金子修
会議録に記録された「金子修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2022/12/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政9 件
- 住宅・不動産2 件
- スタートアップ1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 経済産業委員会11 件・11%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会11 件・11%
- 決算委員会6 件・6%
- 原子力問題調査特別委員会4 件・4%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会4 件・4%
※ 全 972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第210回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) 我々がここで体罰等を規定していることの趣旨は、まあ子の体罰というのは、子の問題行動に対する制裁として子の肉体的苦痛を与えることを意味すると思っています。 具体的には、社会通念に、具体的事案を前提とした社会通念に照らした個別的判断になるというふうに考えておりますけれども、恐らく、子の健全な成長に悪影響を及ぼすということが付いていることで不当に狭められるような解釈を生まないのかということであると思いますけれども、今…
第210回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) まず、子の人格を尊重する旨の規定を設けた趣旨ですが、親権者による虐待の要因として、親が自らの価値観を不当に子に押し付けることがあるとの指摘などを踏まえまして、親子関係において、独立した人格としての子の位置付けを明確にするということにございます。 また、体罰を禁止する旨の規定を設けた趣旨は、親権者による体罰の問題については、民法が規定する親権の目的や範囲に関わる問題であると考えられるところであり、民法において親権…
第210回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 事実に反する認知であったことが判明して無戸籍、無国籍状態となる場合、この場合、無戸籍、無国籍状態をできるだけ解消するための仕組みを、するための取組を進めていくことが重要であるというふうに考えています。 例えば今、刑事事件で偽装認知発覚して、公正証書等原本不実記載等の情報があったり、それから、民事事件の中で認知無効の判決が出されたりというふうなことがありますと、戸籍の方には通知があって、戸籍法…
第210回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) 婚姻の成立は、各当事者についてその本国法によるとされております。また、婚姻の方式は、婚姻挙行地の法によるほか、当事者の一方の本国法に適合する方式は有効とされております。 それで、このような規律の下で、国籍法三条一項に基づき日本の国籍を取得した者が婚姻をした場合において、その後認知について反対の事実があることが判明し日本の国籍の取得がそもそも無効であるということが明らかになったときは、当該婚姻の成立及び方式につい…
第210回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) 日本の国籍、日本国籍の取得がそもそも無効であるというふうに解することとなりますので、認知が事実に反することが明らかになった時期が認知をされた者の生前中であるか死亡後かに、あるかによって結論が異なるものではないというふうに考えております。
第210回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) 我が国において、相続は、被相続人の本国法によるとされています。この規律の下で、国籍法三条一項に基づいて日本の国籍を取得した者が死亡した場合において、その後、認知について反対の事実があることを判明し、日本の国籍の取得がそもそも無効であるということが明らかになったときは、その者を被相続人とする相続についての準拠法は、その者が日本国籍を有しないことを前提にして定まるということとなります。法の適用に関する通則法によると…
第210回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) お尋ねが遺産分割の審判が確定した場合ということでよろしいですか。今ちょっと遺産分割協議の方をお答えしてしまいましたが、日本法を準拠法として遺産分割の審判が確定したけれども、日本国籍が否定された結果として準拠法が外国法となるというような場合は、本来はその準拠法である外国法を適用すべきだったということになります。 一般論として言えば、家庭裁判所による家事審判は再審事由がない限りは取り消されることがなく、御指摘の点は…
第210回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) 刑事事件やら民事事件を通じて偽装認知による国籍取得が発覚したというような場合は市役所の方で戸籍の消除の手続に入るわけですけれども、その市町村における戸籍担当部門からシステム的に法務局が連絡を受けるというようなことにもなっていなく、かつ、そのようなものですから、あるいはそういうこともあって、法務局から入国管理局にその旨の情報提供もされないと。相談があれば今までも在留資格とか帰化とかあるいは外国籍の確認等の手続につ…
第210回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) もちろん、無戸籍の方が国籍を、ごめんなさい、戸籍をですね、作るまでの過程では、御本人にどうしてもアクションを起こしていただかなきゃいけない場面が出てきます。しかし、なかなか、幾つかそれのためには乗り越えなきゃいけない問題があります。あと、法律的な知識が必ずしもなければそれは難しいっていうこともありますし、具体的にどこの裁判所にどういう書類を出したらいいかということも分からないということもあると思います。そういう…
第210回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) 外国籍を持っているかも、あるいは取れるかもというようなことについての手続の案内、これは例えば、相談先をお知らせして、ここへ行ったらいいよというようなことは今までもある程度あったのではないかと思いますが、おっしゃるとおり、先ほど、無戸籍者対策としての伴走型支援ですね、場合によってはその大使館、領事館に同行するとか、あるいはそういうことまで、今後少しこの新しいスキームを考える中でどこまで寄り添っていけるかということ…
第210回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) 御指摘のとおり、戸籍の記載から嫡出子と嫡出でない子が立ち所に判明するようなものについてはできるだけ避けるという趣旨で累次の通達を、通知あるいは通達を出して対応してきたところでございます。
第210回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(金子修君) 御指摘の平成二十二年の七二九号、民事局民事第一課長通知ですけれども、これは御指摘のとおり、出生届出には嫡出子と嫡出でない子を区別する届け、記載欄はあるんですけれども、その続き柄欄の記載がされていないなどの不備があっても、補正を、で、補正に応じない場合であっても、市区町村長において補正すべき内容を認定できれば出生届を受理するという取扱いを示したものでございます。
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 現行法の下では、事実に反する認知、すなわち血縁関係がない者による認知は無効とされ、子その他の利害関係人が無効を主張することができることとされております。この規定につきましては、主張権者が広範で無効主張の期間制限もないことから、子の身分関係がいつまでも安定せず、嫡出否認の訴えについて厳格な制限が設けられていることとの均衡を欠くとの問題がかねてから指摘されておりました。 そこで、今般、嫡出子の親…
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 具体的には、法務局が中心となりまして、無国籍になるおそれのある方の情報を収集した上、出入国在留管理庁と連携をし、その情報の共有をすることが考えられます。これによりまして、認知無効が判明した本人を戸籍から消除する前に、あるいは消除後速やかに、可能な範囲で退去強制手続や日本国籍取得に係る事前調整等をすることができるようになると考えております。 このような観点から、現在、戸籍消除後の在留資格がない期間や戸籍に記載され…
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 婚姻の解消又は取消しの日から三百日という期間につきましては、人口動態統計上、出生数のピークは妊娠齢で三十八週から四十週までの間に生まれる子でありますけれども、妊娠齢四十三週以降に出生する子も僅かに存在しており、医学的な見地からは、三百日という期間は婚姻中に懐胎した場合ほぼ全てを包摂し得る期間であるというふうに言えると考えています。 また、嫡出推定制度は、早期に父子関係を確定し、子が安定した地位を得るという意義が…
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) この問題を検討しました法制審議会民法(親子法制)部会におきましても、産婦人科の先生などの意見も御紹介しつつ審議を進めていただきましたが、この三百日という期間の合理性について検討した上で、最終的には三百日という期間を維持することとされたものであります。 さきに御答弁申し上げましたとおり、三百日という期間に科学的根拠はあるものと考えておりまして、また、先ほど御紹介したような人口動態統計の数値によっても、婚姻中に懐胎…
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。 嫡出否認の訴えを含む人事訴訟につきましては、現在、口頭弁論期日に出頭するためには現実に裁判所に赴く必要があります。 この点について、本年五月に成立した民事訴訟法等の一部を改正する法律によりまして、人事訴訟手続についても映像付きのウエブ会議を利用して口頭弁論期日に出頭することを可能とする制度が導入されました。この制度では、映像と音声の双方の送受信が必要であり、音声のみで口頭弁論期日に参加するこ…
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 本改正法案や民事訴訟法等のIT化及び住所等の秘匿制度に関する法改正につきましては、国民に広く周知を行うことが重要であると考えておりまして、ホームページ等を活用するなどして改正法案等の内容や意義等の情報を広く広報するということを検討しております。
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 国籍法第三条の適用におきまして、血縁上の親子関係にないことが判明するなどして認知が事実に反することが明らかになった場合、当該認知に基づく国籍取得の届出は効力を生じず、認知された本人は当初から日本国籍を有しなかったこととなります。 この結果は、認知された本人が血縁上の親子関係にないことを知っていたか否か、認知による国籍取得に当たって何らかの偽装行為が行われたか否か、そのことに本人が関与したか否かによって違いが生ず…
第210回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(金子修君) 偽装認知による国籍取得の防止という趣旨に照らして考えますと、帰責性の有無は、国籍取得の場面、その帰責性がないからといって将来に向かってでも一律国籍を取得するという扱いは難しいものと考えています。 ただ、先ほど御答弁申し上げましたとおり、そのような主観的な事情は国籍の取得あるいは在留特別許可等の場面において考慮される、一事情として考慮される余地があるものと考えております。