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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,732
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1970/03/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,732 20 を表示
法務省刑事局長1970/03/18

63衆議院 法務委員会 第7号

○辻政府委員 御指摘のとおり、判例があろうかと思います。

法務省刑事局長1970/03/18

63衆議院 法務委員会 第7号

○辻政府委員 その点は、やはり具体的な事実関係によることが多いと思います。要は、先ほど来申し上げておりますように、威力に当たるか、虚偽の風説を流布したか、偽計を用いたか、このいずれかに当たるという認定がされなければならないと思います。

法務省刑事局長1970/03/18

63衆議院 法務委員会 第7号

○辻政府委員 刑法二百三十四条にいいます威力、あるいは先ほど来御指摘の刑法二百二十三条の強要罪の場合の脅迫というようなことの内容でございますが、この内容につきましては、いろいろ先ほど来お話が出ておるような判例その他ございます。いまの場合に具体的にこれはなるんじゃないかという御質問になりますと、やはり抽象論として、これらの条文に掲げております内容のことをもってお答えせざるを得ないと思うのでございます。 ただ一点、先ほど来御指摘のことにつき…

法務省刑事局長1970/03/18

63衆議院 法務委員会 第7号

○辻政府委員 その点は、異常な事態があったともいえると思いますが、全くの話し合いで事が運んだという場合も間々あり得る。これは具体的事実関係によってでないと何ともお答えいたしかねるのではないかと思うわけであります。

法務省刑事局長1970/03/18

63衆議院 法務委員会 第7号

○辻政府委員 一般論として、著者は本を出すという意欲に燃えてものをお書きになるのだろうと思いますし、それが何らかの事情でおやめになる、書物をお書きになることをおやめになるということは、やはり異常なことであろうと思います。

法務省刑事局長1970/03/18

63衆議院 法務委員会 第7号

○辻政府委員 ただいまの畑委員の検察庁に対する御要望、御要望は御要望といたしまして、御承知のとおり、検察庁はみずから必要と認めるときはみずから犯罪の捜査をすることができるという規定になっておりますから、これは検察庁が検察庁の自主的な態度で事を処理することだろうと思います。

法務省刑事局長1970/03/18

63衆議院 法務委員会 第7号

○辻政府委員 いわゆる野球賭博の肝犯が検察庁に送致されました場合におきましては、検察庁におきましても、検察庁の独自の判断と独自の方針のもとに厳正な処理をするものと確信いたします。

法務省刑事局長1970/03/18

63衆議院 法務委員会 第7号

○辻政府委員 ただいま御指摘の井本検事総長の書きものでございますが、これは検事の欠員の補充が困難な現状を打開する一つの方策といたしまして、井本検事総長が個人の資格で私見を開陳したというふうに、私どもは理解をいたしております。 その内容につきましては、要するに法律知識や経験の豊富な弁護士さんの能力を人手不足の検察運営のほうに活用してまいるという提案でございまして、それ自体としては傾聴に値する意見であると考えております。ただ、この実現には後…

法務省刑事局長1970/03/17

63衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○辻政府委員 お答えいたします。 ただいまの御質問、一般的に申し上げまして、犯罪の嫌疑を受けて捜査され起訴されて、その結果無罪になったという場合でございますと………(藤尾分科員「無罪じゃないですよ、あなた。無罪というのはですな……」と呼ぶ)それではそこまでいかない、調べを受けまして不起訴になりましたという場合でございますか、その場合だけについて申し上げますが、その場合は身柄を拘束されておりましてしかも不起訴になった、その不起訴のまた理由…

法務省刑事局長1970/03/17

63衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○辻政府委員 いまの被疑者補償の点につきましては、適時検察庁のほうにおいて御連絡をしておるかとも思います。 それから一般的な民事上の損害賠償につきましては、これは一つの国民の常識としてそれぞれの方々が当然おとりになる法的措置であろうと考えております。

法務省刑事局長1970/03/17

63衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○辻政府委員 お答えいたします。 ただいま法務省におきまして少年法の改正の作業をいたしておりますが、法務省の考え方は、少年の年齢を十八歳に下げるというのではございませんで、いろいろ考え方がございますけれども、一つの考え方は、現在二十歳以下が少年ということになっておりますが、このうちで十八歳から上を、二十三歳未満というところの年齢層をとらえまして、これを一つの青年層としてとらえるという考え方と、それから依然として上限は二十歳でございますが…

法務省刑事局長1970/03/17

63衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○辻政府委員 少年法改正の法務省として考えております最もおもな骨子と申しますか、これを申し上げますと、三点になろうかと思うわけでございます。 第一点は、先ほど来大臣の御答弁がございますように、青年法を規定いたしまして、年齢層に応じた処遇の個別化をはかっていくという点が第一点でございます。それから第二点は関係機関の責任と権限の明確化をはかるという点でございます。これは具体的に申しますと、青年法を設けました場合に青年の処分につきまして、刑事…

法務省刑事局長1970/03/17

63衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○辻政府委員 裁判所との間におきましては、従来私のほうの刑事局長、担当の青少年課長その他の者と最高裁の家庭局長、担当の課長、このレベルで種々意見の交換をいたしてまいっております。

法務省刑事局長1970/03/17

63衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○辻政府委員 現在の刑事訴訟法に定めております再審の事由でございますが、この再審事由につきましては、現在のところ私どもは改正を検討する必要はないものと考えております。

法務省刑事局長1970/03/17

63衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○辻政府委員 突然の御質問でやや不正確かも右じませんが、外国のほうで私どもが承知いたしておりますのは、たとえばアメリカのニューヨーク州刑法であるとかロシア共和国刑法等に若干の規定がございます。

法務省刑事局長1970/03/17

63衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○辻政府委員 ただいまのお説のとおり、いわゆる公害罪がどういう形で規定されるか、将来の問題ではございますが、規定されました場合に必要に応じていわゆる企業の責任者と申しますか、そういう方にまで罰則が及んでいくといういわゆる両罰規定でございますが、両罰規定を設けるかどうかという問題は、十分検討すべき問題であると考えております。

法務省刑事局長1970/03/17

63衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○辻政府委員 ただいま御質問の問題は、当省の民事局の所管でございますが、民事局長見えておりますので、私からは答弁を差し控えたいと存じます。

法務省刑事局長1970/03/17

63衆議院 予算委員会第一分科会 第5号

○辻政府委員 具体的な事実関係を前提にせずに、どういう場合にどういう犯罪になるかということはちょっとお答えいたしかねるわけでございます。ただ先ほど来お話がございますように、検察官は犯罪の嫌疑があり、それを裏づける十分な証拠があり、かつみずから捜査をする必要があるというふうに認定いたしましたならば、当然犯罪の捜査をすることは申すまでもございません。

法務省刑事局長1970/03/09

63衆議院 予算委員会 第13号

○辻政府委員 お答えいたします。 新聞記者の証言拒否権あるいは報道に関する押収、捜索の拒否権という問題につきまして、その立法化を検討すべきでないかという中谷委員の昨年の法務委員会における御質疑につきましては、重々承知いたしておるわけでございます。その後、先ほど来御議論になっておりますこの問題につきまして、最高裁の大法廷の決定が出たわけでございまして、この決定におきましては、まことに詳細にこの二つの法益の調和の問題を論じておるわけでござい…

法務省刑事局長1970/02/24

63衆議院 決算委員会 第3号

○辻政府委員 お答えいたします。 戦後のわが国の少年犯罪の傾向でございますが、これを概観いたしますと、大体二つの波があったように思うのでございます。 まず第一は、終戦後から昭和三十年に至るまでの期間でございまして、これは昭和二十六年をピークといたしておりますが、これが第一の時期でございます。それから第二の時期といたしまして、昭和三十一年から現在に至っておる時期でございますが、この時期は、昭和三十九年を一つのピークにしておる時期ではないか…