金子修
会議録に記録された「金子修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2022/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 お答えいたします。 民法が適用される場面が家庭における監護、教育の場面ということで、それから、文科省が出されている参考事例、これは学校における教育の場面ということで、場面は異にするという面があるので、直ちに当てはめるということが難しいところがございます。 ただ、その上で、御紹介いただいた参考事例の具体的な例を見ながら、それを家庭の中で起こった場合になぞらえて考えますと、例えば、子が問題行動を起こし、又は起こそうとしてい…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 お答えいたします。 私どもが把握している中でも、無戸籍のまま成人にまで達している方というのが、かなり、二百名近くいらっしゃいます。そういう方についても施行日より前に生まれたお子さんに含まれるということで、先生の御質問に対しては、成年に達した者も含まれるということになります。 それから、御指摘されましたように、この経過規定を見ますと、目的としては、主として無戸籍者の解消ということではございますけれども、対象は限定しており…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 委員御指摘のとおり、養育費の取決めあるいはその実施が低調であるということの背景として、DVなどの様々な理由により父母間の協議をすることが困難な事例があるものと承知しております。 御指摘の法制審議会家族法制部会におきましては、現在、一定の要件の下で毎月一定額の法定養育費請求権が発生するような新たな制度を創設することや、その請求権に一般先取特権を付与することで債務名義を得なくても執行手続をすることができるようにすることを含…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 懲戒権に関しましては、御指摘のとおり、平成二十三年の民法の改正のときに削ることも検討されたのですが、それは実現されず、そのときに、監護、教育が子の利益のために行使されるべきであるということが明確化されたわけであります。 しかし、その後も、懲戒の文言が民法八百二十条の監護教育権を超えた強力な権利であるかのような印象を与えることなどから、児童虐待を正当化する口実に利用されているという指摘や、懲戒として体罰が許容されるといっ…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 まず、三百日推定規定を維持した理由について御説明いたします。 現行法にもあるこの規律の趣旨は、第一に、一般的な妊娠期間からしますと、婚姻の解消等の日から三百日以内に生まれた場合には、婚姻中に懐胎した可能性が相当程度あるということで、すなわち、我が国では、協議離婚の制度の下で、離婚に先立って一定期間別居するということが離婚の要件とはされていないために、婚姻中に夫の子を懐胎し、子の出生前に協議離婚に至り、しかる後に子を出生…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 一年間という短期間にした理由は、今いるお子さんについては既に問題が顕在化している状況にありまして、今後、この法案が通った後、施行日まで、この法案では一年半とされていますけれども、その間にも準備が可能だと考えております。そこから更に一年の間に出訴していただければというふうに思っていますので、この一年間というのは短過ぎるということはないものと思っています。 他方において、その状態の解消のために、逆に言うと、嫡出否認の訴えを…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 お答えいたします。 経過規定を作って、何とかその期間に、これまで訴えを提起できなかったお子さんあるいはお母さんの側から訴えを提起するという機会を与えましたので、そういう機会を逸することなく使っていただくというためには、嫡出否認の訴えが、この経過規定により、子やお母さんに対してもできるんだということをきちんと周知、広報する、これは極めて重要なことだというふうに考えております。 具体的な周知方法につきましては今後検討されて…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 いかなる場合が子の利益を害することが明らかなときという要件に該当するかにつきましては、個別具体的な事案に即して判断されるべきでありますけれども、一般的には、例えば、母が自ら子を養育する意思や能力がなく、父を失うことで子が経済的に困窮するような状況になるということが分かっていながら、父子関係を断絶させるような目的で嫡出否認を行使するというような場合はそういうものに該当するというふうに考えられます。
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 お答えいたします。 子の利益を害することが明らかなときの具体例ということになりますが、これも個別具体的な事案に即して判断されるべきでございますけれども、一般には、前夫が、再婚後の夫と子との嫡出推定を否認した後、実は、自分自身、子の父として自ら子を養育する意思がないにもかかわらず、例えば、別の、嫌がらせ等の目的で、再婚後の夫と子との嫡出否認をするような場合が考えられると思います。 だから、前夫が子の父として自ら子を養育す…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のDV被害者への配慮に関しましては、例えば、現実に対面することなく裁判の手続を進めることができる仕組みがございます。 訴訟であれば弁論準備手続、家事調停であれば家事調停手続におきましては、電話会議の方法を利用することが可能となる仕組みがございます。 また、DV等があった事案について、申立人と相手方が出頭するとしても、裁判所の構内で直接対面することがないように配慮するなどの、当事者の安全、心…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 お答えいたします。 虚偽の認知による国籍取得を防止するため、認知による国籍取得の届出につきましては、認知が事実に反するものでないかを審査した上で受理の可否が判断をされます。 そのため、認知による国籍の取得の届出に際しては、届出人は、認知に至った経緯等を記載した父母の申述書、母が子を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面、その他実親子関係を認めるに足りる資料等の書類を添付しなければならないものとされており、これらの…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 事後的に認知が事実に反することが明らかになるケースとしましては、検察庁などから、事件に関わるものとして市町村長に通知がされる場合が考えられます。 このようなケースにおきましては、事実に反する虚偽の認知に基づく国籍取得の届出は効力を生じず、当初から日本国籍を有しなかったことになりますが、例えば、母の出身国が父母両方の国籍を承継できる、いわゆる父母両系血統主義の国、韓国とかフランスとかイタリア等であれば、母の国籍である外国…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 お答えいたします。 法務省では、無国籍の発生を防止する観点から、令和三年に改めて、無国籍等の状態にある外国人からの国籍相談に係る留意事項についてとする事務連絡を発出しまして、無国籍状態の解消に向けた可能な対応に取り組んでおります。 すなわち、子が無国籍となる事案が生じた場合にも、国籍法上の要件を満たしていれば、帰化による日本国籍の取得が認められる余地があり、帰化を認めるか否かの審査においては、日本人の子として日本で安定…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 お答えいたします。 子の心身の健全な発達のために行う適切なしつけということが何かということですが、子の人格を尊重して、その年齢及び発達の程度に配慮しながら、具体的な事案を前提として社会通念に照らして判断されるべきものであります。一概に申し上げることは困難でありますが、例えば、子の問題行動に対しては厳しく注意したり、逆に適切な行動に対しては褒めたりすることなども含まれると思われます。 また、改正法案の八百二十一条で禁止さ…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 お答えいたします。 児童虐待に関して、その原因等に触れることのある関係機関も幾つかあると思います。この点は、委員御紹介されたとおりでございます。また、子育てをされる親御さんの相談に乗っているような関係機関もございます。そういうところともきちんと連携していくことが児童虐待の防止に向けては非常に重要であるというふうに認識しております。 また、児童虐待の防止をより一層推進していくためには、厚労省等とも連携しまして、国民一般に…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 お答えいたします。 御夫婦で話合いをされて、夫ではない第三者の提供精子を受けてお子さんをもうけるという決断をされ、それに基づいてお子さんが出生された場合、もとより、父と子の間には遺伝的なつながりがないということになります。そういうような状況でもお子さんを持ちたいという方についてはそういう機会を与えるということで、第三者提供精子による生殖補助医療というものを社会的に認めるという決断をしたということになります。 したがいま…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 お答えいたします。 離婚から三百日以内にお子さんが出生していれば、この図で言う前夫が父親になります。
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 推定規定が置かれることによって、それが覆されるまではその推定どおりに父親になるということになります。 そのルールがあることによって、子供が生まれたときに誰が父親か、つまり、子の養育義務を負う父親が誰かということが決まるということになりまして、子供にとってのメリットがあると考えられているところでございます。
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 今の委員の御指摘のとおりでございます。
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 離婚した後であれば、再婚できます。