金子修
会議録に記録された「金子修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2022/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 委員御指摘のとおり、国籍法第三条第三項の立法趣旨は、我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないということを踏まえまして、現行国籍法第三条についての従前からの確立した規律を維持するということを明らかにしたものであります。 平成二十一年一月以降、国籍法の改正により、日本人の父から認知された子については、届出によって日本国籍を取得することが認められることになりましたが、この間、国…
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) そこの点は統計として取っておりませんので、分かりません。
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 出生届を提出しない理由に三百日の推定規定があるということは無戸籍の方々からのアンケートでもうかがえるところでありまして、その点については十分考えていかなきゃいけないということでありますが、その対策として今回の法案がございます。 今御質問いただいた、今の御質問、幾つかの要素が入っているかもしれませんが、まず裁判を起こさなきゃいけないという点につきましては、今までお子さんとかお母さんにそもそも否認権を認めるというこ…
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 裁判を経ることなく、戸籍の窓口において、嫡出推定が及んでいる子についてその推定されている父の子としない扱いをすることができるかと、そのための手続として何か考えられないのか、あるいは書面として準備すればいいんじゃないかという御質問かと思いますが。 まず、その嫡出推定制度ということの趣旨に照らしますと、裁判手続によることなくその例外を認めるということにつきましては、高度の蓋然性を持つ資料によって例外的な事情が認めら…
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 御指摘のとおり、本改正法案においても、離婚等により婚姻を解消した日から三百日以内に生まれた子について、母が子の出生のときまでに再婚していない場合は子は前夫の子と推定されることとなります。本改正法案では、前夫の子と推定される子について、前夫のみならず子及び母にも否認権を認めることとしており、母が再婚していない場合でも否認権が適切に行使されることにより無戸籍者問題の解消が図られるものと考えております。
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) これまで法務省では、無戸籍者の解消の取組として、市区町村等から把握した情報に基づきまして、法務局や市区町村の職員が無戸籍者の母親等に定期的に連絡をしたり個別に訪問するなど、一人一人に寄り添い、戸籍の記載に必要な届出や裁判上の手続が取られるよう支援を行ってきたところであります。 法務省としては、これらの支援を今後とも継続するとともに、施行日前に生まれた無戸籍者、その母親に対しては、新たに自ら嫡出否認の訴えを提起す…
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 無戸籍者の方の情報につきましては、無戸籍の方やその母親が市区町村の戸籍や住民票の窓口などに相談に来られた際に把握されることが多いほか、市区町村の福祉担当部署や教育委員会等においてもこれに接することがあることから、これまでも、無戸籍者の情報に接した場合には、市区町村の戸籍担当部署又は法務局に情報提供するよう、それらの機関に対して協力を依頼してきたところでございます。このような把握につきましては、今後とも引き続き継…
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 出産までの期間、これについては統計がございますので、科学的に十分な根拠があると考えております。
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 事実に反する認知に基づく国籍取得の届出は効力を生じず、認知された方は当初から日本国籍を有しなかったことになります。 生地主義を採用していない国で生まれ、かつ父が判明しない場合で、一番目として母が無国籍の場合、それから二番目として母の国籍が厳格な父系血統主義の国である場合などについては無国籍となることがあります。これは一般論です。 日本国籍の得喪につきましては、国籍法の規定に基づき我が国政府において判断するもので…
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 国籍を扱う民事局と入管行政を扱う出入国在留管理庁において、その認識に、あるいは認定にそごがあって問題が生じているというちょっと具体的な例は、私、申し訳ありませんが把握していませんけれども、いずれにしても、同じ法務省の中でその辺のそごがあって御迷惑を掛けるということがあってはいけないと思いますので、その辺については運用上きちんとしておく、きちんとすべきであるというふうに考えております。
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) UNHCRの無戸籍者に関するハンドブック及び無戸籍者に関するガイドラインは、無戸籍者の定義や地位等についてUNHCRとして発表したものであると認識しております。 この同ハンドブック及びガイドラインは法的拘束力を有するものではなく、我が国において無戸籍であることを認定する際にその内容を尊重するか否かは、我が国の法制に照らして判断すべきものと考えております。
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) ちょっと具体的な内容は覚えていませんけれども、何か言及があったことは承知しています。
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) お子さんについては、一人一人が異なって、性格あるいは成長の仕方も異なるということは御指摘のとおりかと思いますが、この改正法案の八百二十一条の心身の健全な発達については、子それぞれの特性に応じてその具体的内容は異なるものというふうに考えています。特定の発達過程等を想定しているものではありません。同条において子の年齢及び発達の程度に配慮すべき義務を規定しているのも、そのような子それぞれの特性に応じた適切な監護、教育…
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 子の発達の程度は人それぞれであるため、何が子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動に当たるか否かも、その子の発達の程度や置かれた状況等を踏まえて判断されることになります。 他方で、このような判断は親の主観に左右されるものとは考えていません。親権者が子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼさない行為である、むしろ健全な発達のために必要な行為であると考えていても、客観的に監護教育権の行使として相当でないと認められ…
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 無戸籍者が新たに把握できるということは、お子さんを産んだ方が出生届をしないというケースが起こり続けていて、その方を法務局なりが把握するために増えているということになるんだと思います。
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 現行制度の下で無戸籍者が増える理由として推定ルール等が挙げられておりますけれども、現行法にはそのような問題があるということは認識しております。
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 改正法案では、母の婚姻解消後三百日以内に生まれた子であっても、女性が子を懐胎したときから子の出生のときまでに二以上の婚姻をしたときは、子はその出生の直近の婚姻における夫の子と推定する旨の規定を設けています。つまり、再婚後の夫の子と推定するということです。 この場合、前婚の婚姻解消から三百日以内にお子さんが出生している場合は前夫の子との推定が働かないとする根拠はなくて、その推定は残っているものと考えていますが、再…
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 裁判によらずに推定を覆すというのが、そこにどこまで踏み込むかという問題かと思います。 一つは、嫡出推定制度というものをどの程度固いものと考えるのかという今の基本的な民法の姿勢ですね。つまり、婚姻を中心に夫婦に同居義務があり、それから別の方と交渉を持てば、それは不法行為になり得るし、離婚原因にもなり得ると、こういう全体の構造の中で嫡出推定制度というのが維持されてきているわけですけれども、その例外をどの程度認めるの…
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 一旦は届出によって日本の国籍を取得したと扱われる者について、その後、日本国籍が否定された場合についてのお尋ねかと思いますが、その者の戸籍が消除されることになりますが、その取扱いが市区町村においてされているため、その具体的な事案やその件数、それから、その後どういう扱いになったかということについては当省で把握できておりません。
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) そのように承知しています。