金子修
会議録に記録された「金子修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2022/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 前夫と離婚をして一か月後に生まれたお子さんについては、今、ケース二を前提にされているようですので、子の出生までに母が再婚していたという場合だと思いますが、その場合には再婚後の夫の子と推定されます。 ちなみに、再婚していなければ前の夫の子と推定される、これは先ほども申し上げたとおりです。
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 母、現夫、それから子、それに加えまして、再婚していなければ前の夫の子と推定される期間にお子さんが生まれていれば、前夫も否認の訴えを提起できるということになります。
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 ちょっとどこまで踏み込んでお答えするのがいいのか分かりませんが、一般的には、今のような例でも前の夫が否認をするということは可能です。ちょっと例外的な措置はつくっておりますけれども、そこまで、お尋ねであればまたお答えします。
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 前夫が、現夫と子供との間の嫡出否認を自ら起こした結果として、それでそれが認められた結果として、今度は自分が推定を受けるという立場に立った前夫は、その推定を自ら覆すことはできないというふうに今回の新法で規定をしています。
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 ここで言う前夫が生存している場合に、否認ができるのは、前の夫と、それから母と、子、といってもこの右側ですね、前夫とお母さんとの間に生まれた子供ということになります。
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 前婚の解消から三百日以内に生まれ、再婚後の夫の子と推定される子について、再婚後の夫が死亡したとしても、推定される父との間の父子関係を否定する実益が存することから、子と母と前夫が嫡出否認の訴えを提起することができるわけですけれども、再婚後の夫が嫡出否認の訴えを提起することができる期間内に死亡してしまったというような場合は、その子のために相続権を害される者その他再婚後の夫の三親等内の血族は、再婚後の夫の死亡の日から一年以内…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 ここで言う後妻につきましては、相続分に影響がある場合には否認権を行使できることに争いはないんですけれども、相続分に影響がなかったとしても、三親等内の血族に準ずるとして認めるという説もございます。
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 この改正法案が国会で御承認いただき、法律となって、公布されることになります。これはいろいろな法律を作るときのやり方としてよくあるんですが、具体的な日は確定せずに、施行準備も考えて、公布日から一定の期間経過するまでの間で政令が定める日という定め方をすることがありまして、この法律においては、準備期間を考え、それもそう長くは必要ないだろうということで、公布から一年半以内で政令で定める日ということになりますので、どんなに遅くて…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 本改正法案の大きな目的の一つは、無戸籍者問題を解消する観点から、嫡出推定制度等に関する規律を見直し、ひいては子の利益の保護を図ることにございます。
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 お答えします。 現行法では、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定することとした上で、懐胎から出生までの一定の期間を要することから、婚姻の解消又は取消しの日から三百日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定することとしています。 このような推定制度の趣旨は、第一には、一般的な妊娠期間からしますと、婚姻の解消等の日から三百日以内に生まれた場合は、婚姻中に懐胎した可能性が相当程度あるということでございます。 我が国では、…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 離婚後三百日以内に生まれたお子さんが前夫と血縁上の親子関係があるかどうかについては、外形上明らかでない上に、プライバシー等の問題がございまして、調査を行うことは困難であり、法務省として御指摘のような調査を行ったことはございません。
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 直接的なエビデンスにはならないのですが、令和二年の人口動態統計によりますと、令和二年中に離婚した夫婦のうち、離婚前一か月以内に同居をやめた夫婦が約五二・八%、それから、離婚前五か月以内まで遡りますと、この期間に同居をやめた夫婦は八〇・五%、先ほどの一か月以内というものを含みますが。 ですので、かなり、この人口動態統計の信用性の問題はあるのかもしれませんけれども、信用性というか、実態を本当に把握しているのかという問題はあ…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 お答えいたします。 本改正案では、御指摘のとおり、離婚等により婚姻を解消した日から三百日以内に生まれたお子さんの場合も、母が子の出生のときまでに再婚している場合は、再婚後の夫の子と推定することとしています。 法務省が令和二年に実施した調査の結果によりますと、離婚後三百日以内に出生した無戸籍の方のうち、母の再婚後に出生した方が約三五%いらっしゃいます。これらの方は本改正法案によって再婚後の夫の子と推定されることになります…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 委員御指摘のその六四・二%につきましても、母子に否認権を認めることによって一定程度の無戸籍者問題の解消が図られると考えておりますけれども、前夫の嫡出推定を避けたいと考える女性に本意でない再婚を強いることになるという懸念については受け止めなきゃいけないとは思いますけれども、問題はその対応ということになります。 離婚後は、再婚していなくても前夫の子としないとすることも考えられるところですけれども、今度、そうしますと、真実は…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 先ほども申し上げましたが、嫡出推定制度は婚姻関係を基礎として父子関係を推定するものでありまして、その趣旨は、当該婚姻の夫の子であるという蓋然性が高いことや、生まれた子について、逐一父との遺伝的なつながりの有無を確認することなく早期に父子関係を確定して、子の地位の安定を図ることにあります。 このような制度趣旨に照らしますと、裁判手続によることなく嫡出推定の例外を認めることとする場合におきましても、高度の蓋然性を持つ資料に…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 御指摘のようなことは、法制審議会の親子法制部会でも議論になったことがあります。無戸籍者問題を解消するための方策の一つとして、子の懐胎時に夫婦が別居していて夫の子を懐胎することを困難とする客観的な事情があるときは、嫡出否認の訴えによらず、戸籍窓口において、子の懐胎時期に関する証明書と懐胎時にそのような事情があることを示す資料等を提出することで、夫の子でない出生届の提出を可能とする方策が法制審でも検討されました。 もっとも…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 国籍法第三条の届出による国籍取得は、その届出のときに日本国籍を取得するとされているところ、事実に反する虚偽の認知に基づく国籍取得の届出は効力を生じないため、その届出の当初から日本国籍を有していなかったということになります。 したがいまして、その結果として、認知による民法上の親子関係の発生は認められるものの、しかも、長期間経過して認知無効の訴えが提起ができなくなった後であっても、国籍法上の国籍取得の効果は発生しないという…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 戸籍に関しては、お子さんの戸籍の取扱いと、それから父の戸籍の取扱いがあります。認知が事実に反することが明らかになった場合には、子は当初から日本国籍を有していなかったことになるため、戸籍は日本人について作られるものですので、子の戸籍を全部消除する訂正を行うということになります。 それから、お父さんが日本人という前提ですので、改正法施行後は、民法七百八十六条による出訴期間を経過した場合には、民法上、事実に反する認知の無効を…
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 お子さんにつきましては、一旦、作られている戸籍を全部消除するという訂正を行うということになります。
第210回 衆議院 法務委員会 第6号
○金子政府参考人 戸籍上の取扱いとしてはそうなります。もちろん、帰化等がされれば、また別の取扱いということになります。