野原覺
会議録に記録された「野原覺」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,513 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1957/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会80 件・80%
- 文教委員会20 件・20%
※ 全 5,513 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 衆議院 文教委員会 第16号
○野原委員 それは、儀礼的な言葉としてはそういうことを言うかもわかりませんが、私どもが仄聞するところでは、平井郵政相は、私の腹はすでにきまっていると、何だか妙な動きもあるように聞く。これは与党の方々と相談いたしまして、与野党一致の決議でありますから、この決議に対して、郵政大臣がどういう所見を持っているかを、与党の方々の意見を聞いて、他日この委員会にすみやかに出席をしてもらって、ただしたいと思います。どうか文部省としては、その決議の趣旨を…
第26回 衆議院 議院運営委員会 第28号
○野原委員 社会党としては、記名採決を要求いたしますから、御協力をお願いいたしたい。
第26回 衆議院 議院運営委員会 第28号
○野原委員 私の方も、採決の結果は明らかですから、できるだけそのように応じたいと思いますけれども、実はこの法案の審議のいろいろな経緯等もありまして、記名採決は、国会対策委員会においての結論でございます。だから、これは一つ時間もかかりますけれども、記名にお願いしたいと思います。
第26回 衆議院 議院運営委員会 第27号
○野原委員 何かあるのですか。
第26回 衆議院 文教委員会 第14号
○野原委員 時間がありませんから簡単にいたしたいと思います。法務省がまだ見えておりませんから、委員部の方から至急呼んでいただきたい。 きょうの毎日新聞を見ますと、都留教授がアメリカの治安委員会で証言をしたと、「ワシントン特電二十七日関口泰発」「米国内の共産主義活動を調査中の米上院国内治安委員会(イーストランド委員会)に喚問された都留重人一橋大学教授(ハーヴァード大学客員教授で渡米中)は二十六、七の両日にわたってハーヴァード大学時代や米軍…
第26回 衆議院 文教委員会 第14号
○野原委員 ハーヴァード大学から招聘をされたということではございませんか。
第26回 衆議院 文教委員会 第14号
○野原委員 法務省は見えてませんか。法務大臣がおらなければ井本局長でけっこうですが、隣りの部屋でやっているのだから、委員部から至急に願いたい。 法務省がいないので、文部大臣にお尋ねいたします。都留さんがアメリカの国会に喚問された。都留さんは日本の公務員です。日本の公務員がアメリカの国会に喚問をされるという場合、当然監督官庁に対して都留教授から何らかの連絡がなければならない。この新聞を見てみますと、こう書いているのです。渡米についてお世話…
第26回 衆議院 文教委員会 第14号
○野原委員 そこで外務省の稲垣参事官にお尋ねいたしますが、外国の公務員を国会が喚問するという場合には、国際的な慣例はどういうことになるのですか。たとえば日本の国会がアメリカ人を、しかもアメリカの公務員を喚問するという場合には、これは国際的な問題として、やはり日本人を喚問するような方式だけではいかぬと私は思う。だからこれはどういうことになるのでありますか、国際的な慣例についてお伺いします。
第26回 衆議院 文教委員会 第14号
○野原委員 私は都留教授という具体的な事実を尋ねてはいないのです、あなたがそう答弁するだろうという予感がしましたから……。私は外国の公務員を国会が喚問する場合の国際的慣例を聞いているのです。だからあなたはその御答弁をなさったらいいわけです。どうなっているか。
第26回 衆議院 文教委員会 第14号
○野原委員 国際的慣例についての御答弁がただいま不可能であるとするならば、こういうことについてはどうですか、国際的な道義の問題として、たとえば駐在大使館を通じて連絡をとる、おそらく日本政府はそうするだろうと私は思う。アメリカの公務員を国会が喚問しなければならぬという事態が起った場合に、やはりアメリカ大使館を通じて、こういうわけで喚問をするから了解してもらいたいというのが、国際道義じゃないかと思うのですが、この点はどうお考えになりますか。
第26回 衆議院 文教委員会 第14号
○野原委員 これはどうもあなたでは失礼ですが答弁ができそうもない。だから私は外務大臣の御出席を要求したのですけれども、出てこない。政務次官も出てこない。この問題は私どもは非常に重要に考えるのです、簡単に思わないのです。何となれば、関口さんがこの報道をしたのはよほどのことです。しかも都留さんは先ほど緒方局長の御答弁によると、ハーヴァード大学から招聘されて客員教授となって向うで講義をしている。アメリカの大学が都留さんを呼んでおきながら、国会…
第26回 衆議院 文教委員会 第14号
○野原委員 それでは私はきょうは残念ながら質問が不可能ですね。これは竹尾さんやもののわかったお方に対しても申しわけありませんからこの辺で打り切りますが、ただ文部大臣から法務大臣にお伝え願いたいことは、日本の公務員が外国の議会に喚問されるという場合には、それは日本の公務員でございますから、私は日本の国内法が適用されると思うのです。そうなると、日本の国家公務員法、それから刑事訴訟法、民事訴訟法に証人尋問の条文がございます。それによれば、当該…
第26回 衆議院 議院運営委員会 第26号
○野原委員 そのことは国会法を再検討する場合に考慮したらいいと思う。今の制度のもとではやむを得ないのです。だから、そういう経費の問題、あるいは実質的な内容の問題から、参考人でも証人でも公述人でも一緒だ、こういうことに結論がなれば、考慮したらいいと思いますが、現状では、私はこれはやむを得ないから、やはり今の法制のもとでは、現在の公聴会というものは承認していく、国会法再検討のときに、私どももう一ぺん検討してみましょう。そうしていただきたい。
第26回 衆議院 議院運営委員会 第26号
○野原委員 これは理事会でも実は二、三の方とはちょっと議論したのですが、この種のものでは特段に賛成討論の必要はないのじゃないか。反対の場合は原案が出て、反対する理由を開陳しなければならぬが、賛成する場合には、よほど重大な案件ならいざ知らず、たとえば選挙法とか、そういったような重大な案件ならば、私どもは了解できるけれども、そうでないものは、ことさらに与党が賛成討論をお述べになる必要はないのじゃないかと思うが、どうでしょうか。
第26回 衆議院 文教委員会 第12号
○野原委員 大臣が来なければ困ります。
第26回 衆議院 文教委員会 第12号
○野原委員 文教委員会は週にたった二回しかない。特に水曜日は定例日だ。文部大臣はいろいろな用件があるにしろ、何よりも国会を最も尊重する、そういう考え方でなければならぬと思いますが、本日の文教委員会に来てみますと、政務次官の出席すらもない。きわめて遺憾にたえないのであります。 それからなお委員長に要望いたしますが、私も委員会の出席がいろいろな関係で十分ではございませんけれども、きょうは十時から招集しておる。それが十一時になっても開会できな…
第26回 衆議院 文教委員会 第12号
○野原委員 そのお取り計らいをしていただくということであれば、私はこれ以上この問題については申し上げません。自今十時から委員会が開かれるならば、文部当局は所管の責任者の相当の方が定刻に来て着席されることを要求しておきます。それができないということであれば、私どもは国会の大問題にするつもりであります。そういう態度で行政府が議会に臨むということは許しがたいと思う。だからこの点もあわせて委員長から文部大臣に御要望いただけますか。委員長にお伺い…
第26回 衆議院 文教委員会 第12号
○野原委員 私は各種学校に対する課税問題についてお尋ねをしたいと思います。聞くところによれば、文部当局と大蔵省の間でいろいろ交渉がなされておるように承わるのでございます。まず文部当局にお尋ねをいたしますが、各種学校に税金をかけることについてはどのような交渉を大蔵省となさっていらしゃったのか、またなさっておるのか、その点をお尋ねします。
第26回 衆議院 文教委員会 第12号
○野原委員 それでは大蔵当局に質問いたしますが、御承知のように各種学校というのは、これはほとんど公益法人になっております。公益法人である各種学校は学校であるとお考えなのか、ないのか。各種学校というのは一体これは何なのか。大蔵省はどういうような見解をお持ちになっておるのかお尋ねします。
第26回 衆議院 文教委員会 第12号
○野原委員 大体の大蔵省の考え方は、ただいま課長の御答弁でわかったわけでごさいますが、そういたしますと、この技芸教授業というのを法人税法の施行規則の中に挿入する、法人税法の施行規則は、これは御承知のように法人税法の第五条から出てくるものだろうと思うのです。法人税法の第五条を読んで見ますと「左に掲げる法人の所得で収益事業から生じた所得以外の所得に対しては、各事業年度の所得に対する法人税は、これを課さない。」つまり収益事業から生じた所得なら…