遠藤昭雄
会議録に記録された「遠藤昭雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 271 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部科学省研究振興局長
- 直近の発言日
- 2001/11/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部科学委員会46 件・46%
- 内閣委員会11 件・11%
- 予算委員会第四分科会10 件・10%
- 厚生委員会7 件・7%
- 文教科学委員会5 件・5%
- 文教・科学委員会5 件・5%
※ 全 271 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 内閣委員会 第5号
○政府参考人(遠藤昭雄君) 学長は二・二%ですね。これは、副学長はゼロでございます。教授は四・九四%、助教授九・一四%、講師一三・五八%、助手一四・一八、それでトータルで九・五三%となっております。
第153回 参議院 内閣委員会 第5号
○政府参考人(遠藤昭雄君) まず、大学の教員人事でございますが、これは教特法に基づきまして各大学がその責任に基づきまして適正に行うというふうに法律上定められております。したがいまして、一つそういう制約といいますか、こちらが目標を数字を立ててという点は無理な点があるという点は御理解をいただきたいと思います。 それで、どういう努力をしてきたかということでございますが、これまで大学審議会におきましても数次にわたりまして、女子教員への積極的な採…
第151回 参議院 農林水産委員会 第19号
○政府参考人(遠藤昭雄君) お答えします。 プリオン病につきましては、我が国におきましても基礎的な研究を積み重ねておるところでございます。 今回のネーチャー誌に発表された新しい検出方法でございますが、これにつきましては、これまでよりも極めて少量のサンプルで検出できるとか、あるいは短時間で判定できるといった点で見るべき点があるというふうに考えておりますが、ただ、その実用性につきましては未知数であるというのが専門家の見方であるというふうに承…
第151回 参議院 農林水産委員会 第19号
○政府参考人(遠藤昭雄君) お答えします。 プリオンにつきましては、哺乳類、鳥類、魚類、こういった間では全く異なるたんぱく質であることが知られております。これまで羊から牛、あるいは牛から人についてプリオン病の伝染性が知られておりますが、魚類と哺乳類の間の伝染性についての研究とかあるいは実態の報告といったものは、私ども、現時点では承知をしておりません。 なお、このプリオン病につきましては、文部科学省といたしましても、戦略的基礎研究推進事業…
第151回 参議院 経済産業委員会 第14号
○政府参考人(遠藤昭雄君) お答えします。 まず、政府系研究所や国立大学などの研究成果、特許などがどのような形で民間に還元されているかという点でございますが、大学等の公的研究機関から生まれますすぐれた研究成果、こういうものを社会へ還元していくということは我が国の経済の活性化を図っていくという上でも大変極めて重要であると思いまして、文部科学省としても積極的に取り組んでいるところでございます。 具体的に申し上げますと、大学等の公的研究機関の…
第151回 参議院 文教科学委員会 第10号
○政府参考人(遠藤昭雄君) お答えします。 競争的資金といいますのは総称でございまして、科研費もそのうちの一部でございまして、科研費とかあるいは厚生科学研究費とかいろんな競争的に支給する資金というのがあります。そういうものを総称して競争的資金というふうに称しております。
第151回 参議院 内閣委員会 第11号
○政府参考人(遠藤昭雄君) お答えいたします。 御指摘の件につきましては、文部科学省としてはアメリカ政府からの事前事後の連絡は受けておりません。 もう一つの方の、何を持ち出したと疑われているか、あるいは被疑事実でございますが、岡本研究員それから芹沢助教授が具体的に持ち出したものは、クリーブランド・クリニック財団の財産である、アルツハイマー病研究に使用されておりますDNAとその細胞試料であるというふうに承知をしております。 容疑事実は四つ…
第151回 参議院 環境委員会 第4号
○政府参考人(遠藤昭雄君) お答えいたします。 旧科学技術庁の所管でございますが、科学技術振興調整費というのがございまして、ここで杉花粉症克服に向けた総合研究という研究を平成九年から十四年度にかけて総合的な研究をしております。 その中で調査をしておりまして、それによります結果によりますと、経済的負担についてどのぐらいかと試算をしております、推計をしておりますが、一年間で約二千八百六十億円であると推計をされております。これは医療費とかマス…
第151回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○遠藤(昭)政府参考人 お答えします。 我が国の免疫・アレルギー分野の研究能力につきましては、免疫情報を伝達する物質を発見したりするなど大変従来から世界的水準にあると言われておりまして、こうした基盤に立ちまして、今回中核的な研究を進めようということで、十三年度予算の中で、理化学研究所に免疫・アレルギー科学総合研究センターというものを新設したいということでございます。 何をやるかということでございますが、一つは、免疫のメカニズムを解明する…
第151回 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
○遠藤(昭)政府参考人 お答えします。 私ども文部科学省といたしましては、理化学研究所等におきまして、免疫に関係する遺伝子の発見、そういったこととか、あるいは免疫をつくり上げます細胞、それから組織の働きの解明、こういった免疫・アレルギー疾患抑制のための基礎的なこと、あるいは基盤的な研究を進めていきたいというふうに考えております。 一方、厚生労働省の方におきましては、免疫・アレルギー疾患自体に重点を置きました治療法、そういったことの研究を…
第151回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○遠藤政府参考人 お答えいたします。 文部科学省が現在パブリックコメントの手続を行っておりますヒトES細胞の樹立、樹立というのは作成することですが、及び使用に関する指針案は、ヒトの受精胚から取り出されますいわゆる万能細胞でございますヒトES細胞の樹立及び使用、これを対象としております。 一方、昨年十一月に成立をいたしましたヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律第四条に規定する指針、これはこれから検討されていくわけでございますが、例…
第151回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○遠藤政府参考人 お答えします。 厚生労働省は、このヒト幹細胞を用いた臨床研究の適正を確保するというために、厚生科学審議会科学技術部会の中に、ヒト幹細胞を用いた臨床研究の在り方に関する専門委員会というものをことしの二月に設置いたしております。この場におきまして、ヒトES細胞の臨床研究あるいは臨床応用についても、安全面などの観点から、基準について検討を始めているというふうに聞いております。 これらの検討の結果でございますが、まとまりました…
第151回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○遠藤政府参考人 お答えします。 この指針案のもととなりましたのが、科学技術会議生命倫理委員会の報告書がございます。この報告書の中におきまして、「ヒト胚はヒトの生命の萌芽としての意味を持ち、ヒトの他の細胞とは異なり、倫理的に尊重されるべきであり、慎重に取り扱わなければならない」という考え方が示されておりまして、ただいま御指摘いただきました規定は、このようなヒト胚に対する基本的な考え方を表現したものであるというふうに理解しております。 で…
第151回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○遠藤政府参考人 済みません。 厚生省の公表の仕方で、違反した場合の公表の仕方ですか。それはこれから、先ほど申しました委員会の中で、それも含めてどう対応するかは検討されるものと理解しております。
第151回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○遠藤政府参考人 この指針案におきましては、ヒトES細胞の樹立に使用されますヒト胚は、生殖補助医療に使用する目的で作成されたヒト受精胚であって、廃棄が予定されているもの、これは第七条第一項に書いてあるのですが、いわゆる余剰胚のことでございますが、これに限るとされておりまして、したがいまして、ヒト胚の提供者は不妊治療の患者に限られるということになります。 それからまた、ヒト胚の提供を受ける際には、ヒトES細胞の樹立に使用されることについて…
第151回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○遠藤政府参考人 八条の規定は、樹立機関におきますヒト胚の取り扱いに当たって、医療行為に求められる倫理的配慮と同等の配慮がなされるよう、一般の研究者ではなくて、医師免許を持った研究者またはその指導により適切に行うこととしたものであると理解をしております。 さらに、医師免許を持っているだけではなくて、それにとどまらず、樹立機関の要件として十分な技術的能力を有することということが挙げられておりまして、その樹立機関の中に置かれます倫理審査委員…
第151回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○遠藤政府参考人 指針案の第十一条の三号の規定は、ヒトES細胞の分配が、樹立機関の恣意的な判断によることなく、公平に分配されるべきものであるということからこのような規定を定めたものでございます。 御質問ございました、やむを得ない場合というのはどういった場合かということは、網羅的に申し上げるのはちょっと今できませんが、例えば、樹立機関で機器の故障が急に起きた、思わぬ事故で使用機関に対して分配するだけの十分なヒトES細胞が確保できないという…
第151回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○遠藤政府参考人 お答えします。 指針案の十三条におきまして、これは樹立責任者、一番最初に計画を立てる人ですが、この方についての規定がございます。この樹立責任者につきまして、「ヒトES細胞の樹立を総括し、研究者に必要な指示を行うこと。」などの樹立責任者が行うべき業務というものが十三条に列挙されております。これらを的確に実施でき、しかも、十分な専門的知識とか技能を持つことというふうにされております。 そこで、我が国の現状ですが、我が国にお…
第151回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○遠藤政府参考人 ヒトES細胞の樹立につきましては、先ほど来話が出ておりますように、ヒト受精胚の提供を受けて成り立つものでございますが、そのヒト受精胚というのは、男性の精子と女性の卵子、これを体外受精させて得るということになりますので、やはり両性の視点が適切に反映された形での検討が望ましいということなどから、樹立機関等の倫理審査委員会には女性委員が少なくとも二名以上は含まれていることが適切であるという考え方からこのような規定がなされたと…
第151回 衆議院 文部科学委員会 第3号
○遠藤政府参考人 この二十条では、複数の機関が連携してヒトES細胞の樹立機関の業務を行うことができるという規定が設けられております。この場合には、機関ごとに役割分担とか責任体制についての説明を行うべきこと、樹立計画書に記載すべきことが二項に書いてございます。この樹立計画書に基づいて、連携するそれぞれの機関における倫理審査委員会による審査、それから文部科学大臣がその当該樹立計画が指針に合っているかどうかという確認を行うんですが、その際に、…