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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
972
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2023/02/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 経済産業委員会11 件・11%
  • 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
  • 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%

※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

972 20 を表示
法務省民事局長2023/02/06

211衆議院 予算委員会 第7号

○金子政府参考人 これも官房長官から御答弁ございましたが、質疑者とのやり取りの中での発言ということでございます。当初予定していた質問の準備としては、そこまで及んでいなかったと思います。

法務省民事局長2023/02/02

211衆議院 予算委員会 第5号

○金子政府参考人 お答えいたします。 地方議会から提出された意見書について、その数をお答えします。 平成二十六年四月一日から本日まで、地方自治体の議会から法務省に提出された意見書のうち、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見書は百四十五件、選択的夫婦別氏制度の導入について議論することを求める意見書が百六十二件、選択的夫婦別氏制度の法制化に反対する意見書が六件、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書が十六件でございます。 請願についてもお聞きに…

原子力規制庁次長2022/12/08

210衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号

○金子政府参考人 御指摘の費用便益分析についてお答え申し上げます。 規制要求をするかどうかを原子力規制委員会で判断をする際には、事業者が行う対策に要するコストは基本的には考慮しておりませんで、それを勘案したような費用便益分析は現在は行っておりません。

原子力規制庁次長2022/12/08

210衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号

○金子政府参考人 お答え申し上げます。 米国のNRCにおいて御指摘のような分析が行われていることは私どもも承知しておりますけれども、それによって、原子力の利用を推進する立場から米国NRCが行う規制に対して介入があるような事実というのは承知をしておりません。

原子力規制庁次長2022/12/08

210衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号

○金子政府参考人 まず、お尋ねいただきました、原子力規制委員会設置法施行から五年を経過した後に経済産業省や文部科学省あるいはそれ以外の他省庁に転出した職員数は、原子力規制庁で採用したいわゆるプロパー職員のものも含んでおりますけれども、一時的な出向も含めて二百八十名ほどおります。 このうち、ノーリターンルールが適用される、先ほどの推進に係る事務を所掌する行政組織に異動した職員はおりません。 また、ノーリターンルールとは違う視点でございまし…

法務省民事局長2022/12/08

210参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 今回の改正、無戸籍者問題、それから児童虐待問題という二つの問題への対応が中心になりますが、まず、無戸籍者問題は、国民でありながら戸籍という社会的な基盤が与えられておらず、社会生活上様々な不利益を受けるという人間の尊厳にも関わる重大な問題であると言えます。 これを踏まえまして、法務省は、平成二十六年から法務局において無戸籍者の把握と無戸籍状態解消のための寄り添い型の支援を継続し、民事基本法制の見直しにつきましても…

法務省民事局長2022/12/08

210参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 改正法案民法第七百七十四条第三項ただし書が規定する子の利益を害することが明らかなときにつきましては、子の福祉を図る観点から個別具体的な事案に応じて判断されるべきものでございます。 その上で、同項ただし書の趣旨が、母は嫡出否認の目的である父子関係の当事者ではなく、母の、母による否認権の行使によって子の利益が害されることは相当ではないという点にあることを踏まえますと、子の利益に害することが明らかなときの意義につきま…

法務省民事局長2022/12/08

210参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) いかなる場合に子の利益を害することが明らかなときに該当するかにつきましては、最終的には個別具体的な事案に応じて判断されるべきものでございますが、一般に、母が自ら子を養育する意思や能力もなく、父を失うことで子が困窮するにもかかわらず、父子関係を断絶させる目的で嫡出否認をするような場合が該当すると考えられます。その他、親権を行う母が虐待をしており、父による親権喪失の審判の申立てを排除する目的で否認権を行使するといっ…

法務省民事局長2022/12/08

210参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 御指摘の要件につきましては、一定の評価、すなわち規範的判断が伴うということになります。 このような要件とした趣旨は、個別具体的な事案に即した適切な判断を可能とし、もって子の福祉を図るという点にございます。最終的には裁判所の判断ということになりますが、裁判所の審理におきましては、このような規律の趣旨を踏まえた上で個別具体的な事案に即した判断がされるものと考えており、事案ごとに判断者が異なる場合を想定しても適切な解…

法務省民事局長2022/12/08

210参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 御指摘のとおり、親権を行う母、あるいは親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために、子の利益、子の否認権を行使する場合につきましては、否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは否認することができないといった規定を設けておりません。 これは、親権を行う母等は、あくまでも子の利益のためにその権限を行使しなければならず、親権を行う母等が子の否認権を行使する場合において、それが子の利益を害することが明らかなとき…

法務省民事局長2022/12/08

210参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 御指摘の、三年以内、一年以内、六か月を経過するまでというそれぞれの規定の趣旨について御説明します。 本改正法案におきましては、まず三年以内とする点ですが、本改正法案におきましては、嫡出否認の訴えの原則的な出訴期間を三年としています。その趣旨は、否認権を行使するか否かの判断を適切に行うための期間を実質的に保障するとの観点を踏まえる必要がある一方で、子の利益を保護する観点からは長期間身分関係が不安定となることは相当…

法務省民事局長2022/12/08

210参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 御指摘の点は、子の否認、子が自ら嫡出否認の訴えを提起する場合の出訴期間の特則でございますが、この特則は、法律上の父子関係の消滅という重大な効果を生じさせるという嫡出否認の訴えの重大性に鑑みまして、子が十分な判断能力を有することを前提にその行使の当否を判断すべきものと言うことができます。他方で、出訴期間の特則を過度に長期間とすることは身分関係を不安定にするため相当でないと考えられます。 このような観点からは、子が…

法務省民事局長2022/12/08

210参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 国籍法第三条の適用において血縁上の親子関係がないことが判明するなどして認知が事実に反することが明らかになった場合には、当該認知に基づく国籍取得の届出は効力を生じず、認知された本人は当初から日本国籍を有しなかったこととなります。 その上で、一般論として申し上げれば、外国人として各種の行政手続等においてどのように対応すべきかにつきましては個別の法令等において定められておりまして、これに応じて取扱いが定まるものと承知…

法務省民事局長2022/12/08

210参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 総理大臣の地位は国会議員としての地位と関係すると思うので、その点では影響があると思いますが、その間に行われたいろいろな政策等についての効力、これは恐らく個別に判断されることになるんだろうと思います。ちょっと一概にお答えすることは難しいと考えております。

法務省民事局長2022/12/08

210参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 一律に、国籍を取得しなかったという扱いを何か一律に例外をつくるというのはなかなか難しい問題だと思いまして、個別の事案に応じて帰化等の、あるいは在留特別許可等の対応をするのが適切だと考えております。その対応を取るために、今後、法務省が、あるいは法務局が情報のハブとなって、市町村の窓口とかあるいは入管当局と連携するような役割を強化、そういう連携の強化をしていくということが肝要だと考えております。

法務省民事局長2022/12/08

210参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) まず、任意認知で覆せるかという問題ですが、今、実の父親が任意認知をした場合という御発言ありましたけど、そもそも認知をした者が実の父親かどうかが窓口で分からないという問題があります。認知をしたことをもって、それが取りも直さず実親の徴憑だという蓋然というか保証がないものですから、そこが難しいと思います。 それから、DNA鑑定は、鑑定書自体は高度の確率が示されているものが提出されると思いますけれども、検体がそもそも誰…

法務省民事局長2022/12/08

210参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) ちょっと今質問お聞きして少し当惑しているんですが、ちょっと二つの問題の御指摘があるんではないかと思います。 親子関係不存在確認の裁判を踏まえて、その結果を前提に出生届をする場合は、子の身分、子の戸籍の身分事項欄に、親子関係不存在の裁判が確定したことと、その相手方となる、まあ前夫ですね、の氏名を記載するということが省令等に基づく戸籍の記載例において定められております。これは、こういう裁判がなければ前の夫の子という…

法務省民事局長2022/12/08

210参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 今、自由権規約委員会のパラグラフ四十四、四十五、四十七について御言及があったと思います。そのような勧告がされたこと、あるいは我が国が用語の削除に向けた検討する意思があるということの説明を歓迎するというような趣旨の発言があったということは承知しています。 で、これも、嫡出でない子という用語については、最高裁判所は差別的な意味合いを含むものではないと判示しているところであり、まあ社会の受け止めは別というお考えもある…

法務省民事局長2022/12/08

210参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 御指摘のように、男、女を長男とか二女とかいう記載をすることができるようにした平成十六年民事局長通達がありますが、戸籍の続き柄記載の更正があればそのような更正をするということになったわけですが、その申出があった件数は、平成十六年十一月から本年三月末日までの累計で四万九千二百四十八件であるということです。

法務省民事局長2022/12/08

210参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(金子修君) 今の御質問で、住民票は子と記載されるということは承知しています。 性別が分かるような記載、これはやはり戸籍から判明しないと、婚姻するときに、その両者が一方が男性、一方が女性かということが戸籍上判明しないということが問題があるので、性別の記載は現行法の下では、現行民法の記載からすると必須だと思います。 順番ですね、長幼の序といいますか、第一子、最初の男なのか、長男なのか二男なのかという、このことにつきましては、同…