野原覺
会議録に記録された「野原覺」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,513 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会80 件・80%
- 文教委員会20 件・20%
※ 全 5,513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○野原委員 大臣にお尋ねいたしますが、大臣は今日まで長い期間この文部委員会において審議するにあたつて、第三条二項に関して、あなたは相当のウエートを置いて私どもに説明されて来ておる。今回これが削除になつたのでございますが、一体これが削除になりましたことによつて、あなたのねらつておる教育中立確保のこの目標というもの、ねらいというものは、これはおよそはずされた面が相当あるのではないかと考えますが、御見解を承りたい。
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○野原委員 おそらくそういうような御答弁をただいまの大臣としてはなさるでございましよう。あなたが口ぐせのように、口ぐせのように、山口日記を問題にして私どもに説明した場合に、山口日記というようなものを取締るためには、第三条第二項は絶対に必要であるということを、言つたのである。ところが三党から修正されて、そうして今日になりますと、口をふいたように、第三条二項はもういらない。「ための教育」という「ための」ということがあれば十分だというような、…
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○野原委員 もう一点で終ります。今日の日本の教師には片寄つた教育をやつている具体的な事例があるというので、偏向教育の事例を出しました。これは本会議、委員会におい相当問題をはらんで参つたことでありますが、偏向教育の事例について、今日まで大臣のところに、あの事例は間違いでございます、どうかひとつ御訂正を願いたい、あるいはあの事例については私どもは納得できないというような陳情ないし抗議がどれほど参つておるか、お尋ねいたします。
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○野原委員 間違いがあれば、あなたは取消すということをこの委員会でも言明したのでございますが、こういうものは、取消されるのならば、早く処置すべきでございます。文部大臣ともあろうものが、実は大きな混乱を与えておる。教育界だけではないのです。一体その後あれが出されて、私どもが委員会で問題にしましてから、間違いであるかないかという調査を具体的にどういうようにやつておられるのか、承りたい。
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○野原委員 一体調べたかどうかといううことです。それを尋ねておるのです。
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○野原委員 あなたはまだ取調べもしていないというわけですか。まだ間違いであるかどうかについては、その事実の有無を調べていないということですか。
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○野原委員 どういう方法でやるかということを私にお尋ねになつているのですが、あなたが偏向教育の事例を集められたその方法はどういう方法ですか、むし返しますけれども、もう一度お尋ねします。
第19回 衆議院 文部委員会 第23号
○野原委員 私はこのことについてはまつたく納得できない。しかしながら時間もございませんので、他日の文部委員会その他の機会に徹底的に追究いたします。
第19回 衆議院 文部委員会 第21号
○野原委員 私は時間の制限もございますので、端的に質問をいたしたいと思います。重大な法案でもありますから、私の質問に前者とあるいは今日までの質問者と重複することがあろうかと思いますけれども、どうか大臣には率直な御答弁をお願いいたしたいのであります。 まず最初にお尋ねをいたしたいことは、教育公務員特例法の一部を改正する法律案でございますが、提案理由の説明を見ますと次のようになつております。「教育は、国民全体に直接責任を負つて行われるべきも…
第19回 衆議院 文部委員会 第21号
○野原委員 今回の特例法の改正案によつて、国立学校の教職員に準ずるあるいはその例によるという適用を受けることになりますと、人事院規則が適用されるわけでございますが、人事院規則でいうところの政治的行為というものは、大臣がお考えになるような、つまり政治教育等の政治諸活動を含んでいない、このように思うのです。つまり人事院規則の政治的行為というのは、たとえば選挙活動というような意味の政治的行為ではないのだ。 〔委員長退席、相川委員長代理着席〕 …
第19回 衆議院 文部委員会 第21号
○野原委員 ただいまの大臣の御答弁は、これは「矢内原東大総長に反論」という何新聞でございましたか、反論の記事を御掲載になられておるわけでございますが、その中にも、確かにただいま申されましたように、法律案の第一のねらいとするところは、教員自身が政治に深入りをしないことによつて、教育の片寄りを防止せんとする点にある、このように書かれておるように思います。そこで私が問題にするのは、教員自身が政治に深入りをしない、つまり人事院規則の適用をやるこ…
第19回 衆議院 文部委員会 第21号
○野原委員 大臣は人事院規則の、つまり国家公務員の例によるということで、人事院規則について来るのだ、こういうお考えであのような法文になされた、こう申すのでございますが、私は特別刑法的なものは、これは罪刑法定主義理論を取出すまでもなく、明確にやはり法文というものをお示しになられることが、民主的な公明な立法の態度ではないか、こういう考えを持つておるのであります。しかしながらこの点は考え方の相違でございまするので、これ以上申し上げません。 そ…
第19回 衆議院 文部委員会 第21号
○野原委員 私はここで立場をはつきりいたしておきたいのでございますが、私立学校の教員に政治的活動についての制限を加えてもらいたいということではもとよりございません。私は実は、公立学校の教育公務員に対して国立学校の教職員の例によるというようなこのやり方に反対をするがために、質問をしておるのであります。そこでもう一度お尋ねいたしたいのでございますが、この公立学校の教職員を国立学校の例によるとこういたしました提案理由の御説明は教育というものは…
第19回 衆議院 文部委員会 第21号
○野原委員 大臣にお尋ねいたしますが、教育はおよそ公務でございましよう、私立学校の教育といえども私立学校の教師は公務に従事しておるのでございましよう。大臣が今回ここに提案になられましたのは、公立学校の教員も公務——これはもとよりそうなんです。ところが単に形式的に公務員であるからというようなことでは私は納得できないのですよ。教育というものは公務であるという特殊性から、実は公の国に持つて行くことが妥当だ、こういう御説明をたびたびされておるの…
第19回 衆議院 文部委員会 第21号
○野原委員 大臣は法理論的に申してということでございましたが、私は法理論的に申しますならば、公立学校の教職員は地方公務員でございますから、地方公務員法によるべきであると思う。もし大臣の言われるように、このような罰則の必要があるならば、地方公務員法という母法を改正するなり何なりの方途を講ずべできはないか。ところが国家公務員法の例によるというように、実は法体系を非常に混乱をさせておるのです。そこで、どうしてこうした混乱をさせたかということを…
第19回 衆議院 文部委員会 第21号
○野原委員 どうも時間を制限されておりますと、一つの問題について納得の行くまで質問しておられませんので、納得できないままに遺憾ながら先へ進みます。 次にお尋ねいたしたいことは、御承知のように今度の特例法の改正では、地方公務員法第三十六条第二項但書が一部削除になつて、人事院規則の刑罰規定が適用になる、こういうことになつたわけでございますが、こうした特別刑法的な三年以下の懲役といつたような刑罰規定を設けてまで公立学校の教職員の政治活動を取締…
第19回 衆議院 文部委員会 第21号
○野原委員 地方公務員法の適用では今日の教員の政治活動は取締れないという理由をお聞かせいただかなければ、私の質問に対する御答弁にならないと思う。私は地方公務員法のあの取締り規定で十分だという立場で実はお尋ねいたしております。ただいま局長が申されたようなことは、これはここに書いてあるのですからはつきりしておる。そういうことを聞いておるのじやありません。その点もう一度、大臣からひとつ御答弁願いたい。
第19回 衆議院 文部委員会 第21号
○野原委員 それでは次に進んでお尋ねをいたしましよう。国家公務員法が適用せられるということで、人事院規則が問題になつて来るわけでございますが、政治的活動に関しては国家公務員の例によるのであるが、依然として公立学校の教育職員は地方公務員である、このことはお認めでございますね。そこで実は人事院規則の適用と地方公務員法の適用との間に相当問題があるわけです。この点はこうして法案をお出しになられたのでありますから、十分な御検討をなされたことと思い…
第19回 衆議院 文部委員会 第21号
○野原委員 そうなりますとこれはおかしい話です。だから私は大臣に質問をした。教員は一体その身分は国家公務員か、地方公務員かというと、これは地方公務員だ、地方公務員だということになれば、原則として地方公務員法が適用されるのではないか。このように思うのですが、ところが人事院規則の公務員に関してはこの十二号だということになりますが、十二号は国の庁舎、施設、資材なんですよ。ところが三十六条の二項四号は法の趣旨から考えても、地方公務員としての教員…
第19回 衆議院 文部委員会 第21号
○野原委員 それではもう一度お尋ねいたしますが、公立学校の教職員は「地方公共団体の庁舎施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。」そういうような施設に掲示することはさしつかえありませんね。