページ等で件数を公開しておりますが、これによりますと、二〇二二年、令和四年は申立て件数が十九件という報告がございます。
○谷合正明君 分かりました。その前の年が十五件で、二〇二二年が十九件。ただ、海外に比べると非常に低調だということだと思います。 それで、今回はその国際仲裁活性化に向けた取組をしていくということで法改正をすると。同時に、法律改正の前から取り組んでいる、例えば仲裁人、仲裁代理人の人材育成、企業等に対する広報、意識啓発、審問手続等のための施設整備、この三つの施策というものがあると思います。度々、日本国際紛争解決センターによる令和元年度から令和五年度までの委託事業について言及されておりますけれども、まず最初に、国際仲裁を活性化させるための仲裁専用施設の整備の現状と課題及び今後の取組の方向性について伺いたいと思います。
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。 内閣官房に設置された国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議が平成三十年四月に取りまとめた国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策において、世界的に著名な仲裁機関や仲裁専門施設が存在しないことが、我が国における国際仲裁の取扱件数が少ない理由の一つとして指摘されております。 法務省は、今委員から御指摘もございましたように、JIDRCに委託をして国際仲裁の活性化に向けた基盤整備に関する調査等を実施しておりますが、その中で、先ほどのこの施策、国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策における指摘などを踏まえて、調査等業務の一環として、令和二年三月、東京虎ノ門にある虎ノ門ヒルズビジネスタワーに最先端のICT設備を備えた国際仲裁のための施設を開業したところです。 しかしながら、このJIDRCからの報告によりますと、虎ノ門施設の利用状況は、開業した令和二年三月以降の仲裁手続での利用件数が年間で十件台から二十件台にとどまるなど、余り芳しいとは言い難い状態が続いているということでございます。 この本調査等業務の対象には、専用施設の自主的な運営の実現可能性の調査も含まれていることから、法務省としては、以上のような厳しい利用状況も含めて、引き続き、本調査等業務終了時までに得られる調査分析の結果等を踏まえて、国際仲裁の活性化のための基盤整備における専用施設の在り方について必要な検討をしてまいりたいと考えております。
○谷合正明君 まさにその虎ノ門の施設なんですけれども、ここにいらっしゃいます森大臣が大臣でいらっしゃったときに、森委員が大臣でいらっしゃったときにオープンしたものでございまして、大阪施設は既に開設されていましたけれども、国際仲裁振興事業の一環として、東京施設は同時通訳可能な最先端の設備を整えて、専用スタッフも常駐していると。常設の国際仲裁・ADR専用審問施設として開設されたということであります。法務省の政務三役の方も視察もされているところでございます。利用が低調ということなんですけれども、コロナ禍で、オンラインであるとかハイブリッド形式で実績は積んできているというふうに承知をしております。 また一方で、今年に入ってからですけれども、岸田総理も、コロナについては五月からインフル並みにしていくという扱いを表明されて以降ですけれども、この利用についても関心が高まっているというふうにも聞いております。また、諸外国、例えばモンゴルだとかアジア諸国からもこの施設に対する関心が高くて、司法外交の面でも期待があると私は理解をしています。 収支面の課題があるということなんですけれども、だとすれば、どうすれば持続可能な形でこの施設を存続できるかということを検討していくべきではないかと思います。国際仲裁の活性化という大きな方向性に基づいて今この委員会で審議をしているわけでありますが、改めて今後の活用について見解を伺いたいというふうに思います。
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。 この虎ノ門の施設の今後の取扱いにつきましては、調査等業務の趣旨を考慮しつつ、事業運営主体であるJIDRCにおいてまず判断されるものと考えております。 法務省といたしましては、この調査等業務終了時までに得られる調査分析の結果等を踏まえ、その後の国際仲裁の活性化のための基盤整備における専用施設の在り方について検討していきたいと考えています。
○谷合正明君 日本国際紛争解決センターさんで最終調査報告書を取りまとめる、それをお待ちしているという状態と理解すればよろしいんでしょうか。つまり、その存続させるか否かというのは決まっていないということで理解すればよろしいんでしょうか。
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。 この施設の在り方につきましても、この調査等業務の調査の中の一つのコンポーネントでございまして、まさしく最後の、今、報告書、総括の段階に来ておりまして、JIDRCからの報告を待っているという状況でございます。
○谷合正明君 その最終調査報告書というのは、いつ頃出るんでしょうか。
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。 調査等委託業務が令和元年六月から令和六年三月まででございますので、具体的にいつというふうに区切っているわけではございませんが、令和六年三月までに報告されるものでございます。
○谷合正明君 分かりました。 その報告書が出て、それから令和六年度以降の施策をまたこれを判断していくというか組み立てていくということだと思います。そう理解をいたしました。 今ちょうど法案審議をやっているんですけれども、法案審議の最中に、なかなかその令和六年度の方針が決まらないというのもどうかとは思いますが、まずはこの最終報告書の結果に基づいてしっかりと適切な判断をしていただきたいということと、持続可能な形での在り方というものをしっかりと検討していくべきだというふうに思います。国際仲裁の活性化という大きな方向性を共有されていると思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 それから、同じ国際紛争解決センターさんの方の委託事業ですけれども、国内外の企業に対する周知啓発の現状と課題及び今後の取組の方向性について、こちらについても説明をお願いしたいと思います。
○政府参考人(柴田紀子君) 平成三十年に取りまとめられました国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策では、最新の国際水準に見合った法制度の整備を検討するのみならず、広報、意識啓発について官民が連携し進めるべきと指摘されております。 法務省は、このような指摘を受けまして、先ほどから申し上げておりますように、JIDRCに委託をして、関係機関と連携しつつ、様々な機会を通じて国内外の企業等に対する広報、意識啓発を進めております。 具体的には、国内企業向けには、我が国で国際仲裁を行うことのメリット等について解説したパンフレット等を作成し配布したほか、経済団体や日本組織内弁護士協会と連携するなどしてセミナー等を実施したり、法律雑誌に国際仲裁の基礎知識を分かりやすく解説する内容の寄稿をしたりする取組を実施してきております。 また、海外企業向けには、我が国の司法制度や裁判例の動向等について英語で解説する記事をウェブサイトに掲載したほか、海外の仲裁機関等との間で協力覚書を締結し、国際仲裁に関するセミナーの共催等の取組を行ったり、説明会を実施したりする取組を実施しておるところです。 これらの広報、意識啓発活動は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等もありまして様々な困難に直面したものではありますが、一定の効果を上げ始めていると認識しております。 他方、これまで調査で明らかになった課題といたしましては、JIDRCからの報告を踏まえますと、周知啓発活動は短期的に効果が出る性質のものではなく、これまでの調査で道筋を付けた取組を長期間にわたり継続していかなければならないこと、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、海外に出向いて積極的にプロモーションを行う機会や、国内においても対面で説明する機会が限定されていたことから、今後これらの取組を実施する必要があることなどが挙げられると考えているところでございます。
○谷合正明君 それでは、次の人材育成の現状や課題、この辺りは度々答弁されておりますので飛ばしたいというふうに思います。 国際仲裁、これは複雑化、長期化しているとの指摘がありますけれども、その中で、この仲裁と調停の相互利用、これがどういう形で行われているのかについて説明をお願いしたいと思います。
○政府参考人(金子修君) 従来、国際商事紛争の解決手続として仲裁が利用されてきたわけですが、近年、国際仲裁の複雑化、長期化を背景に、より簡易、迅速、低廉で柔軟な手続を実施することが可能であるとして国際調停が世界的に注目を集めております。 仲裁と調停の相互利用の代表的な利用の方法として、仲裁手続が開始された後、例えば、仲裁人に対して証拠が提出された、提供された段階で話合いによる解決を試みるため調停に付されるという仲裁調停手続、それから、仲裁手続を開始する前や仲裁人の選任手続中に調停を行い、そこで和解が成立しない場合には仲裁手続に進むといった調停仲裁手続といったものがございます。 契約書において、通常の仲裁条項を置くのみならず、調停を含むハイブリッド型の手続を利用する旨の記載をしておくことにより、紛争解決後における和解の契機を確保することができるため、そのメリットを享受したいような、ごめんなさい、もう一度言い直します。 契約書において、通常の仲裁条項を置くのみならず、調停を含むハイブリッド型の手続を利用する旨の記載をしておくことにより、紛争が発生後における和解の契機を確保することができるため、そのメリットを享受したいような場面で利用されるものと考えております。 例えば、国際仲裁の利用が活発なシンガポールの国際仲裁センターと国際調停センターは、仲裁から調停に移行するタイプの手続を共同して推奨しているところでございます。
○谷合正明君 今シンガポールの話出ましたけれども、それでは、ちょっと外務省に来ていただいております。 調停に関するシンガポール条約の署名国や締約国の話が出ておりますが、締約国の十一か国について、ちょっと国名を挙げていただきたいと思っております。
○政府参考人(片平聡君) お答えいたします。 調停に関するシンガポール条約の現在の締約国は、ベラルーシ、エクアドル、フィジー、ジョージア、ホンジュラス、カザフスタン、カタール、サウジアラビア、シンガポール、トルコ及びウルグアイの計十一か国でございます。 なお、本条約の署名国は、今申し上げた十一の締約国を含め、五十五か国に上っております。
○谷合正明君 それで、署名国、済みません、締約国の十一か国につきますと、ベラルーシから始まりましたけれども、どちらかというと、余りこう言っちゃあれかもしれません、私たちにとってなじみの薄い国がわあっと並んできたわけですけれども、調停に関するシンガポール条約の締約国の今の状況の中で、日本が早期に締結を目指す理由というのは何なのか、改めて説明をお願いしたいというふうに思います。
○政府参考人(片平聡君) お答え申し上げます。 調停に関しては、これまで国際的な執行の枠組みが存在していなかったため、仲裁と比較して国際的な利用が余り進んでおりませんでした。しかしながら、本条約が採択され締約国数が増加することにより、今後はその国際的な利用が進んでいくことが予想されます。 こうした中、我が国が早期に本条約を締結することは、商事紛争を適切に解決するための環境を整備し、外国企業による投資活動の予見可能性を高め、ひいては外国からの投資の呼び込み及び日本企業の海外展開に資するものであると考えております。 このように、本条約の早期締結は我が国の経済発展に寄与するものであると考えております。
○谷合正明君 そういうことで、署名国五十五ある中で、これからどんどん締約されていくということで理解をいたしました。 それでは、ADR、裁判外紛争解決手続について伺いたいと思います。 認証ADR事業者の現在の数、近年の認証ADRの利用件数及び実績はどのようになっているのか、説明をお願いしたいと思います。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 認証ADR事業者の数でございますが、年々増えておりまして、令和五年二月現在で百六十八の事業者が認証を受けております。 近年の認証ADR事業者の紛争受理件数及び既済件数は各年度一千件程度でございまして、紛争の相手方が手続に応じないことを理由として終了した件数を除けば、その半数を超える件数について和解が成立している状況でございます。
○谷合正明君 この数をちょっとどう見るかということなんですけれども、それ、認証ADRの利用件数を見ると、多くの国民が利用しているとは言い難い状況にありますけれども、その理由についてどのように考えているんでしょうか。
○政府参考人(竹内努君) 御指摘のとおり、年間一千件程度という利用件数は、認証ADR事業者の数からすれば十分に利用されているとは言い難い状況にあると認識をしております。 その要因は様々考えられるところではございますが、認証ADRによる和解合意に基づく強制執行ができず、その実効性が十分に確保されていないという制度上の課題があるだけでなく、認証ADRの存在やそのメリット等が国民に十分認知されていないことも大きな要因であると考えられるところでございます。
○谷合正明君 そうすると、次の質問ですが、認証紛争解決手続において成立した和解に執行力を付与すること、利用が低調なのでそれを、執行力を付与しようということなんだと思いますけれども、逆に言うと、このこと自体は以前から相当議論されてきたんですけれども、なぜ今改正するということになったんでしょうか。
○政府参考人(金子修君) 平成十六年のADR法の制定時の議論においては、主に債務名義をみだりに作成するような団体が出現するなど制度の濫用のおそれがあるとの指摘や、強制執行の可能性を認めることにより債務者を萎縮させ、かえって和解が成立しにくくなるおそれがあるといった指摘がされたことから、成立した和解に基づく強制執行の実現については将来の課題とされておりました。 今般のADR法の改正では、国民において認証紛争解決手続が定着しつつあること、和解合意の当事者が当該和解合意に基づいて民事執行することができる旨の合意を要件としていること、潜在的に当事者間の力の不均衡等が想定される消費者契約等に係る紛争や個別労働紛争関係については適用除外としていること、和解に基づく強制執行が公序良俗に反するなどの場合には裁判所は強制執行を許さないものとすることなどから、制度の濫用のおそれが払拭されているものと考えております。また、強制執行を可能とするかどうかは債務者がその旨を合意するかどうかに委ねられているため、債務者が萎縮してかえって和解が成立しにくくなるとの懸念も払拭されていると考えているところでございます。 このように、懸念の方が払拭されたと考えているということと、それから先ほどADRの利用が比較的低調だというようなことを解決する意味でも今回の改正に踏み切ったということでございます。
○谷合正明君 それでは、ちょっと最後にしたいと思いますけれども、認証ADRを多くの国民に利用してもらうため、認証ADRに関する周知、広報や、ADRの利便性を高めるODR、オンラインでの紛争解決の推進が重要でありますが、そのためにどういう取組をしていくのか、また今後のその方針について答弁を求めたいと思います。
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。 先ほど御説明申し上げましたような認証ADRの利用実績が伸びていない原因に照らしますと、認証ADRについて広く国民に知っていただくということが非常に重要であると認識をしております。 法務省では、法務省ホームページへの掲載や相談機関等へのパンフレットの配布を通じまして認証ADRに関する情報発信を行っておりますほか、昨年度からは、ADR週間等を設定した上で、関係団体等と連携した一体的かつ集中的な広報の実施等の取組を始めているところでございます。 また、ADRに情報通信技術を活用して利便性を高めるODRを推進するため、昨年三月にはアクションプランを策定いたしまして、ODRの実証実験を通じた課題の抽出と対応策の検討など、ODRの社会実装に向けた環境整備の取組を順次行っているところでございます。 法務省といたしましては、ADRが国民にとって紛争解決の選択肢として広く利用していただけるよう、引き続き、ADRの認知度を向上させるとともに、その利便性を高めるために必要な取組を積極的に進めてまいりたいと考えております。
○谷合正明君 それでは、用意した質問については大体カバーできたと思いますので終わりたいと思いますが、経済活動の国際化を支える環境整備、また我が国におけますこのADRの利用の一層の推進についてしっかりしていただくことを求めまして、質問を終わりたいと思います。
○委員長(杉久武君) 他に御発言もないようですから、三案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより三案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 まず、仲裁法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(杉久武君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(杉久武君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(杉久武君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、三案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十九分散会