P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
5,324 件
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
—
直近の発言日
1973/04/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会80 件・80%
  • 予算委員会20 件・20%

※ 全 5,324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,324 件中 20 件を表示
日本共産党・革新共同1973/04/06

第71回 衆議院 商工委員会 第15号

○野間委員 ですから、そこで出てくるのは工賃アップ要求ですね。これが二百二十二業者、時間短縮が百六十八業者、その他幾つかありますけれども、この要求からしても、いかに長時間労働と低加工賃の中で業者が苦しんでおるかということが明らかに出ておると思うのです。したがって、こういう実態を踏まえて、この無籍業者の施策についても考えなければならぬ。その点を私は強く要望するわけであります。 次に、二五%削減、五年間でこれだけ減らすということについて質問…

日本共産党・革新共同1973/04/06

第71回 衆議院 商工委員会 第15号

○野間委員 そうしますと、もう一度確認しておきますけれども、四十七年六月十日以前に設置されたものであること、それから施行時というのは四十七年十一月一日になっていると思うのですけれども、現在で現に設置されておるもの、こういう事実を工連が確認する、こういうことですね。確認の内容はそういうことですね。

日本共産党・革新共同1973/04/06

第71回 衆議院 商工委員会 第15号

○野間委員 それ以外には、確認の内容としてはありませんね。

日本共産党・革新共同1973/04/06

第71回 衆議院 商工委員会 第15号

○野間委員 そうしますと、経済的な負担ですね、これは確認の条件でもなければ、届け出の条件でもない。こういうことになりますね。 それから削減計画、これについても確認について聞きますが、確認の条件ではない、これはあなたの答えから当然出てくるわけですけれども、そうですね。

日本共産党・革新共同1973/04/06

第71回 衆議院 商工委員会 第15号

○野間委員 ところが実際には経済的な負担、とりわけ先ほどから申し上げておりますように、これを条件にしなければ確認をしない、こういう文書を工連、産地組合が業者にあちこちまいているわけです。そうすると、これらの業者の行為は違法だ、条件になっていないわけですから。確認の内容としては、先ほどから言っておるように、単に昨年六月十日以前に設置されたものである、それから昨年の十一月一日に現にこれが設置されて稼働しておる、こういうことだけですから、こう…

日本共産党・革新共同1973/04/06

第71回 衆議院 商工委員会 第15号

○野間委員 それから通産省は御存じですか。各工連が、たとえばこれは毛織りの場合ですけれども、毛織機届出書それから確認申請書、こういう書面をつくっておりますけれども、こういうのは御存じかどうか。これには様式の十三とか十四、こういうのが印刷してありますけれども、これは通産省が統一的にこういうサンプル文書をつくられたものであるかどうか——見せましょうか。

日本共産党・革新共同1973/04/06

第71回 衆議院 商工委員会 第15号

○野間委員 そうすると、あなたのほうでは、届け出あるいは確認のこういう様式というものをつくって、工連とかあるいは産地組合におろしたことはない、こういうふうに理解していいですか。

日本共産党・革新共同1973/04/06

第71回 衆議院 商工委員会 第15号

○野間委員 もうあと数分しかありませんのであと一、二点お聞きするわけですが、いわゆる二五%の削減の問題についてですけれども、これは工連が自主的にきめたものであるのか、あるいは通産省がそういう指導をしたものであるのか、先ほどからも質問が出ておりましたけれども、もう一度答えていただきたいと思うのです。

日本共産党・革新共同1973/04/06

第71回 衆議院 商工委員会 第15号

○野間委員 その点が私は解せないのですが、あなたのほうで四十七年十月二十五日に「無籍織機対策について」という先ほどから出ております文書があるわけですが、同じ四十七年十月「無籍織機対策について(案)」という繊維雑貨局から出しておる文書があるわけです。これによるとこういうことが書いてある。これは二ページです。「具体的な措置は、現在政府部内で調整中なのでその調整を終え次第決定し、来たる十一月一日から実施することとしているが、対策の骨子は次のと…

日本共産党・革新共同1973/04/06

第71回 衆議院 商工委員会 第15号

○野間委員 いまあなたはその文書を見たでしょう。この三ページのところにちゃんとあるでしょう。どうですか。ちょっと見て正確に答えてください。

日本共産党・革新共同1973/04/06

第71回 衆議院 商工委員会 第15号

○野間委員 それじゃこれで一応質問は保留して……。

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 商工委員会 第11号

○野間委員 大臣がまだ見えてないようですので、小さな問題からお聞きしたいと思いますけれども、事業団からの融資の点について、これは出す企業においては資力のあるもの、あるいはないものとあると思うのですけれども、その融資の基準ですね、これは一体どうなっておるのか、お聞かせ願いたいと思います。

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 商工委員会 第11号

○野間委員 そうしますと、これはたしか二年据え置きの十五年の分割返済だというふうに理解しておりますけれども、融資の際の資力の有無、つまり返済の有無、こういったものは融資される場合の基準に考えておられるのかどうか、この点についてお聞きしたいわけです。

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 商工委員会 第11号

○野間委員 私がお聞きしておるのは有資、無資の基準をどういうふうにお考えになっておるのかということです。つまり融資される場合に返済能力があるかないか、この点は資力があるかないかということと置きかえても同じだと思うのですけれども、融資の基準、これについてお聞かせ願いたいと思うのです。

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 商工委員会 第11号

○野間委員 次に、鉱害防止の義務者が存在するものについて、大体防止の推定費用が二百六十四億六千万円ですか、こういうふうに聞いておるわけですけれども、義務者であっても、要するに無資力等で事実上国とかあるいは地方自治体が全部かぶらなければならぬ、こういうものもあろうかと思いますけれども、この二百六十四億六千万円のうちで、大体どのくらい国ないしは地方自治体がかぶらなければならぬというふうに考えておられるのか。

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 商工委員会 第11号

○野間委員 その無資力の場合などについてこれは同僚議員のほうからも質問があったわけですけれども、地方自治体が三分の一ですか、国が三分の二、こういう負担の割合になっておると思いますけれども、ただでさえいまは地方自治体の財政というものは非常に圧迫されておる、こういう中で、全額国がこれについて負担するのが当然ではなかろうか、これが一点。 それからもう一点は、先ほど私が聞いたことに関するわけですけれども、いわゆる鉱山部分についての企業の分離、こ…

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 商工委員会 第11号

○野間委員 企業の分離の場合に、いま局長の話によりますと、大企業にも責任がかぶってくる、こういうふうに言われましたけれども、具体的にそれはどのような法律の根拠に基づいておっしゃっておるのか、お聞かせ願いたいと思います。

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 商工委員会 第11号

○野間委員 前者の場合には、これはあくまで事後の救済ですね、損害賠償ということで。そうでなくて、防止の義務ですね、これについては、いまあげられた保安法の二十六条にこれがあるわけですけれども、これには一定の制限があるわけですね。御承知のとおり、五年以内に命令をする。したがって、これはこの五年そのものの期間が非常に短い。特に蓄積鉱害の場合には、かなり年月がたって鉱害が出てくる、蓄積されたものが出てくるというのが通例なんですけれども、それはそ…

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 商工委員会 第11号

○野間委員 まあその点については、かなり私のほうでは疑問を持っていますし、そういう考え方でやること自体に私は問題があるというふうに思うのですけれども、あとでまた時間があればその点に触れるとして、次に、これは環境庁とも関係があると思いますけれども、通産省と両方にお聞きするわけです。 今度の法案によりますと、製錬所関係の鉱害防止事業については、法案によりますと、国内鉱山の採掘に付属するもの、こういうふうになっておるわけなんで、独立の製錬所に…

日本共産党・革新共同1973/03/28

第71回 衆議院 商工委員会 第11号

○野間委員 いままで独立の製錬所において被害が特段になかったやに答えられたと思いますけれども、しかしいま申し上げたように、これから原料を海外に依存するという度合いが高くなればなるほど、とのかすの堆積がふえてくるのじゃないか、あるいは独自の製錬所というものがふえてくるのじゃないか、こういうことは明らかな事実だと思いますけれども、やはりこれに対する手だてがなければ、付属する製錬所と、しない製錬所、これが防止義務の点についてあまりにも差があり…